ファクタリングの仕訳と勘定科目【2社間・3社間・個人事業主の仕訳例】
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- ファクタリングの基本の仕訳は、借方に受取額(現金預金)と手数料(売上債権売却損など)、貸方に譲渡した売掛金の額面を計上するもので、借入金は計上しない。
- 2社間ファクタリングでは、売掛先から回収した代金はファクタリング会社に渡すお金なので、売上や売掛金ではなく「預り金」などの負債で処理し、送金時に消す。
- ファクタリング手数料(買取差益)は消費税が非課税で、売却損は仕入税額控除の対象にならない。freeeのヘルプは税区分を「非課仕入」とする例を示している。
- 償還請求権(リコース)付きでも直ちに借入金になるわけではなく、金融商品会計基準9項の3要件(法的保全・通常の方法での享受・買戻しの権利義務がないこと)を満たせば売却として処理する。
- 個人事業主も仕訳の形は法人と同じで、売上は引渡し等の時点で計上し、ファクタリングの売却損は事業所得の必要経費として扱うのが基本である。
| 基本の仕訳 | (借)普通預金・売上債権売却損/(貸)売掛金 |
|---|---|
| 手数料の科目 | 売上債権売却損が一般的。支払手数料・手形売却損などを使う例もある |
| 借入金にするか | 原則しない。会計基準9項の3要件を満たさない場合は金融取引(借入)として処理 |
| 2社間の回収金 | 預り金などの負債で処理し、ファクタリング会社への送金で消す |
| 消費税 | 非課税(消費税法別表第二第2号、基本通達6-3-1(10))。仕入税額控除の対象外 |
| 売上の計上時期 | 納品・役務完了の時点。ファクタリングの入金日ではない |
| 個人事業主 | 仕訳は同じ。私用口座に入金されたら事業主貸・事業主借を使う |
目次
ファクタリングの仕訳は、譲渡した売掛金を帳簿から消し、額面と受取額の差額を「売上債権売却損」などの費用に計上するのが基本です。法律上は債権の売買なので、借入金は計上しません[1]。この記事では、額面100万円の売掛金を例に、2社間の4つの場面、3社間、個人事業主の仕訳を表で示します。
この記事の仕訳例は、すべて説明のための仮定の数字です。手数料10%という数字も計算のための仮定で、実際の手数料水準はファクタリング手数料の相場で各社の公表値を確認してください。勘定科目名は一般的に使われるものを示しています。会社や税理士により科目名は異なる場合があります。
ファクタリングの仕訳の基本とは
ファクタリングの基本の仕訳は「(借)普通預金+売上債権売却損/(貸)売掛金」の1本です。売上はすでに計上済みなので、ファクタリングでは売上を計上しません。
根拠は「債権の売買」と金融商品会計基準
金融庁は、ファクタリングを「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています[1]。会計では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」が売掛金の消し方を定めています[2]。
- 8項:権利を行使したとき、権利を喪失したとき、権利に対する支配が他に移転したときに、金融資産の消滅を認識する
- 9項:支配が移転したといえるのは、3つの要件をすべて満たした場合(後述の償還請求権の節で解説)
- 11項:消滅の要件を満たしたら、帳簿価額と対価の差額を当期の損益とする
ファクタリングの売却損は、この11項の「帳簿価額と対価の差額」にあたります[2]。
具体例:額面100万円の売掛金を90万円で売った場合
前提として、売掛金は商品を納品した時点で計上済みです。税抜経理の会社なら、納品時の仕訳は次のとおりです。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 納品時(ファクタリング前) | 売掛金 | 1,000,000 | 売上高 | 909,091 |
| 仮受消費税等 | 90,909 |
この売掛金を、手数料10万円(10%と仮定)を差し引かれて90万円で売り、同じ日に入金されたときの仕訳です。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡・入金時 | 普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 |
仕訳に必要な数字は買取明細書のどこにある?
