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ファクタリング手数料に消費税はかかる?非課税の根拠と「課税売上割合」の扱い

最終更新 公開 約24分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • ファクタリング手数料(買取差益)には消費税がかからない。売掛金の譲渡は消費税法別表第二第2号と施行令9条1項4号で非課税とされ、国税庁の基本通達6-3-1(10)も「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を非課税としている。
  • 自社の売上で生じた売掛金をファクタリングで売った金額は、消費税法施行令48条2項2号により、課税売上割合の計算で分母(総売上高)にも分子(課税売上高)にも含めない。
  • 他社から取得した金銭債権を売った場合は、譲渡対価の5%だけを課税売上割合の分母に入れる(施行令48条5項、国税庁タックスアンサーNo.6405)。
  • ファクタリングの売却損は課税仕入れではないため仕入税額控除の対象にならず、会計ソフトでは「非課仕入」や「対象外」の税区分で処理する。
  • 事務手数料・通知書作成手数料など買取差益とは別名目の費用の消費税区分は、国税庁の個別の解説を確認できなかったため、契約書・請求書の表示を確認し税理士に相談する必要がある。
早わかり表
買取手数料(差益)非課税(基本通達6-3-1(10))
売掛金の譲渡非課税(消費税法別表第二第2号、施行令9条1項4号)
課税売上割合自社の売掛金の譲渡は分母・分子とも除外(施行令48条2項2号)
他社から取得した債権の譲渡譲渡対価の5%を分母に算入(施行令48条5項)
仕入税額控除対象外。売却損は課税仕入れではない
事務手数料など国税庁の個別解説は未確認。「税別」表示の公表例あり
元の売上の消費税売主が納める。ファクタリングで移らない(消費税法5条)
目次
  1. ファクタリング手数料に消費税はかかる?結論は非課税
  2. 非課税になる法的な根拠【条文の流れ】
  3. 売掛金を売った金額は課税売上になる?
  4. 課税売上割合の計算で売掛金の譲渡はどう扱う?
  5. 仕入税額控除はできる?会計ソフトの税区分
  6. 仕訳と税区分の具体例(2社間・税抜経理)
  7. 事務手数料・登記費用など別名目の費用の消費税は?
  8. 元の売上の消費税は誰が納める?ファクタリング後の納税資金
  9. ファクタリング会社はインボイスを発行する?
  10. 売上割引・手形割引・保証ファクタリングとの違い
  11. 実態が貸付けと判断された場合の消費税は?
  12. 申告前のチェックリスト

ファクタリング手数料(買取差益)には消費税がかかりません。売掛金の譲渡は消費税法で非課税とされ、国税庁の通達も「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を非課税としているからです[3]。この記事では、非課税の根拠となる条文の流れ、課税売上割合の計算での扱い、事務手数料など別名目の費用の扱いを、計算例とともに解説します。

この記事は2026年10月22日時点の法令・通達(国税庁タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等)にもとづきます。個別の取引の税務判断は、契約書と請求書を用意して税理士に確認してください。

ファクタリング手数料に消費税はかかる?結論は非課税

ファクタリング手数料に消費税はかかりません。見積書や買取明細書で、買取手数料に10%の消費税が上乗せされることはないのが原則です。

具体例:税込110万円の売掛金を売った場合

額面110万円(税込)の売掛金を、手数料10%と仮定して売った場合の計算です。

項目 金額 消費税の扱い
売掛金の額面 1,100,000円 元の売上(税抜100万円+消費税10万円)で計上済み
買取手数料(10%と仮定) 110,000円 非課税。消費税の上乗せなし
入金額 990,000円 売掛金の譲渡対価。非課税
手数料にかかる消費税 0円 非課税のため

手数料10%という数字は計算のための仮定です。実際の水準はファクタリング手数料の相場で、各社の公表値を確認してください。

では、2社間で回収したお金をファクタリング会社に渡すときは?

2社間ファクタリングで、売掛先から回収したお金をファクタリング会社に送金する行為にも、消費税はかかりません。送金は、すでにファクタリング会社のものになった債権の回収金を引き渡すだけで、新たな資産の譲渡や役務の提供の対価ではないからです。帳簿では「預り金」などの負債を消す仕訳になり、税区分は対象外です。

利用者とファクタリング会社、それぞれから見た扱い

立場 取引の内容 消費税の扱い 根拠
利用者(売主) 売掛金を売る 非課税の資産の譲渡。課税売上割合の計算からは除外 別表第二第2号、施行令9条1項4号、48条2項2号
利用者(売主) 手数料を差し引かれる 課税仕入れではない。仕入税額控除なし 消費税法30条1項
ファクタリング会社 売掛金を買い取る 金銭債権の譲受けは利子を対価とする貸付金等に含まれる 施行令10条3項8号
ファクタリング会社 回収額と買取額の差額を得る 利子として非課税売上 施行令48条4項、基本通達6-3-1(10)

上の表の条文は、e-Govの消費税法[1]・消費税法施行令[2]と、国税庁の基本通達[3]で確認できます。

では、手数料の中に「保証料」が含まれる場合は?

