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製造業のファクタリング|材料費の先払いと、手形からの移行

最終更新 公開 約11分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 取適法(2026年1月1日施行)の対象となる製造委託では、2026年1月1日以後の発注に係る代金を手形で支払うことが禁止され、支払期日は受領日から60日以内に定めなければならない。
  • 電子交換所での紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日で終わり、多くの金融機関が手形・小切手の最終振出期限に設定した2026年9月30日はすでに過ぎている。
  • 手形を振り出している企業は2025年度調査で17万3,179社あり、そのうち7割超がでんさいを使っていない(全国銀行協会の報告書に掲載されたでんさいネットの調査)。
  • 手形の代わりに期日前の資金化で使われる手段は、でんさいの割引・譲渡、支払企業が導入する一括決済方式、受取側が申し込むファクタリングの3つが中心である。
  • 取適法は委託事業者が満額の現金化が難しい支払手段を使うことを禁じるもので、受託事業者が自分の売掛金をファクタリングで売ることを禁じてはいない。
早わかり表
取適法の施行日2026年1月1日(施行済み)
手形払い2026年1月1日以後の発注分は禁止(取適法の対象取引)
支払期日給付の受領日から60日以内
製造委託の従業員基準従業員300人超の委託事業者 → 300人以下の受託事業者
手形の最終振出期限多くの金融機関が2026年9月30日に設定(経過)
紙の手形の交換終了2027年3月31日(電子交換所)
取適法の対象外の取引2027年4月1日から支払告示で60日ルール
目次
  1. 製造業の資金繰りはなぜ苦しくなりやすい?
  2. 取適法で手形払いはどう変わった?
  3. 手形の交換終了(2027年3月31日)で何が変わる?
  4. 手形の代わりに使える資金化手段を比べる
  5. 材料費の先払いをどう賄う?
  6. 製造業がファクタリングを使うときの注意点
  7. 委託する側・受託する側の両方で資金繰りを見直す

製造業では、取適法(中小受託取引適正化法、改正下請法)が2026年1月1日に施行され、対象取引では2026年1月1日以後の発注分の手形払いが禁止されました[1][3]。紙の手形の交換も2027年3月31日で終わるため、手形を割り引いて材料費に充ててきた会社は、でんさい・一括決済・ファクタリングなど別の資金化手段に切り替える必要があります[3][8]。

この記事では、取適法と手形の交換終了で何が変わるかを日付順に整理し、手形の代わりに使える手段を費用と条件で比べます。業種別の考え方の全体像は建設業のファクタリング、制度の詳細は取適法とファクタリングと約束手形の廃止はいつ?で解説しています。

製造業の資金繰りはなぜ苦しくなりやすい?

製造業の資金繰りが苦しくなりやすいのは、材料費・外注加工費を受注後すぐに払う一方、代金は製造・納品・検査の後に入るためです。仕入価格の上昇が続くと、立て替える額も大きくなります。

中小企業基盤整備機構の第185回中小企業景況調査(2026年7〜9月期)では、製造業の資金繰りDIは▲10.3で、前期の▲12.6からマイナス幅が縮まりました[16]。日本商工会議所のLOBO調査(2026年9月)でも、製造業の資金繰りDIは▲10.0です[30]。中小企業景況調査の全産業の仕入単価DIは76.2で、前期から1.9ポイント下がったものの高い水準です[16]。2025年の製造業の倒産は1,186件です(東京商工リサーチ、負債1,000万円以上)[17]。

価格が上がったら代金の見直しを求められる?

取適法の対象取引では、費用の変動などで受託側が代金の協議を求めたのに、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明をせずに一方的に代金を決めたりすることが禁止されています(5条2項4号)[1]。中小企業庁の2026年3月の調査では、価格転嫁率は54.2%、原材料費の転嫁率は55.7%でした[15]。

取適法で手形払いはどう変わった?