仕訳に使う数字は、ファクタリング会社が発行する買取明細書(精算書・買取通知書など、名称は会社により異なる)と契約書から拾います。次の項目がそろっていれば、どの場面の仕訳も入力できます。
| 確認する項目 | 使う場面 | 仕訳での使い道 |
|---|---|---|
| 譲渡債権の額面(請求書番号・売掛先) | 譲渡時 | 減らす売掛金の金額と補助科目 |
| 買取代金(譲渡代金) | 譲渡時・入金時 | 普通預金または未収入金の金額 |
| 買取手数料(買取率・掛け目) | 譲渡時 | 売上債権売却損の金額 |
| 登記費用・印紙代・事務手数料 | 譲渡時 | 租税公課・支払手数料などの金額 |
| 留保金(後日支払額) | 譲渡時・精算時 | 未収入金の金額 |
| 契約日・入金予定日 | 譲渡時・入金時 | 未収入金を立てるかどうかの判断 |
| 支払期日・送金期限(2社間) | 回収時・送金時 | 預り金を立てて消す日付 |
| 償還請求権・買戻しの条項 | 契約時 | 売却処理か金融取引かの判断 |
では、手数料は「支払利息」で処理しないのか
ファクタリングの手数料は、利息ではなく売却損として処理するのが基本です。取引が債権の売買であり、会計基準11項が差額を「損益」として扱うからです[2]。ただし、会計上の売却の要件(9項)を満たさない取引は、金融取引として借入金と支払利息で処理します。
チェックポイント:仕訳を入れる前に、①売上が計上済みか、②譲渡した売掛金の額面、③入金額、④差し引かれた費用の内訳、の4点を買取明細書(精算書)で確認します。
2社間ファクタリングの仕訳例【4つの場面】
2社間ファクタリングの仕訳は、①譲渡時、②ファクタリング会社からの入金時、③売掛先からの回収時、④ファクタリング会社への送金時、の4場面に分けて入れます。③と④では、回収したお金を「預り金」で受けて送金時に消すのがポイントです。
2社間
- 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
- ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
- 支払期日に売掛先が利用者へ支払う
- 利用者が回収した代金をファクタリング会社へ送金
3社間
- 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
- 売掛先に譲渡を通知し、承諾を得る
- ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
- 支払期日に売掛先がファクタリング会社へ直接支払う
債権・手続きの流れ お金の流れ
2社間ファクタリングでは、売掛先は債権譲渡を知らないまま、支払期日に利用者(売主)へ代金を払います。利用者はその代金をファクタリング会社へ送ります。会計基準は、2社間で利用者が回収を代行するときの科目を定めていません。そのため、以下の科目は実務で一般的な例です。
4場面の仕訳一覧(譲渡日と入金日が同じ場合)
| 場面 | 日付の例 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①②譲渡・入金時 | 5月10日 | 普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 | ||||
| ③売掛先からの回収時 | 6月30日 | 普通預金 | 1,000,000 | 預り金 | 1,000,000 |
| ④ファクタリング会社への送金時 | 6月30日 | 預り金 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
③で受け取った100万円は、すでにファクタリング会社のものになった債権の回収金です。利用者の売上でも、利用者の売掛金の回収でもありません。そのため、負債の「預り金」で受けます。
では、譲渡日と入金日がずれる場合は?
契約日(譲渡日)と入金日が違う場合は、譲渡時に「未収入金」を立てます。freeeのヘルプも、後日入金の場合は入金予定額を未収金(未収入金)とする仕訳を示しています[8]。
| 場面 | 日付の例 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①譲渡時 | 5月10日 | 未収入金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 | ||||
| ②入金時 | 5月12日 | 普通預金 | 900,000 | 未収入金 | 900,000 |
では、振込手数料を差し引いて送金した場合は?
④の送金で振込手数料がかかった場合は、振込手数料を費用に計上します。たとえば振込手数料が440円なら「(借)預り金1,000,000・支払手数料440/(貸)普通預金1,000,440」です。契約で振込手数料を利用者負担と定めているかは、ファクタリング契約書で確認します。
預り金以外の科目は使える?
預り金のかわりに「未払金」や「仮受金」を使う会社もあります。どの科目でも、③で負債が増え、④で同じ額の負債が消えれば、結果は同じです。大切なのは、決算日に③と④の間の状態が残ったとき、ファクタリング会社に支払うべき金額が負債として決算書に載ることです。
回収金を送金せずに使ってしまうと、契約違反になるうえ、資金繰りがさらに苦しくなります。払えなくなったときの対処は2社間ファクタリングで入金を使い込んだ・払えないときで解説しています。
チェックポイント:2社間ファクタリングでは、ファクタリングした売掛金に補助科目や摘要で「譲渡済み」と記録しておくと、③の入金を誤って売掛金の回収として消し込むミスを防げます。
3社間ファクタリングの仕訳例
