基礎知識

ファクタリングとは?仕組み・種類・手数料と「違法との境界」を公的資料で解説

最終更新 公開 約27分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • ファクタリングとは、事業者が持つ売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日より前に現金化する資金調達の方法で、金融庁は法的には「債権の売買(債権譲渡)契約」だと説明しています。
  • ファクタリングには、売掛先に知らせずに利用者とファクタリング会社の2者で契約する2社間と、売掛先の承諾を得て売掛先が直接支払う3社間があり、各社の公表値では2社間の手数料の方が高く設定されています。
  • ファクタリングの手数料は年率に換算して比べる必要があり、額面100万円・手数料10%・支払期日まで60日の場合、受取額90万円に対する年率換算のコストは約67.6%で、国内銀行の新規貸出約定平均金利1.782%(2026年8月)を大きく上回ります。
  • 契約書に売買と書かれていても、売掛先が払わないときに利用者が買い戻す義務を負うなど、経済的に貸付けと同じ機能を持つ取引は貸金業に該当するおそれがあると金融庁は注意喚起しています。
  • 個人の給与債権を買い取る「給与ファクタリング」は、最高裁判所第三小法廷 令和5年(2023年)2月20日決定で、貸金業法と出資法の「貸付け」に当たると判断されています。
早わかり表
定義売掛債権を支払期日前にファクタリング会社へ売却し、現金化する資金調達の方法
法律上の性質債権の売買(債権譲渡。民法466条以下)。借入れ(金銭消費貸借)ではない
主な方式2社間(売掛先に通知しない)/3社間(売掛先が承諾し、ファクタリング会社へ直接支払う)
手数料の公表値の例JPS:2社間5〜10%・3社間2〜8%/ビートレーディング平均:2者間10.3%・3者間6.8%(2024年度)
手数料の見方年率換算で比べる(例:手数料10%・期日まで60日なら約67.6%)
違法との境界買戻し義務など実態が貸付けなら貸金業法・出資法の対象。給与ファクタリングは最高裁が「貸付け」と判断
登録制度債権買取そのものの登録制度は確認できない。実態が貸付けなら貸金業登録が必要
市場規模6兆3,066億円(2025年度、アンクパートナーズ推計。公的統計ではない)
目次
  1. ファクタリングとは:売掛債権を期日前に売る取引
  2. ファクタリングの仕組み:2社間と3社間の違い
  3. ファクタリングの法的性質:債権譲渡と「貸付け」の違い
  4. ファクタリングの手数料の考え方:年率に換算して比べる
  5. ファクタリングと他の資金調達手段のコスト比較
  6. ファクタリングの主な種類
  7. ファクタリングの利用の流れ
  8. ファクタリングのメリットとデメリット
  9. 違法業者(偽装ファクタリング)の見分け方の要点
  10. 法改正でファクタリングはどう変わるか:取適法と手形の交換終了
  11. ファクタリングに関するよくある誤解
  12. テーマ別の詳しい解説

ファクタリングとは、事業者が持つ売掛債権をファクタリング会社に売却し、支払期日より前に現金化する資金調達の方法です[1]。法律上は借入れではなく債権の売買(債権譲渡)なので、利息を付けて返済するのではなく、額面から手数料を差し引いた代金を受け取ります[1]。この記事では、仕組み、2社間と3社間の違い、手数料の年率換算、貸付けと判断される境界、法改正の影響までを、法令と公的資料にもとづいて解説します。

ファクタリングとは:売掛債権を期日前に売る取引

ファクタリングとは、売掛債権を支払期日の前にファクタリング会社へ売り、現金に換える取引です。売掛債権とは、商品やサービスを提供して請求したものの、まだ入金されていない代金を受け取る権利のことです。金融庁は、ファクタリングを次のように説明しています[1]。

ファクタリングが必要になるのは、売上を計上してから入金されるまでに時間差があるからです。今月納品して請求しても、支払期日が60日後なら、その間の仕入れ代金や給与は手元の資金で払う必要があります。ファクタリングは、この「入金待ち」の期間を手数料と引き換えに短くする手段です。

ファクタリングで売れる債権・売れない債権

ファクタリングで売れるのは、事業の取引から生じた金銭債権です。民法466条の6は、まだ発生していない将来の債権も譲渡できると定めていますが[2]、実際に買い取るかどうかは各社の基準で決まります。

債権の種類 扱い 根拠・会社の説明の例
請求書を発行済みの売掛金(法人の売掛先) 多くの会社が対象とする基本の形 請求書ファクタリングで解説
診療報酬・介護報酬 医療・介護向けのサービスが3社間で扱う 診療報酬ファクタリングで解説
注文書(請求書の発行前) 一部の会社が扱う。BESTPAYは受注段階の注文書を買い取り、手数料を2社間5%〜と公表[45] 債権が確定する前のためリスクが大きい
売掛先が個人・個人事業主の売掛金 対象外とする会社がある(ビートレーディングなど)[43] 申込み前に確認が必要
支払期日を過ぎて遅延している売掛金 対象外とする会社がある(三共サービスなど)[44] 回収の見込みが低いため
個人の給与(賃金債権) 事業者向けのファクタリングの対象ではない。業として買い取ると貸金業に該当[1] 最高裁も「貸付け」と判断[10]

