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売掛先が倒産・支払遅延したら|ノンリコース契約とリコース契約で違う対応

最終更新 公開 約10分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • ファクタリングで売った売掛金の売掛先が倒産した場合、償還請求権のないノンリコース契約なら、利用者が代わりに支払う必要は原則なく、回収できない損失はファクタリング会社が負います。
  • 償還請求権のあるリコース契約では、売掛先が払わないときに利用者が売掛金を買い戻すか代わりに支払う義務を負い、金融庁はこうした取引が実態として貸付けとして貸金業に該当するおそれがあると注意喚起しています。
  • ノンリコース契約でも、取引の解除や相殺など売掛金そのものに問題があった場合や、表明保証に反していた場合は、契約の解除や代金の返還を求められることがあります。
  • 2社間ファクタリングで売掛先の支払いが遅れたときは、遅れが分かった段階でファクタリング会社に連絡し、自己資金で立て替える前に契約書の定めを確認することが基本です。
  • 売掛金回収難を原因とする倒産は、帝国データバンクの集計で2026年1〜6月に32件と、前年同期の14件の約2.3倍に増えています。
早わかり表
ノンリコース契約売掛先が払えなくても利用者は原則として支払わない。損失はファクタリング会社が負う
リコース契約売掛先が払わないとき、利用者が買い戻す・代わりに払う義務を負う
ノンリコースの例外取引の解除・相殺など債権そのものの問題、表明保証違反(契約による)
遅延時の最初の行動遅れが分かった段階でファクタリング会社に連絡し、契約書を確認する
売掛先の倒産時売った部分はファクタリング会社が債権者として対応。売っていない部分は利用者が債権を届け出る
倒産の状況売掛金回収難の倒産は2026年1〜6月に32件、前年同期の約2.3倍(帝国データバンク)
目次
  1. ノンリコース契約とリコース契約で何が違うか
  2. 売掛先が支払いを遅らせたときの対応
  3. 3社間ファクタリングの場合はどう違うか
  4. 売掛先が倒産したときの対応
  5. リコース契約で買戻しを求められたとき
  6. よくある失敗パターンと回避策
  7. 売掛先の倒産・遅延に備える方法

ファクタリングで売った売掛金の売掛先が倒産したり、支払いを遅らせたりしたとき、償還請求権のないノンリコース契約なら、利用者が代わりに支払う必要は原則ありません。償還請求権のあるリコース契約では、利用者が売掛金を買い戻すか、代わりに支払う義務を負います。どちらの契約でも、遅れや倒産の兆しが分かった時点でファクタリング会社に連絡し、契約書の定めに沿って対応することが基本です。

償還請求権の考え方は償還請求権(ノンリコース)とはで、違法性との関係はファクタリングは違法?合法となる条件と裁判例で詳しく解説しています。

ノンリコース契約とリコース契約で何が違うか

ノンリコース契約とリコース契約の違いは、売掛先が払えないときの損失を、ファクタリング会社と利用者のどちらが負うかです。ノンリコースならファクタリング会社が、リコースなら利用者が負います。

比べる点 ノンリコース契約 リコース契約
売掛先が倒産・支払不能のとき ファクタリング会社が損失を負う 利用者が買い戻す・代わりに払う
売掛先の支払いが遅れたとき 回収はファクタリング会社の判断で進む(2社間では利用者が連絡役になる) 期日までに入金がなければ、利用者が払う義務を負うことがある
金融庁・裁判例での評価 無資力リスクが業者に移転していることは、売買と判断される事情の一つ[1] 買戻しや自己資金での支払いの約束は、貸金業に該当するおそれがある例[1]
手数料の考え方 倒産リスクも含めて手数料が決まる(公表例あり[3]) ファクタリング会社の損失の危険が小さい

公開されているノンリコースの定めには、たとえば次のようなものがあります。マネーフォワードケッサイ株式会社の利用規約は、利用者は取引先の資力を保証せず、同社は取引先の無資力で回収できなかった場合でも買戻しを請求しないと定めています(第13条2項)[2]。フリー株式会社は、FREENANCEの即日払いについて、審査のうえで倒産リスクも鑑みた手数料で債権を買い取るため、取引先が倒産した場合にも返還を求めることはないと公表しています[3]。各社が公式サイトで償還請求権をどう説明しているかは、ファクタリング会社データベースで確認できます。

金融庁は、ファクタリングとして行われる取引でも、譲渡した債権の回収を売主に委託し、回収できなかった場合に売主が買い戻すこととされているものや、売主自身の資金で支払わなければならないこととされているものは、貸金業に該当するおそれがあるとしています[1]。リコース契約かどうかは、手数料だけでなく、契約の適法性にも関わる問題です。

では、ノンリコースでも返金を求められるのはどんなとき?

