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診療報酬ファクタリングの仕組み|入金スケジュール・手数料・利用時の注意点

最終更新 公開 約17分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 診療報酬ファクタリングとは、医療機関が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(2026年9月までの社会保険診療報酬支払基金)や国民健康保険団体連合会(国保連)に請求した診療報酬債権をファクタリング会社に譲渡し、支払日より前に資金化する方法である。
  • 社会保険の診療報酬は、診療月の翌月10日までにレセプトを提出し、診療月の翌々月の原則21日までに振り込まれるため、2026年7月1日の診療分は85日後の9月24日に入金される。
  • 医療機関向けファクタリングの手数料は「月0.2%〜」のような1か月あたりの率で公表されることがあり、1回あたりの率で示す「0.8%〜」などとは単位が違うため、年率か実際の金額にそろえて比べる必要がある。
  • 社会保険診療報酬支払基金は2026年10月1日に「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」(DX審査支払機構)に移行し、社会保険分の診療報酬の債権譲渡通知は、同機構の理事長を被通知人として、東京都江東区豊洲の同機構の事業資金管理部資金管理課債権管理係に送る。
  • 将来の診療報酬債権の譲渡は、最高裁判所第三小法廷平成11年(1999年)1月29日判決と2020年施行の民法466条の6で有効とされているが、長期間分をまとめて売ると契約終了後の資金繰りが苦しくなる。
早わかり表
売るものDX審査支払機構(旧支払基金)・国保連に請求した診療報酬(調剤報酬を含む)の債権
請求の期限診療月の翌月10日まで(オンライン請求)
社保の入金日診療月の翌々月の原則21日まで(2026年8月診療分は10月21日)
前倒しできる期間約40日(三菱HCキャピタルの公式説明)
手数料の表記月率(例:月0.2%〜)と1回あたり(例:0.8%〜)が混在
社保分の通知先医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(江東区豊洲)。2026年10月1日に支払基金から移行済み
国保分の通知先都道府県ごとの国保連(東京都は企画事業部 管理課 債権債務係)
将来債権の根拠民法466条の6、最判平成11年1月29日
目次
  1. 診療報酬ファクタリングとは|仕組みと3者の関係
  2. 診療報酬はいつ入金される?2026年度の支払日
  3. 手数料はいくら?「月率」と「1回あたり」の違い
  4. 調剤薬局・歯科医院の場合はどう違う?
  5. 将来の診療報酬を売っても有効?最高裁判決と民法
  6. 社会保険分の債権譲渡通知はどこに送る?(2026年10月1日に変更)
  7. 融資と比べてどちらを選ぶ?判断の流れ
  8. 利用前に確認したいチェックリスト

診療報酬ファクタリングとは、医療機関が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(DX審査支払機構。2026年9月までの社会保険診療報酬支払基金)や国民健康保険団体連合会(国保連)に請求した診療報酬の債権を、ファクタリング会社に譲渡して早く資金化する方法です。社会保険分の診療報酬は、診療月の翌々月の原則21日までに振り込まれます[1]。支払基金は2026年10月1日に同機構へ移行し、社会保険分の債権譲渡通知は同機構(東京都江東区豊洲)に送ります[7][3]。

業種ごとの入金サイクルの違いは、業種別ガイドの一覧で比べられます。介護報酬は介護報酬ファクタリング、障害福祉サービスは障害福祉サービスの報酬ファクタリングで解説しています。

診療報酬ファクタリングとは|仕組みと3者の関係

診療報酬ファクタリングは、医療機関(譲渡人)、ファクタリング会社(譲受人)、支払機関の3者が関わる債権譲渡です。医療機関は支払機関に債権譲渡通知を送り、支払日に支払機関からファクタリング会社の口座へ入金される形になります。

金融庁は、ファクタリングを「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています[14]。診療報酬ファクタリングも同じ性質で、返済義務のある借入れではありません。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の債権譲渡通知書の記載例には、「譲受人が指定した銀行預金口座の表示」の欄があります[5]。この欄があるため、通知後の支払いは譲受人の口座に向かいます。

国内のファクタリング市場のうち、診療報酬・介護報酬などの「メディカル系」は約1割です(2024年度の構成比、アンクパートナーズ推計)[17]。買取兼業が5割強、買取専業が3割強で、メディカル系はそれに次ぐ規模です[17]。

