約束手形の廃止はいつ?2027年3月31日の交換終了と、手形を受け取る側の対応
このテーマの基本:取適法(改正下請法)とファクタリング|手形払い禁止と電子記録債権のルール
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- 全国銀行協会は、電子交換所における紙の手形・小切手の交換を2027年3月31日に廃止すると決めており、2027年4月1日以降は電子交換所を介さない郵送などの相対決済になる。
- 公正取引委員会によると、多くの金融機関は2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定しており、全国銀行協会の説明では、最終振出期限を設けた金融機関では2026年10月1日以降、原則として手形・小切手による当座勘定からの支払ができなくなった。
- 約束手形の「廃止」は手形法の廃止ではなく、全国銀行協会は2027年4月1日から手形・小切手が使えなくなるわけではないとしたうえで、金融機関の判断で取扱いが変わる可能性があると説明している。
- 取適法(中小受託取引適正化法)の対象取引では、2026年1月1日以後の発注について、委託事業者が代金を手形で支払うことがすでに禁止されている。
- 電子交換所の手形・小切手などの交換高は2025年に1,998万枚・69兆249億円で、1990年のピーク4,797兆円の約1.4%まで縮小した一方、でんさいの発生記録は2025年度に1,000万7,855件・50兆915億円と初めて1,000万件を超えた。
| 交換の終了日 | 2027年3月31日(電子交換所での手形・小切手の交換を廃止) |
|---|---|
| 最終振出期限 | 多くの金融機関が2026年9月30日に設定し、すでに経過(金融機関ごとに異なる) |
| 手形法 | 廃止されない。2027年4月1日以降は郵送などの相対決済に |
| 取適法 | 対象取引では2026年1月1日以後の発注分の手形払いを禁止(施行済み) |
| 電子交換所そのもの | 2029年6月末(6月29日)で交換を廃止 |
| 主な代替手段 | 銀行振込、でんさい(電子記録債権)、ファクタリング、融資 |
目次
紙の約束手形と小切手は、電子交換所での交換が2027年3月31日に廃止されます[3]。それより前の2026年9月30日を最終振出期限に設定した金融機関が多く、その金融機関では2026年10月1日以降、原則として手形・小切手による当座勘定からの支払ができなくなっています[1][4]。手形法が廃止されるわけではなく、2027年4月1日以降は郵送などの相対決済になり、金融機関の判断で取扱いが変わる可能性があります[3]。
約束手形の廃止はいつ?
結論として、電子交換所での紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日に終わり、多くの金融機関の最終振出期限だった2026年9月30日はすでに過ぎました[3][4]。全国銀行協会は2025年3月26日に「2027年度初から」交換を廃止すると決め、2026年6月18日に廃止時期を「2027年3月31日」と明確にしました[2][3]。
| 日付 | 出来事 | 2026年10月22日時点 |
|---|---|---|
| 2021年3月 | 中小企業庁の検討会報告書が約束手形の利用廃止を提言し、産業界・金融界に自主行動計画(期間5年)の策定を求めた | 公表済み |
| 2021年6月18日 | 閣議決定の成長戦略実行計画が「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する」とした | 公表済み |
| 2021年7月19日 | 全国銀行協会が自主行動計画を制定。「2026年度末までに電子交換所の交換枚数をゼロ」を最終目標に | 2026年3月27日に直近改定 |
| 2022年11月 | 全国の手形交換所が電子交換所に移行 | 移行済み |
| 2024年11月1日 | サイト60日超の手形等を下請法の指導対象に(交付日基準) | 実施済み |
| 2026年1月1日 | 取適法施行。対象取引では以後の発注分の手形払いを禁止 | 施行済み |
| 2026年9月30日 | 多くの金融機関が設定した手形・小切手の最終振出期限 | 経過 |
| 2027年3月31日 | 電子交換所での手形・小切手の交換を廃止 | 未到来 |
| 2027年4月1日 | 以後は電子交換所を介さない相対決済に | 未到来 |
| 2029年6月29日 | 電子交換所そのものの交換を廃止(手形・小切手以外の証券を含む) | 未到来 |
表の根拠は、中小企業庁の報告書[20]、全国銀行協会の自主行動計画(成長戦略実行計画の引用を含む)[6]、全国手形交換高の統計[8]、公正取引委員会の公表資料[18][4]、全国銀行協会の公表[2][3]です。金融庁も「手形・小切手機能の全面的な電子化について」(2026年3月31日掲載、7月24日更新)で、2026年度末の交換枚数ゼロの目標と、2027年度初からの交換廃止を案内しています[5]。
では、自社の取引銀行の期限はいつ?