ファクタリングが使われる背景

中小企業庁が2026年6月に公表した調査では、2025年10月〜2026年3月の取引のうち、支払期日が60日を超える取引が6.6%残っていました[29]。手形などで代金を受け取る企業の24.3%は、期日前に現金化するための割引料等(ファクタリングの手数料を含む)を自社で負担していました[29]。入金までの期間が長い取引が残る限り、売掛金を早く現金化したいという需要は続きます。

借入れの環境も変わりつつあります。日本政策金融公庫の調査では、前年より借入金利が「上がった」と答えた小企業が2025年に57.9%となり、2021年の9.7%から6倍近くに増えました[30]。資金調達の手段を選ぶときは、融資の金利とファクタリングの手数料を、同じ年率の物差しで比べる必要があります。

ファクタリングの市場規模

国内のファクタリング市場は、アンクパートナーズの推計で2025年度に6兆3,066億円(前年度比4.0%増)です[14]。2021年度の4兆8,850億円から拡大が続いており、同社は200社以上が参入し、この1年で20社近くが撤退したと推定しています[14]。

オンラインで申込みから契約まで完結するデジタルファクタリングの市場は、矢野経済研究所の調べで2024年度に1,000億円を突破しました[15]。

ファクタリングの仕組み:2社間と3社間の違い

ファクタリングの仕組みは、売掛先(請求書の支払元)が契約に関わるかどうかで「2社間」と「3社間」に分かれます。2社間は利用者とファクタリング会社の2者だけで契約し、3社間は売掛先の承諾を得て、売掛先がファクタリング会社へ直接支払います。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのお金と債権の流れ 2社間では、利用者が債権を譲渡して代金を受け取り、売掛先から回収した代金をファクタリング会社へ送金する。3社間では、売掛先の承諾を得たうえで、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う。 2社間ファクタリング 利用者 ファクタリング会社 売掛先 1 2 3 4 3社間ファクタリング 利用者 ファクタリング会社 売掛先 1 2 3 4

2社間

  1. 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
  2. ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
  3. 支払期日に売掛先が利用者へ支払う
  4. 利用者が回収した代金をファクタリング会社へ送金

3社間

  1. 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
  2. 売掛先に譲渡を通知し、承諾を得る
  3. ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
  4. 支払期日に売掛先がファクタリング会社へ直接支払う

債権・手続きの流れ お金の流れ

2社間と3社間の主な違いは次のとおりです。手数料は各社が公表している目安の例で、実際の条件は審査で決まります。

比較項目 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング
契約の当事者 利用者とファクタリング会社 利用者・ファクタリング会社・売掛先
売掛先への通知・承諾 原則として行わない 通知し、承諾を得る
支払期日に売掛先が払う相手 利用者(回収後にファクタリング会社へ送金) ファクタリング会社
手数料の公表値の例 1〜12%(アクセルファクター)、5〜10%(JPS)[21][22] 0.5〜10.5%(アクセルファクター)、2〜8%(JPS)[21][22]
入金までの速さ 最短即日の例(JPSは必要書類がそろえば最短60分で契約可能と公表)[22] 売掛先の通知・同意が必要なため、数日〜1週間程度かかることがある[25]
対抗要件の備え方 債権譲渡登記(法人のみ)を使う会社と、登記を留保する会社がある[4] 売掛先の承諾(民法467条)[2]
向いている場面 売掛先に知られずに、急いで資金化したい 売掛先の協力が得られ、コストを抑えたい

2社間の手数料が高くなる主な理由は、売掛先からの入金がいったん利用者の口座に入る構造にあると考えられます。ファクタリング会社は、利用者が回収金を渡さないリスクや、債権の実在を売掛先に直接確かめられないリスクを負います。ビートレーディングが公表する2024年度の平均手数料も、2者間10.3%に対して3者間6.8%でした[23]。

2社間・3社間以外の形:2.5社間と一括ファクタリング

2社間と3社間の中間として「2.5社間」をうたうサービスもあります。ペイブリッジは、専用の口座を管理する会社を介在させる2.5社間に対応すると説明しています[48]。仕組みは会社ごとに違うため、売掛先が誰に支払うのか、通知や登記があるのかを契約前に確認してください。

一括ファクタリングは、利用者ではなく支払う側の企業が導入する仕組みです。セイノーフィナンシャルは、支払企業(債務者)、納入企業(債権者)、ファクタリング会社が三社間契約を結び、一括で行う決済システムと説明しています[49]。取適法の対象取引では、支払期日までに満額の金銭を得ることが困難な一括決済方式での支払いは禁止されています[17]。詳しくは一括ファクタリングとはで解説します。

方式ごとの詳しい比較は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違いで解説しています。

ファクタリング会社はどうやって利益を得て、誰が損失を負うのか

ファクタリング会社の収益は、売掛債権の額面と買取代金の差額、つまり手数料です[1]。たとえば額面100万円の売掛金を90万円で買い取り、支払期日に100万円を回収できれば、差額の10万円がファクタリング会社の収入になります。

償還請求権のない契約(ノンリコース)では、売掛先が倒産などで払えなかったときの損失はファクタリング会社が負います。金融庁が紹介する東京高裁 令和4年6月15日判決も、売掛先の無資力リスクが業者に移転していることを、債権の売買と判断した理由に挙げています[1]。手数料には、回収できないリスクへの対価が含まれていると考えられます。

