資金繰り困難な会社の状況を分析してみると、銀行への返済が資金繰りを大きく圧迫している場合が多々あります。
そのような場合には、銀行にリスケを依頼して支払いの負担を一定期間猶予してもらうことによって、経営の立て直しを図るのが最善の手段となります。
もちろん、リスケ交渉は「払えません」ということを前提にすることですから、交渉をしたことで相応のリスクも発生します。
しかし、発生するリスクを過大に捉えてリスケに踏み出せず、泥沼に陥っていく経営者も少なくありません。
そこで本稿によって、リスケによって発生するリスクを正しく把握していきましょう。
リスケに伴う過剰な心配
「リスケ」とは「リスケジュール」のことであり、銀行と当初交わしていた返済計画を変更してもらうことです。
資金繰り困難に陥っている会社は、早期に財務状況を改善する必要があるのですが、銀行返済の負担が大きすぎるために、経営立て直しがままならないケースが多々あります。
そんな場合には、銀行にリスケを相談します。一定期間の返済猶予を認めてもらう事で返済負担を軽減し、経営立て直しを図ることが効果的です。
しかし、経営困難によってリスケを相談されるということは、銀行にとっては不良債権が発生する可能性が生じるわけです。
予定通りに回収できなくなるのですから、好ましくありません。

相談に応じればいずれはきちんと回収でき、その先も継続して取引できる見込みがあると考えればリスケに応じてくれます。
銀行としても、リスケに応じなかったために会社がいよいよ行き詰まり、倒産し、回収不能になることは避けたいのです。
したがって、リスケをすることによって経営立て直しの見通しが立つならば、積極的かつ慎重に、リスケ交渉を進めるべきです。
しかし、リスケを相談することは、当初の契約の通りに返済できなくなることです。
借金の返済が困難になったとき、貸し手である銀行はどのような対応をするのか、不安になることでしょう。
中には、過剰な心配を抱いてリスケ交渉に踏み出せず、取引先に迷惑をかけたり、従業員を不安に陥れたり、街金融から融資を受けてさらに資金繰りが悪くなったりと、泥沼に陥っていくケースが少なくありません。
そこで、リスケ交渉によって起こるリスクを的確に把握し、リスクを過小評価あるいは過大評価せず、正しくリスクを受け止めていく必要があります。

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リスケ交渉のリスク
リスケに伴うリスクには、以下のようなものが考えられます。
リスク1:銀行が融資してくれなくなるリスク
ほとんどの会社は、自己資金だけで経営を続けることはできず、銀行からの融資によって運転資金や設備資金を賄い、経営を続けていくことになります。
このため、リスケよって銀行との関係が悪化し、その後融資を受けられなくなれば、会社の経営が立ち行かなくなります。
確かに、リスケ交渉をすれば、銀行からの追加融資は不可能になります。
しかし、それはあくまでもリスケ期間中のことです。
リスケ期間を設けて経営立て直しを図っているタイミングは、銀行に返済が不可能になってしまうほど資金不足にあえいでいる状況です。
ただでさえ融資返済が滞っているのですから、銀行にとって追加融資はリスクが高いため、リスケ中の追加融資は行われません。
しかし、リスケ期間中にしっかりと経営を立て直し、融資の返済が再開したならば、銀行は新規融資してくれる可能性があります。
経営が正常化しており、貸し倒れリスクが低い状況であるならば、新規融資をしてもよいと判断することでしょう。
それが、銀行の利益にもなるからです。