ファクタリング会社によっては、買取手数料とは別に保証料を定めています。たとえばシーエスプランニングは、診療報酬ファクタリングの費用として、買取手数料1.00%〜3.30%のほか、保証委託契約が必要になった場合の保証料0.30%〜2.00%を公表しています[20]。

信用の保証としての役務の提供は、消費税法別表第二第3号で非課税とされ[1]、基本通達6-3-1も「(2) 信用の保証料」を非課税の例に挙げています[3]。契約上、保証料が信用の保証の対価であれば、買取手数料と同じく非課税になります。保証の内容と支払先は契約書で確認します。

チェックポイント:見積書・買取明細書の「手数料」欄に「税込」「消費税」の記載がないかを確認します。記載がある場合は、次のように書面(メール)で問い合わせると、回答が記録に残ります。

ファクタリングが非課税になる根拠は、「消費税法6条1項→別表第二第2号→施行令9条1項4号」の3段階の条文と、国税庁の基本通達6-3-1(10)です。売掛金は、消費税法上「有価証券に類するもの」として扱われます。

条文を順にたどる

段階 条文・通達 内容
1 消費税法6条1項 国内の資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには消費税を課さない[1]
2 消費税法別表第二第2号 有価証券その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡は非課税[1]
3 消費税法施行令9条1項4号 「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」は有価証券に類するものに含まれる(電子決済手段を除く)[2]
4 消費税法別表第二第3号・施行令10条3項8号 利子を対価とする貸付金等に「金銭債権の譲受けその他の承継」が含まれる[1][2]
5 消費税法施行令48条4項 金銭債権の譲受けの対価は利子とし、「譲り受けた金銭債権の弁済を受けた金額とその取得価額との差額」を含む[2]
6 消費税法基本通達6-3-1(10) 「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を対価とする役務の提供は非課税[3]

国税庁のタックスアンサーNo.6201も、主な非課税取引の例として「金銭債権などの譲渡」を挙げています[4]。

では、2社間と3社間で扱いは違う?

2社間と3社間で、消費税の扱いは変わりません。どちらも売掛金という金銭債権の譲渡で、差益の性質も同じだからです。通知・承諾の有無は、民法上の対抗要件の違いであり、消費税の区分を左右しません。2社間と3社間の仕組みの違いは2社間と3社間の違いで解説しています。

では、請求書ファクタリングや注文書ファクタリングは?

請求書ファクタリングも、発生済みの売掛金を売る取引なので、同じく非課税です。注文書ファクタリングのように納品前の債権を扱う場合も、金銭債権の譲渡であれば同じ条文の流れで判断します。ただし、契約の中身が債権の売買ではない場合は、個別に確認が必要です。注文書ファクタリングの仕組みは注文書ファクタリングとはで解説しています。

チェックポイント:税理士や社内で説明するときは、「施行令9条1項4号で売掛金は有価証券に類するもの、差益は基本通達6-3-1(10)で非課税」と条文番号で伝えると、判断の根拠が共有しやすくなります。

売掛金を売った金額は課税売上になる?

売掛金を売った金額は、課税売上になりません。非課税の資産の譲渡だからです。一方、売掛金のもとになった商品・サービスの売上は、ファクタリングをしても全額が課税売上のままです。

元の売上は全額が課税標準

消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(消費税額を含まない)です(消費税法28条1項)[1]。税込110万円で商品を売った場合、課税標準は100万円です。この売掛金を99万円で売っても、100万円の課税売上が90万円に減るわけではありません。

取引 課税売上高 非課税売上高(課税売上割合の計算)
商品の販売(税込110万円) 1,000,000円 −
売掛金をファクタリングで99万円で売る 0円 0円(計算から除外)
合計 1,000,000円 0円

免税点の判定でも同じ

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されます(消費税法9条1項。適格請求書発行事業者を除く)[1]。この課税売上高も、課税資産の譲渡等の対価の額で計算します。ファクタリングの手取り額ではありません。

手取り額だけを売上として記帳すると、2年後の課税期間に納税義務があるのに免税だと誤解するおそれがあります。個人事業主の記帳の注意点は個人事業主のファクタリングと確定申告で解説しています。

では、受け取った手形を割り引いた場合は?

