保証ファクタリング(売掛債権保証)とは|買取型との違い
このテーマの基本:2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い【比較表】手数料・通知・スピード
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- 保証ファクタリング(売掛債権保証)とは、取引先が倒産したり支払いが遅れたりして売掛金を回収できないときに、保証会社が保証の範囲で代金を支払うサービスである。
- 保証型は売掛金を売らないため入金は早まらず、目的は資金化ではなく貸倒れリスクの移転にある点で、売掛金を売って支払期日前に現金化する買取型ファクタリングと異なる。
- 消費税法別表第二第3号は「信用の保証としての役務の提供」を非課税としており、国税庁の消費税法基本通達6-3-1も「信用の保証料」を非課税の対価に挙げている。
- 売掛保証サービスの公式サイトでは、保証開始日より前に発生した取引や、すでに入金が遅れている取引を保証の対象外とする例がある。
- 買取型ファクタリングで利用者自身に売掛先の支払いを保証させる内容の表明保証を求める契約は、金融庁が紹介する裁判例で金銭消費貸借と判断された要素と重なる。
| 目的 | 取引先の倒産・支払遅延による貸倒れリスクを移すこと(資金化ではない) |
|---|---|
| お金が入る時期 | 本来の支払期日(未払いが起きたときだけ保証会社から) |
| 法律上の形の例 | 保証(民法446条。保証契約は書面か電磁的記録が必要)、取引信用保険 |
| 費用の例 | 月額9,800円〜、月利0.5%〜、請求金額の0.5〜3.5%など(公式サイト) |
| 保証料の消費税 | 信用の保証料は非課税(消費税法別表第二第3号、基本通達6-3-1(2)) |
| 対象外になりやすい債権 | 保証開始日前の取引、すでに遅延している取引、トラブルによる未入金(URIHOの例) |
目次
保証ファクタリング(売掛債権保証)とは、取引先が倒産したり期日に支払わなかったりしたときに、保証会社が保証の範囲で売掛金を代わりに支払うサービスです。売掛金を売って現金化する「買取型」のファクタリングと違い、入金が早まることはありません。目的は資金化ではなく、貸倒れ(回収できなくなること)のリスクを保証会社に移すことです。
保証ファクタリング(売掛債権保証)とは
保証ファクタリングは、売掛金の「回収できないリスク」だけを切り出して保証会社に引き受けてもらう仕組みです。法律上は、多くの場合、民法の「保証」にあたります。民法446条1項は「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」と定めています[1]。
保証契約は書面でしなければ効力を生じず(446条2項)、電磁的記録でした場合は書面でしたものとみなされます(同条3項)[1]。オンラインで申し込む売掛保証でも、保証の内容を記録した契約書面か電子契約が交わされるのはこのためです。
一方、同じ目的のサービスでも、保険会社の「取引信用保険」の形をとるものがあります。リスクモンスターは、債権保証サービスと並べて、取引信用保険「与信のミカタ」(最低保険料200万円)を案内しています[7]。保証か保険かで、契約の相手方や約款の読み方が変わるため、契約書で確認してください。
| 形 | 仕組み | 公式サイトの例 |
|---|---|---|
| 保証(債権保証) | 保証会社が、取引先の未払い分を保証の範囲で支払う | URIHO[5]、SecuredMonster[7] |
| 取引信用保険 | 保険契約にもとづき、取引先の倒産などによる損害に保険金が支払われる | 与信のミカタ(最低保険料200万円)[7] |
| 見舞金型 | 登録した企業が倒産したときに、一定額の見舞金が支払われる | リスクモンスター見舞金・見舞金共済サービス(倒産時に最高50万円)[7] |
| 代金保証付きの掛け払い | 与信・請求・回収を代行し、未入金時も代金を保証する | Paid(法人のみ導入可)[8] |
公式サイトで確認できる主なサービスは次のとおりです。
| サービス(運営会社) | 仕組み(公式サイトの記載) | 料金(公式サイトの記載) |
|---|---|---|
| URIHO(株式会社ラクーンフィナンシャル) | 審査通過日から保証開始。倒産や1か月以上の支払遅延で取引代金を支払う[5] | 月額9,800円(Aプラン)〜369,800円(Dプラン)。年商1億円以下向け「ウリホミニ」は月額4,980円〜。月額料金以外の料金なし[6] |
| SecuredMonster(リスクモンスター株式会社) | 1社のみの保証、1か月間の保証などに対応。事前審査は無料[7] | 月利0.5%〜。保証額は500万円〜3,000万円[7] |
| Paid(株式会社ラクーンフィナンシャル) | 掛売りの与信審査・請求書発行・督促・回収を代行し、未入金時も100%代金保証。法人のみ導入可[8] | 保証料は請求金額の0.5〜3.5%、事務手数料125円/件、月額利用料0円〜[8] |
では、信用保証協会の「売掛債権担保融資保証制度」とは違う?