最終振出期限は金融機関ごとに決めるもので、全国銀行協会は各金融機関が設定した最終振出期限の一覧を特設サイトに掲載しています[1]。一覧は各金融機関の公表後すぐには反映されないため、全国銀行協会は情報の時点を確認するよう注意しています[1]。自社が手形を振り出す銀行だけでなく、受け取った手形の支払銀行(振出人の銀行)の期限も確認してください。
「廃止」されるのは何か?手形法・交換・支払の違い
結論として、終わるのは「電子交換所での交換」と「最終振出期限を設けた金融機関での当座勘定からの支払」であり、手形法や手形そのものが無効になるわけではありません[1][3]。全国銀行協会は、2027年4月1日から手形・小切手が使えなくなるものではないとしつつ、電子交換所を介さない郵送などの相対決済になるため、金融機関の判断で取扱いの可否が変わる可能性があると説明しています[3]。
| 対象 | 何が起きるか | 時期 |
|---|---|---|
| 手形法(約束手形の法的な仕組み) | 廃止されない | — |
| 電子交換所での手形・小切手の交換 | 廃止 | 2027年3月31日 |
| 最終振出期限を設けた金融機関の当座勘定からの支払 | 期限以降に振り出された手形・小切手は原則として支払われない | 多くは2026年9月30日が期限(経過) |
| 手形帳・小切手帳の発行、2027年4月以降を期日とする手形の取立 | 金融機関によっては前倒しで終了 | 金融機関ごと |
| 取適法の対象取引での手形払い | 支払遅延として禁止 | 2026年1月1日以後の発注分 |
| 2027年4月1日以降の手形・小切手の決済 | 郵送などの相対決済。取扱いは金融機関の判断 | 2027年4月1日から |
表は全国銀行協会の特設サイトと公表資料[1][3]、取適法の条文[17]によります。全国銀行協会は特設サイトで、多くの金融機関が2027年3月を待たずに、手形帳・小切手帳の発行終了や、2027年4月以降を期日とする手形等の代金取立の受付終了など、前倒しで取扱いを縮小する動きを示していると説明しています[1]。
では、手形割引はいつまでできる?
手形割引をいつまで受け付けるかは、各金融機関の判断です。全国銀行協会は、2027年4月以降を期日とする手形等の代金取立の受付を終えるなど、前倒しで取扱いを縮小する金融機関があると説明しています[1]。取立の受付を終えた手形は、割引の対象からも外れる可能性があるため、満期日が2027年4月1日以降の手形を割り引く予定があるなら、取引銀行に受付の可否と期限を確認してください。
最終振出期限(2026年9月30日)を過ぎて何が変わった?
結論として、最終振出期限を設けた金融機関では、期限の翌日(2026年9月30日が期限なら2026年10月1日)以降、原則として手形・小切手を使った当座勘定からの支払ができなくなりました[1]。全国銀行協会は、期限以降に振り出された手形・小切手を受け取った事業者は資金化できない場合があると注意しています[1]。
期限を過ぎた2026年10月以降は、「これから手形を振り出せるか」ではなく、「手元にある手形が期日に決済されるか」と「今後の支払を何に切り替えるか」が問題になります。期限後の決済の扱いは支払銀行ごとに違い、満期日が2027年4月1日以降の手形は取立の受付を終えた金融機関もあるため、手元の手形ごとに取引銀行へ確認してください[1]。
公正取引委員会は2026年9月2日、中小企業庁とともに事業者団体と金融機関に要請を出し、多くの金融機関が2026年9月30日を最終振出期限に設定していることを踏まえ、委託事業者と受託事業者が協議して電子的決済サービスへの移行などを進めるよう求めました[4]。金融機関に対しては、最終振出期限の到来や、他の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金入金扱いの停止など、サービスの重要な変更について丁寧に説明するよう求めています[4]。
受け取った手形を資金化できるかの判断手順
- 手形の支払銀行(振出人の取引銀行)を確認し、その銀行の最終振出期限を全国銀行協会の一覧で調べる[1]
- 振出日が最終振出期限より後なら、当座勘定から支払われない可能性が高い。振出人に振込など別の方法での支払を求める
- 満期日が2027年4月1日以降なら、自社の取引銀行が取立を受け付けるかを確認する(受付を終えている銀行がある)[1]
- 割引で資金化する予定なら、取引銀行が割引を受け付けるかを満期日とあわせて確認する
- 取適法の対象取引で2026年1月1日以後の発注分なら、手形の交付そのものが違反なので、現金払いへの変更を求める[17]
手形・小切手の利用はどれだけ減ったか
結論として、全国の手形交換高は1990年のピーク4,797兆円から、2025年には電子交換所の交換高で69兆249億円(約1.4%)まで縮小しました[7][9][11]。一方で、手形を振り出している企業は2025年度調査でまだ17万3,179社あり、でんさいを使っていない企業が7割を超えています[10]。