利用者にもリスクは残ります。2社間では、売掛先から回収したお金をファクタリング会社へ送金する義務があります。売掛債権が実在しない場合や、同じ債権を別の会社にも売っていた場合は、契約違反の責任を問われます。売掛先が払えないときの扱いは売掛先が倒産・支払遅延したら、同じ債権を二重に売る問題はファクタリングの二重譲渡とはで解説しています。

ファクタリングは民法上の債権譲渡であり、借入れ(金銭消費貸借)ではありません。ただし、契約書の形式が売買であっても、経済的に貸付けと同じ機能を持つ取引は、貸金業に該当するおそれがあります[1]。

債権譲渡を支える民法のルール

民法466条1項は「債権は、譲り渡すことができる」と定めています[2]。2020年4月1日に施行された改正民法により、譲渡を禁止・制限する特約(譲渡制限特約)がある債権でも、譲渡の効力は妨げられないことになりました(466条2項)[2][3]。ただし、特約を知っていたか、重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、売掛先は支払いを拒めます(466条3項)[2]。この特約に関する改正は、2020年4月1日より前に譲渡の原因となる契約がされた債権には適用されません(改正法附則22条)[2]。この論点は譲渡禁止特約がある売掛金もファクタリングできるかで詳しく扱います。

債権を譲り受けたことを売掛先やほかの第三者に主張するには、「対抗要件」が必要です。民法467条は、譲渡人から売掛先への通知か、売掛先の承諾を求めています[2]。法人が売掛債権を譲渡した場合は、債権譲渡登記をすると、売掛先以外の第三者に対して確定日付のある通知があったものとみなされます[5]。債権譲渡登記を利用できるのは法人だけで、個人事業主は利用できません[4]。

債権譲渡登記の費用と、誰が何を調べられるか

債権譲渡登記の登録免許税は、債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円、5,000個を超えると15,000円です[6]。登記は全国分を東京法務局の債権登録課が取り扱い、登記の日付だけでなく時刻も記録されます[4]。

証明書 請求できる人 手数料 わかること
登記事項概要証明書 誰でも 1通300円 個々の債務者名などを除いた登記の概要[47]
概要記録事項証明書 誰でも(全国の登記所で取得可) 1通300円 譲渡人の会社ごとの債権譲渡登記の概要[47]
登記事項証明書 当事者・債務者などの利害関係人に限る 債権1個につき500円など 個々の債権の登記事項の全部[47]

法務省は、債権譲渡登記は債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないと明記しています[4]。登記があるからといって、その売掛債権が本当に存在するとは限らない点に注意してください。制度の詳細は債権譲渡登記とはで解説します。

融資(貸付け)との違い

ファクタリングと融資は、どちらも「今お金が入る」点は同じですが、法律上の性質と負担のしかたが違います。

比較項目 ファクタリング(本来の形) 融資(貸付け)
法律上の性質 債権の売買(債権譲渡)[1] 金銭の貸付け(金銭消費貸借)
売掛先が払わないとき 償還請求権のない契約なら、利用者は払わない[1] 売掛先の支払いに関係なく元本と利息を返済する
コストの呼び方 手数料(額面と買取代金の差額) 利息(利息制限法の上限は元本により年15〜20%)[46]
提供する事業者の登録 債権の買取そのものの登録制度は確認できない 貸金業を営むには財務局または都道府県の登録が必要[8]
決算書での扱い 支配の移転の要件を満たせば、売掛金が減り借入金は増えない[20] 借入金が増える

手形の割引は、貸金業法と出資法の条文上、金銭の「貸付け」に含まれています[8][9]。手形割引との違いはファクタリングと手形割引の違い、融資との比較はファクタリングと融資・ビジネスローンの違いで解説します。

実態が貸付けなら「偽装ファクタリング」になる

金融庁は、回収を売主(利用者)に任せたうえで、集金できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている取引や、売主自身の資金で支払わなければならない取引を、貸金業に該当するおそれがある例として挙げています[1]。さらに、貸金業に当たるかどうかは、ノンリコースの規定があるかといった形式だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています[1]。

金融庁のページは、貸金業法の適用が否定された裁判例2件と、貸付けなどと判断された裁判例5件を紹介しています[1]。判断の分かれ目は、償還請求権や買戻しの有無、売掛先の支払不能のリスクを誰が負っているか、売主にどこまで表明保証をさせているか、などです[1]。金融庁が紹介する7件を、判断の決め手ごとに整理すると次のとおりです。

裁判例(金融庁の紹介順) 結論 判断の決め手として挙げられた事情
東京地裁 令和2年9月18日判決 貸金業法の適用を否定 償還請求権がなく買戻しも予定されていない、対抗要件の具備が業者の判断で可能、手数料が担保目的を推認させるほど大幅ではない[1]
東京高裁 令和4年6月15日判決 債権の確定的な売買 売主が回収不能額の責任を負わず、売掛先の無資力リスクが業者に移転している[1]
大阪地裁 平成29年3月3日判決 貸付けと判断 実態に照らして債権の売買・買戻しではなく金銭消費貸借とその返済と認定[1]
東京高裁 令和3年7月1日判決 貸付けと判断 売掛先が払わない場合に売主が債権額以上を支払う旨の公正証書を作成していた[1]
名古屋地裁 令和3年7月16日判決 貸付けと判断 支払日までの期間が短く、不履行の可能性が極めて低い債権だった[1]
札幌高裁 令和4年7月7日判決 公序良俗に反し無効 譲渡の発覚を避けるため、売主が何としても買い戻さざるを得ない状況だった[1]
東京地裁 令和4年3月4日判決 金銭消費貸借と判断 ノンリコース規定があっても、売掛先に支払停止などがないことを売主に表明保証させていた[1]