3社間ファクタリングの仕訳は、譲渡時と入金時だけです。売掛先はファクタリング会社に直接支払うため、利用者の側では③回収時と④送金時の仕訳が発生しません。
3社間ファクタリングは、売掛先に債権譲渡を通知するか、売掛先の承諾を得て行います。民法467条1項は、通知か承諾がなければ債権譲渡を債務者(売掛先)に対抗できないと定めています[20]。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡・入金時 | 普通預金 | 950,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 50,000 | |||
| 支払期日(売掛先→ファクタリング会社) | 仕訳なし | − | − | − |
この表では、3社間の手数料を5%と仮定しています。3社間では、代金の一部を「留保金」として回収後に支払う契約もあります。留保金がある場合の仕訳や売掛先側の仕訳は、3社間ファクタリングの仕訳で詳しく解説しています。
チェックポイント:3社間でも、売掛先が誤って利用者に代金を振り込むことがあります。その場合は2社間の③④と同じく「預り金」で受け、ファクタリング会社に送金して消します。
一部だけ売る・複数の請求書をまとめて売る場合の仕訳
売掛金の一部だけを売る場合は、売った部分の売掛金だけを減らし、残りは通常の売掛金として回収します。複数の請求書をまとめて売る場合は、請求書(売掛先)ごとに売掛金を減らします。
部分買取の仕訳例
GoodPlusは、売掛金300万円のうち280万円を買い取り、手数料5%を差し引いて266万円を振り込む例を公式サイトに掲載しています[22]。この数字を2社間ファクタリングの仕訳に当てはめると、次のとおりです。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡・入金時 | 普通預金 | 2,660,000 | 売掛金 | 2,800,000 |
| 売上債権売却損 | 140,000 | |||
| 支払期日に売掛先から300万円を回収 | 普通預金 | 3,000,000 | 預り金 | 2,800,000 |
| 売掛金 | 200,000 | |||
| ファクタリング会社へ送金 | 預り金 | 2,800,000 | 普通預金 | 2,800,000 |
「買取対象外の部分」を留保金として後で支払う契約もあります。留保金型は、売掛金全額を譲渡し、代金の一部の支払いが後になる取引なので、仕訳が異なります。どちらの契約かは、契約書の「譲渡債権の額」と「譲渡代金の支払方法」の欄で確認します。
複数の請求書をまとめて売る場合
複数の請求書をまとめて売る場合は、請求書ごとに額面と手数料を按分せず、契約書の譲渡債権目録(どの請求書を売ったかの一覧)どおりに売掛金を減らします。手数料が一括で示される場合は、売却損も1本で計上して構いません。売掛先ごとの補助科目を使っていれば、譲渡した請求書の売掛金だけを正確に減らせます。
チェックポイント:部分買取と留保金型は、入金額が同じでも仕訳が違います。契約書で「売掛金全額を譲渡したか」を必ず確認してから入力します。
でんさい(電子記録債権)や手形を割り引いたときの仕訳は?
でんさいを割り引いたり譲渡したりしたときは、「電子記録債権」を減らし、差額を「電子記録債権売却損」にします。企業会計基準委員会の実務対応報告第27号は、電子記録債権を会計上は手形債権に準じて扱い、売掛金とは別の科目で表示するとしています[24]。
実務対応報告第27号の設例を額面100万円に置き換えた仕訳
実務対応報告第27号の設例1は、売掛金に関連して電子記録債権を発生させ、現金と引換えに譲渡する仕訳を示しています[24]。設例の金額(100と95)を、額面100万円・譲渡代金95万円に置き換えると次のとおりです。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 発生記録(売掛金をでんさいに切り替え) | 電子記録債権 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 譲渡記録で95万円と引換えに譲渡(割引) | 普通預金 | 950,000 | 電子記録債権 | 1,000,000 |
| 電子記録債権売却損 | 50,000 | |||
| 仕入先への支払に譲渡(買掛金と引換え) | 買掛金 | 1,000,000 | 電子記録債権 | 1,000,000 |
同じ設例で、支払側(債務者)は発生記録のときに「(借)買掛金/(貸)電子記録債務」とし、債権者がでんさいを譲渡しても仕訳はありません[24]。支払期日に「(借)電子記録債務/(貸)普通預金」で消します。
手形割引の仕訳との違い
受取手形を割り引いた場合は、「手形売却損」を使います。金融商品会計に関する実務指針136項は、割引手形について二次的な責任である保証債務を時価で認識し、入金額から保証債務の時価を差し引いた譲渡金額と帳簿価額の差額を手形売却損とするとしています[3]。
| 割り引く債権 | 減らす科目 | 差額の科目 | 譲渡人に残る責任 |
|---|---|---|---|
| 売掛金(ファクタリング) | 売掛金 | 売上債権売却損など | 償還請求権の有無による |
| でんさい(割引・譲渡) | 電子記録債権 | 電子記録債権売却損 | 譲渡保証記録があれば保証人になる |
| 受取手形(割引) | 受取手形 | 手形売却損 | 遡求義務(保証債務を時価で計上) |
弥生会計の法人向け初期設定に「手形売却損」「電子記録債権売却損」があるのは、この区分に対応したものです[9]。でんさいの割引のやり方と費用はでんさいの割引・譲渡のやり方と手数料、手形との違いはファクタリングと手形割引の違いで解説しています。
では、売掛先(買掛金を払う側)の仕訳は?