| 指標 | 数値 | 時点・出典 |
|---|---|---|
| 手形交換高のピーク(金額) | 4,797兆円 | 1990年、全国銀行協会[7] |
| 手形交換高のピーク(枚数) | 4億3,486万枚 | 1979年、全国銀行協会[7] |
| 旧手形交換所の最後の通年 | 3,588万枚/122兆9,846億円 | 2021年、全国銀行協会[8] |
| 電子交換所の交換高(小切手・手形・その他の合計) | 1,998万枚/69兆249億円(前年比14.7%減) | 2025年、全国銀行協会[9] |
| 同(年度) | 1,774万枚/63兆1,126億円。うち手形は543万枚/11兆6,352億円 | 2025年度、全国銀行協会[9] |
| 同(直近月) | 58.7万枚/2兆3,064億円。うち手形は10.5万枚/2,065億円 | 2026年8月、全国銀行協会[9] |
| 手形・小切手の交換枚数(その他証券を除く) | 1,416万枚(手形670万枚、小切手746万枚)。削減は551万枚で目標984万枚に届かず | 2025年、全国銀行協会[10] |
| 手形を振り出している企業 | 17万3,179社(前回比4万6,225社減)。でんさい未契約53.1%、契約済み未稼働21.0% | 2025年度調査、全国銀行協会の報告書[10] |
| でんさいの発生記録 | 1,000万7,855件/50兆915億円(初の1,000万件超) | 2025年度、でんさいネット[12] |
電子交換所の統計は行内交換を含むため、2021年までの旧統計とは厳密には連続しません[9]。東京商工リサーチ TSRデータインサイトは、2025年の手形交換高はピークの1.4%まで縮小し、でんさいの金額の1.4倍だったと分析しています[11]。
削減のペースは目標に届いているか
届いていません。全国銀行協会は2025年3月26日の公表文で、2024年の年間交換枚数は1,967万枚、年間の削減枚数は目標822万枚に対して501万枚(61%)にとどまったとしています[2]。この中間的な評価を踏まえ、全国銀行協会は2027年度初から電子交換所での手形・小切手の交換を廃止し、電子交換所システムの更改は行わないことを決めました[2]。
2025年も同じ傾向です。手形・小切手の交換枚数(その他証券を除く)は1,416万枚で、削減は551万枚、目標984万枚に届きませんでした[10]。
| 年 | 交換枚数(その他証券を除く) | 年間の削減枚数 | その年の目標削減枚数 | 達成率(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,967万枚 | 501万枚[2] | 822万枚[2] | 61% |
| 2025年 | 1,416万枚 | 551万枚[10] | 984万枚[10] | 56% |
達成率は、削減枚数を目標削減枚数で割った当サイトの算出値です。削減の実数は2025年のほうが多いものの、目標が大きくなったため達成率は下がっています。
それでも全国銀行協会は、2026年9月末を最終振出期限とする金融機関が多いことから、交換枚数は2026年12月に約7万枚、2027年4月に0枚になるという試算を示しています[10]。2027年4月1日以降も手形・小切手が直ちに使えなくなるわけではありませんが、電子交換所を介さない郵送などの相対決済になり、取扱いは金融機関の判断で変わります[2]。毎月の推移は手形・でんさいの統計で更新しています。
では、でんさいはどれだけ増えている?
でんさいの発生記録は、サービスが始まった2013年度の24.6万件・1兆8,774億円から、2025年度には1,000万7,855件・50兆915億円まで増えました[12]。
| 指標(でんさいネットの統計) | 数値 | 時点 |
|---|---|---|
| 発生記録(年度) | 1,000万7,855件/50兆915億円(前年度比 件数19.7%増・金額11.4%増) | 2025年度 |
| 発生記録(暦年) | 968万9,581件/49兆4,025億円 | 2025年 |
| 発生件数に占める中小企業・個人事業主 | 715.9万件(71.5%) | 2025年度 |
| 譲渡記録/分割記録 | 譲渡192万4,216件・9兆3,481億円/分割36万4,634件・1兆4,161億円 | 2025年度 |
| 直近月の発生記録 | 86万8,956件/3兆9,714億円(月末残高14兆9,539億円) | 2026年9月 |
| 利用者登録数 | 58万5,095社(利用契約件数78万8,973件) | 2026年9月末 |
年度の合計と中小企業の割合は、でんさいネットの月次CSVから当サイトが集計しました[12]。譲渡記録が年192万件あることは、受け取ったでんさいを自社の支払にそのまま回す使い方が広がっていることを示しています。
手形の廃止で影響を受けやすいのはどんな会社?