申込みから入金までの手順

  1. ファクタリング会社に申し込み、審査を受ける(初回の入金まで1〜2週間と案内する会社が複数あります[21][24])
  2. 債権譲渡契約を結び、譲渡する期間(「◯月支払分から◯月支払分まで」)を決める[5]
  3. 債権譲渡通知書を支払機関に送る(確定日付のある証書で送る。東京都国保連は郵便局か公証役場での確定日付を求めています[10])
  4. いつもどおり、診療月の翌月10日までにレセプトを提出する[1]
  5. ファクタリング会社が請求額の一定割合を前払いする(例:請求額の通常8割相当[19])
  6. 支払日に支払機関からファクタリング会社へ入金され、前払額との差額が精算される

一般の売掛金ファクタリングと何が違う?

診療報酬ファクタリングは、支払う側が公的な審査支払機関で、入金日が制度で決まっている点が一般の売掛金と違います。主な違いを表にまとめます。

比較項目 診療報酬ファクタリング 一般の売掛金ファクタリング
支払う相手 DX審査支払機構(社保。旧支払基金)・国保連(国保) 取引先の企業
入金日 制度で決まる(社保は翌々月の原則21日まで[1]) 取引先との契約で決まる
支払う側への通知 支払機関に債権譲渡通知を送る[5] 2社間は通知しない形、3社間は通知・承諾を得る形
手数料の表記 月率(月0.2%〜[20])と1回あたり(0.8%〜[24])が混在 1回あたりの率(例:2社間3.5%〜、3社間0.5%〜[28])
受け取れる金額 請求額の80〜95%を前払いし、残額は入金後に精算[21] 額面から手数料を差し引いて買い取る
契約の形 毎月の請求分を続けて譲渡する契約(契約期間の例:1〜5年[21]、1年[27]) 請求書1件ごとに申し込む形もある

診療報酬はいつ入金される?2026年度の支払日

社会保険分の診療報酬は、診療月の翌月10日までに請求し、診療月の翌々月の原則21日までに入金されます[1]。月初に診療した分は、入金まで80日を超えます。

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の説明では、医療機関は電子レセプトを診療翌月の10日までに提出します[1]。同機構は審査のあと、診療翌々月の10日までに保険者へ請求し、保険者は同じ月の20日までに払い込みます[1]。医療機関への振込は、診療した月の翌々月の原則21日までです[1]。

国民健康保険分は、都道府県ごとの国保連が支払います。東京都国保連は、請求月の翌月の原則20日(土日祝日は翌営業日)を支払日としています[8]。

2026年度の支払日の一覧(社保と東京都の国保)

診療月 請求(翌月10日まで) 社保の支払予定日[2] 国保の支払日(東京都国保連)[8]
2026年6月 7月 8月21日(金) 8月20日(木)
2026年7月 8月 9月24日(木) 9月24日(木)
2026年8月 9月 10月21日(水) 10月20日(火)
2026年9月 10月 11月20日(金) 11月20日(金)
2026年10月 11月 12月22日(火) 12月21日(月)
2026年11月 12月 2027年1月21日(木) 2027年1月20日(水)
2026年12月 2027年1月 2月22日(月) 2月22日(月)
2027年1月 2月 3月23日(火) 3月23日(火)

調剤報酬や訪問看護療養費も同じ日程?

調剤報酬は診療報酬と同じ日程です。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は、支払予定日を「診療(調剤)報酬」として同じ表で公表しています[2]。東京都国保連も、支払日を「診療(調剤)報酬等」として示しています[8]。

訪問看護療養費も債権譲渡の対象です。東京都国保連は、医療・訪問看護・介護・障害の別に債権譲渡通知書の記載例を掲載しています[9]。訪問看護の支払日は、請求先の支払機関の日程表で確認してください。

返戻や査定があると、入金額はどうなる?

