会計・税務

ファクタリング契約書に印紙は必要?電子契約の場合

最終更新 公開 約12分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 紙で作るファクタリング契約書(債権譲渡契約書・債権売買契約書)は、印紙税法の第15号文書「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書」に当たり、契約金額が1万円以上なら1通200円、契約金額の記載がなくても200円の収入印紙が必要である。
  • 印紙税の第15号文書の契約金額は、国税庁の印紙税法基本通達23条により、債権の売買では売買金額(買取代金)であり、売掛金の額面ではない。
  • 債権譲渡通知書と、売掛先が債権譲渡を承諾する旨を記載した債権譲渡承諾書は、印紙税法基本通達で課税文書に該当しないとされている。
  • 印紙税は紙の文書の作成に課される税で、福岡国税局は2008年の文書回答で、注文請書をPDFにして電子メールで送る場合は課税文書の作成に当たらないという照会者の見解を認めた。電子契約で紙を交付しなければ、同じ考え方が当てはまると解される。
  • 収入印紙を貼らなかった場合の過怠税は本来の印紙税額の3倍(自主的に申し出れば1.1倍)で、過怠税は法人税の損金にも所得税の必要経費にも算入されない。
早わかり表
印紙税の区分第15号文書(債権譲渡又は債務引受けに関する契約書)
税額契約金額1万円以上または記載なし:1通200円/1万円未満:非課税
契約金額とは債権の売買では売買金額(買取代金)。額面ではない(基本通達23条)
電子契約紙を交付しなければ課税文書の作成に当たらない考え方(福岡国税局 2008年回答)
債権譲渡通知書・承諾書課税文書に該当しない(基本通達 別表第一 第15号文書4)
2通作成した場合それぞれが課税文書(基本通達19条)。2通で400円
貼り忘れ過怠税は3倍(自主申出なら1.1倍)。損金不算入
目次
  1. ファクタリング契約書に印紙は必要?書類ごとの結論
  2. 印紙税の第15号文書とは?ファクタリング契約書が当たる理由
  3. 債権譲渡通知書・承諾書に印紙は必要?
  4. 電子契約なら印紙は不要?
  5. 印紙代は誰が負担する?2通作成した場合は?
  6. 印紙を貼らなかったら?過怠税と還付
  7. 買取代金の受取書(領収書)に印紙は必要?
  8. 手形・でんさいと比べて印紙税はどう違う?
  9. 印紙代の仕訳と消費税は?
  10. 契約前の印紙税チェックリスト

紙で作るファクタリング契約書は、印紙税の第15号文書「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書」に当たり、契約金額が1万円以上なら1通200円の収入印紙が必要です[1]。紙を交付しない電子契約では、課税文書の「作成」に当たらないという考え方が国税局の文書回答で示されています[6][7]。この記事では、国税庁の資料で確認できた範囲に限って、ファクタリングで使う書類ごとの印紙税を整理します。

この記事は2026年10月22日時点の国税庁の資料(タックスアンサーは令和8年4月1日現在法令等)にもとづく一般的な説明です。契約書の内容によって判断が変わることがあるため、個別の文書は所轄の税務署か税理士に確認してください。

ファクタリング契約書に印紙は必要?書類ごとの結論

紙のファクタリング契約書には200円の収入印紙が必要で、債権譲渡通知書・承諾書には不要です。ファクタリングで作る書類を印紙税の区分ごとにまとめると、次のとおりです。

書類 印紙税の区分 税額 根拠
債権譲渡契約書・債権売買契約書(紙) 第15号文書 契約金額1万円以上または記載なし:200円/1万円未満:非課税 タックスアンサーNo.7141[1]
同上(電子契約で紙を交付しない) 課税文書の作成に当たらない考え方 不要と解される 福岡国税局の文書回答[6][7]
債権譲渡通知書 課税文書に該当しない 不要 基本通達 別表第一 第15号文書4[2]
債権譲渡承諾書(売掛先が承諾する旨を記載) 課税文書に該当しない 不要 同上[2]
買取代金の受取書(紙で作る場合) 第17号文書(金銭の受取書) 受取金額5万円未満は非課税。5万円以上は金額と区分で異なる タックスアンサーNo.7141[1]
継続的な取引の基本契約書 第7号文書に当たるかは内容次第 該当すれば4,000円 タックスアンサーNo.7141[1]

