会計・税務

3社間ファクタリングの仕訳|売掛先から直接入金される場合

最終更新 公開 約12分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 3社間ファクタリングの利用者の仕訳は、譲渡時に「(借)普通預金・売上債権売却損/(貸)売掛金」と入れるだけで、売掛先がファクタリング会社に支払う時点では仕訳は発生しない。
  • 掛け目があり代金の一部が留保金として後で支払われる契約では、譲渡時に留保金を「未収入金」として計上し、回収後に入金された時点で消す。
  • 売掛金の一部だけを買い取る部分買取型では、売らなかった部分は利用者の売掛金として残るため、留保金型とは仕訳が異なる。
  • 売掛先の側では、買掛金を支払う相手がファクタリング会社に変わるだけで、買掛金の金額や、売主が発行したインボイスにもとづく仕入税額控除は変わらない。
  • 国税庁の印紙税法基本通達は、債権譲渡通知書と債権譲渡承諾書は印紙税の課税文書に当たらないとしている。
早わかり表
利用者の仕訳が必要な場面譲渡時・入金時・留保金の受取時
売掛先の支払時利用者は仕訳なし(支払先はファクタリング会社)
留保金譲渡時に未収入金として計上し、入金時に消す
売掛先側の仕訳(借)買掛金/(貸)普通預金。支払先が変わるだけ
通知書・承諾書の印紙不要(課税文書に当たらない)
消費税買取差益は非課税。譲渡代金は課税売上割合の計算から除外
目次
  1. 3社間ファクタリングの仕訳の基本
  2. 仕訳例①:手数料を差し引いて一括で入金される場合
  3. 仕訳例②:掛け目があり、留保金が後で支払われる場合
  4. 仕訳例③:譲渡日と入金日がずれる・売掛先が誤って自社に払った場合
  5. 売掛先(支払う側)の仕訳はどう変わる?
  6. 通知・承諾・登記にかかる費用の仕訳
  7. 売掛先が支払わなかった場合の仕訳
  8. 一括ファクタリングの場合も仕訳は同じ?
  9. 決算をまたぐ場合と消費税の区分
  10. 3社間の仕訳でよくある間違い

3社間ファクタリングの仕訳は、譲渡時に売掛金を減らし、差し引かれた手数料を売上債権売却損などで計上するだけです。売掛先はファクタリング会社に直接支払うため、支払期日に利用者の仕訳は発生しません。この記事では、留保金(掛け目)がある場合、入金日がずれる場合、売掛先側の仕訳まで、金額入りの表で解説します。

仕訳例の金額はすべて説明のための仮定です。勘定科目名は一般的に使われるものを示しています。会社や税理士により科目名は異なる場合があります。2社間ファクタリングを含む全体像はファクタリングの仕訳と勘定科目を確認してください。

3社間ファクタリングの仕訳の基本

3社間ファクタリングで利用者が仕訳を入れるのは、譲渡時と入金時(留保金があればその受取時)だけです。売掛先がファクタリング会社に支払う時点では、利用者の帳簿は動きません。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのお金と債権の流れ 2社間では、利用者が債権を譲渡して代金を受け取り、売掛先から回収した代金をファクタリング会社へ送金する。3社間では、売掛先の承諾を得たうえで、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う。 2社間ファクタリング 利用者 ファクタリング会社 売掛先 1 2 3 4 3社間ファクタリング 利用者 ファクタリング会社 売掛先 1 2 3 4

2社間

  1. 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
  2. ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
  3. 支払期日に売掛先が利用者へ支払う
  4. 利用者が回収した代金をファクタリング会社へ送金

3社間

  1. 利用者が売掛債権をファクタリング会社に譲渡
  2. 売掛先に譲渡を通知し、承諾を得る
  3. ファクタリング会社が手数料を差し引いた代金を入金
  4. 支払期日に売掛先がファクタリング会社へ直接支払う

債権・手続きの流れ お金の流れ

3社間ファクタリングでは、売掛先に債権譲渡を通知するか、売掛先の承諾を得ます。民法467条1項は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しなければ、債権譲渡を債務者に対抗できないと定めています[1]。通知・承諾により、売掛先の支払先がファクタリング会社に変わります。