名前は似ていますが、別の制度です。売掛債権保証(保証ファクタリング)は取引先の未払いを保証するサービスで、信用保証協会の制度は、中小企業が売掛債権などを担保に金融機関からお金を借りるときの、借入れへの保証です[13]。
全国信用保証協会連合会によると、信用保証協会は2007年8月に売掛債権担保融資保証制度を拡充し、現在は流動資産担保融資保証制度(ABL保証)として取り扱っています[13]。保証限度額は2億円(保証割合80%の部分保証)、保証期間は根保証1年・個別保証1年以内、保証人は不要、保証料率は年0.68%です[13]。
| 比較項目 | 売掛債権保証(保証ファクタリング) | 流動資産担保融資保証制度(旧 売掛債権担保融資保証制度) |
|---|---|---|
| 何を保証するか | 取引先が売掛金を払わないこと | 自社が金融機関から借りたお金の返済 |
| 保証する人 | 民間の保証会社など | 信用保証協会[13] |
| 資金の流れ | 入金は本来の支払期日のまま | 売掛債権などを担保に借り入れる |
| 費用 | 保証料(月額・月利など) | 金利と保証料(年0.68%)[13] |
資金化が目的なら、信用保証協会の制度は借入れ、ファクタリングは売掛金の売買という違いもあります。比較は売掛債権担保融資・ABLとファクタリングの違いで解説しています。
保証が必要になる背景には、取引先の倒産があります。2025年の企業倒産は1万300件で、2年連続で1万件を超えました(東京商工リサーチ 全国企業倒産状況)[10]。帝国データバンクの2026年上半期の集計では、売掛金回収難を主因とする倒産が32件で、前年同期(14件)の約2.3倍でした[11]。
買取型ファクタリングとの違い
保証型と買取型の違いは、売掛金を「持ったまま守る」か「売って現金にする」かです。資金繰りの目的が違うため、どちらが優れているかではなく、何に困っているかで選びます。
| 比較項目 | 保証型(売掛債権保証) | 買取型ファクタリング |
|---|---|---|
| 目的 | 貸倒れリスクの移転 | 支払期日前の資金化 |
| お金が入る時期 | 本来の支払期日(取引先から) | 契約直後(ファクタリング会社から) |
| 売掛金の持ち主 | 自社のまま | ファクタリング会社に移る(債権の売買)[4] |
| 費用の払い方 | 保証料(月額・月利・請求額の料率) | 手数料(買取額から差し引き) |
| 費用の消費税 | 信用の保証料は非課税[2][3] | 金銭債権の買取差益は非課税[3] |
| 取引先との関係 | 取引先は契約の当事者ではない | 3社間では譲渡の通知・承諾が必要 |
| 審査の対象 | 保証を付ける取引先の信用力 | 売掛先の信用力と債権の実在性 |
| 取引先が倒産したら | 保証の範囲で保証会社が支払う | 償還請求権なし(ノンリコース)ならファクタリング会社が損失を負う |
| 貸金業法との関係 | 保証の提供は貸付けではない | 実態が貸付けと同様なら貸金業に該当するおそれ[4] |
買取型でも、償還請求権のない(ノンリコースの)契約なら、取引先が倒産したときの損失はファクタリング会社が負います。つまり買取型ノンリコースは「資金化」と「貸倒れリスクの移転」を同時に行う取引で、保証型は後者だけを行う取引です。償還請求権の考え方は償還請求権(ノンリコース)とはで解説しています。
売掛保証の仕組みと流れ
売掛保証は、未払いが起きる前に取引先ごとの保証枠を決めておき、未払いが起きたら届け出て支払いを受ける流れです。サービスによって細部は違いますが、流れの例は次のとおりです。
- 保証会社に申し込み、保証したい取引先を登録する
- 保証会社が取引先を審査し、保証額(保証枠)を決める
- 保証料を払い、保証期間が始まる(URIHOは審査通過日から保証開始)[5]
- 取引先が期日どおりに払えば、保証は使われずに終わる
