取適法の対象取引と「支払期日60日」ルール|受注側が確認すべきこと
このテーマの基本:取適法(改正下請法)とファクタリング|手形払い禁止と電子記録債権のルール
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- 取適法が適用されるかどうかは、取引が製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託のいずれかに当たるかと、委託事業者と中小受託事業者の資本金または常時使用する従業員数が基準を満たすかの両方で決まる。
- 取適法は2026年1月1日の施行で従業員数の基準を加え、資本金の基準に当たらなくても、製造委託等では従業員300人超の事業者から300人以下の事業者への委託、それ以外の情報成果物作成委託・役務提供委託では100人超から100人以下への委託が対象になった。
- 取適法の支払期日は、委託事業者が検査をするかどうかにかかわらず給付を受領した日から60日以内で、できる限り短く定めなければならず、60日を超えて定めた場合は受領日から起算して60日を経過した日の前日が支払期日とみなされる。
- 公正取引委員会によると、取適法の「常時使用する従業員」には正社員のほかパートタイマーやアルバイトも含まれ、グループ会社の従業員は含まれず、製造委託等をした時点の人数で判断する。
| 対象の判定 | 取引の種類(5類型)× 当事者の規模(資本金または従業員数) |
|---|---|
| 資本金基準 | 3億円・1千万円(製造委託等)/5千万円・1千万円(その他の情報成果物作成・役務提供委託) |
| 従業員基準 | 300人(製造委託等)/100人(その他の情報成果物作成・役務提供委託)。2026年1月1日から |
| 支払期日 | 給付の受領日から60日以内。検査の有無は問わない |
| 対象外の代表例 | 建設業者が請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせる取引 |
| 期日を守らない場合 | 受領後60日を経過した日から年14.6%の遅延利息(6条1項)。公正取引委員会が勧告(10条1項) |
目次
取適法の対象になるのは、取引が製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託のいずれかで、かつ発注側と受注側の資本金または従業員数が法律の基準を満たす場合です[1]。対象取引では、代金の支払期日を給付の受領日から60日以内で、できる限り短く定めなければなりません[1]。受注側は、自社と取引先の規模、発注日、受領日の3点を押さえておくと、60日ルールが守られているかを自分で確認できます。
取適法の全体像と、手形・電子記録債権などの支払手段のルールは取適法(改正下請法)とファクタリングで解説しています。
取適法の対象になる取引の種類は?
取適法の対象になる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託の5種類で、法律ではまとめて「製造委託等」と呼ばれます[1]。いずれも、事業者が業として行う販売・製造・修理・提供などに関わる作業を、他の事業者に委託する取引です[1]。
| 取引の種類 | 内容 | 公正取引委員会が挙げる例 |
|---|---|---|
| 製造委託 | 販売・製造を請け負う物品や部品、金型などの製造を委託 | 出版社が販売する書籍の印刷を印刷業者に委託 |
| 修理委託 | 請け負った物品の修理を委託 | 自動車ディーラーが請け負った修理を修理業者に委託 |
| 情報成果物作成委託 | プログラム、映像、デザインなどの作成を委託 | ソフトウェア開発業者がユーザーから請け負った開発の一部を委託 |
| 役務提供委託 | 他者に提供する役務(サービス)の提供を委託 | 貨物運送業者が請け負った運送の一部を他の運送業者に委託 |
| 特定運送委託 | 販売・製造などの目的物を取引の相手方に届ける運送を委託(2026年1月1日から追加) | 家具小売業者が販売した家具の顧客への運送を委託 |
表の例は、公正取引委員会の運用基準から引用しています[3]。運用基準は情報成果物の例として、プログラム(ゲームソフト、会計ソフト、家電の制御プログラム、顧客管理システム)、映像や音声(テレビ番組、テレビCM、映画、アニメーション)、文字や図形(設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告)を挙げています[3]。役務提供委託は「他者に提供する役務」の委託に限られ、事業者が自分で使う役務(たとえば自社オフィスの清掃)を委託することは含まれません[3]。
建設業者が請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に請け負わせる取引は、役務提供委託から除かれています[1]。ただし公正取引委員会は、建設業者が建設資材の製造や設計図面の作成を他の事業者に委託する場合は、製造委託や情報成果物作成委託に当たるとしています(Q&A Q5)[4]。
資本金・従業員数の基準は?