ノンリコース契約でも、売掛金そのものに問題があった場合に、契約の解除や代金の返還を求められる定めが置かれていることがあります。たとえばマネーフォワードケッサイの利用規約は、取引の無効・取消・解除、相殺、支払いを拒める抗弁の存在、表明保証違反などがあれば、譲渡の合意を解除して支払済みの代金の返還を求められると定めています(第13条3項)[2]。

未回収の原因 ノンリコース契約での扱い(上記規約の例)
売掛先の倒産・支払能力の欠如(無資力) 買戻しを請求しない(第13条2項)[2]
納品した商品の不具合で、売掛先が一部の支払いを拒んだ 支払いを拒める抗弁の存在として、解除・返還の対象(第13条3項1号・7号)[2]
売掛先が別の債権と相殺した 債権の一部の消滅として、解除・返還の対象(第13条3項1号)[2]
譲渡時に、売掛先の支払停止などを知っていた 表明保証違反として、解除・返還の対象になりうる(第7条5号・第13条3項2号)[2]

譲渡の時点で売掛先の経営悪化を知りながら、それを隠して売った場合は、表明保証違反が問題になります。上記の規約は、利用者が知る限り、取引先に支払停止、手形の不渡り、差押え、破産手続開始の申立てなどの事由が生じておらず、そのおそれもないことを表明・保証させています(第7条5号)[2]。

売掛先が支払いを遅らせたときの対応

売掛先の支払いが遅れたときは、遅れが分かった段階でファクタリング会社に連絡し、事実を伝えることが最初の対応です。2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社は売掛先の入金を直接確認できないため、利用者からの連絡が遅れると、回収金の使い込みを疑われる原因にもなります。

たとえば、かるガルファクタリング(セイノーフィナンシャル株式会社)は、取引先の支払いが無い、若しくは遅れることが判った段階で連絡するよう求めています。そのうえで、支払日翌日の預金通帳の写しの提出などで支払遅延や倒産を確認し、同社が債権者として対応するとしています[4]。

  1. 入金予定日に入金がないことを確認する。 通帳や入出金明細で、売掛先からの入金の有無を確かめます。
  2. 売掛先に事情を確認する。 単なる手続きの遅れか、資金繰りの問題かを確かめます(2社間では、ファクタリングの利用を伝える必要はありません)。
  3. ファクタリング会社に連絡する。 入金がないこと、売掛先から聞いた事情、入金の見込みを伝え、通帳の写しなど求められた資料を出します。
  4. 契約書を確認する。 入金がないときに利用者が立て替える義務があるか、ファクタリング会社が売掛先に通知する条項があるかを確認します。
  5. 遅れていた入金があったら、すぐに送金する。 入金された回収金は、契約上ファクタリング会社に渡すべきお金です(払えないときの対処法)。

では、遅れた分を自分で立て替えて払うべき?

ノンリコース契約で、契約に立替えの義務がないなら、売掛先から入金がないのに自分のお金で送金する必要はありません。善意で立て替えると、その後に売掛先から入金されたときの精算が複雑になり、記録も残りにくくなります。立替えを求められた場合は、その根拠となる条項を確認してください。売主自身の資金で支払わなければならない取引は、金融庁が貸金業に該当するおそれがある例として挙げています[1]。

では、売掛先が取適法の対象になる発注者だったら?

売掛先が、取適法(中小受託取引適正化法)の委託事業者に当たる発注者で、利用者がその中小受託事業者に当たる場合、支払期日を過ぎても代金を払わないことは、同法で禁止されています(5条1項2号)[10]。公正取引委員会のリーフレットは、遅延利息を年14.6%としています[11]。ファクタリングで売った売掛金の扱いと取適法上の手続きの関係は個別の判断になるため、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口か弁護士に確認してください。対象取引の範囲は取適法とファクタリングで解説しています。

3社間ファクタリングの場合はどう違うか

3社間ファクタリングでは、売掛先がファクタリング会社に直接支払うため、売掛先の遅延や倒産に最初に気づき、督促するのはファクタリング会社です。利用者は、ファクタリング会社から事情を聞かれたときに、取引の内容や売掛先とのやりとりを正確に伝える役割になります。

注意したいのは、売掛先が利用者に対して持っていた言い分(抗弁)は、ファクタリング会社にも主張できる点です。民法468条1項は、債務者は、対抗要件を備えた時までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に対抗できると定めています[12]。たとえば、納品した商品に不具合があって売掛先が代金の一部を払わないと主張した場合、その主張はファクタリング会社にも向けられ、契約によっては利用者が返金を求められます。