- 倒産や支払遅延が起きたら、契約で定めた期限内に保証会社へ届け出る
- 保証会社が保証の範囲で支払い、支払った分を取引先に求償する
保証人が主たる債務者に代わって弁済したときの求償について、民法は、委託を受けた保証人は459条、委託を受けない保証人は462条で定めています[1]。売掛保証では、取引先から頼まれずに保証会社が保証するため、462条の場面が想定されます。
どんな未払いが保証の対象になる?
保証の対象になる未払いと、ならない未払いは、契約で細かく決まっています。URIHOの公式サイトでは、次のように示されています[5]。
| 区分 | URIHOの公式サイトの記載 |
|---|---|
| 保証の対象 | 倒産(破産・民事再生・会社更生など)、1か月以上の支払遅延(資金不足・夜逃げ・事務所の閉鎖など) |
| 保証の対象外 | 保証開始日より前に発生した取引、すでに入金が遅れている取引、トラブル(未合意)による未入金 |
「すでに遅れている売掛金」や「品質などで揉めている売掛金」は、保証を付けられないと考えてください。支払遅延がすでに起きているなら、保証ではなく回収の手続きや専門家への相談が先です。売掛先が倒産・遅延したときの対応は売掛先が倒産・支払遅延したらで解説しています。
保証料の水準と計算例
保証料は、月額の定額制、保証額に対する月利、請求金額に対する料率など、サービスによって決め方が違います。公式サイトで確認できる例は、URIHOが月額9,800円〜[6]、SecuredMonsterが月利0.5%〜[7]、Paidが請求金額の0.5〜3.5%[8]です。
買取型の手数料の水準はファクタリング手数料の相場で、各社の公表値を集計しています。
保証とファクタリングの費用が両方かかることもある?
医療系のファクタリングでは、手数料とは別に保証料を公表している例があります。シーエスプランニングは診療報酬ファクタリングの費用として、買取手数料1.00%〜3.30%に加え、「保証料 0.30%~2.00%(保証委託契約が必要になった場合)」と記載しています[9]。見積書では、手数料・保証料・諸経費を分けて、合計額で比べてください。
保証料の消費税区分
信用の保証料は、消費税法上の非課税取引です。消費税法6条1項は別表第二に掲げるものに消費税を課さないと定め、別表第二第3号は「信用の保証としての役務の提供」を挙げています[2]。
ただし、売掛保証サービスの料金には、保証そのもの以外の役務の対価が含まれることがあります。非課税になるのは別表第二に掲げられたものだけなので、それ以外の役務は原則として課税取引です[2]。
| 費用の名目 | 消費税の扱い(原則) | 根拠 |
|---|---|---|
| 信用の保証料 | 非課税 | 別表第二第3号・通達6-3-1(2)[2][3] |
| 取引信用保険の保険料 | 非課税 | 別表第二第3号・通達6-3-1(4)[2][3] |
| ファクタリングの買取差益(手数料) | 非課税 | 通達6-3-1(10)[3] |
| 請求書発行・回収代行・与信調査などの事務手数料 | 課税になりうる。契約と請求書の区分で判断 | 別表第二に掲げられていない役務[2] |
売掛保証サービスを選ぶときの比較ポイント
売掛保証は、保証料の安さだけで選ぶと、いざというときに支払われないことがあります。比べるべきなのは「いつから・何が・いくらまで・どう請求するか」です。
| 比較ポイント | 確認する内容 | 公式サイトで確認できる例 |
|---|---|---|
| 保証の開始時期 | 申込日か、審査通過日か、取引日か | URIHOは審査通過日から保証開始[5] |
| 対象になる事由 | 倒産だけか、支払遅延も含むか。遅延は何か月以上か | URIHOは倒産と1か月以上の支払遅延[5] |
| 対象外の取引 | 開始日前の取引、遅延中の取引、係争中の取引 | URIHOは3つとも対象外[5] |