取適法の対象取引では、代金の支払期日を受領日から60日以内に定め、その代金を手形で支払うことは禁止されています[1]。電子記録債権や一括決済方式も、支払期日までに満額の現金にしにくいものは使えません[1][2]。

ルール 内容 根拠
支払期日 給付を受領した日から60日以内(検査の有無を問わない) 取適法3条1項[1]
手形払いの禁止 代金の支払に手形を交付すること自体が支払遅延に当たる 5条1項2号[1]
電子記録債権・一括決済方式 満期日が支払期日より後で、割引や利息の負担が必要なものは使えない 運用基準[2]
60日超の満期 受領日から60日を超える満期の電子記録債権・一括決済方式は原則禁止 公取委・中企庁の要請[3]
手数料の負担 決済に伴う受取手数料や振込手数料を受託側に負担させることは禁止 運用基準・特設ページ[2][4]
有償支給材の早期決済 材料を発注元から買う場合、製品代金の支払期日より前に材料代を差し引くことは禁止 5条2項1号[1]

手形払いの禁止は、2026年1月1日以後の発注に係る代金の支払に適用されます[3]。公正取引委員会の公表では、2025年度の勧告は39件、指導は8,261件でした[28]。

対象になる製造委託の規模は?

製造委託では、資本金3億円超の委託事業者から資本金3億円以下の受託事業者への委託、資本金1,000万円超3億円以下から1,000万円以下への委託が対象です[1]。2026年1月からは従業員基準が加わり、従業員300人超の委託事業者から300人以下の受託事業者への委託も対象になりました[1][4]。

取適法の対象外の取引はどうなる?

取適法の対象外の製造委託等にも、2027年4月1日から「支払告示」が施行されます[5]。給付の受領日から60日を経過してなお代金を支払わないことが、不公正な取引方法として禁止されます(国等、取引上の地位が劣っていない者、正当な理由がある場合を除く)[5]。

手形の交換終了(2027年3月31日)で何が変わる?

電子交換所での紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日で終わります。多くの金融機関は2026年9月30日を最終振出期限にしていました[3]。最終振出期限を設けた金融機関では、10月1日以降は原則として当座勘定から手形・小切手で支払えません[7]。

日付 出来事 2026年10月22日時点
2026年1月1日 取適法施行。対象取引の手形払いを禁止 施行済み
2026年9月2日 公取委・中企庁が事業者団体と金融機関に要請 公表済み
2026年9月30日 多くの金融機関が設定した手形・小切手の最終振出期限 経過
2027年3月31日 電子交換所での手形・小切手の交換を終了 未到来
2027年4月1日 支払告示の施行(取適法の対象外の取引にも60日ルール) 未施行
2029年6月29日 電子交換所での交換を廃止(定額小為替証書・株式配当金領収証など手形・小切手以外の証券も含む) 未到来

出典は公正取引委員会と全国銀行協会の公表資料です[3][5][8]。

2025年の電子交換所の交換高は1,998万枚・69兆249億円で、金額は前年比14.7%減でした(小切手・手形・その他の合計)[9]。2026年8月の手形の交換は10.5万枚・2,065億円で、7月の13.3万枚・2,634億円から減りました[9]。一方、手形を振り出している企業は2025年度調査で17万3,179社あり、でんさいの未契約が53.1%、契約済みで未稼働が21.0%と、7割超がでんさいを使っていません[10]。

手形を受け取っている会社の移行手順

  1. 取引先ごとに、受取手段(現金・手形・でんさい・一括決済)と満期までの日数を一覧にする
  2. 取適法の対象取引かを、資本金と従業員数で判定する
  3. 取引先が2026年10月1日以降の支払を手形から何に切り替えたか(現金・でんさい・一括決済)を確認する
  4. でんさいで受け取る場合に備え、取引金融機関で利用契約を結ぶ
  5. 満期が2027年4月以降になる手形の決済方法を、取引金融機関に確認する

手元に残る手形はどう資金化する?

満期前に現金が必要なら、交換終了までは取引金融機関での手形割引か、手形債権の買取が選択肢です。三井住友ファイナンス&リースは、手形債権・売掛債権をノンリコースで買い取り、手形債権は裏書譲渡(無担保裏書)で買い取ると公表しています[19]。

全国銀行協会は、2027年4月以降も手形・小切手が使えなくなるわけではないとしつつ、電子交換所を介さない相対の決済になり、取扱いは金融機関の判断で変わりうると説明しています[6]。満期が2027年4月以降の手形を受け取った場合は、決済方法を取引金融機関に確認してください。