手形割引も、課税売上割合の計算から除外されます。約束手形は消費税法上の「支払手段」に当たり、その譲渡は非課税です(タックスアンサーNo.6201)[4]。さらに、課税売上割合の計算では、支払手段の譲渡を総売上高にも課税売上高にも含めません(施行令48条2項1号、タックスアンサーNo.6405)[2][5]。手形の割引料も非課税です(基本通達6-3-1(9))[3]。

取引 譲渡自体の消費税 課税売上割合の計算 差し引かれる費用
売掛金のファクタリング 非課税(金銭債権の譲渡) 除外(施行令48条2項2号) 買取差益:非課税
受取手形の割引 非課税(支払手段の譲渡) 除外(施行令48条2項1号) 割引料:非課税

チェックポイント:売上は請求書の額面(納品時)で計上し、ファクタリングの手数料は別の科目(売上債権売却損など)で計上します。売上から手数料を差し引いた純額で記帳しないようにします。

課税売上割合の計算で売掛金の譲渡はどう扱う?

自社の売上で生じた売掛金を売った金額は、課税売上割合の分母(総売上高)にも分子(課税売上高)にも入れません。消費税法施行令48条2項2号がそう定めています[2]。

課税売上割合とは

課税売上割合とは、国内の総売上高(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)に占める課税売上高の割合です[5]。課税期間の課税売上高が5億円以下で、課税売上割合が95%以上なら、課税仕入れ等の消費税額を全額控除できます。課税売上高が5億円超か、課税売上割合が95%未満なら、個別対応方式か一括比例配分方式で控除額を計算します[6]。

国税庁のタックスアンサーNo.6405も、総売上高と課税売上高の双方に「特定の金銭債権の譲渡」に係る売上高を含まないとしています[5]。

計算例:誤って分母に入れるとどうなるか

課税売上高9,500万円、非課税売上高(受取利息)20万円、ファクタリングで売った自社の売掛金3,000万円、課税仕入れ等の消費税額500万円の会社(仮定)で計算します。

項目 正しい計算 誤った計算(売掛金の譲渡を分母に算入)
分子:課税売上高 9,500万円 9,500万円
分母:総売上高 9,520万円 1億2,520万円
課税売上割合 99.79% 75.88%
95%以上か 以上 未満
控除できる消費税額 500万円(全額) 379万3,930円(一括比例配分方式の場合)
差額 − 120万6,070円を控除し損ねる

個別対応方式と一括比例配分方式で影響はどう違う?

課税売上割合が95%未満になった場合、控除額の計算は2つの方式から選びます[6]。一括比例配分方式は、課税仕入れ等の消費税額の全体に課税売上割合を掛けます。個別対応方式は、課税仕入れを「課税売上げにのみ要するもの」「非課税売上げにのみ要するもの」「共通して要するもの」に分け、共通分にだけ課税売上割合を掛けます[6]。

方式 控除額の計算式 課税売上割合を誤った場合の影響
一括比例配分方式 課税仕入れ等の消費税額 × 課税売上割合 全体に誤った割合がかかるため、影響が最も大きい
個別対応方式 課税売上対応分 + 共通対応分 × 課税売上割合 共通対応分にだけ影響する

国税庁によると、一括比例配分方式を選んだ場合は、2年間以上続けて適用した後でなければ個別対応方式に変更できません[6]。課税売上割合の集計ミスは、方式の選択にも影響するため、申告前に分母の内訳を確認します。

では、「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けている場合は?

個別対応方式では、税務署長の承認を受けた「課税売上割合に準ずる割合」を、課税売上割合の代わりに使えます[6]。ただし国税庁は、準ずる割合の承認を受けていても、全額控除できる「課税売上割合が95%以上」かどうかは本来の課税売上割合で判定するとしています[6]。そのため、準ずる割合を使う会社でも、本来の課税売上割合からファクタリングの譲渡代金を除外しておく必要があります。

では、「非課税」と「不課税(対象外)」はどう違う?