この表のとおり、契約書に「売買」「ノンリコース」と書かれているかではなく、売掛先が払わなかったときの損失を実際に誰が負うかが判断の中心です。裁判例の詳しい解説はファクタリングは違法か、償還請求権の見分け方は償還請求権(ノンリコース)とはにまとめています。

貸付けと判断されると、次の規制が問題になります。無登録で貸金業を営むと、10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます[8]。業として年20%を超える利息を受け取ると出資法違反になり、手数料などの名目でも利息とみなされます[9]。年109.5%を超える利息の契約は、消費貸借契約そのものが無効になります[8]。

給与ファクタリングは「貸付け」と判断された

個人が勤務先に対して持つ給与(賃金債権)を買い取る「給与ファクタリング」は、事業者の売掛債権を売るファクタリングとは別物です。最高裁判所第三小法廷 令和5年(2023年)2月20日決定は、給与ファクタリングの金銭の交付を、貸金業法と出資法の「貸付け」に当たると判断しました[10]。

決定の理由は、労働基準法24条1項により給与は労働者に直接支払われるため、債権の譲受人は勤務先に支払いを求められず、実際には労働者から回収するしかないという点です[10]。金融庁も2020年3月5日の回答で、業として行う給与ファクタリングは貸金業に該当するとの考えを示しています[11]。詳しくは給料ファクタリング(給与ファクタリング)は違法をご覧ください。

ファクタリング会社に登録や許可は必要か

当運営事務局が確認した法令・公的資料の範囲では、2026年9月時点で、債権の買取そのものを対象とする登録や許可の制度は見当たりません。一方、貸金業を営むには財務局または都道府県の登録が必要であり[1]、実態が貸付けに当たる取引を業として行えば、無登録営業として刑事罰の対象になります[8]。

犯罪収益移転防止法は、本人確認などの義務を負う「特定事業者」に銀行や貸金業者などを挙げていますが、債権買取業という類型は挙げていません[33]。業界団体としては、一般社団法人オンライン型ファクタリング協会(OFA)が2022年10月に設立されています[34]。詳しくはファクタリング会社に許認可や登録は必要かで解説します。

ファクタリングの手数料の考え方:年率に換算して比べる

ファクタリングの手数料は「額面の◯%」という率で示されますが、支払期日までの日数によって実質的な負担が大きく変わります。そのため、融資などと比べるときは年率に換算するのが基本です。各社の公表値では、3社間より2社間の手数料が高く設定されています。

会社(公表の形式) 2社間 3社間
アクセルファクター(目安の範囲)[21] 1〜12% 0.5〜10.5%
JPS(原則の範囲)[22] 5〜10% 2〜8%
ビートレーディング(2024年度の平均実績)[23] 10.3% 6.8%

手数料は、売掛金の金額、入金予定日までの期間、売掛先の信用力、契約方法などによって変わると説明する会社があります[24]。公表値は審査の結果で範囲外になることもあり、下限だけを示して上限を公表していない会社もあります[24]。各社の公表値を方式別に集計した結果はファクタリング手数料の相場で確認できます。

同じ手数料率でも、支払期日までの日数が短いほど年率換算のコストは高くなります。諸費用がない場合の早見表は次のとおりです。

手数料率 期日まで30日 60日 90日
2% 24.8% 12.4% 8.3%
5% 64.0% 32.0% 21.3%
10% 135.2% 67.6% 45.1%
15% 214.7% 107.4% 71.6%
20% 304.2% 152.1% 101.4%

比較の目安として、国内銀行の新規貸出約定平均金利は2026年8月に1.782%、信用金庫は2.254%でした[12]。金融庁の資料では、2025年3月末の手形割引業者の事業者向け貸付の平均約定金利は8.51%です[13]。ファクタリングは貸付けではないため、年率換算の数字はあくまで比較のための参考値ですが、コストの大きさをつかむには役立ちます。

手数料以外にかかる費用の例は、債権譲渡登記の登録免許税(債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円)[6]や、紙の債権譲渡契約書に貼る収入印紙(契約金額1万円以上で200円)[26]です。金融庁は、高額な手数料を払うとかえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険があると注意しています[1]。計算方法の詳細はファクタリング手数料の年率換算、諸費用は手数料以外にかかる費用で解説します。

手数料の会計処理と消費税

会計上は、売掛金に対する支配が移転したと認められる売却であれば、売掛金の帳簿価額と受け取った対価の差額を当期の損益として処理します[20]。額面100万円の売掛金を90万円で売った場合なら、差額の10万円を「売上債権売却損」などの科目で費用にする処理が考えられます。ただし、会計基準は勘定科目名までは定めていません。

消費税では、売掛金などの金銭債権の譲渡は非課税取引に当たります[31]。国税庁の基本通達も、金銭債権の買取に係る差益を対価とする役務の提供を非課税としています[32]。事務手数料など別の名目で受け取る金銭の扱いは契約内容によるため、税理士に確認してください。詳しくは仕訳と勘定科目と手数料と消費税で解説します。