ファクタリングで売掛金が譲渡されても、売掛先の買掛金の金額は変わりません。3社間で通知を受けた売掛先は、支払先をファクタリング会社に変えて「(借)買掛金/(貸)普通預金」と処理し、2社間なら譲渡を知らないまま通常どおり利用者に支払います。売掛先側の注意点は3社間ファクタリングの仕訳で解説しています。
個人事業主の仕訳例
個人事業主のファクタリングの仕訳は、法人と同じく売掛金を減らし、差額を売却損などの費用にします。違いは、私用の口座を使ったときの「事業主貸」「事業主借」と、債権譲渡登記を使えない点の2つです。
売上の計上時期と経費の根拠
個人事業主の売上は、所得税法36条の「その年において収入すべき金額」で計上します[15]。国税庁の所得税基本通達36-8は、棚卸資産の販売は引渡しの日、物の引渡しを要しない請負は役務の提供を完了した日を、収入すべき時期としています[16]。ファクタリングの入金日ではありません。
売却損は、所得税法37条の「所得を生ずべき業務について生じた費用」として、事業所得の必要経費に入れるのが基本の考え方です[15]。確定申告での書き方は個人事業主のファクタリングと確定申告で解説しています。
仕訳例:事業用口座に入金された場合と私用口座に入金された場合
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 事業用口座に入金 | 普通預金 | 450,000 | 売掛金 | 500,000 |
| 売上債権売却損 | 50,000 | |||
| 私用口座に入金 | 事業主貸 | 450,000 | 売掛金 | 500,000 |
| 売上債権売却損 | 50,000 | |||
| 後日、私用口座から事業用口座に移した | 普通預金 | 450,000 | 事業主借 | 450,000 |
国税庁の「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」は、「事業主借」を、家計用の現金を事業用に充てるような場合に使う勘定科目と説明しています[14]。事業のお金が私用口座に入った場合は、その逆の「事業主貸」で記録します。
個人事業主には登録免許税の仕訳が発生しない
債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られます[11]。そのため、個人事業主のファクタリングで債権譲渡登記の登録免許税(1件7,500円など)を仕訳することは通常ありません[12]。個人事業主向けの使い方は個人事業主・フリーランスのファクタリングで解説しています。
チェックポイント:個人事業主は、ファクタリングの入金だけを売上として記帳しないよう注意します。売上100万円を90万円と記帳すると、消費税の課税売上高や免税点の判定を誤るおそれがあります。
勘定科目は何を使う?売上債権売却損・支払手数料・手形売却損の違い
ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」が一般的です。ただし、会計ソフトの初期設定にこの科目がないことが多く、「支払手数料」や「手形売却損」で処理する例もあります。どれを選ぶかで、損益計算書の営業利益が変わります。
科目ごとの違い
| 勘定科目 | 損益計算書での区分の例 | 使われ方 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 売上債権売却損 | 営業外費用 | 売掛金の売却で生じた損失であることが明確になる | 会計ソフトに初期設定がない場合は追加が必要 |
| 支払手数料 | 販売費及び一般管理費 | 既存の科目で済み、入力が簡単 | 営業利益が減る。他の手数料と混ざる |
| 手形売却損 | 営業外費用 | 手形割引と同じ科目にまとめる | 手形ではない取引なので、内容が伝わりにくい |
| 雑損失 | 営業外費用 | 金額が小さく、単発の場合 | 継続して使うと中身が見えにくい |
弥生会計の法人向け初期設定では、「手形売却損」「電子記録債権売却損」が営業外費用に置かれ、「売上債権売却損」は初期の科目一覧にありません[9]。freeeのヘルプは、既存の科目を使う場合は「支払手数料」、ファクタリングであることを明確にしたい場合は「売上債権売却損」「売上債権譲渡損」「雑損失」などを作成して使えると説明しています[8]。
会計ソフト別の対応
| 会計ソフト | 公式情報で確認できたこと | 実務での対応例 |
|---|---|---|
| freee会計 | 手数料は「支払手数料」、税区分「非課仕入」で登録する例を示す。「売上債権売却損」などの科目の作成も可能と記載 | 科目を作成し、税区分を非課仕入にする |