| 1取引先あたりの上限 | 1社にいくらまで保証されるか | URIHOのAプランは1〜50万円・合計1,000万円まで[6] |
| 保証の単位 | 1社だけ・短期間だけ保証できるか | SecuredMonsterは1社のみ・1か月間の保証などに対応[7] |
| 料金体系 | 月額・月利・請求額の料率、事務手数料の有無 | Paidは保証料0.5〜3.5%と事務手数料125円/件[8] |
| 最低利用期間 | 途中でやめられるか | URIHOは最低利用期間なし[6] |
| 利用できる事業者 | 法人のみか、個人事業主も使えるか | ウリホミニは年商1億円以下の法人・個人事業主専用[6]、Paidは法人のみ[8] |
個人事業主やフリーランスも使える?
個人事業主が使えるかどうかは、サービスごとに違います。URIHOには年商1億円以下の法人・個人事業主専用の「ウリホミニ」(月額4,980円〜)があり[6]、Paidは法人のみ導入できると記載しています[8]。個人事業主が売掛金の資金化を考えるなら、個人事業主・フリーランスのファクタリングも参照してください。
買取型で「利用者に保証させる」契約は要注意
保証会社が売掛金を保証するのは問題ありませんが、買取型のファクタリングで「利用者自身に売掛先の支払いを保証させる」契約は、貸付けと判断される要素になります。金融庁は、ノンリコースの規定があっても、表明保証の内容から実質的に債務の保証を求めるのに等しいとして、金銭消費貸借契約に該当すると判断した裁判例(東京地裁 令和4年3月4日判決)を紹介しています[4]。
金融庁が紹介するこの裁判例では、売主に対し、抗弁事由がない、支払停止状態にない、破産手続開始原因がないなどの表明保証を求めていました[4]。売掛先の支払能力まで利用者が保証する形になると、ファクタリング会社は不払いのリスクを負っていないことになります。
| 契約の定め | 誰がリスクを負うか | 注意点 |
|---|---|---|
| 保証会社が売掛金を保証する(保証型) | 保証会社 | 保証の対象外の事由を確認する |
| ファクタリング会社が売掛金を買い取る(ノンリコース) | ファクタリング会社 | 表明保証の範囲を確認する |
| 買い取った後、売掛先が払わなければ利用者が払う | 利用者 | 金融庁が貸付けと同様とする例に当たりうる[4] |
会計処理はどう変わる?
保証型では売掛金は自社の貸借対照表に残り、保証料は費用として処理します。未払いが起きて保証会社から支払いを受けたときは、回収できなくなった売掛金の処理と、保証会社から受け取る金額の処理を合わせて行います。
買取型では、企業会計基準第10号の要件(譲受人の権利の法的な保全、権利の享受、譲渡人が買い戻す権利・義務を実質的に持たないこと)を満たせば、売掛金の消滅を認識します[12]。保証型は売掛金を譲渡しないため、この消滅の判断は起きません。具体的な勘定科目と仕訳は、ファクタリングの仕訳と勘定科目を参考に、税理士・会計士に確認してください。
保証型と買取型のどちらを選ぶか
どちらを選ぶかは、「今すぐ現金が必要か」と「心配なのは取引先の倒産か」の2点で決まります。
| 状況 | 向いている方法 |
|---|---|
| 今すぐ現金が必要 | 買取型ファクタリング(または融資) |
| 資金は足りているが、大口取引先の倒産が心配 | 保証型 |
| 新規の取引先と掛取引を始める | 保証型、または与信・請求・回収をまとめて任せる掛け払い(BtoB後払い)サービス |
| 現金も必要で、取引先の信用も不安 | 買取型のノンリコース契約(契約書で償還請求権がないことを確認) |
| 支払いがすでに遅れている | 保証の対象外になりやすい。回収手続きや弁護士への相談を優先 |
個別の契約が保証か保険か、消費税の区分がどうなるかなど、具体的な判断は弁護士・税理士に相談してください。
よくある質問
Q保証ファクタリングとは何ですか?