ファクタリングと他の資金調達手段のコスト比較

売掛金を早く現金化する方法や、つなぎの資金を借りる方法は、ファクタリング以外にもあります。コストだけで比べると、銀行融資や信用保証協会の保証付き融資が最も低く、ファクタリングは年率換算で高くなりやすい手段です。

手段 法的な性質 コストの目安(公表値・統計) 支払われなかったときの利用者の責任
銀行融資 貸付け 国内銀行の新規貸出約定平均金利 1.782%、信用金庫 2.254%(2026年8月)[12] 返済義務がある
信用保証協会の流動資産担保融資保証(ABL保証) 売掛債権などを担保にした貸付け 保証料率 年0.68%(別に金融機関の金利)。保証限度額2億円[41] 返済義務がある
手形割引 貸金業法・出資法上は貸付けに含まれる[8][9] 手形割引業者の平均約定金利 8.51%(2025年3月末)[13] 不渡りのとき二次的な責任を負う(会計上は保証債務)[39]
でんさい(電子記録債権)の割引・譲渡 電子記録債権の割引・譲渡 取引金融機関の審査で決まる 原則として譲渡人を保証人とする譲渡保証記録がされる[40]
事業者向けの貸金業者 貸付け 貸付件数の49.6%が年12%超〜14%以下の帯(2025年3月末)[38] 返済義務がある
ファクタリング(3社間) 債権の売買 公表値の例 2〜8%(JPS)[22]。手数料3%・60日なら年率換算18.8% ノンリコースなら原則として負わない[1]
ファクタリング(2社間) 債権の売買 公表値の例 5〜10%(JPS)[22]。手数料10%・60日なら年率換算67.6% ノンリコースなら原則として負わない[1]
請求書カード払い 支払いをカード決済で後ろ倒しする 手数料4%(支払い.com)。支払いを最長60日先延ばし[42] カードの利用代金を支払う

ファクタリングが選ばれるのは、コストよりも「審査の中心が売掛先の信用力にある」「借入金を増やさない」「数日以内に資金化できる」といった点が必要な場面です。資金が必要になるまで1か月以上の余裕がある場合は、融資や保証付き融資を先に検討する方が総額を抑えられます。手段の選び方は資金調達の方法一覧とファクタリングと融資・ビジネスローンの違いで詳しく比べています。

ファクタリングの主な種類

ファクタリングは、何を売るか、誰が主導するか、売掛先が払えなかったときに誰が負担するかによって、いくつかの種類に分かれます。

種類 内容 詳しい記事
請求書ファクタリング(請求書買取) 発行済みの請求書の売掛金を売る、最も一般的な形 請求書ファクタリングとは
注文書ファクタリング 請求書を発行する前に、受注時の注文書をもとに資金化する 注文書ファクタリングとは
償還請求権なし・あり 売掛先が払えないとき、利用者が買い戻す義務があるかどうか 償還請求権(ノンリコース)とは
一括ファクタリング 支払企業が導入し、取引先の売掛債権をまとめて買い取らせる 一括ファクタリングとは
診療報酬・介護報酬ファクタリング 医療機関や介護事業者が、支払機関に請求した報酬債権を売る 診療報酬ファクタリングの仕組み
オンライン完結型 申込みから契約までをオンラインで行う AIファクタリング・オンライン完結型
保証ファクタリング 売掛金を売らず、売掛先の倒産などに備えて保証を受ける 保証ファクタリングとは

提供する会社にも、銀行グループ、リース会社などのノンバンクのグループ、金融グループに属さない独立系といった違いがあります。銀行グループでも、三菱UFJファクターは主力の「ファクタリングサービス」(根保証)を、売上債権を期日前に買い取って現金化するサービスではないと明記しており[53]、買取型のサービスとしては、診療報酬・調剤報酬の早期受取(買取手数料一律0.8%)を公表しています[54]。違いは銀行系・ノンバンク系・独立系ファクタリングの違いで整理しています。

ファクタリングの利用の流れ

ファクタリングは、申込みから入金まで7つのステップで進みます。2社間では最後に利用者が回収金を送金し、3社間では売掛先の承諾を得る手順が加わります。

  1. 資金が必要な時期と金額、売却できる売掛金(請求書)を確認する
  2. 複数の会社から見積りを取り、手数料・諸費用・償還請求権の有無を比べる
  3. 申し込み、請求書・通帳の写し・本人確認書類などを提出する
  4. 審査を受け、買取額・手数料・諸費用の提示を受ける
  5. 債権譲渡契約を結ぶ(3社間は売掛先の承諾、2社間は必要に応じて債権譲渡登記)
  6. 手数料を差し引いた買取代金が振り込まれる
  7. 支払期日に売掛先が支払う(2社間は利用者が回収してファクタリング会社へ送金し、3社間は売掛先が直接支払う)

手数料や審査の結果は、売掛先の信用力や入金予定日までの期間などによって変わると説明する会社があります[24]。売掛先が法人の売掛債権であれば、創業時期にかかわらず利用できるとする会社もあります[35]。

申込みで求められる書類の例

申込みの段階で求められる書類は、会社によって2〜4点程度です。どの会社も、売掛金の内容がわかる書類と、入出金の履歴がわかる通帳などを求めています。

会社 公表している必要書類
ビートレーディング[50] 売掛金に関する書類(請求書等)、口座の入出金明細(2か月分)、ポータル利用時は代表者の本人確認書類
アクセルファクター[51] 請求書など売掛金額が確認できる書類、通帳3か月分の写し、身分証明書、利用金額によって決算書
日本中小企業金融サポート機構[24] 口座の入出金履歴(直近3か月分)、売掛金に関する書類(請求書・契約書など)