比べる点 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング
遅延に最初に気づく人 利用者(入金が自分の口座に来ない) ファクタリング会社(入金が来ない)
利用者がすること すぐにファクタリング会社へ連絡し、通帳の写しなどを出す ファクタリング会社の問い合わせに答える
売掛先の抗弁(商品の不具合など) 利用者と売掛先の間で問題になり、契約に従って精算する ファクタリング会社にも主張できる(民法468条1項)[12]
売掛先の倒産時 ファクタリング会社が通知などで対抗要件を整えて対応する ファクタリング会社が債権者として対応する

売掛先が倒産したときの対応

売掛先が倒産したときは、売った部分の売掛金についてはファクタリング会社が債権者として対応し、ノンリコース契約なら利用者が損失を負うことは原則ありません。売掛金の一部だけを売っていた場合、売っていない残りの部分は、利用者が自分で回収の手続きを取ります。

売掛先の倒産は、増えています。東京商工リサーチの集計では、2025年の企業倒産は1万300件で2年連続の1万件超でした[8]。帝国データバンクの集計では、売掛金回収難を原因とする倒産が2026年1〜6月に32件と、前年同期の14件の約2.3倍になっています[7]。

売掛金の状態 誰が何をするか 根拠
全額を売った(ノンリコース) ファクタリング会社が債権者として売掛先の破産手続などに対応する かるガルの公表例[4]
全額を売った(リコース) 利用者が買い戻すか代わりに払い、その後に利用者が債権者として対応する 契約による
一部だけ売った 売った部分はファクタリング会社、売っていない部分は利用者が、それぞれ債権を届け出る 破産法111条1項[5]
売っていない売掛金 利用者が債権届出期間内に債権を届け出る 破産法100条1項・111条1項[5]

2社間ファクタリングで売掛先に譲渡を知らせていない場合、ファクタリング会社が売掛先に対して債権者であることを主張するには、通知か承諾が必要です(民法467条1項)[12]。このため、倒産が分かると、ファクタリング会社から債権譲渡通知への協力を求められることがあります。上記の利用規約は、通知・登記・承諾の手続きに必要な協力を利用者がしない場合を、譲渡の合意を解除できる場合の一つに挙げています(第13条3項9号)[2]。

では、売掛先が倒産したことはどうやって知る?

売掛先が破産した場合、破産手続開始の決定は官報で公告され、知れている債権者には裁判所から通知されます(破産法10条1項・32条1項・3項)[5]。売掛先から「支払いを止める」という連絡が来たり、弁護士から受任通知が届いたりすることもあります。いずれの場合も、届いた書類はそのままファクタリング会社に共有してください。

リコース契約で買戻しを求められたとき

リコース契約で売掛先が払わず、買戻しを求められた場合、原則として契約に従う必要があります。ただし、その取引は実態として貸付けに当たる可能性があり、貸付けと判断されれば手数料が利息とみなされ、上限金利や契約の有効性が問題になります。支払う前に弁護士に相談してください。

この計算のように、リコース契約で買い戻す場合、利用者から見た経済的な実態は「お金を借りて利息を付けて返す」のと同じになります。貸金業を営む者による貸付けと判断され、年109.5%を超える利息の契約に当たる場合は、貸金業法42条1項により契約自体が無効になります[9]。金融庁は、契約書の形式ではなく経済的な実態で判断するとしています[1]。

よくある失敗パターンと回避策

売掛先の遅延や倒産そのものは利用者のせいではありませんが、その後の対応を誤ると、ノンリコース契約でも利用者の責任が生じます。次の失敗は避けてください。

失敗パターン 何が起きるか 回避策
売掛先の経営悪化を知りながら売掛金を売る 表明保証違反として、解除・返還を求められる(規約の例:第7条5号・第13条3項2号)[2] 経営悪化の兆しがある売掛先の売掛金は売らないか、事情を伝えて相談する
支払いの遅れを黙っている 回収金を使い込んだと疑われ、信頼を失う 入金予定日に入金がなければ、その日のうちに連絡する
遅れて入金されたお金を送金しない 回収金の使い込みになり、民事・刑事の責任が問題になりうる 入金を確認したらすぐに送金する
求められるまま立替えを続ける 実質的にリコース契約と同じ負担を負う 立替えの根拠となる条項を確認し、なければ応じる前に相談する
売掛先から届いた書類を共有しない ファクタリング会社の債権届出などが遅れ、協力義務違反を問われうる(規約の例:第13条3項9号)[2] 受任通知や破産の通知は、届いた日にファクタリング会社へ送る