債権譲渡登記の費用として収入印紙を使うことがありますが、それは登録免許税の納付で、印紙税ではありません。国税庁も、収入印紙は印紙税のほか登録免許税や国への手数料の納付にも使われると説明しています[9]。債権譲渡登記の登録免許税は、債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円です[13]。

印紙税の第15号文書とは?ファクタリング契約書が当たる理由

第15号文書とは、印紙税法別表第一の「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書」です[10]。売掛金をファクタリング会社に売る契約書は、債権譲渡に関する契約書としてこれに当たります。

国税庁の印紙税法基本通達は、「債権譲渡」を「債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させること」と定義しています[2]。ファクタリングは、売掛金という債権を、内容を変えずに利用者からファクタリング会社に移す取引なので、この定義に当てはまります。基本通達の記載金額の例示でも、「債権売買契約書」が第15号文書として扱われています[3]。

第15号文書の税額

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通)
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載がないもの 200円

出典:国税庁 タックスアンサーNo.7141(令和8年4月1日現在法令等)[1]

第15号文書は、不動産売買契約書(第1号文書)のような金額に応じた段階税率ではありません。額面100万円の売掛金でも、額面1億円の売掛金でも、1通200円です[1]。

では、契約金額は額面?買取額?

第15号文書の契約金額は、債権の売買では「売買金額」、つまり買取代金です。国税庁の印紙税法基本通達23条は、第15号文書のうち債権譲渡に関する契約書の契約金額を、譲渡の形態が売買なら売買金額としています[3]。売掛金の額面は、売買の対象の大きさを示す数字で、売買金額ではありません。

少額の売掛金を扱うファクタリングは少額ファクタリング(1万円から)の仕組みで解説しています。

では、基本契約書(包括契約)は第7号文書になる?

継続的に売掛金を売る「基本契約書」は、内容によって第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に当たるかを検討する必要があります。第7号文書の税額は4,000円で、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます[1]。

第7号文書の範囲は、印紙税法施行令26条の要件で決まります。国税庁の印紙税法基本通達は、同条1号の契約書を、売買・売買の委託・運送・運送取扱い・請負に関する2以上の取引を継続して行うための契約書と説明しています。定める事項の例には「目的物の種類」を挙げています[11]。

ファクタリングの基本契約書が第7号文書に当たるかどうかを直接示した国税庁の資料は、今回確認できませんでした。基本契約書を紙で作る場合は、契約書の案を持って税務署で確認してください。

チェックポイント:紙の契約書を作る前に、①契約金額(買取代金)の記載があるか、②1万円以上か、③基本契約書か個別契約書か、の3点を確認します。

債権譲渡通知書・承諾書に印紙は必要?

債権譲渡通知書と債権譲渡承諾書には、印紙は不要です。国税庁の印紙税法基本通達は、債権譲渡契約をした場合に譲渡人が債務者に通知する債権譲渡通知書と、債務者が債権譲渡を承諾する旨を記載した債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しないとしています[2]。

3社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡を通知するか、売掛先の承諾を得ます。これらの書類は「契約の成立を証する文書」ではなく、譲渡の事実を伝える、あるいは承諾する文書なので、第15号文書に当たりません。

書類の種類 作る人 印紙
債権譲渡通知書(内容証明郵便で送るもの) 譲渡人(利用者) 不要
債権譲渡承諾書(承諾する旨を記載したもの) 債務者(売掛先) 不要
利用者・ファクタリング会社・売掛先の3者で結ぶ債権譲渡契約書 3者 第15号文書に当たりうる(契約書の内容で判断)

3者が署名する書類でも、表題ではなく内容で判断します。売掛先が「承諾する」旨だけを書いた書類なら承諾書、3者の間で譲渡の条件を合意する書類なら契約書として扱われる可能性があります。通知の方法と書き方は債権譲渡通知とはで解説しています。

電子契約なら印紙は不要?