取適法は、取引の種類ごとに、委託事業者と中小受託事業者の資本金の区分(資本金基準)と、常時使用する従業員数の区分(従業員基準)を定めています[1]。どちらか一方の基準に当たれば対象になります[5]。
| 取引の種類 | 委託事業者 | 中小受託事業者 |
|---|---|---|
| 製造委託・修理委託・特定運送委託、プログラム作成、運送・倉庫保管・情報処理の委託 | 資本金3億円超 | 資本金3億円以下の法人、または個人 |
| 同上 | 資本金1千万円超3億円以下 | 資本金1千万円以下の法人、または個人 |
| 上記以外の情報成果物作成委託・役務提供委託 | 資本金5千万円超 | 資本金5千万円以下の法人、または個人 |
| 同上 | 資本金1千万円超5千万円以下 | 資本金1千万円以下の法人、または個人 |
| 製造委託等(従業員基準) | 常時使用する従業員300人超の法人 | 従業員300人以下の法人、または個人 |
| 上記以外の情報成果物作成委託・役務提供委託(従業員基準) | 常時使用する従業員100人超の法人 | 従業員100人以下の法人、または個人 |
プログラムの作成と、運送・物品の倉庫における保管・情報処理の役務が「3億円」の区分に入るのは、政令で定められているためです[2]。それ以外のデザイン、映像制作、ビルメンテナンスなどの委託は「5千万円」の区分になります[1][2]。
従業員基準は2026年1月1日の施行で加わりました。公正取引委員会は、資本金は減資や増資で意図的に操作できるため、事業規模が大きいのに対象外になる例があったことを理由に挙げています[5]。
では、資本金のない法人や、商社を間に挟む取引は?
一般社団法人や一般財団法人のように資本金勘定がない法人は、貸借対照表の指定正味財産などの固定的な財産を「資本金の額又は出資の総額」として判断します(Q&A Q2)[4]。公益法人、社会福祉法人、学校法人なども同じ考え方で、従業員基準に当たれば委託事業者になりえます[4]。
商社が発注者と外注先の間に入っても、製品仕様や外注先の選定、代金の決定に関与せず事務手続を代行するだけなら、発注者が委託事業者、外注先が中小受託事業者になります(Q&A Q1)[4]。この場合、代金が支払期日までに外注先に届かなければ発注者の支払遅延になるため、商社経由の支払でも、外注先への入金日が受領から60日以内かを確かめる必要があります(Q&A Q79)[4]。
「常時使用する従業員」の数え方は?
取適法の「常時使用する従業員」とは、賃金台帳の対象となる労働者のうち、日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く)以外の人を指します[4]。公正取引委員会は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、1か月を超えて引き続き使用される日雇い労働者などが含まれるとしています(Q&A Q8)[4]。
| 論点 | 公正取引委員会の回答 |
|---|---|
| グループ会社の従業員は含むか | 含まない。事業者単位で判断する(Q7) |
| いつの時点の人数か | 製造委託等をした時点の人数で判断する(Q10) |
| 発注後に人数が変わったら | 発注時点で基準に当たれば、その後の増減にかかわらず対象。当たらなければ、後で基準を満たしても対象外(Q11) |
| 発注側に確認義務はあるか | 義務はない。基準付近の相手とは記録に残る方法で確認することが望ましい(Q13・Q15) |
| 受注側に説明義務はあるか | 義務はないが、確認に適切に対応することが望まれる(Q16) |
表の内容は公正取引委員会のQ&Aによります[4]。受注側から見ると、自社の従業員数が300人や100人の前後にある場合、発注側から人数の確認を求められることがあります。
子会社を通じた発注も対象になる?
取適法には、親会社から支配を受ける子会社を通じた再委託を、委託事業者と中小受託事業者の取引とみなす規定があります(2条10項)[1]。資本金の基準をかわすために、規模の小さい子会社を間に入れて発注する形を防ぐためのものです。
なお「みなし大企業」は、中小企業向けの補助金などで使われる言葉で、取適法の条文には出てきません[1]。取適法の対象かどうかは、上の資本金基準・従業員基準と、この2条10項で判断します。
では、親会社と子会社の取引は対象になる?
親子会社間の取引も、取適法の適用が除外されるわけではありません[4]。ただし公正取引委員会は、親会社と議決権の50%超を持つ子会社との取引や、同じ親会社が50%超を持つ子会社どうしの取引など、実質的に同一会社内の取引とみられる場合は、従前から運用上問題としていないと回答しています(Q&A Q3)[4]。
支払期日の「60日ルール」とは
取適法の支払期日は、委託事業者が給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません[1]。検査をするかどうかは関係なく、起算日は受領日です[1]。
支払期日を決めていなかった場合は受領日そのものが、60日を超えて決めていた場合は受領日から60日目が、支払期日とみなされます[1]。
公正取引委員会の運用基準は、次のような場合を支払遅延に当たる例として挙げています[3]。
| 支払遅延に当たる例 | ポイント |
|---|---|
| 月単位の締切制度で、締切後30日以内に支払期日を定めていない | 「毎月末日納品締切、翌々月10日支払」は60日を超えうる |
| 検収締切制度で、検収に日数がかかり受領から60日目までに払わない | 起算日は検収日ではなく受領日 |
| 支払期日が金融機関の休業日に当たり、事前の書面合意なく翌営業日に延ばした | 順延するには事前の書面(電磁的記録を含む)合意が必要 |
役務提供委託と特定運送委託では、役務の提供を受けた日(日数を要する場合は提供が終わった日)が起算日です[3]。連続して提供される同種の役務で一定の要件を満たす場合は、月単位で設定した締切対象期間の末日に提供されたものとして扱えます[3]。
支払期日の計算を間違えやすい例は次の章で、期日を過ぎたときの対応はその次の章で解説します。手形や電子記録債権で払われる場合のルールは取適法(改正下請法)とファクタリングを参照してください。
支払期日の決め方で間違えやすいポイントは?