審査で診療内容が適切でないと判断された分は減点(査定)され、記載が整わないレセプトは医療機関に返戻されます[1]。そのため、支払日の入金額は請求額より少なくなることがあります。

この差に備えて、各社は請求額の全額ではなく一部を前払いします。前払いの割合は、三菱HCキャピタルが「通常8割相当」[19]、アクリーティブが「80〜95%」[21]、シーエスプランニングが「80〜90%が上限」[25]です。GMOイプシロンは、返戻が発生したときは後の支払いから差し引くと説明しています[24]。

手数料はいくら?「月率」と「1回あたり」の違い

医療機関向けのファクタリングでは、手数料を「月0.2%〜」のように1か月あたりの率で公表する会社があります。一般のファクタリングの「1回あたり◯%」とは単位が違うため、年率か実際の金額にそろえてから比べてください。

公式サイトに書かれている手数料の例

当サイトの会社データベースに転記した公式サイトの記載(2026年9月18日確認)です。掲載は例示で、推奨や評価ではありません。

サービス(運営会社) 公式サイトの手数料の記載 表記の単位 前払いの割合・上限(公式の記載)
診療・介護・調剤報酬等債権ファクタリング(三菱HCキャピタル) 月0.2%〜[20] 月率 請求額の通常8割相当[19]
診療報酬ファクタリング(アクリーティブ) 手数料率 月々0.25%〜(年率換算3.0%〜)。契約時に別途事務手数料がかかる場合あり[21] 月率 請求額の80〜95%[21]
診療報酬ファクタリング(エヌエスパートナーズ) 参考例:2ヶ月分の手数料1回あたり0.4%[23] 1回あたり 譲渡代金は原則85%[23]
医療・介護ファクタリングサービス(GMOイプシロン) 最低0.8%〜(審査で決定)[24] 率のみ記載 記載なし
診療報酬ファクタリング(シーエスプランニング) 買取手数料1.00〜3.30%、保証委託契約が必要な場合は保証料0.30〜2.00%[25] 率のみ記載 請求額の80〜90%が上限[25]
F&Iサービス(D&Mカンパニー) 買取手数料0.5%〜(案件ごと)、取引開始時の事務手数料は取引総額の3%(税別)[26] 率のみ記載 掛目80%(案件ごと)[26]
診療・介護・調剤報酬債権ファクタリング(オリックス) 契約初月の事務手数料と割引料(料率の公表なし)[27] — 直近1年間の平均額×90%が上限[27]

「率のみ記載」は、当サイトが転記した公式の記載から、月率か1回あたりかが読み取れなかったものです。見積書で単位を確認してください。

単位をそろえる計算

公式の記載だけでは、月率が前払額と請求額のどちらにかかるか、日割りか月単位かは読み取れません。見積書で「手数料の計算の基準額」「日数の数え方」「最低手数料」の3点を確認してください。計算は手数料計算ツールでも試せます。

手数料以外にかかる費用は?

手数料の率とは別に、事務手数料や書類の実費がかかります。公式サイトに記載がある例は次のとおりです。

費用の種類 公式サイトの記載の例
事務手数料 取引開始時に取引総額の3%(税別)[26]/契約初月に事務手数料[27]/契約時に別途かかる場合あり[21]
債権譲渡通知書の費用 初回に通知書作成手数料5,000円(1通・税別)、印紙代4,000円、振込手数料800円[26]/通知書の発送代は利用者負担[25]
保証料 保証委託契約が必要な場合0.30〜2.00%[25]
印鑑証明書・資格証明書 支払機関への通知ごとに必要(東京都国保連)[10]。複数の都道府県に医療機関がある場合は都道府県単位で必要(DX審査支払機構)[6]

手数料率が同じでも、事務手数料が取引総額の3%なら総額は大きく変わります。費用の内訳の見方は手数料以外にかかる費用、公表値の分布はファクタリング手数料の相場で解説しています。

調剤薬局・歯科医院の場合はどう違う?

調剤薬局の調剤報酬と、歯科医院の保険診療分は、診療報酬と同じく支払機関への債権なので売れます。歯科の自由診療の代金は患者への債権なので、診療報酬ファクタリングでは売れません。

健康保険法76条1項は、保険医療機関・保険薬局が保険者に請求できる額を、療養の給付に要する費用から患者の一部負担金を差し引いた額と定めています[15]。同条5項は、保険者がこの審査と支払いを支払基金(2026年10月1日からは医療情報基盤・診療報酬審査支払機構[7])か国保連に委託できるとしています[15]。つまり売れるのは、支払機関に請求する保険者負担分です。