場面 お金の流れ 利用者の仕訳
債権譲渡契約・通知または承諾 なし 譲渡時の仕訳(入金が同日なら入金と一緒に)
ファクタリング会社からの入金 ファクタリング会社 → 利用者 入金の仕訳
支払期日の支払い 売掛先 → ファクタリング会社 仕訳なし
留保金の精算(ある場合) ファクタリング会社 → 利用者 未収入金を消す仕訳

会計では、売掛金に対する支配がファクタリング会社に移った時点で売掛金を消し、帳簿価額と対価の差額を損益にします(金融商品会計基準8項・11項)[2]。

チェックポイント:通知・承諾の書類を受け取った日と、入金日をメモしておきます。どちらの日付で売掛金を消すかは、契約上いつ債権が移転したかで決まります。

仕訳例①:手数料を差し引いて一括で入金される場合

手数料を差し引いた代金が一括で入金される場合の仕訳は、1本で済みます。額面220万円(税込)の売掛金を、手数料3%と仮定して売った例です。

場面 借方 金額 貸方 金額
譲渡・入金時 普通預金 2,134,000 売掛金 2,200,000
売上債権売却損 66,000
支払期日(売掛先→ファクタリング会社) 仕訳なし − − −

売上債権売却損66,000円に消費税はかかりません。基本通達6-3-1(10)は、「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」を非課税としています[7]。

チェックポイント:譲渡した請求書を、売掛金の補助元帳で「譲渡済み」と分かるようにしておくと、支払期日に入金がないことを未回収と誤解せずに済みます。

仕訳例②:掛け目があり、留保金が後で支払われる場合

掛け目があり、代金の一部が留保金として後で支払われる契約では、譲渡時に留保金を「未収入金」として計上します。留保金は、すでに売った売掛金の代金の一部だからです。

掛け目と留保金とは

掛け目とは、売掛金の額面のうち、ファクタリング会社が先に支払う割合です。三共サービスは、掛け目を「通常70~80%程」とし、掛け目の外の売掛金は留保金として回収後に振り込む方式を公表しています[3]。ピーエムジーは、掛け目を「通常は97~92%」としています[4]。

仕訳例:額面100万円、掛け目80%、手数料3%の場合

場面 借方 金額 貸方 金額
譲渡・入金時 普通預金 770,000 売掛金 1,000,000
未収入金 200,000
売上債権売却損 30,000
売掛先の支払い後、留保金を受け取った 普通預金 200,000 未収入金 200,000

手数料が額面にかかるか、先払い額にかかるかは契約で違います。上の例は額面にかかる前提です。

留保金型と部分買取型の違い

売掛金の一部だけを買い取る「部分買取型」もあります。GoodPlusは、売掛金300万円のうち280万円を買い取り、手数料5%を差し引いて266万円を振り込む例を掲載しています[5]。入金のしかたが似ていても、仕訳は次のように違います。

項目 留保金型 部分買取型
譲渡する売掛金 額面の全額 額面の一部(例:300万円のうち280万円)
後で受け取るお金 留保金(ファクタリング会社から) 売らなかった部分(売掛先から)
後で受け取る部分の科目 未収入金 売掛金のまま
売掛先が支払わなかったとき 留保金が支払われない可能性がある 売らなかった部分が未回収になる

どちらの型かは、契約書の「譲渡債権の額」と「譲渡代金の支払方法」で確認します。

チェックポイント:留保金は決算書に未収入金として残ります。決算日時点で精算が済んでいない留保金の額を、ファクタリング会社の精算書で確認します。

仕訳例③:譲渡日と入金日がずれる・売掛先が誤って自社に払った場合

譲渡日と入金日がずれる場合は、譲渡時に入金予定額を「未収入金」で計上し、入金時に消します。売掛先が誤って自社に支払った場合は、「預り金」で受けてファクタリング会社に送金します。

譲渡日と入金日がずれる場合

3社間では、売掛先の承諾を得てから入金されるため、契約日と入金日がずれることがあります。freeeのヘルプも、後日入金の場合は債権譲渡時に入金予定額を未収金(未収入金)とする仕訳を示しています[6]。

場面 日付の例 借方 金額 貸方 金額
譲渡時 3月25日 未収入金 2,134,000 売掛金 2,200,000
売上債権売却損 66,000
入金時 4月3日 普通預金 2,134,000 未収入金 2,134,000

売掛先が誤って自社に支払った場合

通知が行き違うなどして、売掛先が支払期日に利用者の口座へ代金を振り込むことがあります。この代金はファクタリング会社に渡すお金です。

場面 借方 金額 貸方 金額
誤って入金された 普通預金 2,200,000 預り金 2,200,000
ファクタリング会社へ送金 預り金 2,200,000 普通預金 2,200,000

チェックポイント:誤入金があったら、売掛先に支払先の変更(ファクタリング会社の口座)が伝わっているかを確認します。次回以降の誤入金を防げます。

売掛先(支払う側)の仕訳はどう変わる?