結論として、影響が大きいのは、売上に占める受取手形の割合が高い会社と、受け取った手形をすぐ割り引いて資金繰りに使ってきた会社です。東京商工リサーチ TSRデータインサイトの2024年3月の分析(2022年10月期〜2023年9月期、14万2,309社)では、「受取手形等」(受取手形、電子記録債権、割引手形、裏書譲渡手形の合計)の売上高に対する比率は全体で3.2%でした[24]。資本金1億円未満の企業では5.0%(1億円以上は2.8%)、産業別では卸売業が4.7%、業種別では金属製品製造業が8.7%で最も高くなっています[24]。割引手形を計上している企業は4,451社、残高は7,801億円で、2014年の1万996社・1兆7,321億円から減り続けています[24]。
| 調査 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 中小企業庁 取引条件改善状況調査(2025年12月〜2026年1月、13,683社回答) | 受け取った手形等のサイトが60日以内の割合は、委託取引で61%、委託以外の取引で52%。取適法の施行前の調査 | 中小企業庁[25] |
| 国土交通省・中小企業庁 令和7年度下請取引等実態調査(建設業) | 手形期間を60日以内にしている(予定を含む)業者は94.6%。手形割引料を下請に負担させている元請は27.7%。60日以内にしない理由の最多は「資金繰りの都合」49.0% | 国土交通省・中小企業庁[26] |
| 中小企業庁 価格交渉促進月間フォローアップ(2026年3月) | 支払手段に手形の利用がある割合は3%(前回5.8%)。手形等で支払を受ける企業の24.3%が割引料等(ファクタリング手数料を含む)を負担 | 中小企業庁[27] |
数字は調査ごとに対象と時期が違うため、単純には比べられません。それでも、手形のサイト短縮と電子化が進む一方で、割引料などを受注側が負担する取引が一定の割合で残っていることがわかります。
取適法の「手形払い禁止」とはどう違う?
結論として、取適法の手形払い禁止は「法律上の禁止」で、2026年1月1日以後に発注した取適法の対象取引に限って、委託事業者が代金を手形で払うことを支払遅延として禁じるものです[17]。電子交換所の交換廃止は銀行界の決定で、取引の種類や企業規模を問わず、すべての紙の手形・小切手に影響します[3]。
| 項目 | 取適法の手形払い禁止 | 電子交換所の交換廃止 |
|---|---|---|
| 性質 | 法律(取適法5条1項2号)による禁止 | 全国銀行協会の決定。手形法は存続 |
| 対象 | 取適法の対象取引(資本金・従業員数の基準を満たす製造委託等) | すべての紙の手形・小切手 |
| 時期 | 2026年1月1日以後の発注分 | 2027年3月31日に交換廃止(最終振出期限は多くが2026年9月30日で、経過済み) |
| 違反・未対応の結果 | 公正取引委員会の勧告の対象。遅延利息は満期日を支払日として計算 | 手形を振り出せない、受け取っても資金化できない場合がある |
取適法の手形払い禁止は、すでに勧告の根拠として使われています。公正取引委員会は2026年9月29日に株式会社不二製作所(手形と電子記録債権による支払)、10月9日にパーパス株式会社(手形による支払)に対し、取適法5条1項2号違反として、未払相当額と遅延利息の支払などを勧告しました[34][35]。詳しくは取適法(改正下請法)とファクタリングで紹介しています。
取適法の対象取引では、手形の代わりに電子記録債権や一括決済方式を使う場合も、満期日・決済日が支払期日(受領から60日以内)より後になるものや、受注側に手数料を負担させるものは禁止されています[17]。詳しくは取適法(改正下請法)とファクタリングで解説しています。
2027年4月1日には、独占禁止法上の「支払告示」(製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法)も施行されます(2026年10月時点で未施行)[33]。支払告示は、取適法の対象外の製造委託等でも、給付の受領日から60日を経過してなお代金を支払わないことを禁止します[33]。告示の文言に手形の交付を禁じる規定はありませんが、手形の満期が受領から60日を超える支払は、この60日ルールとぶつかることになります。
取適法の対象外の取引でも、2024年11月1日以降に交付されたサイト60日超の手形等は、下請法の運用上、割引困難な手形に当たるおそれがあるとして指導の対象とされてきました[18]。フリーランス法だけが適用される取引では、手形での報酬の支払が直ちに違反になるわけではありませんが、公正取引委員会は手形以外の手段で支払うことが望ましいとしています[21]。
手形を受け取っている側がやるべきことは?
結論として、受け取る側は「手元の手形の資金化の見通し」と「今後の支払方法」を、多くの金融機関ですでに過ぎた2026年9月30日の最終振出期限と、2027年3月31日の交換廃止の2つの日付に照らして確認する必要があります[1][3]。手形割引で資金繰りをしていた会社は、割引に代わる手段を先に用意しておくことが大切です。
- 手元の手形を一覧にする(振出人、支払銀行、振出日、満期日、金額)
- 取引先ごとに、今後の支払方法(振込、でんさい、一括決済方式)と切替えの時期を確認する
- 取引銀行に、でんさいの利用契約と、受け取ったでんさいの割引・譲渡の条件を確認する
- 取適法の対象取引なら、2026年1月1日以後の発注分は手形ではなく、支払期日までの現金払いを求める
- 資金繰り表を、手形割引ができなくなる前提で組み直す
受け取る側の資金繰りの影響は、業種によって差があります。製造業の手形からの移行は製造業のファクタリング、資金繰り表の作り方は資金繰り表の作り方で解説しています。
では、取引先が手形での支払をやめないときは?
