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法律・制度・法改正

ファクタリングは民法の債権譲渡の規定の上に成り立つ取引です。2020年施行の改正民法では、譲渡を禁止する特約がある債権でも譲渡そのものは有効とされました。2026年1月には取適法(中小受託取引適正化法、改正下請法)が施行され、対象取引での手形払いが禁止されるなど、売掛債権をめぐる環境は大きく変わっています。条文と公的資料にもとづいて整理します。

8本の記事

まず読みたい記事

ファクタリングに関わる法改正・制度変更の年表

  1. 改正民法(債権法)施行:譲渡制限特約付きの債権も譲渡が有効に

    譲渡を禁止・制限する特約がある売掛債権でも、譲渡そのものは有効とされた(民法466条2項)。将来債権の譲渡が可能であることも明文化された(466条の6)。

    出典:法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

  2. 最高裁第三小法廷決定:給与ファクタリングは「貸付け」

    個人の給与債権を対象とする給与ファクタリングは、貸金業法・出資法上の「貸付け」に当たると判断された(令和4年(あ)第288号)。

    出典:裁判所「最高裁判所判例集」

  3. ステルスマーケティング規制(景品表示法の告示)施行

    広告であることを隠した表示が景品表示法の不当表示になった。アフィリエイトによる比較サイトの表示も、広告主の表示として規制の対象になりうる。

    出典:消費者庁「ステルスマーケティングに関する告示」

  4. 改正貨物自動車運送事業法(改正トラック法)施行:運送契約の書面交付を義務化

    真荷主と運送事業者は運送契約の締結時に、運送の役務の内容と対価、運賃・料金の支払方法など6項目を記載した書面を相互に交付する。真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物の運送で他社の運送を利用した元請事業者には、実運送体制管理簿の作成も義務付けられた。

    出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」

  5. 改正建設業法の全面施行:著しく低い労務費等での見積り・契約を禁止

    受注者に対する不当に低い請負代金や著しく短い工期での契約の禁止、見積書の記載事項の明確化、見積額を著しく下回る金額で契約した発注者への勧告・公表などが施行された。

    出典:国土交通省「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」(2025年11月14日)

  6. 取適法(中小受託取引適正化法、改正下請法)施行:手形払いを禁止

    対象取引での約束手形による支払いが禁止され、電子記録債権や一括決済方式も、支払期日までに満額の現金を得ることが困難なものは使えなくなった。受注側がファクタリングを利用すること自体は禁止されていない。

    出典:公正取引委員会「取適法」

  7. 改正トラック法(2025年6月改正分)施行:利用運送事業者にも書面交付義務

    元請としてトラックを利用する貨物利用運送事業者にも、書面交付義務と実運送体制管理簿の作成義務が拡大された。再委託の回数は2回までに制限され(努力義務)、いわゆる白トラに運送を委託した荷主等は新たに処罰の対象になった。

    出典:国土交通省「令和8年4月1日から改正トラック法(貨物自動車運送事業法)が施行されます」

  8. 事業性融資推進法施行:企業価値担保権の制度が始まる

    不動産や個人保証に頼らず、事業全体の価値を担保に融資を受けられる企業価値担保権の制度が始まった。

    出典:金融庁「企業価値担保権 制度概要」

  9. 多くの金融機関で手形・小切手の最終振出期限

    多くの金融機関が、紙の手形・小切手の最終振出期限をこの日に設定した。期限を設けた金融機関では、10月1日以降は原則として手形・小切手による当座勘定からの支払いができない。

    出典:公正取引委員会「約束手形の利用廃止等に向けた要請」

  10. 社会保険診療報酬支払基金が「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」へ移行

    支払基金は法人名称を変え、DX審査支払機構となった。診療報酬債権のファクタリングで行う債権譲渡通知(社会保険分)は、被通知人を同機構の理事長とし、東京都江東区豊洲の同機構に送る。

    出典:医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「令和8年10月より支払基金はDX審査支払機構となりました」

  11. 電子交換所での手形・小切手の交換が終了

    全国銀行協会の決定により、紙の手形・小切手の電子交換所での交換が廃止される。手形割引に頼っていた資金繰りは、でんさいやファクタリングなどへの切り替えが必要になる。

    出典:全国銀行協会(2026年6月18日)

  12. 支払告示施行:取適法の対象外の製造委託等にも60日ルール

    取適法の対象にならない製造委託等でも、給付を受け取った日から60日を過ぎて代金を支払わないことが不公正な取引方法として禁止される(令和8年公正取引委員会告示第3号)。

    出典:公正取引委員会「支払告示」

  13. 譲渡担保法施行予定:債権譲渡登記の制度も改正

    動産・債権の譲渡担保を定める新しい法律が施行され、動産・債権譲渡特例法にも譲渡担保権に関する登記が追加される予定。

    出典:e-Gov法令検索(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律)

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