支払期日は「具体的な日が特定できる形」で定める必要があり、請求書の遅れや受注側の依頼を理由に60日を超えることも認められません[4]。公正取引委員会のQ&Aから、間違えやすい例を整理します。
| よくある定め方・運用 | 取適法上の扱い | Q&A |
|---|---|---|
| 「○月○日まで」「納品後○日以内」と定める | 期限を示すだけで具体的な日が特定できないため、支払期日を定めたことにならない | Q67 |
| 「○月○日」、または「毎月末日納品締切、翌月○日支払」と定める | 具体的な日が特定できるので認められる | Q67 |
| 小売店が一般消費者に売れた時点を受領とみなす(いわゆる消化仕入) | 支払期日が特定されず違反。受領日(納品日)が支払期日とみなされる | Q68 |
| 受注側の請求書が遅れたので、支払も遅らせる | 請求書の有無にかかわらず、受領後60日以内の支払期日までに払う必要がある | Q77 |
| 受注側に頼まれて、当月納入分を翌月納入分として扱う | 依頼や合意があっても、受領日から60日以内に払う必要がある | Q78 |
| 納期前に届いた物品を「仮受領」として受け取る | 受注側の要請で前倒し納品された物品を仮受領とした場合は、納期を受領日にできる | Q75 |
| 支払期日前に不良が見つかり返品した | 当初の受領日から60日以内に払う必要はなく、再納品の受領日が起算日になる | Q76 |
60日を過ぎても払われないときは?
支払期日を過ぎても払われないときは、まず書面で支払を求め、それでも払われなければ公正取引委員会や取引かけこみ寺に相談します。委託事業者は、受領日から60日を経過した日から支払日までの日数に応じて、未払金額に年14.6%を掛けた遅延利息を支払う義務を負います[1][7]。
支払期日を守らなかった委託事業者はどうなる?
支払期日を守らない委託事業者には、公正取引委員会が代金と遅延利息の支払などを勧告します(10条1項)[9]。2026年9月29日には、受領から60日以内に代金を払わなかったことなどを取適法5条1項2号(支払遅延の禁止)違反として、株式会社不二製作所に勧告が行われました[10]。
| 項目 | 公表された内容 |
|---|---|
| 60日以内に払わなかった代金 | 中小受託事業者1名に、給付の受領日から起算して60日以内に計30万9,892円を支払わなかった[10] |
| 手形・電子記録債権による支払 | 2026年2〜5月、5名に手形(計386万9,467円)、40名に電子記録債権(計7,079万4,639円)を交付し、支払期日までに金銭等で払わなかった[10] |
| 勧告の内容 | 未払相当額計7,497万3,998円(支払済みの649万3,266円を除く)と、6条1項の遅延利息を速やかに支払うこと[10] |
| 手続 | 中小企業庁長官が9条にもとづき措置を請求し、公正取引委員会が10条1項にもとづき勧告[10] |
発注内容の明示(4条)をしない、書類の作成・保存(7条)をしないといった違反には、違反行為をした者に50万円以下の罰金が科され、法人も罰金刑の対象です(14条・16条)[9]。
委託事業者は、受注側が公正取引委員会、中小企業庁、事業を所管する大臣に違反を知らせたことを理由に、取引を減らしたり止めたりしてはいけません(5条1項7号)[1]。取引かけこみ寺は中小企業庁の委託事業で全国48か所にあり、フリーダイヤル0120-418-618で相談を受け付けています(相談無料、匿名可)[8]。
支払を待つ間の資金繰りが間に合わない場合、売掛金をファクタリングで早めに資金化する方法もあります。ただし手数料がかかるため、遅延利息や相談による是正で解決できるかを先に検討し、使う場合はファクタリング手数料の相場で費用を確認してください。
受注側が確認すべきことは?