紙の契約書を交付しない電子契約では、印紙は不要と解されています。印紙税は、紙の課税文書を「作成」したときに課される税だからです[4][10]。

根拠は「作成」の意味

国税庁の印紙税法基本通達44条は、課税文書の「作成」を、単なる調製行為ではなく「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」と定めています[4]。相手方に交付する目的の文書は交付の時、契約当事者の意思の合致を証明する目的の文書は証明の時が「作成の時」です[4]。

福岡国税局は2008年10月24日の文書回答で、請負契約の注文請書をPDFに変換して電子メールで送る場合について回答しました。現物を交付しない以上は課税文書の作成にならない、という照会者の見解に対し、「貴見のとおりで差し支えありません」としています[6]。照会者は同時に、電子メールで送った後に現物を別途交付した場合は、現物に印紙税が課されるとしています[7]。

締結の方法 印紙税の扱い(確認できた考え方)
紙の契約書に署名・押印して交付 課税(第15号文書なら200円)
PDFを電子メールで送信し、紙は交付しない 課税文書の作成に当たらない(福岡国税局の回答)
電子契約サービスで締結し、紙は交付しない 同じ考え方が当てはまると解される(国税庁の個別回答は未確認)
電子契約の後に、紙の契約書も交付 紙の契約書に課税

オンライン完結型のファクタリングでは、契約を電子契約で結ぶことが一般的です。オンライン型の仕組みと注意点はAIファクタリング・オンライン完結型の仕組みと注意点で解説しています。

印紙代は誰が負担する?2通作成した場合は?

ファクタリング契約書の印紙税は、契約書を共同で作成した利用者とファクタリング会社が連帯して納める義務を負います。印紙税法3条2項は、1つの課税文書を2以上の者が共同して作成した場合、連帯して印紙税を納める義務があると定めています[10]。

国税庁の印紙税法基本通達47条は、共同作成者の納税義務はそれぞれに成立するが、1人が納めれば全員の納税義務が消滅するとしています[4]。つまり、200円を利用者とファクタリング会社の両方が払う必要はありません。

2通作成すると2通とも課税

契約書を2通作り、利用者とファクタリング会社がそれぞれ保管する場合は、2通とも課税文書です。基本通達19条は、契約当事者間で同一内容の文書を2通以上作成し、それぞれが課税事項を証明する目的で作成されたときは、それぞれが課税文書に該当するとしています[5]。写しや副本と表示していても、契約当事者の証明(割印など)があるものは課税文書になります[5]。

作成のしかた 課税される通数 印紙税の合計
原本1通を作り、一方が保管。他方はコピー(当事者の証明なし)を保管 1通 200円
同じ内容の原本を2通作り、それぞれが保管 2通 400円
電子契約で締結し、紙を交付しない 0通 0円

実際にどちらが負担するかは、契約書の費用負担の条項で決まることが多いです。買取代金から「印紙代」として差し引かれる場合は、精算書で金額と通数を確認します。手数料以外の費用の全体像はファクタリング手数料以外にかかる費用で解説しています。

印紙を貼らなかったら?過怠税と還付

収入印紙を貼らなかった場合は、本来の印紙税額の3倍の過怠税が徴収されます。国税庁によると、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額が過怠税です[8]。

状況 過怠税 200円の契約書の場合
印紙を貼らず、税務調査で指摘された 印紙税額の3倍 600円
調査を予知する前に、印紙税不納付事実申出書を提出 印紙税額の1.1倍 220円
印紙を貼ったが消印しなかった 消印されていない印紙の額面と同額 200円

過怠税は、その全額が法人税の損金にも、所得税の必要経費にも算入されません[8]。印紙税を納める200円は経費になりますが、過怠税の上乗せ分だけでなく過怠税全体が経費にならない点に注意します。

誤って貼った印紙は還付を受けられる

課税文書でない文書に誤って印紙を貼った場合や、必要な額より多く貼った場合は、還付を受けられることがあります。国税庁は、印紙税の課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して印紙を貼った場合などを、還付の対象に挙げています[9]。

還付は「印紙税過誤納確認申請書」を所轄の税務署に出し、文書の現物を提示して受けます。文書を作成した日から5年を経過したものは還付の対象になりません[9]。債権譲渡通知書に誤って印紙を貼った場合は、この手続きの対象になりうるので税務署に確認します。

チェックポイント:印紙を貼ったら、印章か署名で印紙と文書にまたがるように消印します。消印を忘れると、印紙の額面と同額の過怠税がかかります[8]。

買取代金の受取書(領収書)に印紙は必要?