売掛先の仕訳は「(借)買掛金/(貸)普通預金」のままで、支払先がファクタリング会社に変わるだけです。買掛金の金額も、仕入れの計上も変わりません。

場面 借方 金額 貸方 金額
仕入時(売掛先の帳簿) 仕入高 2,000,000 買掛金 2,200,000
仮払消費税等 200,000
支払期日(ファクタリング会社へ支払う) 買掛金 2,200,000 普通預金 2,200,000

売掛先の仕入税額控除は、売主が発行した適格請求書などの保存が要件です(消費税法30条7項)[12]。債権が譲渡されても、売主と売掛先の間の売買やインボイスは変わらないため、売掛先は売主のインボイスを保存します。インボイスとの関係はファクタリングとインボイス制度で解説しています。

売掛先が承諾するときに知っておくこと

債務者(売掛先)は、対抗要件が備わった時までに譲渡人(売主)に対して生じた事由を、譲受人(ファクタリング会社)に対抗できます(民法468条1項)[1]。たとえば、通知・承諾より前に納品物の不具合で値引きが決まっていた場合、売掛先はその値引きをファクタリング会社にも主張できます。売掛先は、承諾書に署名する前に、未解決の値引き・返品・相殺の予定がないかを売主と確認しておくと、後の精算で揉めにくくなります。

売掛先が確認すること

  1. 債権譲渡通知書または承諾書に、譲渡された債権(請求書番号・金額)と新しい支払先が書かれているか
  2. 支払先を変更する社内の手続き(振込先マスタの変更)を済ませたか
  3. 売主の請求書(インボイス)を、通常どおり保存しているか

債権譲渡通知の書き方と効力は債権譲渡通知とはで解説しています。

チェックポイント:売掛先は、通知書・承諾書を支払先変更の根拠として、買掛金の支払記録と一緒に保存します。

通知・承諾・登記にかかる費用の仕訳

3社間ファクタリングでは、通知・承諾・登記の手続きに費用がかかることがあります。印紙が必要なのは債権譲渡契約書で、債権譲渡通知書と承諾書には印紙は不要です。

費用 金額の根拠 科目の例 印紙・消費税のポイント
債権譲渡契約書の収入印紙 第15号文書:契約金額1万円以上は200円 租税公課 1通ごとに必要[11]
債権譲渡通知書・承諾書 − − 印紙税の課税文書に当たらない[10]
通知書の郵送費(内容証明郵便など) 郵便局の料金 通信費 確定日付のある通知にする場合は内容証明郵便などを使う
債権譲渡登記の登録免許税 1件7,500円(債権5,000個以下) 租税公課 登記の譲渡人は法人に限られる[13]
ファクタリング会社の事務手数料 契約で決まる 支払手数料 消費税区分は請求書の表示と税理士に確認

国税庁の印紙税法基本通達は、債権譲渡契約をした場合に譲渡人が債務者に通知する債権譲渡通知書と、債務者が承諾する旨を記載した債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しないとしています[10]。登録免許税の金額は法務省で確認できます[9]。

確定日付のある通知・承諾とは

民法467条2項は、通知・承諾が確定日付のある証書によらなければ、債務者以外の第三者に対抗できないと定めています[1]。同じ債権が二重に譲渡された場合などに備えて、ファクタリング会社が内容証明郵便による通知や、公証役場で確定日付を付けた承諾書を求めることがあります。この郵送費や確定日付の手数料を利用者が負担する契約なら、通信費や支払手数料で処理します。