非課税取引と不課税取引は、どちらも消費税がかからない点は同じですが、課税売上割合の計算での扱いが違います。国税庁のタックスアンサーNo.6209によると、非課税取引は原則として分母(総売上高)にだけ入れ、不課税取引は分母にも分子にも入れません[21]。

売掛金の譲渡は、本来は「非課税」の取引です。それでも分母に入れないのは、施行令48条2項2号が、自社の売上で生じた金銭債権の譲渡を総売上高から除く特別な定めを置いているからです[2]。会計ソフトで売掛金の減少を「対象外」で処理するのは、この結果、課税売上割合の計算に一切入らない点で不課税と同じ扱いになるためです。

区分 消費税 課税売上割合の分母 課税売上割合の分子 ファクタリングでの例
課税 かかる 入れる 入れる 元の売上(商品・サービスの販売)
非課税(原則) かからない 入れる 入れない 受取利息、他社から取得した債権の譲渡(5%のみ算入)
非課税(48条2項で除外) かからない 入れない 入れない 自社の売上で生じた売掛金の譲渡、手形の譲渡
不課税(対象外) かからない 入れない 入れない 2社間で回収金をファクタリング会社に渡す送金

「売掛金の譲渡は非課税だから、非課税売上として分母に入れる」という処理は、自社の売掛金については誤りです。非課税取引のうち分母に入れないものは、施行令48条2項とタックスアンサーNo.6405に列挙されています[2][5]。

では、他社から買った売掛金を売った場合は?

自社の売上で生じたものではない金銭債権を売った場合は、譲渡対価の5%だけを総売上高(分母)に入れます(施行令48条5項)[2]。国税庁のタックスアンサーNo.6405も、「資産の譲渡等の対価として取得したものを除く」金銭債権の譲渡対価は5%を総売上高に加えるとしています[5]。

売った債権 課税売上割合の扱い 例(譲渡対価1,000万円)
自社の売上で生じた売掛金 分母・分子とも除外 0円
グループ会社などから取得した売掛金 譲渡対価の5%を分母に算入 50万円を分母に加える
貸付金などその他の金銭債権 譲渡対価の5%を分母に算入 50万円を分母に加える

では、ファクタリング会社の課税売上割合は?

ファクタリング会社が得る差益は、施行令48条4項により利子とされ、非課税売上として課税売上割合の分母に入ります[2]。利用者側の「除外」とは逆の扱いです。利用者の申告には関係しませんが、ファクタリング会社が仕入税額を全額控除できない理由の一つになります。

チェックポイント:会計ソフトでは、売却代金をどの税区分で入力したかによって、課税売上割合の集計に入るかどうかが変わります。freeeのヘルプは入金予定額(未収入金)を税区分「対象外」で登録する例を示しています[8]。売掛金の譲渡が課税売上割合の計算に入っていないかを、申告前に消費税の集計表で確認します。

仕入税額控除はできる?会計ソフトの税区分

ファクタリングの売却損は、仕入税額控除の対象になりません。仕入税額控除の対象は課税仕入れ(消費税法30条1項)で[1]、売掛金の譲渡に伴う差益は非課税取引だからです。

会計ソフトでの税区分

会計ソフト 公式情報で確認できた税区分 設定のポイント
freee会計 手数料は「支払手数料」・税区分「非課仕入」。入金予定額の未収入金は「対象外」 「売上債権売却損」を作る場合も非課仕入にする
弥生会計(法人/一般) 初期設定の「手形売却損」「電子記録債権売却損」の税区分は「対象外」 「売上債権売却損」を追加する場合は税区分を確認して設定
マネーフォワード クラウド会計 勘定科目の追加時に税区分を設定でき、仕訳時の初期値になる 追加した科目に非課税の仕入区分を設定する

上の表は、2026年9月18日に各社の公式ヘルプ・資料で確認した内容です[8][9][10]。「非課仕入」と「対象外」のどちらでも、仕入税額控除の対象にならない点は同じです。

では、簡易課税・2割特例・3割特例なら?

簡易課税制度は、売上の消費税額にみなし仕入率を掛けた金額を仕入れの消費税額とみなす方式です[7]。仕入れの実額を使わないため、ファクタリングの売却損は納付税額に影響しません。国税庁によると、2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までで、インボイス登録で課税事業者になった個人事業者には2027年分・2028年分の「3割特例」が設けられました[7]。2割特例と3割特例も売上の消費税額から計算するため、売却損は影響しません。

では、免税事業者なら?