手形の代わりに使える資金化手段を比べる

手形の代わりに期日前の資金化で使われる手段は、でんさいの割引・譲渡、支払企業が導入する一括決済方式、受取側が申し込むファクタリングの3つが中心です。誰が主導するかと、取適法上の扱いが違います。

手段 誰が主導するか 期日前の資金化の方法 取適法上の扱い(委託事業者が使う場合) 注意点
でんさい 支払企業が発生させる 金融機関で割引、取引先へ譲渡、分割[11] 満期が支払期日より後で割引が必要なものは使えない[2] 譲渡すると原則として譲渡人が保証人になる[12]
一括決済方式(ファクタリング方式など) 支払企業が導入 ファクタリング会社が買い取り、期日前に支払う 同上。受取手数料を受託側に負担させるのも不可[2] 仕入先から単独では申し込めない[22][23]
ファクタリング 受取側が申し込む 売掛金を売って現金化 受取側が自分で売ることは禁止されていない[1] 手数料は受取側の負担。手形・電債を対象外とする会社もある[25]
手形割引 受取側が申し込む 金融機関で割引 対象取引での手形払い自体が禁止 交換終了後は相対決済になる[6]

でんさいの割引・譲渡で気をつけること

でんさいは、支払期日前に割り引くか譲渡して資金化でき、必要な分だけ分割できます[11]。分割する子債権は1円以上で、支払期日の2銀行営業日前から支払期日の3銀行営業日後までは譲渡記録を請求できません[13]。三菱UFJ銀行は、でんさいの割引には同行所定の審査があると説明しています[27]。

2025年度のでんさいの発生記録は1,000万7,855件・50兆915億円で、初めて1,000万件を超えました[14]。利用者登録は2026年9月末で58万5,095社です[14]。

手形割引とファクタリングの費用を比べる

手形割引は金利に近い割引料、ファクタリングは額面に対する手数料で費用が決まります。貸金業者のうち手形割引業者の事業者向け貸付の平均約定金利は8.51%(2025年3月末)で、銀行の割引率ではありません[31]。

一括決済方式は「支払企業しだい」

一括決済方式は、支払企業が導入し、仕入先がそれを使って期日前に資金化する仕組みです。三井住友銀行のでんさいファクタリング支払サービスでは、仕入先は受取方法をファクタリングかでんさいから選べ、支払企業の信用力を生かした一律のレートで資金化できると説明されています[23]。三菱UFJ銀行のでんさい一括ファクタリングは、2026年2月10日時点で新規取扱いを停止しています[22]。

中小企業庁は2024年4月30日の要請で、一括決済方式のサイトを60日以内にすることに加え、加入は下請事業者の自由な意思によること、三者契約によることを徹底するよう求めました[26]。取引先から一括決済方式への加入を求められたら、満期日と手数料の負担者を確認します。

材料費の先払いをどう賄う?

材料費の先払いには、受注の段階で資金化する手段と、材料の支給条件を見直す手段があります。納品後の売掛金を売る通常のファクタリングでは、材料を買う時点の資金には間に合いません。

手段 仕組み 公表されている条件の例
注文書ファクタリング 受注段階の債権を売る GMO BtoB早払い:受注金額の最大50%、手数料2%〜12%[24]
POファイナンス 発注に連動して発生させた抗弁権付きの電子記録債権を担保に、金融機関から融資を受ける 発注企業に電子記録債権の操作への協力が必要[21]
納品書ベースのファクタリング 請求書のかわりに納品書(送り状・検収書)で売掛金を買い取る かるガルファクタリング:手数料2%〜12%(セイノーグループで輸送した売掛金は2%〜9%)、1社50万円〜1,000万円、法人のみ、支払サイト180日以内。輸送を伴わない売掛金と電子記録債権は対象外[20]
有償支給の条件見直し 発注元から材料を買う場合の支払時期を確認する 取適法の対象取引では、製品代金の支払期日より前に材料代を差し引く・支払わせることは禁止(受託側に責任がある場合を除く。5条2項1号)[1]

POファイナンスは債権を売るのではなく融資なので、返済義務があります[21]。注文書ファクタリングの失注リスクは注文書ファクタリングで解説しています。

製造業がファクタリングを使うときの注意点

製造業がファクタリングを使うときは、売る債権の種類(売掛金・手形・でんさい)が買取対象か、取引先の承諾を得られるかを先に確認します。対象債権は会社によって違います。