契約書の印紙の詳細はファクタリング契約書に印紙は必要?で解説しています。

売掛先が支払わなかった場合の仕訳

3社間ファクタリングで売掛先が支払わなかった場合、償還請求権のない契約なら、利用者の仕訳は原則として発生しません。ただし、留保金型では留保金が支払われない可能性があり、償還請求権付きなら支払義務の処理が必要です。

契約の内容 売掛先が支払わなかったとき 利用者の処理の例
ノンリコース・留保金なし ファクタリング会社が損失を負う 仕訳なし
ノンリコース・留保金あり 留保金の精算方法は契約で決まる 未収入金の回収可能性を検討し、回収できない部分は損失処理を検討
リコース(償還請求権あり) 利用者がファクタリング会社に支払う 保証債務の取崩し、買い戻した債権の計上など

償還請求権付きの取引を会計上どう処理するかは、金融商品会計基準9項の3要件で決まります[2]。具体的な仕訳はファクタリングの仕訳と勘定科目の償還請求権の節で解説しています。売掛先が倒産した場合の対応は売掛先が倒産・支払遅延したらを確認してください。

一括ファクタリングの場合も仕訳は同じ?

支払企業(売掛先)が導入する一括ファクタリングで、納入企業(利用者)が支払期日前に代金を受け取る場合も、納入企業の仕訳は3社間ファクタリングと同じ形です。売掛金を譲渡して受け取った代金と、差し引かれた割引料などの差額を計上します。

セイノーフィナンシャルは、一括ファクタリングを、支払企業・納入企業・ファクタリング会社が三社間契約を結び、一括で行う決済システムと説明しています[14]。支払企業が債権譲渡の承諾と買掛金データの送信を行い、ファクタリング会社が買取金額を支払う仕組みです[14]。

立場 支払期日前に資金化した場合 支払期日まで待った場合
納入企業(利用者) (借)普通預金・売上債権売却損など/(貸)売掛金 (借)普通預金/(貸)売掛金
支払企業(売掛先) (借)買掛金/(貸)普通預金(支払先はファクタリング会社) 同じ

一括ファクタリングの仕組みと取適法での扱いは一括ファクタリングとはで解説しています。

では、支払企業がでんさいで支払う場合は?

支払企業が売掛金の支払にでんさい(電子記録債権)を使う場合、納入企業は発生記録の時点で売掛金を「電子記録債権」に振り替えます。企業会計基準委員会の実務対応報告第27号は、電子記録債権を手形債権に準じて扱い、譲渡(割引)したときの差額を「電子記録債権売却損」とする設例を示しています[15]。でんさいを割り引くときの仕訳はファクタリングの仕訳と勘定科目のでんさい・手形の節で解説しています。

決算をまたぐ場合と消費税の区分

決算日をまたぐ3社間ファクタリングでは、決算日時点で残っている未収入金(未入金の代金・留保金)を計上します。売掛先の支払いが翌期になっても、利用者の決算には影響しません。

3月31日時点の状態(3月決算) 決算書に残るもの
3月に譲渡し、代金は4月に入金 未収入金(入金予定額)
3月に譲渡・入金済み、留保金は未精算 未収入金(留保金)
3月に譲渡・入金済み、売掛先の支払いは5月 なし(売掛金は3月に消えている)
売掛先の誤入金を3月に受け、送金は4月 預り金(負債)

消費税の区分は2社間と同じです。売上債権売却損は非課税で仕入税額控除の対象にならず[7]、自社の売上で生じた売掛金の譲渡代金は課税売上割合の計算に含めません(消費税法施行令48条2項2号)[8]。詳しくはファクタリング手数料に消費税はかかる?で解説しています。

3社間の仕訳でよくある間違い

3社間の仕訳で多い間違いは、売掛金を消すタイミングと、留保金・誤入金の科目です。次のチェックリストで確認します。

間違い 正しい処理
支払期日まで売掛金を残す 譲渡時に売掛金を消す
留保金を売掛金のまま残す 未収入金に振り替える
部分買取の売らなかった部分を未収入金にする 売掛金のまま残し、売掛先から回収する
誤入金を売掛金で消し込む 預り金で受け、送金時に消す
手数料を課税仕入れにする 非課税の仕入区分(非課仕入)または対象外
通知書・承諾書に印紙を貼る 印紙は不要。必要なのは契約書

償還請求権がある契約の処理は、ファクタリングの仕訳と勘定科目の償還請求権の節を確認してください。2社間との違いは2社間と3社間の違いで解説しています。

よくある質問

Q3社間ファクタリングで売掛先が支払ったときの仕訳は?