施設の種類 売れる債権 売れない代金 対象と公式に記載する会社の例
病院・診療所 診療報酬(保険者負担分) 患者の窓口負担(一部負担金)、自由診療の代金 三菱HCキャピタル、アクリーティブ、オリックス
調剤薬局 調剤報酬(保険者負担分) 患者の窓口負担 三菱HCキャピタル、アクリーティブ、オリックス、シーエスプランニング
歯科医院 歯科の保険診療分 自由診療の代金、窓口負担 アクリーティブ、D&Mカンパニー
訪問看護ステーション 訪問看護療養費 利用者の自己負担分 アクリーティブ、シーエスプランニング

表の会社の例は、当サイトの会社データベースに転記した公式サイトの対象事業者・対象債権の記載によります(2026年9月18日確認)[19][21][25][26][27]。

調剤薬局は何か月分まで売れる?

買い取る期間の上限は会社ごとに違います。アクリーティブは、調剤報酬を月次保険請求額の1〜2か月分相当としています[22]。同社は、20床以上の有床施設は1〜3か月分、19床以下の無床施設は1〜2か月分としています[21]。

歯科医院で気をつける点は?

歯科医院は、自由診療の比率が高いほど、診療報酬ファクタリングで資金化できる割合が小さくなります。資金化できるのは保険診療分だけなので、見積りの前に直近の保険請求額(決定額)を確認してください。

将来の診療報酬を売っても有効?最高裁判決と民法

将来の診療報酬債権の譲渡は有効です。最高裁判所の2つの判決と、2020年4月1日施行の民法466条の6が根拠です。

判決 事案の内容 判断のポイント
最高裁第二小法廷 昭和53年(1978年)12月15日判決 医師が支払担当機関から受け取る将来の診療報酬債権の譲渡 通常の診療業務を続け、それほど遠くない将来に生じるものなら、始期と終期を特定して範囲を確定すれば譲渡できる[11]
最高裁第三小法廷 平成11年(1999年)1月29日判決 医師が8年3か月の間に受け取る各月の診療報酬債権の一部を譲渡 契約時に債権の発生の可能性が低かったことは、契約の効力を当然には左右しない。一部を無効とした原審には違法がある[12]

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の記載例でも、譲渡する債権を「令和◯◯年◯◯月支払分から令和◯◯年◯◯月支払分までの一切の診療報酬債権」と書きます[5]。始期と終期で範囲を特定する形は、1978年判決の考え方と一致します。

第三者に対抗するには何が必要?

債権譲渡を支払機関やほかの債権者に主張するには、民法467条の通知か承諾が必要です[13]。支払機関以外の第三者に対抗するには、通知・承諾が確定日付のある証書で行われている必要があります[13]。

法人の医療機関は、債権譲渡登記も使えます。ただし、登記の譲渡人は法人に限られ、個人開業の医師は使えません[16]。東京都国保連は、登記による場合は登記事項証明書(原本)の交付とあわせて通知を送るよう求め、その通知には確定日付は不要としています[10]。

長期間まとめて売ると何が起きる?

将来の数か月分をまとめて売ると、その期間の入金はファクタリング会社に向かいます。たとえば3か月分を一度に売ると、契約が終わるまでの3か月間は、新しい診療報酬が手元に入りません。長期の譲渡は、ファクタリングがやめられない状態につながりやすい形です。個別の契約の有効性は、弁護士に確認してください。

社会保険分の債権譲渡通知はどこに送る?(2026年10月1日に変更)

社会保険分の債権譲渡通知は、東京都江東区豊洲の「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に送ります[3]。社会保険診療報酬支払基金は、2026年10月1日に法人名称を変えて同機構(略称:DX審査支払機構)になりました[7]。

同機構によると、名称の変更は医療法等の一部を改正する法律(2025年12月12日公布)によるもので、レセプトの提出先や電話番号、地方拠点の住所は変わっていません[7]。本部事務所は2026年9月24日に東京都港区新橋から江東区豊洲へ移り、横浜オフィスの部署も豊洲に移転しました[7]。

送達先と通知書の記載内容(2026年10月1日以降)

項目 内容
組織名 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(2026年9月30日までは社会保険診療報酬支払基金)[7]
送達先の部署 事業資金管理部資金管理課債権管理係[3]
送達先の所在地 〒135-0061 東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパークビル7階[3]
被通知人の記載 東京都江東区豊洲2-1-9 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 理事長[4][5]
受取人の記載 不要(横浜オフィスの豊洲移転に伴い不要になった)[4]
対象の書類 債権譲渡通知書・債権差押通知書など[3]