確認項目 確認の内容
対象債権の種類 OLTAは手形・電子記録債権・現金手渡しを対象外と公表[25]。三井住友ファイナンス&リースは手形債権・でんさいも買取対象と公表[19]
2社間か3社間か 納入先の承諾を得られるなら、2社間より低い手数料を公表している3社間も比較する
売掛先の条件 かるガルファクタリングは法人専用で、1社あたりの取扱限度額は50万円〜1,000万円[20]
譲渡制限特約 取引基本契約に特約があるか。2020年4月1日以後の譲渡は特約があっても原則有効(民法466条2項)[29]
償還請求権 納入先が払わなかったときに買い戻す条項がないか

手数料の相場はファクタリング手数料の相場、年率換算は手数料・実効年率シミュレーターで確認できます。契約書の危険な条項は悪質なファクタリング業者の見分け方を参照してください。

委託する側・受託する側の両方で資金繰りを見直す

中堅の製造業は、発注元から見れば受託事業者、協力会社から見れば委託事業者という両方の立場にあります。受け取る側では入金が早まる一方、支払う側では手形が使えず現金の支払が前倒しになります。

帝国データバンクは2025年の倒産年報で、取適法の施行で売掛金などの回収サイトが短くなり資金繰りが改善する一方、委託する側は資金繰りが悪化するおそれがあるとの見通しを示しています[18]。自社の両面を同じ表で確認します。

  1. 受け取る側:手形・60日超のでんさいで受け取っている取引を洗い出し、取適法の対象かを確認する
  2. 支払う側:自社が手形で払っている協力会社への支払を、2026年1月1日以後の発注分から現金などに切り替える
  3. 差額:受取の前倒し分と支払の前倒し分を月ごとに並べ、不足する月と金額を出す
  4. 不足する月だけ、でんさいの割引、ファクタリング、融資のどれで補うかを費用で比べる

手形割引との違いはファクタリングと手形割引の違い、でんさいとの使い分けはでんさいとファクタリングの違いで詳しく比較しています。個別の取引が取適法の対象かどうかは、公正取引委員会の相談窓口や弁護士に確認してください。

よくある質問

Q取適法で手形払いは禁止されたのですか?

A取適法の対象となる取引では、2026年1月1日以後の発注に係る代金を手形で支払うことが禁止されています。電子記録債権や一括決済方式も、支払期日までに代金の満額を現金にしにくいもの(受領日から60日を超える満期など)は原則として使えません。対象かどうかは、取引の内容と双方の資本金・従業員数で決まります。

Q約束手形はいつから使えなくなりますか?

A電子交換所での紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日で終わります。多くの金融機関は2026年9月30日を最終振出期限にしていたため、その金融機関では10月1日以降、原則として当座勘定から手形・小切手で支払えません。手形法が廃止されるわけではなく、交換終了後は電子交換所を介さない相対決済になり、取扱いは金融機関の判断によります。

Q手元にある手形はどう現金化すればいいですか?

A満期前に現金が必要なら、取引金融機関での手形割引か、手形債権を買い取るファクタリングが選択肢です。三井住友ファイナンス&リースは手形債権をノンリコースで買い取ると公表しています。一方、手形や電子記録債権を買取対象外とするオンライン型のサービスもあるため、申込み前に対象債権を確認してください。

Q取適法でファクタリングも禁止されたのですか?

A禁止されていません。取適法が禁じているのは、委託事業者が手形や、支払期日までに満額の現金にしにくい支払手段で代金を払うことです。受託事業者が自分の売掛金をファクタリング会社に売ることを禁じる規定はありません。

Qでんさいで支払われたら、すぐ現金化できますか?

Aでんさいは、支払期日前に取引金融機関で割り引くか、取引先へ譲渡して資金化でき、必要な分だけ分割もできます。割引には金融機関の審査があり、譲渡すると原則として譲渡人が保証人になる保証記録がつきます。支払期日の2銀行営業日前から支払期日の3銀行営業日後までは、譲渡記録を請求できません。

Q材料費を先に払わなければならないときの資金調達は?