結論として、取適法の対象取引なら公正取引委員会や取引かけこみ寺に相談でき、対象外の取引でも、取引銀行と取引先を交えて支払方法の変更を協議するのが基本です[4][17]。公正取引委員会と中小企業庁は2026年9月2日の要請で、事業者団体に対し、委託事業者と受託事業者が協議して電子的決済サービスへの移行を進めるよう求めています[4]。
| 状況 | 主な相談先 | 根拠・連絡方法 |
|---|---|---|
| 取適法の対象取引で、2026年1月1日以後の発注分を手形で払われた | 公正取引委員会(申告)、取引かけこみ寺(フリーダイヤル 0120-418-618) | 取適法5条1項2号[17]、公正取引委員会の窓口[28]、取引かけこみ寺[29] |
| 受け取った手形の取立・割引ができるか知りたい | 自社の取引銀行 | 全国銀行協会の特設サイト[1] |
| 手形の支払銀行の最終振出期限を知りたい | 全国銀行協会の一覧 | 全国銀行協会の特設サイト[1] |
| 手形に代わる資金化の手段を比べたい | 取引銀行、商工会議所など | 本記事の比較表 |
取適法の対象取引では、委託事業者は、受注側が公正取引委員会などに違反を知らせたことを理由に取引を減らしたり止めたりしてはいけません(5条1項7号)[17]。
手形を振り出している側がやるべきことは?
結論として、振り出す側は、取引銀行の最終振出期限(多くは2026年9月30日で、すでに経過)を確認して支払方法を振込やでんさいに切り替え、取引先と協議して新しい支払条件を決める必要があります[1][4]。公正取引委員会と中小企業庁は、取適法と支払告示の対象外の取引も含めて、サイトを受領から60日以内に短縮し、できる限り現金で支払うよう事業者団体に求めています[4]。
| 手形の代わりの支払方法 | 振り出す側の準備 | 注意点 |
|---|---|---|
| インターネットバンキングによる振込 | 支払日に現金を用意する | 取適法の対象取引では振込手数料を受注側に負担させられない |
| でんさい | 取引銀行とでんさいの利用契約を結ぶ | 取適法の対象取引では満期日を支払期日(受領から60日以内)以前にする |
| 一括決済方式 | 金融機関と契約し、取引先の加入を得る | 受注側に受取手数料等を負担させると取適法違反 |
支払手形をやめて振込に切り替えると、振り出す側は、これまで満期日まで先送りできた支払を、支払期日に現金で用意する必要があります。東京商工リサーチの2024年4月のアンケート(有効回答4,501社)では、支払に手形・でんさいを使う企業のうち39.6%が、サイトの60日への短縮をマイナスの影響と答え、その理由で最も多いのは「資金繰りのタイト化」(43.0%)でした[30]。
でんさいには、利用頻度が少ない事業者向けの「でんさいライト」もあり、全国銀行協会の報告書によると、2026年3月時点で263の金融機関で利用でき、利用契約は累計7,000件を超えています[10]。
建設工事や大型機器の製造など、発注から納品までが長い取引について、公正取引委員会と中小企業庁は、前払比率や期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めるよう求めています[4]。支払期日に現金を用意できないからといって、受注側に割引や手数料の負担を求める形は、取適法の対象取引では認められません[17]。
手形の代わりに使える手段は?でんさい・振込・ファクタリングの比較
結論として、受け取る側が手形の代わりに検討する手段は、支払を受ける方法としては「振込」「でんさい」、期日前に資金化する方法としては「でんさい割引」「ファクタリング」「融資」です。
| 観点 | 銀行振込 | でんさい(電子記録債権) | でんさいの割引・譲渡 | ファクタリング(売掛金の売却) | 手形割引(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 何か | 期日に現金で受け取る | 電子記録で発生・譲渡する金銭債権 | 受け取ったでんさいを金融機関で割り引く、または取引先に譲渡する | 売掛債権をファクタリング会社に売って資金化する | 手形を金融機関などに裏書譲渡して資金化する |
| 法律上の性質 | 代金の支払 | 電子記録債権法による債権 | 割引は金融機関による資金化 | 債権の売買(民法の債権譲渡) | 貸金業法上は「貸付け」に含まれる |
| 期日前の資金化 | できない | 割引・譲渡でできる | できる | できる | できる |
| 印紙税 | かからない | かからない(手形と違い課税されないとでんさいネットが説明) | — | 契約内容による | 手形は印紙税の対象(でんさいネットの説明の裏返し) |