契約の段階では、印鑑証明書や登記簿謄本、納税証明書などを追加で求める会社もあります。書類ごとの入手先はファクタリングの必要書類一覧で解説しています。

各ステップの注意点はファクタリングの流れ、書類は必要書類一覧、審査の中身は審査基準で解説しています。

ファクタリングのメリットとデメリット

ファクタリングの最大のメリットは、借入れを増やさずに、売掛金を支払期日より前に現金化できることです。最大のデメリットは、年率に換算すると融資よりコストが高くなりやすいことです。

観点 メリット デメリット
返済 借入れではないため、返済の予定表がない 額面から手数料が差し引かれ、受取額が減る
コスト 手数料が率で示され、事前に総額がわかる 年率に換算すると、銀行融資より大幅に高くなりやすい
決算書 要件を満たせば借入金が増えない[20] 償還請求権の有無などで会計処理が変わる場合がある
取引先との関係 2社間なら売掛先に通知せずに使える 3社間は売掛先に知られ、2社間でも登記から知られる場合がある
調達できる額 売掛金が増えるほど資金化できる額も増える 売掛金の範囲内でしか資金化できない

向いている会社・向いていない会社

ファクタリングが向いているのは、入金と支払いのずれが一時的で、売掛先の支払能力に問題がない会社です。毎月の赤字を埋めるために使い続けると、手数料の分だけ資金繰りが苦しくなります。

向いている会社 向いていない会社
売掛先が支払能力の高い法人で、入金の遅れが一時的 毎月の赤字を埋めるために使い続ける(金融庁は多重債務の危険を指摘)[1]
融資の審査結果を待つ時間がない 資金が必要になるまで1か月以上あり、融資が間に合う
創業直後で融資の実績がない(売掛先が法人なら利用できる会社がある)[35] 売掛先が個人のみ(対象外とする会社がある)[43]
取適法の施行や手形の交換終了で、手形割引が使えなくなった 売掛金が支払遅延している(対象外とする会社がある)[44]

向いている会社・向かない会社の詳しい判断基準はファクタリングのメリット・デメリットで整理しています。

ファクタリングから「抜け出せない」状態になるのはなぜか

ファクタリングから抜け出せなくなる主な原因は、手数料の分だけ毎月の入金額が減り、翌月も資金が足りなくなることです。金融庁も、高額な手数料を支払うと、かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性があると注意しています[1]。

毎月のようにファクタリングを使っている場合は、融資への切り替えや、取引先との支払条件の見直しを検討してください。抜け出す手順はファクタリングがやめられない(依存)状態から抜け出す方法で解説しています。

違法業者(偽装ファクタリング)の見分け方の要点

違法業者を見分ける要点は、契約書の中身と会社の実在を、契約前に自分で確かめることです。金融庁のリーフレットは、偽装ファクタリングが疑われる例として、買取代金が債権額に比べて著しく低い、契約書に売買契約と定められていない、回収できない場合に買戻しや償還請求が行われる、の3つを挙げています[7]。

警察庁によると、2025年のヤミ金融事犯の相談受理件数は3,501件、検挙は550事件でした[36]。同じ資料は、通常の商取引を仮装して金銭を貸し付けるなどの手口が発生していると記載しています[36]。金融庁は、給与の買取りをうたうヤミ金融の誘い文句として「借金ではありません」「ブラックOK」などを挙げ、注意を促しています[37]。

困ったときの相談先として、金融庁は次の窓口を案内しています[1]。

相談先 電話番号 相談できること
金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016811(IP電話は03-5251-6811) 一般的な相談・情報提供
警察相談専用電話 #9110 悪質な取立てなどの被害
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051051 貸金業に関する相談
消費者ホットライン 188 最寄りの消費生活相談窓口の案内

15項目の詳しい確認方法は悪質なファクタリング業者の見分け方、自己診断は違法業者チェックリスト、被害の相談先はファクタリング詐欺の手口と相談先で解説しています。

法改正でファクタリングはどう変わるか:取適法と手形の交換終了

2026年1月1日に取適法(改正下請法)が施行され、対象取引では、同日以後に発注した分の代金を手形で支払うことが禁止されました[16][18]。紙の手形・小切手は、2027年3月31日で電子交換所での交換が終わります[18]。どちらも、売掛金を早く現金化する手段の選び方に影響します。

取適法は、委託事業者が、支払期日までに代金の額に相当する金銭と引き換えることが難しい支払手段を使うことも禁じています(5条1項2号)[16]。公正取引委員会の解説では、電子記録債権やファクタリングによる支払いも、手数料などを含む満額を期日までに得ることが困難なものは禁止されます[17]。代金の支払期日は、給付を受領した日から60日以内で定めなければなりません(3条)[16]。

約束手形については、多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定していました[18]。最終振出期限を設けた金融機関では、10月1日以降は原則として、手形・小切手を使った当座勘定からの支払いができなくなっています[52]。全国銀行協会は、交換の廃止後も手形・小切手がまったく使えなくなるわけではないものの、電子交換所を通さない決済になり、金融機関によって取扱いが変わる可能性があると説明しています[19]。