A受注が確定していれば、注文書の段階で買い取る注文書ファクタリングや、発注に連動した電子記録債権を担保に融資を受けるPOファイナンスが選択肢です。GMO BtoB早払いは受注金額の最大50%まで注文書を買い取ると公表しています。発注元から有償で材料を買う場合、取適法の対象取引なら、製品代金の支払期日より前に材料代を差し引くことは禁止されています。

Q一括ファクタリング(一括決済方式)とは何ですか?

A支払企業が導入し、仕入先の売掛金をファクタリング会社が買い取るなどして、仕入先が支払期日前に資金化できるようにする仕組みです。取適法の運用基準は、ファクタリング方式を一括決済方式の一類型として挙げています。仕入先の側から単独で申し込むものではなく、三菱UFJ銀行のでんさい一括ファクタリングは2026年2月10日時点で新規取扱いを停止しています。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」
  2. 公正取引委員会「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」
  3. 公正取引委員会「約束手形の利用の廃止等に向けた事業者団体及び金融機関への要請について」(2026年9月2日)
  4. 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)特設ページ」
  5. 公正取引委員会「製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(支払告示)」
  6. 全国銀行協会「電子交換所における手形・小切手の交換廃止について」(2025年3月26日)
  7. 全国銀行協会「手形・小切手の交換廃止(特設サイト)」
  8. 全国銀行協会「電子交換所における手形・小切手の交換廃止日について」(2026年6月18日)
  9. 全国銀行協会「電子交換所における手形交換高などの統計」
  10. 全国銀行協会「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(2025年度)」(2026年3月)
  11. 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「でんさいの受取側のメリット」
  12. 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「よくあるご質問(譲渡保証記録)」
  13. 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「よくあるご質問(分割譲渡・譲渡記録の請求期間)」
  14. 全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)「請求等取扱高(2026年9月)」(2026年10月15日)
  15. 中小企業庁「価格交渉促進月間(2026年3月)フォローアップ調査の結果」(2026年6月)
  16. 中小企業基盤整備機構「第185回中小企業景況調査(2026年7〜9月期)」(2026年9月)
  17. 東京商工リサーチ「東京商工リサーチ 全国企業倒産状況(2025年)」(2026年1月)
  18. 帝国データバンク「全国企業倒産集計2025年報」(2026年1月)
  19. 三井住友ファイナンス&リース株式会社「ファクタリング」
  20. セイノーフィナンシャル株式会社・西濃運輸株式会社「かるガルファクタリング ご利用条件」
  21. Tranzax株式会社「POファイナンス」
  22. 株式会社三菱UFJ銀行「でんさい一括ファクタリング」
  23. 株式会社三井住友銀行「でんさいファクタリング支払サービス」
  24. GMOペイメントゲートウェイ株式会社「GMO BtoB早払い」
  25. OLTA株式会社「よくあるご質問:手形・電子記録債権は対象か」
  26. 経済産業省「約束手形・小切手の利用廃止等に向けた取組の促進(2024年4月30日)」
  27. 株式会社三菱UFJ銀行「でんさい(電子記録債権)」
  28. 公正取引委員会「令和7年度における取適法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」(2026年6月10日)
  29. e-Gov法令検索「民法(466条)」
  30. 日本商工会議所「商工会議所LOBO(早期景気観測)調査 2026年9月調査結果」(2026年9月)
  31. 金融庁「貸金業関係資料集(業態別貸付金利)」(2025年11月)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  製造業の資金繰りDIを中小企業景況調査の第185回(2026年7〜9月期、▲10.3)とLOBO調査の2026年9月(▲10.0)に、仕入単価DIを76.2に、でんさいの利用者登録数を2026年9月末の58万5,095社に更新。手形の最終振出期限(2026年9月30日)の記述と日付表の状態欄を経過後(10月22日時点)に修正。手形の交換を2026年8月分(10.5万枚・2,065億円)に更新。訂正:2029年6月末の出来事を「電子交換所そのものを廃止」から、全国銀行協会の原文どおり「電子交換所での交換を廃止(手形・小切手以外の証券も含む)」に修正。証券の例示を全国銀行協会の原文どおり「定額小為替証書・株式配当金領収証」に修正

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この記事を引用するとき

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アンドファクタリング「製造業のファクタリング|材料費の先払いと、手形からの移行」(https://factoring.co.jp/industries/manufacturing/、2026年10月22日更新)