経営が正常化したように見えても、会社の体質そのものが根底から改善されていなければ、再び経営難に陥ることが考えられますし、銀行も多少の様子見期間を設けます。
したがって、1年程度は新規融資が難しく、リスケが終わったからと言ってすぐに融資を申し込んでも、融資は受けられない可能性が高いです。
この期間、会社は融資を受けずに耐え抜き、業績によって経営が改善したことを示しましょう。
その上で銀行が必要と認める使途で融資を申し込めば、新規融資を受けられる可能性は十分にあるでしょう。
ポイント
- リスケをすると、リスケ期間中は新規融資が受けられなくなる。
- リスケによって経営を立て直したら、一定期間後に新規融資が可能となる。
→リスケ交渉をしたからと言って、銀行から二度と融資を受けられなくなるというのは間違いである。
リスク2:取引先と関係が悪化するリスク
リスケをしたということは、銀行に返済するだけのキャッシュが確保できない状態です。
銀行に返済できないのですから、取引先への支払いが危ぶまれることも少なくありません。
したがって、リスケをしたことが取引先に漏れてしまうと、取引先との関係が悪化する可能性が極めて高いです。
取引先としても、売掛債権が貸し倒れになるのは避けなければなりません。
そのため、自社の仕入先にリスケの事実が知られた場合、支払いサイトを短縮されたり、取引を縮小されたり、取引を打ち切られたり、現金取引のみに限定されたり、一部現金での仕入れに条件づけられたりする可能性があります。
せっかく銀行からの協力を得て、リスケによって経営立て直しているところで、取引先からこのような圧力をかけられてしまうと、経営立て直しが失敗に終わる可能性が高いです。

取引先から取引先へ噂が流れたり、ライバル会社が誇張して悪評をまき散らしたりすることが考えられます。
また、ネット社会の現代では、ネットで根も葉もない悪評まで添えられて広まってしまう可能性もあります。
そうならないためにも、取引先にはリスケの事実を知られないように、徹底した情報統制を行う必要があります。
経営者はリスケの事実を知られないように振舞い、社内でも情報を漏らさないように確実に管理していきます。
社員たちが不安から漏らすことを防ぐためには、上層部だけに情報をとどめておくというのも良い方法でしょう。

経営者としては、社内で管理しても銀行側から漏れてしまうのではないかという不安もあるかもしれません。
しかし、銀行員には守秘義務があり、銀行も個人情報保護法を遵守する必要があるため、銀行からリスケの事実が漏洩することはまずありえません。
融資先の窮状を漏らし、更なる窮地に追い込めば経営再建は失敗に終わってしまうのですから、その観点からも、銀行が漏らすことはありません。
したがって、取引先にリスケの事実が知られるリスクを防ぐためには、銀行に対していらぬ心配をするよりも、社内管理と経営再建に全力を注ぐのが正しい姿勢です。
ポイント
- 取引先にリスケを知られると、経営再建が困難になる可能性が高まる。
- 取引先にリスケを知られないためには、社内での情報管理を徹底する必要がある。
- 銀行が情報を漏らすことはあり得ない。
→銀行から情報が洩れることを心配するのは間違いであり、社内管理を徹底することが重要である。

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リスク3:保証人に被害が及ぶリスク
経営者の多くが非常に心配するのは、保証人に被害が及ぶことです。
経営者本人が保証人になっているだけならば、自己責任として諦めもつきますが、家族や親類が保証人になっており、そちらに被害が及ぶのであれば話は別です。
その後の人生に大きな禍根を残すこととなるため、気が気でないでしょう。
リスケによる保証人への影響について、経営者にありがちな勘違いは、
- リスケとは、銀行と当初交わしていた契約を履行できなくなることである
- それは契約不履行であり、銀行は債権回収に乗り出すだろう
- 保証人にも迷惑がかかるに違いない
というものです。

リスケによる保証人への影響を正しく考えるならば、
- リスケとは、銀行と当初交わしていた契約を履行できなくなることである
- そこで、返済猶予によって経営再建に協力してもらうべく、新たにリスケの契約を交わそう
- 新たな契約に基づいて行動している限り、銀行は保証人に手を出すことはないから、安心して経営再建に取り組もう
となります。
つまり、リスケ交渉をするということは、当初の契約を変更するべく交渉していくのです。
合意に至れば銀行と会社の間で変更契約書を結ぶということです。
例えば、当初は毎月の返済額はいくらで返済日はいつ、金利はいくらなどと契約を交わしていたところを、指定した期間は支払いをしなくてよいという契約に変更するのです。
銀行は、「この期間だけは返済しなくていいので、きちんと返済できるように経営を立て直してください」と契約を変更してあげるわけです。
変更の契約を交わした以上、銀行も会社もその契約を履行しなければなりません。
会社は指定された期間は返済せずに経営立て直しに取り組み、銀行は指定された期間は返済を受けず回収もしないというのが、すなわち契約履行です。
もちろん、猶予されるのは基本的に元金の支払いだけであり、利息だけは従来の条件で支払うことも、変更契約書に盛り込まれるはずです。
したがって、会社側の契約履行には、契約通りに利息だけは支払い続けることも必須です。