日付 出来事 2026年10月22日時点の状態
2020年4月1日 改正民法の施行(譲渡制限特約付き債権の譲渡が有効に)[3] 施行済み
2023年2月20日 最高裁第三小法廷決定(給与ファクタリングは貸付け)[10] 確定
2026年1月1日 取適法の施行(対象取引で手形払いを禁止)[16] 施行済み
2026年9月30日 多くの金融機関の手形・小切手の最終振出期限[18] 経過(10月1日以降は原則として当座勘定から手形・小切手で支払えない)[52]
2027年3月31日 電子交換所での手形・小切手の交換を廃止[18] 未到来

手形を受け取っていた事業者は、でんさい(電子記録債権)の割引やファクタリングなど、代わりの資金化手段を比べておく必要があります。詳しくは取適法とファクタリング、約束手形の廃止はいつか、でんさいとファクタリングの違いをご覧ください。

ファクタリングに関するよくある誤解

ファクタリングについては、古い情報や不正確な説明がネット上に残っています。代表的な誤解と、公的資料にもとづく正しい理解は次のとおりです。

よくある誤解 正しい理解 根拠
「ファクタリングは法律で規制されていないから安全」 実態が貸付けなら貸金業法・出資法・利息制限法の対象で、無登録営業や高金利には刑事罰がある 金融庁[1]、貸金業法[8]、出資法[9]
「ファクタリングは違法」「2社間は全部ヤミ金」 一律に違法ではない。貸金業法の適用が否定された裁判例を金融庁が紹介している 金融庁[1]
「契約書にノンリコースと書いてあれば安心」 形式ではなく経済的な実態で判断される。表明保証の内容次第で金銭消費貸借とされた裁判例がある 金融庁[1]
「給与ファクタリングは借金ではない」「最高裁判決で違法とされた」 最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日「決定」で、貸金業法と出資法の「貸付け」に当たると判断された 裁判所[10]
「約束手形は2026年に法律で廃止される」 手形の法律が廃止されるわけではない。電子交換所での交換終了は2027年3月31日 公正取引委員会[18]、全国銀行協会[19]
「債権譲渡登記は個人事業主も使える」 債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られる 法務省[4]
「金融庁に登録されたファクタリング会社なら安心」 金融庁の登録検索は貸金業者の登録を調べるもので、債権買取そのものの登録制度は確認できない 金融庁[28]
「手数料には消費税がかかる」 金銭債権の譲渡と買取差益は非課税。別名目の手数料は契約内容による 消費税法施行令[31]、基本通達[32]

この記事は、2026年9月18日に原文を確認した法令・公的資料と、2026年10月22日に最新回へ更新した統計にもとづいています。個別の契約や税務の判断は、弁護士や税理士にご相談ください。

テーマ別の詳しい解説

ファクタリングを検討するときは、次の順番で読むと判断に必要な情報がそろいます。

よくある質問

Qファクタリングは借金ですか?

Aファクタリングは売掛債権の売買(債権譲渡)であり、借金(金銭消費貸借)ではありません。償還請求権のない契約(ノンリコース)であれば、売掛先が支払わなくても利用者が代わりに支払う義務はありません。ただし、売掛先が払わないときに利用者が買い戻す約束があるなど、実態が貸付けと同じ取引は貸金業法などの規制を受けるおそれがあります。

Qファクタリングの手数料はどのくらいですか?

A手数料は会社や契約方式によって異なり、各社の公表値では3社間より2社間が高く設定されています。たとえばJPSは2社間5〜10%・3社間2〜8%、アクセルファクターは2社間1〜12%・3社間0.5〜10.5%を目安として公表しています。手数料率が同じでも支払期日までの日数で実質的な負担が変わるため、年率に換算して比べることが大切です。

Qファクタリングは違法ではないのですか?

A事業者が売掛債権を売る本来のファクタリングは、民法が認める債権譲渡であり、違法な取引ではありません。一方で、ファクタリングを装って高金利で貸し付けるヤミ金融業者の存在を金融庁が注意喚起しています。契約書に買戻し義務や償還請求の条項がないか、手数料が著しく高くないかを契約前に確認してください。

Q個人事業主でもファクタリングは使えますか?

A個人事業主やフリーランスでも、事業の売掛債権があればファクタリングを使える会社があります。ただし、債権譲渡登記は法人しか利用できないため、個人事業主の場合は登記を使わない方法で契約します。法人専門と明記している会社もあるので、申込み前に対象者を確認してください。

Qファクタリングを使うと取引先に知られますか?

A3社間ファクタリングは売掛先の承諾を得るため、取引先に知られます。2社間ファクタリングは原則として売掛先に通知しませんが、債権譲渡登記をした場合は、登記の概要を記載した証明書を誰でも1通300円で取得できます。契約違反があったときに売掛先へ連絡すると定めている会社もあります。

Qファクタリングの手数料に消費税はかかりますか?

A売掛金などの金銭債権の譲渡は、消費税法施行令により非課税取引とされており、債権の買取差益を対価とする役務の提供も国税庁の基本通達で非課税とされています。そのため、ファクタリングの手数料(買取差益)には原則として消費税はかかりません。ただし、事務手数料など別の名目で受け取る金銭の扱いは契約内容によるため、税理士に確認してください。

Qファクタリング会社には国の登録や許可が必要ですか?

