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会計・税務
ファクタリングは売掛債権の売却として会計処理するのが一般的で、手数料は「売上債権売却損」などの勘定科目で計上します。債権の譲渡は消費税法上の非課税取引にあたるため、手数料に消費税はかかりません。2社間と3社間で仕訳の流れが異なるほか、償還請求権の有無によって会計上の扱いが変わる場合もあります。
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- ファクタリングの仕訳と勘定科目【2社間・3社間・個人事業主の仕訳例】ファクタリングの仕訳は、売掛金を減らし、受取額との差額を売上債権売却損などの費用にするのが基本です。2社間の4場面、3社間、個人事業主の仕訳例を金額入りの表で示し、償還請求権付きの扱い、消費税区分、会計ソフトの科目名まで解説します。
- ファクタリング手数料に消費税はかかる?非課税の根拠と「課税売上割合」の扱いファクタリング手数料(買取差益)は消費税が非課税です。根拠は消費税法別表第二第2号、施行令9条1項4号、基本通達6-3-1(10)。売掛金の譲渡は課税売上割合の分母・分子に含めません。事務手数料など別名目の費用、仕入税額控除、税区分の設定まで解説します。
- 3社間ファクタリングの仕訳|売掛先から直接入金される場合3社間ファクタリングの仕訳は、譲渡時に売掛金を減らし、手数料を売上債権売却損などで計上するだけで、売掛先の支払時は仕訳不要です。留保金(掛け目)がある場合、入金日がずれる場合、売掛先側の仕訳、通知・登記費用まで金額入りで解説します。
- 個人事業主のファクタリング|確定申告での売上計上と手数料の経費処理個人事業主がファクタリングを使っても、売上は納品や役務完了の日に請求額の全額で計上し、手数料(売却損)は事業所得の必要経費として扱うのが基本です。所得税法36条・37条と国税庁の通達をもとに、年をまたぐ場合の仕訳、決算書の書き方、消費税の注意点を解説します。
- ファクタリングとインボイス制度|適格請求書は誰が発行するかファクタリングで売掛金を売っても、元の売上のインボイス(適格請求書)を発行するのは売主のままです。買取手数料は非課税のため、ファクタリング会社に交付義務はありません。2社間・3社間の違い、免税事業者の注意点、2026年10月1日に70%へ下がった経過措置まで条文で解説します。
- ファクタリングを使うと決算書はどう見える?銀行融資への影響償還請求権のないファクタリングは、決算書では売掛金が減って現金が増え、借入金は増えません。一方、手数料は売上債権売却損などの費用として利益を減らします。貸借対照表・損益計算書の変化と、経済産業省ロカベンの財務指標への影響を計算例で示します。
- ファクタリング契約書に印紙は必要?電子契約の場合紙のファクタリング契約書(債権譲渡契約書)は印紙税の第15号文書で、契約金額1万円以上なら200円の収入印紙が必要です。電子契約は紙の交付がないため課税されない考え方が国税局の回答で示されています。通知書の扱い、2通作成、過怠税まで国税庁の資料で解説します。