| 分割 | — | 1円以上で分割して使える | 必要な分だけ使える | 債権単位 | 分割できない |
| 資金化した側の責任 | — | 譲渡すると原則として譲渡保証記録がされる | 譲渡保証を負うことがある | 償還請求権のない契約なら、売掛先が払えなくても原則負わない | 裏書人として遡求義務を負う |
| 取適法での扱い | 期日までに満額なら問題なし | 満期日が支払期日以前・手数料なしなら可 | 受注側が期日に現金化するための割引が必要な設計は違反 | 受注側が自分で売ることは規制対象外 | 手形の交付自体が違反 |
でんさいの性質と、手形の印紙税・裏書人の遡求義務との比較は電子記録債権法とでんさいネットの説明[16][13][14][15]、手形割引が貸付けに含まれる点は貸金業法2条1項[19]、取適法の扱いは条文[17]によります。ファクタリングの契約書にかかる印紙税はファクタリング契約書に印紙は必要?で扱います。
参考として、金融庁の貸金業関係資料集によると、手形割引業者(貸金業者)の事業者向け貸付の平均約定金利は2025年3月末で8.51%でした[22]。ファクタリングの手数料は各社が公表しており、たとえばOLTA株式会社は手数料を2〜9%と公表しています[23]。ファクタリングの手数料は支払期日までの日数で年率に換算すると高くなりやすいため、ファクタリング手数料の相場と手形割引との違いで比べてから選んでください。
ファクタリング会社によって、手形や電子記録債権で支払われる売掛金を買取の対象にするかどうかは違います。たとえばOLTA株式会社はFAQで、売掛先からの支払方法が手形、電債、現金手渡しの売掛金は申込みの対象外で、一部が手形や電債で払われる場合は銀行振込の金額の範囲で申し込めると案内しています[31]。申し込む前に、売掛先の支払方法が対象になるかを確認してください。
では、どの手段から検討すればよいか
資金化の手段は、コストの低い順に次のように検討するのが基本です。
- 支払期日まで待てるなら、振込またはでんさいで満期に受け取る(追加の費用がかからない)
- でんさいで受け取っているなら、取引銀行でのでんさいの割引・譲渡を検討する(手形割引に最も近い)
- 取引銀行に融資の枠があるなら、短期の借入れを検討する(国内銀行の新規貸出の約定平均金利は2026年8月に総合1.782%、うち短期1.427%)[32]
- 融資が間に合わない、担保や保証の余力がないときに、売掛金のファクタリングを検討する。売掛先の承諾を得られるなら3社間も選択肢になる。手数料の違いは2社間と3社間の違いと手数料の相場で確認できる
でんさいとは?手形との違い
結論として、でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が扱う電子記録債権で、紙の手形の代わりとして広く使われています[13]。電子記録債権は、発生や譲渡に電子記録を要件とする金銭債権で、譲渡は譲渡記録をしなければ効力を生じません(電子記録債権法2条1項・17条)[16]。
| 項目 | でんさい | 紙の約束手形 |
|---|---|---|
| 根拠 | 電子記録債権法 | 手形法 |
| 発生・譲渡 | 電子記録(発生記録・譲渡記録)で効力が生じる | 手形の振出・裏書 |
| 分割 | できる(電子記録債権法43条1項。分割する子債権は1円以上) | できない |
| 支払 | 支払期日に自動で入金 | 取立の手続が必要 |
| 印紙税 | かからない | かかる |
| 紛失・盗難 | 紙がないため発生しない | ありうる |
| 譲渡したときの責任 | 原則として譲渡保証記録がされ、譲渡人は保証人になる | 裏書人は遡求義務を負う |
| 利用者登録 | 58万5,095社(2026年9月末) | — |
でんさいの特徴は、でんさいネットの説明[13][14][15]と電子記録債権法[16]、利用者数はでんさいネットの統計[12]によります。でんさいネットは2010年6月8日に全国銀行協会の100%子会社として設立され、2013年2月18日にサービスを始めました[13]。
でんさいには注意点もあります。支払期日の2銀行営業日前(機能改善に対応していない金融機関では6銀行営業日前)から、支払期日から3銀行営業日を経過するまでは、譲渡記録を請求できません[15]。2025年度には支払不能でんさいが1,071件・22.4億円あり、取引停止処分は69件でした[12]。でんさいも、振出人(債務者)が払えなければ入金されない点は手形と同じです。
でんさいとファクタリングの使い分けはでんさいとファクタリングの違い、割引の具体的な手順はでんさいの割引・譲渡のやり方と手数料で解説しています。
手形・でんさいの不渡りや支払不能はどれくらいある?