それがあるとすれば、会社側から契約を破った場合、つまりリスケ期間中に経営を立て直せずに返済を再開できない場合や、利息の支払いが滞った場合などです。
それさえなければ、保証人に被害が及ぶことを心配する必要はありません。
逆に言うならば、保証人に被害が及ぶことを心配してリスケ交渉を始めず、時間だけが過ぎていき、銀行が回収に乗り出した場合には、確実に保証人に被害が及びます。
それを防ぐためには、経営者は銀行にリスケを相談し、変更契約書を交わし、保証人を守る必要があるとも言えます。
ポイント
- リスケ交渉をすると、従来の契約を変更する変更契約書を交わし、リスケを実施する。
- リスケ期間中も、基本的に利息だけは支払わなければならない。
- 変更契約を守っている限り、銀行が保証人にアクションを起こすことはない。
- 変更契約を守れなかった場合(リスケ期間中に立て直しが失敗し、返済を再開できなかったり、利息の支払いができなかったりした場合)は、銀行は保証人に請求する。
→変更契約を交わすことで、保証人への被害を食い止められる。
リスケ交渉をすることが、保証人を守るための第一歩となる。

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リスク4:差押えのリスク
リスケ交渉をしたら保証人に迷惑がかかるのではないかという不安の背景には、差押えに対する過剰な心配があります。
「差押え」という言葉のイメージには、実態以上にネガティブなものが付きまとっているからです。
すなわち、債権者がいきなり自宅に押し入ってきて、テレビや冷蔵庫、タンスなどといった家財道具に差押えの紙を貼り付け、差押えを強行するというイメージです。
しかし、そのようなイメージはあくまでもドラマや映画や漫画などによって作られたものであり、現実的に起こることはあり得ません。

テレビや冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、タンス、ベッドと言った、生活に必要な家財道具は、民事執行法における差押禁止動産に指定されており、差押えは法律で禁止されています。
そのような家財道具を差し押さえても二束三文にしかならないのに、コンプライアンスを厳しく問われる銀行が家財の差押えを強行し、法律違反を犯すことはあり得ません。
また、信頼が重要な銀行がそのような無慈悲な行為に及べば、世間から激しいバッシングを受け、マスコミの格好の餌食となります。
大きく経営を揺るがすことになるでしょう。
したがって、リスケ交渉に失敗したり、経営再建が失敗に終わったとしても、家財道具まで差し押さえられるようなことはありません。

高額な絵画やアンティークコインなどのコレクション、ワインセラー、高級家具などを持っているならば、それは差押禁止動産には当たりませんから、銀行はそれを差し押さえて売却し、回収に充てることが考えられます。
しかし、そのような隠し資産を持っておらず、窮地に陥って返済が不可能になってしまった債務者やその保証人に対して、差押えが行われることはありません。
ポイント
- 法律によって、銀行は債務者や保証人の家財を差し押さえることはできない。
- 資産を隠し持っている悪質な債務者であれば、差押えが行われることがある。
→生活に必要なものまで差し押さえられるような無慈悲な差押えは行われない。

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まとめ
以上のように、リスケ交渉には色々なリスクがあるものの、勘違いしてしまっていることも多いものです。
その間違いによってリスケ交渉が遅れてしまうと、大きなリスクを被ることになりかねません。
本稿によって、リスケのリスクを正しく把握し、適切に対応を心がけましょう。