同機構は、内容証明郵便で債権譲渡通知書を送る場合は、記載内容と記載例に示した被通知人宛てに送るよう求めています[3]。以前の「横浜の担当部署を受取人として記載する」という扱いは、現在の記載内容にはありません[4]。

送り方で遅れやすい点

同機構のQ&Aは、審査委員会事務局など本部以外に送ると、本部の担当部署に送付されるため処理が遅れる場合があるとしています[6]。譲渡の対象の医療機関が複数の都道府県にあるときは、都道府県単位で書類(印鑑証明書等を含む)が必要です[6]。

国民健康保険分の送り先(東京都国保連の例)

国保分の送り先は、医療機関の所在地の国保連です。東京都国保連は、診療報酬・介護給付費・障害介護給付費の債権譲渡通知の送達先を、企画事業部 管理課 債権債務係(東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階)としています[9]。

東京都国保連の注意事項には、次の実務上の決まりがあります[10]。

  • 債権譲渡を始める月の前月25日までに必要書類を送る(目安)
  • 通知書には譲渡人・譲受人双方の実印を押し、双方の印鑑証明書・資格証明書(登記簿謄本)を通知書ごとに添える
  • 郵便局か公証人役場で確定日付を取得して通知する
  • 譲渡人・譲受人が同じなら、診療報酬債権と介護報酬債権を1枚の通知書にまとめられる
  • 医療機関の所在地が他の道府県の場合は、開設者が東京都にあっても取り扱わない
  • 支払日前の金額の照会、優先する債権者の有無の照会には答えない

東京以外の国保連の送達先は、本記事の作成時点では確認していません。各国保連の案内を確認してください。

同機構のページ(2026年9月24日更新)は現在の送達場所を案内していますが、移行前に支払基金宛てに送達した通知を出し直す必要があるかどうかの記載は見当たりません(2026年10月22日確認)[3]。継続中の契約がある医療機関は、ファクタリング会社に確認してください。

融資と比べてどちらを選ぶ?判断の流れ

資金不足が一時的で、融資が間に合うなら融資を先に検討し、間に合わないときや担保・保証を増やしたくないときに診療報酬ファクタリングを検討します。ファクタリングは債権の売買なので、利息制限法の金利とは直接比べられません。

年率に直すと、月0.2%は年2.4%、1回0.8%を40日前倒しに払う場合は年率約7.3%です(前述の計算)。参考として、国内銀行の新規貸出約定平均金利は2026年8月に1.782%でした[18]。ファクタリングは貸付けではないため、この比較は目安です。

ほかの資金調達との比べ方はファクタリングと融資・ビジネスローンの違いで解説しています。

利用前に確認したいチェックリスト

診療報酬ファクタリングは、支払機関への通知を伴う継続的な契約になりやすい取引です。契約前に、費用・期間・通知の3点を書面で確認してください。

金融庁は、回収できなかった分を利用者が買い戻す、または自分の資金で支払う取引は、ファクタリングの形でも貸金業に該当するおそれがあると注意しています[14]。業者の見分け方は悪質なファクタリング業者の見分け方、違法性の判断基準はファクタリングは違法?を参照してください。個別の契約の判断は、弁護士や税理士に相談してください。

よくある質問

Q診療報酬はいつ振り込まれますか?

A社会保険分は、診療月の翌々月の原則21日までに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(2026年9月までは支払基金)から振り込まれます。2026年度の支払予定日は、7月診療分が9月24日、8月診療分が10月21日、9月診療分が11月20日です。国民健康保険分は都道府県の国保連が支払い、東京都国保連は請求月の翌月の原則20日です。

Q診療報酬ファクタリングは借金ですか?

A診療報酬ファクタリングは、診療報酬債権の売買(債権譲渡)で、借入れではありません。金融庁もファクタリングを「法的には債権の売買(債権譲渡)契約」と説明しています。ただし、回収できなかった分を医療機関が買い戻す契約など、実態が貸付けと同じものは貸金業法の規制対象になるおそれがあります。

Q手数料が「月0.2%」とは年率で何%ですか?