売掛先の倒産・遅延に備える方法

売掛先の倒産や遅延に備えるには、ノンリコース契約を選ぶこと、取引先の信用を日ごろから確かめること、倒産時の資金繰りの手段を用意しておくことの3つが基本です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐ制度です。取引先の倒産で売掛金などの回収が難しくなったとき、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができ、借入額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍」の少ない方です[6]。対象になる倒産には法的整理、手形やでんさいの取引停止処分、私的整理などがあり、夜逃げは対象外とされています[6]。

売掛金の貸し倒れそのものに備える仕組みには、売掛金の支払いを保証する保証ファクタリング(売掛債権保証)もあります。資金ショートを防ぐ全体の手順は資金ショートを防ぐにはで解説しています。

よくある質問

Qファクタリング後に売掛先が倒産したら、代わりに払う必要がありますか?

A償還請求権のないノンリコース契約なら、売掛先が倒産しても、利用者が代わりに支払う必要は原則ありません。たとえばフリー株式会社は、取引先が倒産した場合にも買取金額の返還を求めることはないとFAQで公表しています。ただし、売掛金そのものに問題があった場合や、契約の表明保証に反していた場合は、例外として返還を求められることがあります。

Q売掛先の支払いが遅れたら、どうすればいいですか?

A2社間ファクタリングでは、支払いが遅れると分かった段階でファクタリング会社に連絡してください。たとえば、かるガルファクタリングは、取引先の支払いが無い若しくは遅れることが判った段階で連絡するよう求め、支払遅延や倒産を確認したうえで同社が債権者として対応するとしています。自分のお金で立て替える前に、契約書で立替えの義務があるかを確認してください。

Qリコース契約とノンリコース契約はどちらが多いですか?

Aリコース契約とノンリコース契約の件数を示す公的な統計はありません。当サイトの会社データベースでは、公式サイトで償還請求権のないノンリコース契約であることや、取引先の倒産時に返還を求めないことを明記している会社を、出典付きで確認できます。自分の契約がどちらかは、契約書の買戻しや償還請求の条項で確認してください。

Qリコース契約で買戻しを求められたら、払うしかありませんか?

Aリコース契約は契約上の義務なので、原則として契約に従う必要がありますが、売掛先が払わないときに買い戻す約束のある取引は、金融庁が貸金業に該当するおそれがある例として挙げています。貸付けと判断され、年109.5%を超える利息の契約に当たる場合は、貸金業法42条1項により契約が無効になります。請求を受けたら、支払う前に弁護士に相談してください。

Q売掛先が破産したら、誰が債権を届け出ますか?

A売った売掛金については、債権者であるファクタリング会社が売掛先の破産手続で債権を届け出ます。売掛金の一部だけを売っていた場合、売っていない残りの部分は利用者が自分で届け出ます(破産法111条1項)。債権届出期間は裁判所からの通知や官報の公告で確認してください。

Qノンリコースなのに返金を求められました。どうすればいいですか?

Aまず、返金の理由が売掛先の支払能力の問題(無資力)なのか、取引の解除や相殺などの売掛金そのものの問題なのかを確認してください。公開されている利用規約には、無資力による回収不能では買戻しを請求しない一方、債権そのものに問題があれば譲渡を解除して代金の返還を求められると定める例があります。理由が無資力だけなのに返金を求められた場合は、弁護士に相談してください。

Q売掛先の倒産に備える方法はありますか?

A取引先の倒産に備える公的な制度として、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)があります。取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなったとき、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れができます。ファクタリングで売っていない売掛金の貸し倒れに備える手段として検討できます。

出典・参考資料

  1. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  2. マネーフォワードケッサイ株式会社「マネーフォワード 早期入金 利用規約」
  3. フリー株式会社「FREENANCE よくある質問:即日払いの利用後に、取引先が倒産した場合はどうなりますか?」
  4. セイノーフィナンシャル株式会社・西濃運輸株式会社「かるガルファクタリング よくあるご質問」
  5. e-Gov法令検索「破産法」
  6. 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 制度の概要」
  7. 帝国データバンク「倒産集計2026年上半期報」
  8. 東京商工リサーチ「東京商工リサーチ 全国企業倒産状況(2025年)」
  9. e-Gov法令検索「貸金業法」
  10. e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」
  11. 公正取引委員会「取適法リーフレット(令和7年8月)」
  12. e-Gov法令検索「民法」

出典のURLと内容は2026年9月18日時点で確認しています。

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この記事を引用するとき

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アンドファクタリング「売掛先が倒産・支払遅延したら|ノンリコース契約とリコース契約で違う対応」(https://factoring.co.jp/safety/debtor-default/、2026年9月18日更新)