結論として、紙の手形でもでんさいでも、振出人(債務者)が払えなければ期日に入金されません。電子交換所の2025年度の統計では、不渡情報の登録が3,093件(前年度比12.0%減)・64.0億円、取引停止報告が395件でした[9]。でんさいでは2025年度に支払不能が1,071件・22.4億円(2024年度は516件)、取引停止処分が69件(同33件)あり、件数はほぼ倍になっています[12]。
| 指標 | 紙の手形・小切手(電子交換所) | でんさい |
|---|---|---|
| 支払われなかった件数 | 不渡情報の登録 3,093件 | 支払不能 1,071件 |
| 金額 | 64.0億円 | 22.4億円 |
| 取引停止 | 取引停止報告 395件 | 取引停止処分 69件 |
| 時点・出典 | 2025年度、全国銀行協会[9] | 2025年度、でんさいネット[12] |
支払手段が電子化されても、取引先の信用リスクは残ります。受け取ったでんさいを割り引いたり譲渡したりすると、原則として譲渡保証記録がされ、振出人が払えないときに責任を負うことがあります[14]。売掛先の倒産リスクを自社に残したくない場合は、償還請求権のない(ノンリコースの)ファクタリングという選択肢もあります。売掛先が払えなくなったときの契約ごとの違いは売掛先が倒産・支払遅延したらで解説しています。
小切手はどうなる?
結論として、小切手も約束手形と同じく、電子交換所での交換が2027年3月31日に廃止され、多くの金融機関の最終振出期限だった2026年9月30日もすでに過ぎました[3][4]。全国銀行協会は、でんさいなどの電子記録債権やインターネットバンキングによる振込への切替えを勧めています[1]。
2025年の交換枚数(その他証券を除く)は、手形670万枚に対して小切手は746万枚で、小切手のほうが多く残っていました[10]。小切手で支払を受けている事業者は、支払う側が振込に切り替える時期を確認しておく必要があります。最終振出期限を設けた金融機関では、期限以降に振り出された小切手も当座勘定から支払われず、受け取っても資金化できない場合がある点は、約束手形と同じです[1]。家賃や会費などを小切手で受け取っている場合も、振込先の口座を相手に伝えておくと切替えが早く進みます。定額小為替証書や株式配当金領収証などの手形・小切手以外の証券は、電子交換所そのものが廃止される2029年6月末(6月29日)まで交換が続きます[3]。
よくある質問
Q約束手形はいつ廃止されますか?
A電子交換所での紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止されます。それより前に、多くの金融機関が2026年9月30日を最終振出期限としており、その金融機関では2026年10月1日以降、原則として手形・小切手による当座勘定からの支払ができなくなっています。手形法そのものが廃止されるわけではありません。
Q「約束手形は2026年に廃止」は正しいですか?
A正確ではありません。2026年が語られるのは、銀行界の自主行動計画が「2026年度末までに電子交換所の交換枚数をゼロにする」ことを目標にしてきたためで、2026年度末は2027年3月31日です。取適法の対象取引では2026年1月1日以後の発注分の手形払いが禁止されましたが、これは手形制度の廃止とは別の話です。
Q2027年4月以降に満期が来る手形を受け取ったらどうなりますか?
A2027年4月1日以降は電子交換所を介さない郵送などの相対決済になり、金融機関の判断で取扱いが変わる可能性があります。全国銀行協会は、金融機関によっては2027年4月以降を期日とする手形等の代金取立の受付を終えるなど、前倒しで取扱いを縮小する動きがあると説明しています。受け取る前に、取引銀行に取立や割引ができるかを確認してください。
Q最終振出期限を過ぎて振り出された手形はどうなりますか?
A全国銀行協会によると、最終振出期限を設けた金融機関では、原則としてその期限以降に振り出された手形・小切手による当座勘定からの支払ができません。そのため、そうした手形を受け取った事業者は資金化できない場合があります。振出人の支払銀行と、その最終振出期限を確認することが大切です。
Q手形の代わりになる支払手段は何ですか?
A全国銀行協会は、でんさいなどの電子記録債権や、インターネットバンキングによる振込への切替えを勧めています。受け取る側が期日前に資金化したい場合は、でんさいの割引・譲渡のほか、売掛金のファクタリングや銀行融資が選択肢になります。取適法の対象取引では、支払期日に満額の現金を得にくい電子記録債権の使い方は禁止されています。
Q手形割引の代わりにファクタリングは使えますか?
A使えます。手形割引は貸金業法上「貸付け」に含まれる取引ですが、ファクタリングは売掛債権の売買(債権譲渡)です。手形がなくなると手形割引で資金化していた分は、でんさいの割引、ファクタリング、融資のいずれかで補うことになります。ファクタリングは手数料が高くなりやすいため、年率に換算して比べてください。
Q小切手も使えなくなりますか?