A保証ファクタリング(売掛債権保証)とは、取引先が倒産したり支払いが遅れたりしたときに、保証会社が保証の範囲で売掛金を代わりに支払うサービスです。売掛金は売らないので、入金が早まることはありません。目的は、貸倒れのリスクを保証会社に移すことです。
Q保証ファクタリングで資金調達はできますか?
A保証ファクタリングだけでは資金調達はできません。売掛金は自社に残り、入金は本来の支払期日のままです。支払期日前に現金が必要なら、売掛金を売る買取型のファクタリングか、融資を検討します。
Q売掛保証の保証料に消費税はかかりますか?
A信用の保証料は非課税です。消費税法別表第二第3号が「信用の保証としての役務の提供」を非課税とし、国税庁の消費税法基本通達6-3-1も「信用の保証料」を挙げています。ただし、請求代行や与信調査などの事務手数料は別の役務として課税になりうるため、請求書の内訳を確認してください。
Qすでに支払いが遅れている売掛金に保証を付けられますか?
A付けられないことが多いと考えてください。たとえばURIHOは、保証開始日より前に発生した取引や、すでに入金が遅れている取引を保証の対象外としています。保証は、未払いが起きる前に申し込む必要があります。
Q保証型と買取型はどちらが安いですか?
A目的が違うため、単純には比べられません。たとえば売掛金300万円を2か月保証し月0.5%の保証料なら3万円、同じ売掛金を手数料5%で売れば15万円です。保証型は入金が早まらず、買取型は2か月早く現金が入ります。
Q保証会社が支払った後、取引先への請求はどうなりますか?
A保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、主たる債務者に求償できると民法459条・462条が定めています。売掛保証でも、保証会社が支払った分を取引先に請求するのが基本です。具体的な回収の手順は各社の契約で確認してください。
Q取引先に保証を付けたことは知られますか?
A保証契約は自社と保証会社の間で結ぶもので、取引先は契約の当事者ではありません。売掛金を譲渡しないため、債権譲渡の通知や登記も必要ありません。ただし、未払いが起きた後の回収の場面では、保証会社が取引先に連絡することになります。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
- e-Gov法令検索「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」
- 国税庁「消費税法基本通達 第6章第3節 利子を対価とする貸付金等関係」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
- 株式会社ラクーンフィナンシャル「売掛保証はURIHO(ウリホ)」
- 株式会社ラクーンフィナンシャル「URIHO 料金」
- リスクモンスター株式会社「債権保証」
- 株式会社ラクーンフィナンシャル「BtoB後払い/企業間決済・請求代行「Paid(ペイド)」」
- 株式会社シーエスプランニング「診療報酬ファクタリング」
- 東京商工リサーチ「東京商工リサーチ 全国企業倒産状況(2025年)」(2026年1月13日)
- 帝国データバンク「倒産集計 2026年上半期報(1月~6月)」(2026年7月8日)
- 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」」
- 全国信用保証協会連合会「保証制度(流動資産担保融資保証制度)」
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- 信用保証協会の売掛債権担保融資保証制度(現 流動資産担保融資保証制度)との違いの節と比較表を追加(全国信用保証協会連合会を出典に追加)。消費税法基本通達6-3-1を国税庁サイトで再確認
内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。
この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「保証ファクタリング(売掛債権保証)とは|買取型との違い」(https://factoring.co.jp/types/receivable-guarantee/、2026年10月22日更新)