受注側が確認すべきことは、取適法の対象かどうか、発注内容が明示されているか、支払期日が受領日から60日以内に収まっているかの3点です。委託事業者は、発注したら直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを書面または電子メールなどで明示しなければなりません(4条)[1]。
取適法の対象外の取引でも、2027年4月1日からは「支払告示」によって、製造委託等の代金を受領日から60日を経過してなお支払わないことが独占禁止法上禁止されます(2026年10月時点で未施行)[6]。ただし、取引上の地位が委託事業者に劣っていない受託事業者との取引や、正当な理由がある場合は除かれます[6]。
フリーランス(従業員を使用しない個人など)との取引には、別にフリーランス法の60日ルールがあります。フリーランス法と報酬の支払期日を参照してください。支払サイトを踏まえた入金計画の立て方は支払いサイトとはで解説しています。個別の取引が対象になるかどうかは、公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や弁護士に確認してください。
よくある質問
Q取適法の読み方と正式名称は?
A取適法は「とりてきほう」と読みます。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」で、略称は中小受託取引適正化法です。2026年1月1日に、下請代金支払遅延等防止法(下請法)を改正して施行されました。
Q取適法の対象になる企業規模は?
A取適法の対象は、取引の種類ごとに委託事業者と中小受託事業者の資本金または従業員数で決まります。たとえば製造委託では、資本金3億円超の事業者から資本金3億円以下の事業者(個人を含む)への委託や、従業員300人超の事業者から300人以下の事業者への委託が対象です。受注側だけでなく発注側の規模も見る必要があります。
Q取適法の支払期日60日はいつから数えますか?
A取適法の支払期日は、委託事業者が給付を受領した日から数えます。検査をするかどうかは関係なく、役務提供委託や特定運送委託では役務の提供を受けた日が起算日です。月単位の締切制度では、締切日から30日以内に支払期日を定める必要があります。
Qパートやアルバイトも取適法の従業員数に含まれますか?
A含まれます。公正取引委員会は、取適法の「常時使用する従業員」には正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、1か月を超えて引き続き使用される日雇い労働者などが含まれ、賃金台帳の対象となる労働者の数で数えるとしています。グループ会社の従業員は含まれません。
Q取引先から従業員数を聞かれたら答える義務はありますか?
A公正取引委員会は、製造委託等を受ける事業者に常時使用する従業員の数を説明する義務はないとしつつ、委託事業者からの確認に適切に対応することが望まれるとしています。委託事業者の側にも確認の義務はありませんが、従業員数が基準付近の相手とは記録に残る方法で確認することが望ましいとされています。
Q建設工事の下請代金は取適法の対象ですか?
A建設業者が請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に請け負わせる取引は、取適法の役務提供委託から除かれています。ただし、建設業者が建設資材の製造や設計図面の作成を他の事業者に委託する場合は、製造委託や情報成果物作成委託として取適法の対象になりえます。
Q請求書を出すのが遅れたら、支払期日も遅れますか?
A遅れません。公正取引委員会は、中小受託事業者からの請求書の提出の有無にかかわらず、委託事業者は受領後60日以内に定めた支払期日までに代金を支払う必要があると回答しています。取適法の起算日は、請求書の到着日ではなく給付の受領日です。
Q「納品後60日以内に支払う」という契約は取適法上問題ありますか?
A問題があります。公正取引委員会は、「納品後○日以内」や「○月○日まで」は支払の期限を示すだけで具体的な日が特定できないため、支払期日を定めたことにならないとしています。「○月○日」や「毎月末日納品締切、翌月○日支払」のように、具体的な日が特定できる形で定める必要があります。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和31年法律第120号)」
- e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」
- 公正取引委員会「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」
- 公正取引委員会「よくある質問コーナー(取適法)」
- 公正取引委員会「取適法・振興法(法改正について)」
- 公正取引委員会「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(令和8年6月18日公正取引委員会告示第3号)」(2026年6月)
- 公正取引委員会「取適法リーフレット」(2025年8月)
- 公益財団法人 全国中小企業振興機関協会「取引かけこみ寺事業」
- 公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト(資料編に法律の条文を収録)」(2025年11月)
- 公正取引委員会「(令和8年9月29日)株式会社不二製作所に対する勧告について」(2026年9月)
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- 支払告示の施行状況を2026年10月時点に更新。受領後60日以内の不払と手形・電子記録債権による支払で勧告された事例(2026年9月29日)と、勧告(10条1項)・罰則(14条・16条)の節を追加。読み方・正式名称のFAQを追加。条文番号は、e-Govがメンテナンス中のため公正取引委員会・中小企業庁のテキスト掲載の条文で再確認
内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。
この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「取適法の対象取引と「支払期日60日」ルール|受注側が確認すべきこと」(https://factoring.co.jp/law/toritekiho-payment-terms/、2026年10月22日更新)