| 弥生会計(法人/一般) | 初期設定の営業外費用に「手形売却損」「電子記録債権売却損」がある。「売上債権売却損」は初期一覧にない | 「売上債権売却損」を追加するか、手形売却損を使う |
| マネーフォワード クラウド会計 | 「+勘定科目追加」で科目を追加し、税区分を設定できる | 「売上債権売却損」を追加し、税区分を非課税仕入系に設定 |
上の表は、2026年9月18日に各社の公式ヘルプ・資料で確認した内容です[8][9][10]。マネーフォワード クラウド会計の初期科目の一覧は、公式サイトで確認できませんでした。
freee会計での入力手順(公式ヘルプの要旨)
freeeのヘルプが示す、同日入金の場合の登録手順の要旨は次のとおりです[8]。
- 「入金管理レポート」(自動経理なら「未決済取引の消込」)で、ファクタリングした売上債権の取引を選ぶ
- 「決済(入金)」で、入金のあった口座・入金日・入金額を登録する(「支払手数料として登録する」のチェックは外す)
- 「+更新(その他の方法で決済)」から「+更新(振替)」を選び、手数料を勘定科目「支払手数料」、税区分「非課仕入」で登録する
後日入金の場合は、入金予定額を勘定科目「未収入金」、税区分「対象外」で登録し、手数料を「支払手数料」「非課仕入」で登録します[8]。科目を「売上債権売却損」に変える場合も、税区分は同じです。
営業利益の変化が融資審査の指標にどう響くかは、ファクタリングを使うと決算書はどう見える?で解説しています。
手数料以外の費用の仕訳(登記費用・印紙代・振込手数料・事務手数料)
ファクタリングでは、手数料(買取差益)のほかに登記費用や印紙代がかかることがあります。費用ごとに科目と消費税の区分が違うため、買取明細書の内訳を1行ずつ仕訳します。
費用ごとの科目と消費税区分
| 費用 | 金額の根拠 | 科目の例 | 消費税の区分(確認できた範囲) |
|---|---|---|---|
| 買取手数料(買取差益) | 契約で決まる | 売上債権売却損 | 非課税(基本通達6-3-1(10)) |
| 債権譲渡登記の登録免許税 | 1件7,500円(債権5,000個以下) | 租税公課 | 税金の納付であり、課税仕入れに当たらない |
| 司法書士の報酬 | 依頼先で決まる | 支払手数料 | 課税仕入れ(インボイスの保存が必要) |
| 登記事項証明書の手数料 | 1通300円・債権1個500円など | 支払手数料 | 非課税(国の登記・証明事務の手数料) |
| 契約書の収入印紙 | 第15号文書は200円(契約金額1万円以上) | 租税公課 | 郵便局などでの印紙の購入は非課税 |
| 振込手数料 | 金融機関で決まる | 支払手数料 | 課税仕入れ |
| 事務手数料・通知書作成手数料 | 契約で決まる | 支払手数料 | 国税庁の個別解説は未確認。請求書の表示と税理士に確認 |
登録免許税の金額は法務省[12]、印紙税額は国税庁のタックスアンサーNo.7141[13]、印紙と登記事務手数料の非課税はタックスアンサーNo.6201[7]で確認できます。買取差益の非課税は基本通達6-3-1(10)が根拠です[6]。司法書士の報酬と振込手数料は、No.6201の非課税取引の一覧に含まれない役務の対価なので、課税仕入れとして扱います[7]。
事務手数料の扱いは契約ごとに確認する
事務手数料を買取手数料と別に請求する会社があります。たとえば、D&Mカンパニーは取引開始時の事務手数料を「ファクタリング取引総額の3%(税別)」、債権譲渡通知書作成手数料を「5,000円(1通あたり、税別)」と公表しています[18]。三共サービスは、買取金額に応じて1万〜5万円の事務手数料を公表しています[19]。
別名目の費用が非課税の「差益」に含まれるのか、課税される役務の対価なのかは、国税庁の個別の解説を確認できませんでした。請求書に「税別」「消費税」の表示があるか、インボイス(登録番号)が記載されているかを確認し、税区分は税理士に確認してください。消費税の詳細はファクタリング手数料に消費税はかかる?で解説しています。
仕訳例:費用込みの精算
額面100万円、買取手数料10万円、登録免許税7,500円、収入印紙200円を差し引かれて入金された場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 892,300 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 | ||
| 租税公課 | 7,700 |
手数料以外の費用の相場や確認方法は、ファクタリング手数料以外にかかる費用で解説しています。
チェックポイント:買取明細書に「手数料」としか書かれていない場合は、内訳(買取差益・事務手数料・登記費用)を書面で出してもらいます。内訳が分からないと、科目も消費税区分も決められません。
償還請求権(リコース)付きの場合は借入金になる?