基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者は、消費税の納税義務が免除されます(消費税法9条1項)[1]。免税事業者は消費税の申告をしないため、ファクタリングの税区分を気にする必要は通常ありません。ただし、売上を手取り額で記帳すると、2年後の納税義務の判定を誤るおそれがある点は、前の節で説明したとおりです。

免税事業者が気をつけるのは、自社の消費税ではなく売掛先の仕入税額控除です。売掛先は、免税事業者からの仕入れについてインボイスがないため原則として仕入税額控除を受けられず、経過措置で一定の割合だけ控除できます[7]。国税庁によると、令和8年度税制改正で経過措置の期限が2年延長され、2026年10月1日以後の課税仕入れから、控除できる割合が80%から70%に下がりました[7]。

期間 免税事業者からの課税仕入れで控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 80%
2026年10月1日〜2028年9月30日 70%

控除割合が下がると、売掛先との価格交渉を通じて売掛金の額そのものが変わることがあります。売掛金の額が変われば、ファクタリングで受け取れる金額も変わるため、見積もりの前に取引条件を確認しておきます。インボイス制度とファクタリングの関係は、ファクタリングとインボイス制度で詳しく解説しています。

仕訳の全体像はファクタリングの仕訳と勘定科目で解説しています。

チェックポイント:個別対応方式を使っている会社は、登記費用など課税仕入れに当たる費用を「課税売上対応」「非課税売上対応」「共通対応」のどれにするかを、税理士と決めておきます。

仕訳と税区分の具体例(2社間・税抜経理)

ファクタリングの一連の仕訳で、消費税の課税対象になるのは元の売上だけです。譲渡・入金・回収・送金の各仕訳は、課税売上割合にも仕入税額控除にも入らない区分で処理します。

額面110万円(税込)の売掛金を、手数料11万円と仮定して2社間ファクタリングで売った場合の仕訳と税区分です。税区分の名称は会計ソフトにより異なります。

場面 借方 金額 貸方 金額 税区分の考え方
納品時 売掛金 1,100,000 売上高 1,000,000 売上高は課税売上(10%)
仮受消費税等 100,000 −
譲渡・入金時 普通預金 990,000 売掛金 1,100,000 売掛金の減少は対象外
売上債権売却損 110,000 非課税の仕入(非課仕入)または対象外
売掛先からの回収時 普通預金 1,100,000 預り金 1,100,000 対象外
ファクタリング会社への送金時 預り金 1,100,000 普通預金 1,100,000 対象外

この例で消費税の申告に影響するのは、納品時の課税売上100万円(消費税10万円)だけです。売却損11万円は課税仕入れにならず、売掛金の譲渡代金99万円は課税売上割合の計算に入りません[2]。freeeのヘルプも、手数料を税区分「非課仕入」、未収入金を「対象外」とする例を示しています[8]。

チェックポイント:期末に「税区分別の集計表」を出し、売上債権売却損が課税仕入れの欄に入っていないか、売掛金の譲渡代金が非課税売上の欄に入っていないかを確認します。

事務手数料・登記費用など別名目の費用の消費税は?

買取差益以外の費用は、費用の中身ごとに消費税の扱いが違います。ファクタリング会社が受け取る事務手数料などが非課税の「差益」に含まれるかは、国税庁の個別の解説を確認できなかったため、断定できません。

費用ごとの扱い(確認できた範囲)

費用 支払先 消費税の扱い(確認できた範囲) 根拠・確認方法
買取手数料(買取差益) ファクタリング会社 非課税 基本通達6-3-1(10)[3]
事務手数料・審査料 ファクタリング会社 国税庁の個別解説は未確認 請求書の「税別」表示と登録番号を確認し、税理士に相談
債権譲渡通知書の作成手数料 ファクタリング会社 国税庁の個別解説は未確認 同上
登録免許税(債権譲渡登記) 国 税金の納付であり、課税仕入れに当たらない 金額は1件7,500円など[18]
登記事項証明書の手数料 国(法務局) 非課税(国等が法令に基づき行う証明などの手数料) タックスアンサーNo.6201[4]
収入印紙 郵便局など 非課税(印紙の売渡し場所での印紙の譲渡) タックスアンサーNo.6201[4]
司法書士報酬 司法書士 課税仕入れ No.6201の非課税取引の一覧に含まれない役務の対価[4]
振込手数料 金融機関 課税仕入れ 同上

公表されている事務手数料の例

ファクタリング会社の中には、買取手数料とは別に事務手数料を公表している会社があります。本サイトの会社データベースで確認できた例は次のとおりです。

会社 公表されている費用 消費税の表示
D&Mカンパニー 事務手数料(取引開始時):ファクタリング取引総額の3%/債権譲渡通知書作成手数料:1通5,000円(初回のみ) いずれも「税別」と表示[11]
三共サービス 事務手数料:買取金額100万円まで1万円〜500万円で5万円(初回は無料キャンペーン)。登記手数料がかかる場合あり 表示なし[12]
ピーエムジー 登記費用は発生しないと明記 −[13]
トップ・マネジメント 手数料以外の費用(審査料・事務手数料等)は「ございません」と明記 −[14]