買取代金を銀行振込で受け取り、紙の受取書を作らなければ、受取書の印紙税は問題になりません。紙の受取書を作る場合は、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に当たり、受取金額が5万円未満なら非課税です[1]。

第17号文書の税額は、売上代金に係る受取書かどうかで異なります。売上代金に係る受取書は5万円以上100万円以下で200円から、10億円を超えるもので20万円まで段階的に上がります。売上代金以外の受取書は5万円以上で一律200円です[1]。

受取書の区分 5万円未満 5万円以上
売上代金に係る受取書 非課税 金額に応じて200円〜20万円
売上代金以外の受取書 非課税 200円

ファクタリングの買取代金の受取書がどちらの区分に当たるかを直接示した国税庁の資料は、今回確認できませんでした。受取書を紙で作る必要がある場合は、税務署に確認してください。

手形・でんさいと比べて印紙税はどう違う?

印紙税の負担は、ファクタリング契約書が1通200円、約束手形は手形金額に応じて200円〜20万円、でんさいは0円です。約束手形は印紙税の第3号文書で、記載された手形金額が10万円以上なら金額に応じた段階税率がかかります[15]。でんさいネットは、でんさいには「手形と異なり、印紙税は課税されません」と説明しています[16]。

手段 印紙税の区分 額面300万円の場合の印紙税 納める人
約束手形 第3号文書(手形金額に応じて段階税率) 1,000円 手形を作成(振出し)した人
ファクタリング契約書(紙) 第15号文書(契約金額1万円以上は一律) 200円 契約書の作成者(連帯)
ファクタリング契約(電子契約) 課税文書の作成に当たらない考え方 0円 −
でんさい(電子記録債権) 課税されない 0円 −

出典:国税庁 タックスアンサーNo.7140・No.7141(令和8年4月1日現在法令等)[15][1]、でんさいネット[16]。表の額面300万円は仮定で、手形は300万円超500万円以下の区分(1,000円)、ファクタリング契約書は買取代金が1万円以上の前提です。

手形の印紙税は手形を振り出す支払側が負担するため、受け取る側から見ると、手形をファクタリングや電子記録債権に置き換えても自社の印紙税はほとんど変わりません。電子交換所での手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止され、多くの金融機関は2026年9月30日を最終振出期限としていました[17]。支払手段の切り替えは約束手形の廃止はいつ?、でんさいとの違いはでんさい(電子記録債権)とファクタリングの違いで解説しています。

印紙代の仕訳と消費税は?

ファクタリング契約書に貼った収入印紙の代金は、「租税公課」で処理するのが一般的です。郵便局など印紙の売渡し場所での収入印紙の購入は、消費税が非課税です[12]。

ファクタリングの仕訳全体はファクタリングの仕訳と勘定科目で解説しています。

契約前の印紙税チェックリスト

印紙税で確認することは、契約の方法(紙か電子か)、通数、費用負担の3点です。

契約書の条項の確認はファクタリング契約書のチェックポイントで解説しています。印紙税の判断に迷う文書は、契約書の案を持って所轄の税務署に相談してください。

よくある質問

Qファクタリング契約書に印紙は必要ですか?

A紙で作るファクタリング契約書(債権譲渡契約書・債権売買契約書)には、収入印紙が必要です。印紙税法の第15号文書に当たり、契約金額が1万円以上なら1通200円、契約金額の記載がない場合も200円です。契約金額が1万円未満なら非課税です。

Qファクタリング契約書の印紙代はいくらですか?