償還請求権付きのファクタリングでも、直ちに借入金として処理するとは限りません。金融商品会計基準9項の3要件をすべて満たせば売却として処理し、償還義務は新しい負債として時価で計上します[2]。3要件のどれかを満たさない場合に、借入金として処理します。
償還請求権(リコース)とは、売掛先が支払わなかったときに、ファクタリング会社が利用者に支払いを求められる権利です。契約の見方は償還請求権(ノンリコース)とはで解説しています。
支配移転の3要件
| 要件(基準9項) | 内容 | 契約で確認したい点の例 |
|---|---|---|
| (1) 法的保全 | 譲受人の権利が、譲渡人とその債権者から法的に保全されている | 利用者が倒産しても債権がファクタリング会社のものとして守られるか(対抗要件の具備など) |
| (2) 通常の方法での享受 | 譲受人が権利を直接または間接に通常の方法で享受できる | ファクタリング会社が債権を回収・処分できるか |
| (3) 買戻しの権利・義務がない | 譲渡人が満期日前に買い戻す権利と義務を実質的に持っていない | 買戻条項、満期前の買戻しを約束していないか |
要件の文言は基準9項によります[2]。右列は、当てはめの際に確認する契約条項の例で、会計基準が列挙しているものではありません。
要件を満たす場合の仕訳(売却+保証債務)
金融商品会計に関する実務指針の設例2は、買戻権とリコース義務(延滞債権を買い戻す義務)が付き、譲渡人が回収代行も行う債権譲渡を、支配移転の要件を満たす前提で消滅を認識する例として示しています[3]。リコース義務は新たな負債として時価で計上します(基準13項)[2]。
同じ実務指針の設例16は、手形の割引で、保証債務を時価で計上し「保証債務費用」「保証債務」「保証債務取崩益」の科目を使う例を示しています[3]。ファクタリングに当てはめると、次のような仕訳になります。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡・入金時 | 普通預金 | 900,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 売上債権売却損 | 100,000 | |||
| 同時に償還義務を計上 | 保証債務費用 | 10,000 | 保証債務 | 10,000 |
| 売掛先が期日に支払った | 保証債務 | 10,000 | 保証債務取崩益 | 10,000 |
保証債務の時価10,000円は仮定の数字です。時価の見積り方や、中小企業で簡便な処理を使えるかどうかは、顧問の税理士・会計士に確認してください。
要件を満たさない場合の仕訳(金融取引)
買戻しを約束しているなど3要件を満たさない場合は、売掛金を帳簿に残したまま、受け取ったお金を負債として処理します。いわゆる金融取引(担保付きの借入れ)としての処理です。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 入金時 | 普通預金 | 900,000 | 短期借入金 | 900,000 |
| 売掛先から回収し、ファクタリング会社に支払った | 普通預金 | 1,000,000 | 売掛金 | 1,000,000 |
| 短期借入金 | 900,000 | 普通預金 | 1,000,000 | |
| 支払利息 | 100,000 |
上の表は説明のための例示です。会計基準は、ファクタリングを金融取引とした場合の勘定科目までは定めていません。
判断の流れ
- 契約書で、償還請求権(買戻し・保証・表明保証)の条項を確認する
- 償還請求権がなく、買戻しの約束もない → 売却として処理(売上債権売却損)
- 償還請求権がある → 基準9項の3要件を満たすか確認する
- 3要件を満たす → 売却として処理し、償還義務を保証債務などで時価計上
- 3要件を満たさない → 金融取引として、借入金と支払利息で処理
チェックポイント:償還請求権付きの契約は、契約書のコピーを税理士・会計士に渡し、売却処理か金融取引かを決算前に決めておきます。期中の処理を決算で直すと、手間と誤りが増えます。
売掛先が支払わなかった場合の仕訳は?(ノンリコース・リコース)
売掛先が支払わなかった場合、償還請求権のない契約(ノンリコース)なら、利用者の仕訳は原則として発生しません。償還請求権のある契約(リコース)なら、ファクタリング会社に支払った金額を、買い戻した債権や損失として処理します。
| 契約の種類 | 売掛先が支払わなかったとき | 利用者の仕訳の例 |
|---|---|---|
| ノンリコース・3社間 | ファクタリング会社が損失を負う | 仕訳なし |
| ノンリコース・2社間 | 回収金がないので送金もない | 仕訳なし(③④が発生しない) |
| リコース(売却処理済み) | 利用者がファクタリング会社に支払う | (借)保証債務・売掛金など(貸)普通預金 |
| リコース(金融取引として処理済み) | 借入金を自己資金で返す | (借)短期借入金(貸)普通預金 |
リコース付きで買い戻した場合の仕訳例
売却処理をしていた額面100万円の売掛金について、売掛先が支払わず、利用者が100万円を支払って債権を買い戻した場合の例です。
| 場面 | 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 買戻し時 | 売掛金 | 990,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
| 保証債務 | 10,000 |
買い戻した債権は、回収の見込みに応じて貸倒引当金や貸倒損失の処理を検討します。この表は、保証債務10,000円を計上していた前提の例示です。
売掛先が倒産・支払遅延したときの対応は売掛先が倒産・支払遅延したらで解説しています。
消費税の区分はどうなる?