A月0.2%を単純に12か月分に換算すると年2.4%です。アクリーティブは月0.25%を「年率換算3.0%」と表記しています。1回あたり0.8%の手数料で入金を40日早めた場合は年率約7.3%になるため、単位をそろえてから比べてください。

Q診療報酬の債権譲渡通知はどこに送りますか?

A社会保険分は、東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパークビル7階の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構 事業資金管理部資金管理課債権管理係です。支払基金は2026年10月1日に同機構へ移行しており、被通知人は同機構の理事長とし、受取人の記載は不要です。国民健康保険分は、医療機関の所在地の国保連に送ります。

Q調剤薬局や歯科医院も利用できますか?

A調剤報酬と歯科の保険診療分は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(旧支払基金)・国保連に請求する債権なので対象になります。同機構の支払予定日は「診療(調剤)報酬」として同じ日程です。自由診療の代金は患者への債権で、支払機関への請求ではないため、診療報酬ファクタリングでは売れません。

Q将来の診療報酬を何か月分も売る契約は有効ですか?

A将来の診療報酬債権の譲渡は有効です。最高裁は1978年に期間を特定すれば譲渡できると判断し、1999年には契約時に発生の可能性が低かったことは効力を当然には左右しないとしました。ただし、アクリーティブも「6ヶ月分以上の将来債権の売却には注意」と記載しており、長期の譲渡は資金繰りの依存につながります。

Q返戻や査定があったら、前払いされたお金はどうなりますか?

A審査で減点(査定)や返戻があると、支払日の入金額が請求額より少なくなります。そのため各社は請求額の80〜95%程度を前払いし、入金後に残額を精算します。GMOイプシロンは、返戻が発生したときは後の支払いから差し引くと説明しています。

出典・参考資料

  1. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬の審査・支払業務の流れ」(2026年10月22日確認)
  2. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬等の支払予定日」(2026年2月9日更新)
  3. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」(2026年9月24日更新)
  4. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権譲渡通知書 被通知人の記載内容」(2026年10月22日確認)
  5. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権譲渡通知書 記載例」(2026年10月22日確認)
  6. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類等の送達場所の変更に関するQ&A」(2026年9月7日更新)
  7. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「令和8年10月より支払基金はDX審査支払機構となりました」(2026年10月6日更新)
  8. 東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度診療(調剤)報酬等の支払日及び決定通知書のデータ掲載期間について」
  9. 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡について」
  10. 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡にかかる注意事項」
  11. 裁判所「最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月15日判決(昭和51年(オ)第435号)」
  12. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成11年1月29日判決(平成9年(オ)第219号)」
  13. e-Gov法令検索「民法」
  14. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  15. e-Gov法令検索「健康保険法」
  16. 法務省「債権譲渡登記制度」
  17. アンクパートナーズ合同会社「2025年版 ファクタリング市場の現状と展望」(2025年7月16日)
  18. 日本銀行「貸出約定平均金利の推移(2026年8月分)」(2026年10月2日)
  19. 三菱HCキャピタル株式会社「介護・調剤・診療等報酬債権ファクタリング」
  20. 三菱HCキャピタル株式会社「B⁺Alpha ファクタリング(報酬債権ファクタリング)」
  21. アクリーティブ株式会社「診療報酬ファクタリング」
  22. アクリーティブ株式会社「調剤報酬ファクタリング」
  23. エヌエスパートナーズ株式会社「診療報酬ファクタリング/ファクタリングQ&A」
  24. GMOイプシロン株式会社「医療・介護ファクタリングサービス」
  25. 株式会社シーエスプランニング「診療報酬ファクタリング」
  26. 株式会社D&Mカンパニー「F&Iサービス よくあるご質問」
  27. オリックス株式会社「診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングサービス よくあるご質問」
  28. 株式会社トップ・マネジメント「よくある質問(手数料の基準)」

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  社会保険診療報酬支払基金が2026年10月1日に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へ移行したことを受け、通知先の説明を移行後の現在形に書き換え(被通知人は同機構の理事長、受取人の記載は不要、9月30日までの注意とチェック項目を削除)。支払機関の出典URLを hpdx.or.jp に変更し、移行の告知ページを出典に追加。参考の新規貸出約定平均金利を2026年8月の1.782%に更新

内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。

この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「診療報酬ファクタリングの仕組み|入金スケジュール・手数料・利用時の注意点」(https://factoring.co.jp/industries/medical-fee/、2026年10月22日更新)