「税別」と表示している会社は、その費用に消費税がかかる前提で請求していると読めます。この場合、請求書に登録番号などインボイスの記載事項があれば、課税仕入れとして仕入税額控除の対象になる可能性があります。ただし、費用の名目ではなく実態で判断されるため、税区分は税理士に確認してください。

見積書・請求書で確認する項目

別名目の費用の税区分を判断するには、見積書や請求書の記載が材料になります。次の項目を確認し、書面で残しておきます。

確認する項目 見る場所 確認する理由
費用の名目と金額 見積書・買取明細書の内訳 買取差益と別の費用かどうかを区別する
「税別」「税込」「消費税」の表示 金額欄の注記 支払先が課税取引として請求しているかの手がかり
登録番号(T+13桁) 請求書の発行者欄 課税仕入れとして控除するにはインボイスの保存が必要
支払先 請求書・振込先 ファクタリング会社・司法書士・法務局など、支払先で扱いが変わる
契約書の費用条項 契約書の「手数料」「費用負担」の条 費用が債権の買取代金の一部か、別の役務の対価か

手数料以外の費用の全体像はファクタリング手数料以外にかかる費用にまとめています。

チェックポイント:契約前に、費用の一覧(名目・金額・消費税の表示・支払先)を書面でもらいます。「税別」の費用がある場合は、インボイスの発行の有無も確認します。

元の売上の消費税は誰が納める?ファクタリング後の納税資金

元の売上の消費税は、売掛金を売った後も売主が納めます。消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等を行った事業者にあるからです(消費税法5条1項)[1]。ファクタリングで移るのは売掛金(お金を受け取る権利)だけで、納税義務は移りません。

売掛金には消費税分が含まれている

売掛金の額面は、通常、消費税を含んだ請求額です。たとえば、マネーフォワード 早期入金の利用規約は、手数料を「券面額及び消費税相当額」から譲渡対価を控除した額と定めています[15]。つまり、ファクタリングで受け取る代金には、後で納める消費税の分が含まれています。

仕入れの消費税を控除できる場合は、実際の納付額はこれより少なくなります。それでも、ファクタリングで得た現金を全額使ってしまうと、申告月に納税資金が足りなくなるおそれがあります。

税込経理と税抜経理で違いはある?

税込経理でも税抜経理でも、納める消費税の額は同じです。税抜経理では、売上時に仮受消費税等を計上しているので、納税額が帳簿で見えます。税込経理では、決算で消費税額を計算して計上するため、期中は納税額が見えにくくなります。ファクタリングを使う月は、資金繰り表に消費税の納付予定額を入れておきます。作り方は資金繰り表の作り方で解説しています。

では、ファクタリング後に返品や値引きがあったら?

ファクタリングで売掛金を売った後に、売掛先から返品や値引きを求められた場合も、売上げに係る対価の返還等(消費税法38条)を行うのは売主です[1]。売主が適格請求書発行事業者なら、売掛先に適格返還請求書を交付する義務があります(消費税法57条の4第3項。少額の場合などの例外あり)[1]。

売掛金の額が減ると、ファクタリング会社との間で代金の精算が必要になるのが通常です。民法468条1項は、債務者(売掛先)が、対抗要件を備えた時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できると定めています[19]。返品・値引きのときの精算方法は、契約書の条項で確認します。

チェックポイント:ファクタリングの入金額のうち、消費税相当額(税込額の11分の1、標準税率の場合)を納税用に分けて管理します。

ファクタリング会社はインボイスを発行する?

買取手数料(差益)について、ファクタリング会社に適格請求書(インボイス)の交付義務はありません。消費税法57条の4第1項の交付義務は、適格請求書発行事業者が「課税資産の譲渡等」を行った場合に生じるもので[1]、買取差益は非課税だからです。

一方、売主(利用者)が売掛先に発行したインボイスは、ファクタリングの後も有効です。売掛先の仕入税額控除は、売主が発行した適格請求書などの保存が要件で(消費税法30条7項)[1]、債権の譲渡によってこの関係は変わりません。

書類 発行者 受け取る人 消費税との関係
適格請求書(元の売上) 売主(利用者) 売掛先 売掛先の仕入税額控除の要件
買取明細書・精算書 ファクタリング会社 売主 買取差益は非課税。インボイスの交付義務なし
事務手数料などの請求書 ファクタリング会社 売主 課税される費用なら、登録番号の記載を確認