ファクタリングの売却損は、消費税の計算で「非課税」または「対象外」として扱い、仕入税額控除の対象にしません。売掛金の譲渡と、その買取差益が、法令と通達で非課税とされているからです。
根拠の条文と通達
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 消費税法6条1項・別表第二第2号 | 有価証券その他これに類するもので政令で定めるものの譲渡は非課税[4] |
| 消費税法施行令9条1項4号 | 貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権は、有価証券に類するものに含まれる[5] |
| 消費税法基本通達6-3-1(10) | 金銭債権の買取又は立替払に係る差益は非課税[6] |
| 消費税法施行令48条2項2号 | 自社の売上で得た売掛金の譲渡は、課税売上割合の計算に含めない[5] |
| 消費税法30条1項 | 仕入税額控除の対象は課税仕入れ[4] |
freeeのヘルプは、ファクタリング手数料を税区分「非課仕入」、入金予定額の未収入金を税区分「対象外」で登録する例を示しています[8]。弥生会計の法人向け初期設定では、「手形売却損」の税区分は「対象外」です[9]。どちらの区分でも、仕入税額控除の対象にならない点は同じです。
計算例や事務手数料の扱いはファクタリング手数料に消費税はかかる?で解説しています。インボイスとの関係はファクタリングとインボイス制度を確認してください。
決算をまたぐとき・よくある間違い
決算日をまたぐファクタリングは、決算日時点で残っている権利と義務を計上すれば正しく処理できます。売上は納品した期、売却損は譲渡した期に計上し、未入金なら未収入金、未送金なら預り金が決算書に残ります。
決算日をまたぐ3つのパターン(3月決算の例)
| パターン | 3月31日時点の状態 | 決算書に残るもの |
|---|---|---|
| 3月に納品、4月にファクタリング | 売掛金を保有 | 売掛金。売却損は翌期に計上 |
| 3月28日に譲渡、4月2日に入金 | 代金を受け取る権利がある | 未収入金。売却損は当期に計上 |
| 2社間で3月30日に回収、4月3日に送金 | ファクタリング会社に払う義務がある | 預り金(負債) |
法人の収益は、目的物の引渡しまたは役務の提供の日の属する事業年度に計上するのが原則です(法人税法22条の2第1項)[17]。売却損などの費用は、法人税の計算で損金に算入されます(法人税法22条3項)[17]。
よくある間違いと正しい処理
| 間違い | 何が起きるか | 正しい処理 |
|---|---|---|
| 入金額90万円を売上に計上 | 売上が二重になり、利益と消費税を過大に計算 | 売上は納品時に計上済み。入金は売掛金の減少で処理 |
| 入金額だけ売掛金を減らす(90万円) | 売掛金10万円が残り続ける | 売掛金は額面100万円を減らし、差額を売却損に |
| 2社間の回収金で売掛金を消す | 売掛金がマイナスになる | 預り金で受け、送金時に消す |
| 売却損を課税仕入れにする | 仕入税額控除を過大に計算 | 税区分は非課税(非課仕入)または対象外 |
| ファクタリング額を課税売上割合の分母に入れる | 課税売上割合が下がり控除が減る | 自社の売掛金の譲渡は分母・分子とも除外 |
| 償還請求権付きを一律に借入金にする | 実態と違う決算書になる | 基準9項の3要件で判断する |
毎月くり返し使う場合の管理方法
ファクタリングを毎月使う場合は、譲渡した請求書を一覧にした管理表を作り、月末に帳簿の残高と照合します。照合するのは、①譲渡済みの売掛金が帳簿に残っていないか、②2社間の預り金の残高がファクタリング会社への未送金額と一致するか、③未収入金の残高が未入金の買取代金と一致するか、の3点です。
毎月の売却損を合計すると、ファクタリングの年間コストが分かります。たとえば額面300万円を毎月手数料10%で売ると、売却損は月30万円、年360万円です。この金額は、資金繰り表で借入れなど他の手段と比べる材料になります。比べ方は資金繰り表の作り方とファクタリングと融資の違いで解説しています。
個別の取引の処理に迷う場合は、契約書と買取明細書を用意して、顧問の税理士・会計士に相談してください。ファクタリングの仕組み全体はファクタリングとは、2社間と3社間の違いは2社間と3社間の違いで確認できます。
よくある質問
Qファクタリング手数料の勘定科目は何ですか?
Aファクタリング手数料は「売上債権売却損」で処理するのが一般的です。既存の科目で済ませる場合は「支払手数料」を使う例もあり、freeeのヘルプはこの2通りを示しています。弥生会計の法人向け初期設定には「売上債権売却損」がないため、科目を追加するか「手形売却損」などを使います。会社や税理士により科目名は異なる場合があります。
Qファクタリングの入金は売上になりますか?