A1通200円です。第15号文書の税額は、契約金額が1万円以上であれば金額にかかわらず200円で、額面1億円の売掛金でも200円です。契約書を2通作ってそれぞれが保管する場合は、2通とも課税文書になるため合計400円です。

Q電子契約のファクタリングでも印紙は必要ですか?

A紙の契約書を交付しない電子契約では、印紙は不要と解されています。印紙税は紙の課税文書を作成したときに課される税で、福岡国税局は、PDFを電子メールで送る方法は課税文書の作成に当たらないという照会者の見解を認めています。ただし、電子契約の後に紙の契約書を別に交付すると、その紙には印紙税がかかります。

Q債権譲渡通知書に印紙は必要ですか?

A必要ありません。国税庁の印紙税法基本通達は、譲渡人が債務者に出す債権譲渡通知書と、債務者が債権譲渡を承諾する旨を記載した債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しないとしています。3社間ファクタリングで使う通知書・承諾書に印紙を貼る必要はありません。

Q印紙税の契約金額は、売掛金の額面と買取額のどちらですか?

A買取額(売買金額)です。国税庁の印紙税法基本通達23条は、第15号文書のうち債権譲渡に関する契約書の契約金額を、売買の場合は売買金額としています。ただし、1万円以上なら税額は一律200円なので、差が出るのは契約金額が1万円前後の少額の契約だけです。

Qファクタリング契約書の印紙代は誰が払いますか?

A契約書を共同で作成した利用者とファクタリング会社が、連帯して納める義務を負います(印紙税法3条2項)。どちらか一方が納めれば、両者の納税義務は消えます。実際の負担者は契約書の費用負担の条項で決まることが多いので、見積もりや精算書で印紙代が差し引かれていないか確認します。

Q印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

A貼り忘れた印紙税額とその2倍、合計で3倍の過怠税が徴収されます。税務調査の前に自主的に税務署へ申し出れば、1.1倍に軽減されます。印紙を貼っても消印をしなかった場合は、印紙の額面と同じ額の過怠税がかかり、過怠税は損金や必要経費に算入できません。

出典・参考資料

  1. 国税庁「タックスアンサーNo.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(令和8年4月1日現在法令等)
  2. 国税庁「印紙税法基本通達 別表第一 第9号文書〜第15号文書」
  3. 国税庁「印紙税法基本通達 第1章第5節 記載金額(第23条〜第35条)」
  4. 国税庁「印紙税法基本通達 第1章第7節 作成者等(第42条〜第48条)」
  5. 国税庁「印紙税法基本通達 第1章第4節 契約書の取扱い(第12条〜第22条)」
  6. 福岡国税局「文書回答事例 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」(平成20年10月24日回答)
  7. 福岡国税局「同 文書回答事例(別紙:照会の趣旨・事実関係・照会者の見解)」
  8. 国税庁「タックスアンサーNo.7131 印紙税を納めなかったとき」(令和8年4月1日現在法令等)
  9. 国税庁「タックスアンサーNo.7130 誤って納付した印紙税の還付」(令和8年4月1日現在法令等)
  10. e-Gov法令検索「印紙税法」
  11. 国税庁「印紙税法基本通達 別表第一 第5号文書〜第8号文書」
  12. 国税庁「タックスアンサーNo.6201 非課税となる取引」(令和8年4月1日現在法令等)
  13. 法務省「第2 登記申請の手続(登録免許税)」
  14. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  15. 国税庁「タックスアンサーNo.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」(令和8年4月1日現在法令等)
  16. でんさいネット「でんさいとは」
  17. 公正取引委員会「約束手形の利用廃止等に向けた要請」(2026年9月2日)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  約束手形(第3号文書)・でんさいとの印紙税の比較表を追加(国税庁タックスアンサーNo.7140、でんさいネットを出典に追加)。基準日を2026年10月22日に更新

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この記事を引用するとき

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アンドファクタリング「ファクタリング契約書に印紙は必要?電子契約の場合」(https://factoring.co.jp/accounting/stamp-duty/、2026年10月22日更新)