インボイスとファクタリングの関係は、ファクタリングとインボイス制度で詳しく解説しています。

売上割引・手形割引・保証ファクタリングとの違い

売掛金を早く現金化する手段でも、消費税の扱いは同じではありません。手形割引と保証料は非課税ですが、売掛先に支払う「売上割引」は、売上げに係る対価の返還等として扱われます。

手段 相手 消費税の扱い 根拠
ファクタリング(買取型) ファクタリング会社 買取差益は非課税 基本通達6-3-1(10)[3]
手形割引 金融機関など 手形の割引料は非課税 基本通達6-3-1(9)[3]
保証ファクタリング(売掛債権保証) 保証会社 信用の保証料は非課税 別表第二第3号[1]、基本通達6-3-1(2)[3]
売上割引(早く払ってもらう代わりに割り引く) 売掛先 売上げに係る対価の返還等(課税売上の減額) 基本通達6-3-4[3]

売上割引は、売掛先から支払期日前に支払いを受けたときに売掛先に支払う割引です。基本通達6-3-4は、これを消費税法38条の「売上げに係る対価の返還等」として扱うとしています[3]。ファクタリングの差益(非課税)とは、申告書での扱いが違います。

各手段の比較は、ファクタリングと手形割引の違い、保証ファクタリングとは、早期支払い・早期入金サービスとはで解説しています。

チェックポイント:売掛先から「早く払う代わりに値引きしてほしい」と求められた場合は、ファクタリングではなく売上割引として処理します。仕訳と消費税の区分が変わります。

実態が貸付けと判断された場合の消費税は?

取引の実態が貸付けと判断された場合でも、消費税が非課税という結論は変わらないと考えられます。利子を対価とする貸付金は、消費税法別表第二第3号で非課税とされているからです[1]。

ただし、貸付けと判断されると、消費税以外の結論が大きく変わります。金融庁は、契約書に債権譲渡と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を持つものは貸金業に当たるおそれがあるとしています[17]。貸付けになれば、手数料は名目を問わず利息とみなされ、利息制限法や出資法の上限金利が問題になります[16]。

金融庁は、貸金業に当たるおそれがある例として、譲渡債権の回収が売主に委託され、回収できなかった場合に「売主が債権を買い戻すこととされている」ものや、「売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている」ものを挙げています[17]。償還請求権や買戻しの条項がある契約は、消費税以外の面で慎重な確認が必要です。

判断の軸 売買(ファクタリング)とされた場合 貸付けとされた場合
消費税 差益は非課税(基本通達6-3-1(10)) 利子は非課税(別表第二第3号)
会計処理 3要件を満たせば売却(売上債権売却損) 借入金と支払利息
貸金業法・出資法 適用されない 無登録営業や上限金利の規制が問題になる
手数料の扱い 売買代金の差額 名目を問わず利息とみなされる

申告前のチェックリスト

ファクタリングを使った年の消費税申告では、次の項目を確認します。とくに課税売上割合の集計と、別名目の費用の税区分で誤りが起きやすくなります。

税理士に相談するときに渡す資料

  1. ファクタリング契約書(償還請求権・費用負担・買戻しの条項があるもの)
  2. 買取明細書・精算書(額面・買取代金・手数料・その他費用の内訳)
  3. ファクタリング会社や司法書士からの請求書(登録番号の有無)
  4. 譲渡した売掛金の請求書の控え(元の売上の計上日と金額)
  5. 2社間の場合は、売掛先からの入金と送金の記録(通帳の該当ページ)

個別の取引の税務判断は、契約書・買取明細書・請求書をそろえて税理士に相談してください。インボイスとの関係はファクタリングとインボイス制度で解説しています。

よくある質問

Qファクタリング手数料に消費税はかかりますか?

Aファクタリング手数料(買取差益)に消費税はかかりません。売掛金などの金銭債権の譲渡は消費税法別表第二第2号と施行令9条1項4号で非課税とされ、国税庁の消費税法基本通達6-3-1(10)も「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を非課税としています。見積書で手数料に消費税が上乗せされていたら、内訳を確認してください。

Qファクタリングで売った売掛金は課税売上割合に含めますか?

A自社の売上で生じた売掛金を売った金額は、課税売上割合の分母にも分子にも含めません。消費税法施行令48条2項2号と国税庁タックスアンサーNo.6405が根拠です。誤って分母に入れると課税売上割合が下がり、仕入税額控除を少なく計算してしまいます。

Qファクタリング手数料は仕入税額控除できますか?