Aファクタリングの入金は売上になりません。売上は商品の引渡しや役務の完了の時点ですでに計上済みで、ファクタリングはその売掛金を売る取引だからです。入金額を売上に計上すると、売上が二重に計上されます。
Q2社間ファクタリングで売掛先から入金されたお金はどう仕訳しますか?
A2社間ファクタリングで売掛先から入金されたお金は、ファクタリング会社に渡すお金なので「預り金」などの負債で受け、送金した時点で消します。売掛金はファクタリング会社に譲渡した時点で消しているため、回収時に売掛金を再び減らすと二重計上になります。科目は未払金や仮受金を使う会社もあります。
Qファクタリング手数料に消費税はかかりますか?
Aファクタリング手数料(買取差益)に消費税はかかりません。売掛金の譲渡は消費税法別表第二第2号と施行令9条1項4号で非課税とされ、国税庁の基本通達6-3-1(10)も「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を非課税としています。そのため売却損は仕入税額控除の対象になりません。
Q償還請求権付きのファクタリングは借入金として処理すべきですか?
A償還請求権付きでも、直ちに借入金として処理するとは限りません。金融商品会計基準9項の3要件をすべて満たせば売掛金の消滅(売却)を認識し、償還義務は保証債務などの負債として時価で計上します。3要件を満たさない場合は、受け取った資金を借入金などの負債として処理します。判断は顧問の税理士・会計士に確認してください。
Qファクタリング手数料は経費や損金になりますか?
Aファクタリング手数料(売却損)は、法人では費用として処理し、法人税の計算でも損金として扱うのが基本です(法人税法22条3項)。個人事業主では、事業のための売掛金を売った売却損は事業所得の必要経費として扱うのが基本です(所得税法37条)。個別の判断は税理士に確認してください。
Q個人事業主のファクタリングの仕訳は法人と違いますか?
A個人事業主のファクタリングの仕訳は、法人と同じく売掛金を減らして売却損を計上する形です。違いは、私用の口座に入金された場合に「事業主貸」「事業主借」を使う点です。また、債権譲渡登記は法人しか使えないため、個人事業主には登録免許税の仕訳は通常発生しません。
Q決算日をまたいだファクタリングはどう処理しますか?
A決算日をまたぐ場合は、決算日時点で残っている権利と義務を計上します。譲渡済みで代金が未入金なら「未収入金」、2社間で回収済みだがファクタリング会社に未送金なら「預り金」が決算書に残ります。売上は納品した期、売却損は譲渡した期に計上します。
出典・参考資料
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
- 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」」(2026年6月2日最終改正)
- 企業会計基準委員会「移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」」(2026年6月)
- e-Gov法令検索「消費税法」
- e-Gov法令検索「消費税法施行令」
- 国税庁「消費税法基本通達 第6章第3節 利子を対価とする貸付金等関係」
- 国税庁「タックスアンサーNo.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)
- freee ヘルプセンター「即日入金の取引登録方法について」(2026年9月8日更新)
- 弥生「科目設定 法人/一般(弥生会計の初期勘定科目)」
- マネーフォワード クラウド会計サポート「「勘定科目」画面の使い方」(2025年7月17日更新)
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」
- 法務省「第2 登記申請の手続(登録免許税)」
- 国税庁「タックスアンサーNo.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」
- e-Gov法令検索「所得税法」
- 国税庁「所得税基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)」
- e-Gov法令検索「法人税法」
- 株式会社D&Mカンパニー「F&Iサービス よくあるご質問(諸費用)」
- 株式会社三共サービス「はじめての方へ(事務手数料・登記手数料)」
- e-Gov法令検索「民法」
- 裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4年(あ)第288号)」
- GoodPlus株式会社「GoodPlusファクタリング(買取例)」
- 国税庁「タックスアンサーNo.6401 仕入控除税額の計算方法」(令和8年4月1日現在法令等)
- 企業会計基準委員会「実務対応報告第27号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」」(2009年4月9日)
- でんさいネット「よくあるご質問(譲渡保証記録)」
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- でんさい(電子記録債権)・手形を割り引いたときの仕訳の節を追加(企業会計基準委員会 実務対応報告第27号の設例1、実務指針136項、でんさいネットの譲渡保証記録を出典に追加)。買掛金と引換えの譲渡、売掛先側の仕訳も追記
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この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「ファクタリングの仕訳と勘定科目【2社間・3社間・個人事業主の仕訳例】」(https://factoring.co.jp/accounting/journal-entries/、2026年10月22日更新)