A小切手も約束手形と同じく、電子交換所での交換が2027年3月31日に廃止されます。多くの金融機関が小切手の最終振出期限とした2026年9月30日もすでに過ぎています。全国銀行協会は、インターネットバンキングによる振込などへの切替えを勧めています。2027年4月1日以降も直ちに使えなくなるわけではありませんが、金融機関の判断で取扱いが変わる可能性があります。
Qでんさいを使っていない企業はどれくらいありますか?
A全国銀行協会の2025年度報告書に載ったでんさいネットの調査では、手形を振り出している企業は17万3,179社で、そのうちでんさい未契約が53.1%、契約はあるが未稼働が21.0%でした。でんさいを使っていない企業は合計で7割を超えています。
出典・参考資料
- 全国銀行協会「紙の手形・小切手利用廃止へ(特設サイト)」
- 全国銀行協会「手形・小切手の電子化に関する中間的な評価を踏まえた抜本的な取組み等について~2027年度初からの電子交換所における手形・小切手の交換廃止等~」(2025年3月)
- 全国銀行協会「電子交換所の交換廃止時期の決定および手形・小切手交換廃止時期の明確化について」(2026年6月)
- 公正取引委員会「(令和8年9月2日)約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(2026年9月)
- 金融庁「手形・小切手機能の全面的な電子化について」(2026年7月更新)
- 全国銀行協会「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」(2026年3月改定)
- 全国銀行協会「手形・小切手機能の電子化に関する検討 中間報告」(2018年7月)
- 全国銀行協会「全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調(2021年中)」(2022年1月)
- 全国銀行協会「電子交換所における手形交換高などの統計(Excel)」
- 全国銀行協会「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(2025年度)」(2026年3月)
- 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「紙の手形・小切手の交換廃止まで、あと1年 手形交換高は過去最低で、でんさい額の1.4倍」(2026年4月)
- 株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「統計情報(請求等取扱高)」(2026年10月)
- 株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「でんさいとは」
- 株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「よくあるご質問(譲渡保証記録)」
- 株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「よくあるご質問(分割譲渡・譲渡記録の請求期間)」
- e-Gov法令検索「電子記録債権法」
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
- 公正取引委員会「(令和6年10月1日)手形等のサイトの短縮について」(2024年10月)
- e-Gov法令検索「貸金業法」
- 中小企業庁「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会 報告書」(2021年3月)
- 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」
- 金融庁「貸金業関係資料集(業態別貸付金利)」(2025年11月)
- OLTA株式会社「OLTAクラウドファクタリング(公式サイト)」
- 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「中小企業では「受取手形等」の売上比率は低下傾向 卸売業・製造業では手形取引の商慣習が根強く残る」(2024年3月)
- 中小企業庁「取引条件改善状況調査(取引問題小委員会 第24回 資料1)」(2026年3月)
- 国土交通省・中小企業庁「令和7年度下請取引等実態調査の結果について」(2026年3月)
- 中小企業庁「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査の結果」(2026年6月)
- 公正取引委員会「相談・申告・情報提供・手続等窓口」
- 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会「取引かけこみ寺事業」
- 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「約束手形の決済期限を60日以内に短縮へ 支払いはマイナス影響 約4割、回収では 5割超がプラス影響」(2024年4月)
- OLTA株式会社「売掛先からの支払い方法について(よくある質問)」
- 日本銀行「貸出約定平均金利の推移(2026年8月分)」(2026年10月)
- 公正取引委員会「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(令和8年6月18日公正取引委員会告示第3号)」(2026年6月)
- 公正取引委員会「(令和8年9月29日)株式会社不二製作所に対する勧告について」(2026年9月)
- 公正取引委員会「(令和8年10月9日)パーパス株式会社に対する勧告について」(2026年10月)
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- 電子交換所の直近月を2026年8月分(58.7万枚・2兆3,064億円、うち手形10.5万枚・2,065億円)に、でんさいの直近月を2026年9月分(86万8,956件・3兆9,714億円、利用者登録58万5,095社)に、新規貸出約定平均金利を2026年8月分(総合1.782%・短期1.427%)に更新。年表を2026年10月22日時点にし、2026年9月30日の最終振出期限を「経過」に変更。受け取る側・振り出す側の結論文も期限経過後の表現に修正。description・summary・keyfacts・FAQ・最終振出期限の節(見出しを「過ぎて何が変わった?」に変更)・小切手の節・文例・まとめに残っていた「9月30日を最終振出期限にしています」などの現在形を経過後の表現に修正。取適法の手形払い禁止にもとづく勧告(2026年9月29日・10月9日)を追記
内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。
この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「約束手形の廃止はいつ?2027年3月31日の交換終了と、手形を受け取る側の対応」(https://factoring.co.jp/law/promissory-note-abolition/、2026年10月22日更新)