A当運営事務局が確認した法令・公的資料の範囲では、2026年9月時点で債権の買取そのものを対象とする登録・許可の制度は見当たりません。ただし、実態が貸付けに当たる取引を業として行う場合は、財務局または都道府県の貸金業登録が必要で、無登録営業は刑事罰の対象です。金融庁の登録検索は貸金業者の登録を調べるものです。

Q銀行でもファクタリングを利用できますか?

A銀行そのものではなく、銀行グループのファクタリング会社がサービスを提供している例があります。たとえば三菱UFJファクターは、医科・歯科の診療報酬と調剤報酬を買取手数料一律0.8%で買い取るサービスを公表しています。一方で同社は、主力の「ファクタリングサービス」(根保証)について、売上債権を期日前に買い取って現金化するサービスではないと明記しています。銀行系のサービスは、債権を買い取る型か、支払いを保証する型かを確認してください。

出典・参考資料

  1. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  2. e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
  3. 法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
  4. 法務省「債権譲渡登記制度について」
  5. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」
  6. 法務省「債権譲渡登記の登録免許税」
  7. 金融庁「リーフレット「その資金調達 大丈夫ですか?」(表面)」
  8. e-Gov法令検索「貸金業法」
  9. e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
  10. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4年(あ)第288号)」
  11. 金融庁「一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)2020年3月5日」(2020年3月)
  12. 日本銀行「貸出約定平均金利の推移(2026年8月分)」(2026年10月)
  13. 金融庁「貸金業関係資料集(業態別貸付金利)」(2025年11月)
  14. アンクパートナーズ「2026年版 ファクタリング市場の現状と展望」(2026年8月)
  15. 矢野経済研究所「補完金融・資金調達支援ソリューション市場に関する調査を実施(2025年)」(2026年1月)
  16. e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」
  17. 公正取引委員会「取適法(中小受託取引適正化法)の解説」
  18. 公正取引委員会「約束手形の利用の廃止等に向けた要請」(2026年9月)
  19. 全国銀行協会「電子交換所における手形・小切手の交換廃止について」(2025年3月)
  20. 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」」
  21. アクセルファクター「よくある質問(手数料の目安)」
  22. JPS「よくある質問(売買手数料・入金スピード)」
  23. ビートレーディング「よくある質問(手数料の平均値)」
  24. 日本中小企業金融サポート機構「ファクタリング(手数料の決まり方)」
  25. FactorPlan(ワイズコーポレーション)「よくある質問(入金までの期間)」
  26. 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
  27. 国税庁「法人番号公表サイト」
  28. 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」
  29. 中小企業庁「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査の結果」(2026年6月)
  30. 日本政策金融公庫「小企業の借入に関する調査」(2026年2月)
  31. e-Gov法令検索「消費税法施行令」
  32. 国税庁「消費税法基本通達 第6章第3節(6-3-1)」
  33. e-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
  34. 一般社団法人オンライン型ファクタリング協会「協会概要」
  35. ビートレーディング「よくある質問(創業間もない場合の利用)」
  36. 警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2026年3月)
  37. 金融庁「給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!」
  38. 金融庁「貸金業関係資料集(事業者向貸付の金利帯別分布)」(2025年11月)
  39. 企業会計基準委員会「移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」」
  40. でんさいネット「よくあるご質問(譲渡保証記録)」
  41. 全国信用保証協会連合会「保証制度(流動資産担保融資保証制度)」
  42. UPSIDER・クレディセゾン「支払い.com」
  43. ビートレーディング「サービス概要(買取の対象外となる債権)」
  44. 三共サービス「ファクタリングQ&A(対象外の債権)」
  45. アレシア「BESTPAY 注文書ファクタリング」
  46. e-Gov法令検索「利息制限法」
  47. 法務省「登記事項証明書等の交付請求(債権譲渡登記)」
  48. ペイブリッジ(トップ・マネジメント)「ペイブリッジについて(2.5社間)」
  49. セイノーフィナンシャル「一括ファクタリングサービス」
  50. ビートレーディング「よくある質問(必要書類)」
  51. アクセルファクター「売掛金の現金化(必要書類)」
  52. 全国銀行協会「紙の手形・小切手利用廃止へ(特設サイト)」(2026年10月22日確認)
  53. 三菱UFJファクター「ファクタリングサービス よくあるご質問(根保証)」(2026年10月22日確認)
  54. 三菱UFJファクター「診療報酬早期受取オンラインサービス」(2026年10月22日確認)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  新規貸出約定平均金利を2026年8月分(国内銀行1.782%・信用金庫2.254%)に更新し出典を8月分の資料に差し替え。法令・制度の年表を2026年10月22日時点にし、2026年9月30日の最終振出期限を「経過」に変更。最終振出期限の記述を過去形にし、10月1日以降は原則として当座勘定から手形・小切手で支払えない点を全銀協特設サイトで追記。民法466条3項の要件に「重大な過失」と附則22条の経過措置を追記。金融庁が紹介する裁判例7件の判断要素の表、ファクタリング会社の収益とリスク負担の節、「抜け出せない」状態の節と計算例、銀行系サービス(三菱UFJファクター)のFAQを追加

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この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「ファクタリングとは?仕組み・種類・手数料と「違法との境界」を公的資料で解説」(https://factoring.co.jp/basics/what-is-factoring/、2026年10月22日更新)