Aファクタリング手数料(売却損)は仕入税額控除できません。仕入税額控除の対象は課税仕入れ(消費税法30条)で、売掛金の譲渡に伴う差益は非課税取引だからです。会計ソフトでは「非課仕入」や「対象外」の税区分で登録します。

Qファクタリングの事務手数料や登記費用に消費税はかかりますか?

A費用の中身によって扱いが分かれます。登録免許税は税金、登記事項証明書の手数料と郵便局等で買う収入印紙は非課税、司法書士報酬や振込手数料は課税仕入れです。ファクタリング会社が受け取る事務手数料が非課税の差益に含まれるかは、国税庁の個別の解説を確認できなかったため、請求書の表示を確認し税理士に相談してください。

Qファクタリング会社はインボイス(適格請求書)を発行しますか?

A買取手数料(差益)は非課税なので、ファクタリング会社に適格請求書の交付義務はありません。消費税法57条の4の交付義務は課税資産の譲渡等を行った場合に生じるからです。課税される別の役務の手数料がある場合は、その部分について発行されることがあります。

Qファクタリングで売掛金を売っても、元の売上の消費税は払う必要がありますか?

A元の売上の消費税は、売掛金を売っても売主が納めます。消費税の納税義務は課税資産の譲渡等を行った事業者にあり(消費税法5条)、ファクタリングで売掛金を売っても売上の事実は変わらないからです。税込110万円の売掛金を99万円で売っても、10万円の消費税は申告時に納める必要があります。

Q簡易課税や2割特例を使っている場合、ファクタリングは消費税に影響しますか?

A簡易課税や2割特例では、納付税額を売上の消費税額から計算するため、ファクタリングの売却損は納付税額に影響しません。売掛金の譲渡も課税売上高に含まれません。なお、国税庁によると2割特例は2026年9月30日を含む課税期間までで、個人事業者には2027年分・2028年分の3割特例が設けられています。

Q償還請求権付きで実質的に借入れと判断されたら、消費税はどうなりますか?

A実質的に貸付けと判断された場合でも、利子を対価とする貸付金は消費税法別表第二第3号で非課税なので、消費税が非課税という結論は変わらないと考えられます。ただし貸付けと判断されると、利息制限法や出資法の上限金利が問題になります。個別の判断は税理士・弁護士に確認してください。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「消費税法」
  2. e-Gov法令検索「消費税法施行令」
  3. 国税庁「消費税法基本通達 第6章第3節 利子を対価とする貸付金等関係」
  4. 国税庁「タックスアンサーNo.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)
  5. 国税庁「タックスアンサーNo.6405 課税売上割合の計算方法」(令和8年4月1日現在法令等)
  6. 国税庁「タックスアンサーNo.6401 仕入控除税額の計算方法」(令和8年4月1日現在法令等)
  7. 国税庁「インボイス制度特設サイト 令和8年度税制改正特集」
  8. freee ヘルプセンター「即日入金の取引登録方法について」(2026年9月8日更新)
  9. 弥生「科目設定 法人/一般(弥生会計の初期勘定科目)」
  10. マネーフォワード クラウド会計サポート「「勘定科目」画面の使い方」(2025年7月17日更新)
  11. 株式会社D&Mカンパニー「F&Iサービス よくあるご質問(諸費用)」
  12. 株式会社三共サービス「はじめての方へ(事務手数料・登記手数料)」
  13. ピーエムジー株式会社「ファクタリングの費用(買取率・関連手数料)」
  14. 株式会社トップ・マネジメント「よくあるご質問」
  15. マネーフォワードケッサイ株式会社「マネーフォワード 早期入金 利用規約」(2025年10月22日改定)
  16. e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
  17. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  18. 法務省「第2 登記申請の手続(登録免許税)」
  19. e-Gov法令検索「民法」
  20. 株式会社シーエスプランニング「診療報酬ファクタリング(利用条件・手数料)」
  21. 国税庁「タックスアンサーNo.6209 非課税と不課税の違い」(令和8年4月1日現在法令等)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  「非課税」と「不課税(対象外)」の課税売上割合での違いの節と比較表を追加(国税庁タックスアンサーNo.6209を出典に追加)。免税事業者からの仕入れの経過措置(70%)を2026年10月1日以後の課税仕入れとして施行済みの書き方に統一。基準日を2026年10月22日に更新

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この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「ファクタリング手数料に消費税はかかる?非課税の根拠と「課税売上割合」の扱い」(https://factoring.co.jp/accounting/consumption-tax/、2026年10月22日更新)