A3社間ファクタリングで売掛先がファクタリング会社に支払ったとき、利用者の仕訳は必要ありません。売掛金は譲渡した時点ですでに帳簿から消えており、回収金も利用者の口座を通らないからです。留保金がある契約では、留保金の入金時にだけ仕訳を入れます。

Q3社間ファクタリングの留保金はどの勘定科目で処理しますか?

A3社間ファクタリングの留保金は、譲渡時に「未収入金」として計上し、ファクタリング会社から入金された時点で消すのが一般的です。留保金はすでに売った売掛金の代金の一部なので、売掛金のまま残しておくのは誤りです。会社や税理士により科目名は異なる場合があります。

Q3社間ファクタリングの手数料の勘定科目は?

A3社間ファクタリングの手数料も、2社間と同じく「売上債権売却損」で処理するのが一般的です。既存の科目を使う場合は「支払手数料」とする例もあります。消費税は非課税で、仕入税額控除の対象になりません。

Q売掛先(支払う側)の仕訳はどうなりますか?

A売掛先の仕訳は「(借)買掛金/(貸)普通預金」で、支払先がファクタリング会社に変わるだけです。買掛金の金額は変わらず、売主が発行したインボイスも有効なので、仕入税額控除の扱いも変わりません。通知や承諾の書類は、支払先変更の根拠として保存します。

Q債権譲渡通知書や承諾書に収入印紙は必要ですか?

A債権譲渡通知書と債権譲渡承諾書に収入印紙は必要ありません。国税庁の印紙税法基本通達は、債権譲渡契約をした場合の債権譲渡通知書と債権譲渡承諾書を課税文書に当たらないとしています。印紙が必要なのは、債権譲渡契約書(第15号文書)などです。

Q3社間ファクタリングで売掛先が誤って自社に振り込んできたら?

A売掛先が誤って自社に振り込んできた代金は、ファクタリング会社に渡すお金なので「預り金」で受け、送金した時点で消します。売掛金は譲渡時に消しているため、売掛金で消し込むと二重計上になります。同時に、売掛先に支払先の変更が伝わっているかを確認します。

Q3社間ファクタリングで売掛先が支払わなかった場合、仕訳は必要ですか?

A償還請求権のない契約(ノンリコース)なら、売掛先が支払わなくても利用者の仕訳は原則として必要ありません。ただし、留保金がある契約では、留保金が支払われない可能性があるため、未収入金の回収可能性を検討します。償還請求権のある契約では、支払義務の内容に応じた処理が必要です。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「民法」
  2. 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」」(2026年6月2日最終改正)
  3. 株式会社三共サービス「ファクタリングQ&A(掛け目・留保金)」
  4. ピーエムジー株式会社「よくある質問(掛け目)」
  5. GoodPlus株式会社「GoodPlusファクタリング(買取例)」
  6. freee ヘルプセンター「即日入金の取引登録方法について」(2026年9月8日更新)
  7. 国税庁「消費税法基本通達 第6章第3節 利子を対価とする貸付金等関係」
  8. e-Gov法令検索「消費税法施行令」
  9. 法務省「第2 登記申請の手続(登録免許税)」
  10. 国税庁「印紙税法基本通達 別表第一 第9号文書〜第15号文書(第15号文書の4 債権譲渡通知書等)」
  11. 国税庁「タックスアンサーNo.7141 印紙税額の一覧表(その2)」(令和8年4月1日現在法令等)
  12. e-Gov法令検索「消費税法」
  13. 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」
  14. セイノーフィナンシャル株式会社「一括ファクタリングサービス」
  15. 企業会計基準委員会「実務対応報告第27号「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」」(2009年4月9日)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  支払企業がでんさいで支払う場合の仕訳(企業会計基準委員会 実務対応報告第27号)を追加。印紙税法基本通達の出典名を、掲載ページ(第9号〜第15号文書)と該当項目(第15号文書の4)が分かる表記に修正

内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。

この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「3社間ファクタリングの仕訳|売掛先から直接入金される場合」(https://factoring.co.jp/accounting/journal-three-party/、2026年10月22日更新)