フリーランス法と報酬の支払期日|60日を過ぎても払われないとき
このテーマの基本:取適法(改正下請法)とファクタリング|手形払い禁止と電子記録債権のルール
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は2024年11月1日に施行され、従業員を使う発注事業者に対し、フリーランスの給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めることを義務づけている。
- 公正取引委員会によると、2025年度のフリーランス法違反で最も多い類型は「期日における報酬支払義務違反」の1,135件(41.6%)だった。
- フリーランス法には取適法のような年14.6%の遅延利息の規定はなく、支払が遅れた場合の遅延損害金は民法の法定利率(2029年3月31日まで年3%)によるのが原則である。
- 報酬が払われないフリーランスは、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出ることができ(フリーランス法6条)、厚生労働省の委託事業「フリーランス・トラブル110番」では弁護士に無料で相談できる。
- 請求書を買い取るファクタリングには、株式会社ラボルやペイトナー株式会社のように、支払期日を過ぎた請求書や支払遅延中の請求書を対象外と公表しているサービスがあり、報酬が遅れている請求書の資金化手段にはなりにくい。
| 正式名称 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号) |
|---|---|
| 施行日 | 2024年11月1日(2026年10月時点で施行済み) |
| 支払期日 | 給付の受領日から60日以内(受領日を算入)。再委託は元委託の支払期日から30日以内 |
| 義務を負う発注者 | 従業員を使用する、または役員が2人以上いる事業者(特定業務委託事業者) |
| 遅延利息 | フリーランス法に規定なし。民法の法定利率(年3%)による遅延損害金が原則 |
| 違反の最多類型(2025年度) | 期日における報酬支払義務違反 1,135件(41.6%) |
| 相談先 | 公正取引委員会・中小企業庁(申出)、フリーランス・トラブル110番 0120-532-110 |
目次
フリーランス法では、従業員を使う発注事業者は、フリーランスの給付を受け取った日から60日以内に報酬の支払期日を定め、その期日までに支払わなければなりません[1]。法律は2024年11月1日に施行され、2025年度に公正取引委員会が扱った違反で最も多かったのが、この期日どおりに払わない違反の1,135件(41.6%)でした[3]。
フリーランス法とは?対象になる取引
フリーランス法とは、従業員を使用しない個人や一人社長の法人(特定受託事業者)に業務を委託する事業者に、取引条件の明示や報酬の期日払いなどを義務づける法律です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)で、公正取引委員会は「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と呼んでいます[1][2]。
法律上の「フリーランス」(特定受託事業者)は、次のどちらかに当たる業務委託の相手方です(2条1項)[1]。
| 区分 | 条件 | 例 |
|---|---|---|
| 個人 | 従業員を使用しない | 一人で活動するデザイナー、エンジニア、ライター、一人親方 |
| 法人 | 代表者以外に役員がなく、従業員を使用しない | 一人社長の株式会社・合同会社 |
総務省の令和4年就業構造基本調査によると、本業がフリーランスの人は209.4万人(有業者の3.1%)でした[5]。この人たちが受ける業務委託のうち、発注者の側に従業員がいる取引では、60日ルールが適用されます。
では、発注者の規模は関係ある?
フリーランス法の義務は、発注者の資本金ではなく、従業員や役員がいるかどうかで変わります[1]。取適法(改正下請法)が資本金・従業員数の基準で対象を決めるのと大きく違う点です。
| 発注者の区分 | 取引条件の明示(3条) | 60日以内の支払期日(4条) | 禁止行為(5条) |
|---|---|---|---|
| 業務委託事業者(従業員のいない個人の発注者を含む) | 義務あり | 義務なし | 義務なし |
| 特定業務委託事業者(従業員を使用する個人、または役員2人以上か従業員を使用する法人) | 義務あり | 義務あり | 1か月以上の業務委託なら義務あり |
表は条文と公正取引委員会のQ&Aによります[1][2]。発注者がフリーランス同士(従業員のいない個人)なら、3条の明示義務はかかりますが、60日ルールはかかりません[1]。取適法の対象になる取引との違いは取適法の対象取引と「支払期日60日」ルールで解説しています。
では、発注時に何を明示してもらえる?
フリーランスに業務を委託した事業者は、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日などを、書面または電子メールなどの電磁的方法で明示しなければなりません(3条1項)[1]。この義務は、従業員のいない個人の発注者にもかかります[1]。電子メールなどで明示を受けた場合でも、フリーランスが書面の交付を求めれば、発注者は原則として遅滞なく交付しなければなりません(3条2項)[1]。支払期日の明示は、後で未払いを申し出るときの最も重要な証拠になります。
報酬の支払期日は何日以内?60日の数え方
特定業務委託事業者は、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません[1]。検査をするかどうかは関係ありません[1]。
公正取引委員会のQ&Aは、支払期日を定める場合の起算日は給付を受領した日で、受領した日を算入すると回答しています(Q45)[2]。役務の提供を委託した場合は、個々の役務の提供を受けた日が基準で、提供に日数がかかる場合は一連の提供が終わった日です[2]。
では、支払期日を決めていなかったら?
支払期日を定めなかった場合は、給付を受領した日が支払期日とみなされます(4条2項)[1]。60日を超える支払期日を定めた場合は、受領日から起算して60日を経過する日が支払期日とみなされます(同項)[1][13]。つまり、「翌々月末払い」と書かれていても、法律上の期日は60日目に前倒しされます。
では、月末締めの場合は?
公正取引委員会のQ&Aは、月単位の締切制度について、受領日から60日以内という規定を「受領した日から2か月以内」として運用し、問題としないと回答しています(Q48)[2]。
| 支払条件(受領日) | 支払日 | フリーランス法上の扱い |
|---|---|---|
| 月末締め翌月末払い(10月1日に受領) | 11月30日 | 2か月以内なので問題とされない[2] |
| 月末締め翌月末払い(10月31日に受領) | 11月30日 | 同上 |
| 月末締め翌々月10日払い(10月1日に受領) | 12月10日 | 受領から2か月を超え、違反になりうる[1][2] |
| 検収後60日払い(10月1日に受領、検収に30日) | 受領から90日後 | 受領日から60日を超え、違反になりうる[1] |
では、再委託の場合は?
元請から受けた仕事をフリーランスに再委託する場合は、発注時に再委託であることや元委託の支払期日などを明示していれば、元委託の支払期日から30日以内の支払期日にできます(4条3項)[1]。元委託者から前払金を受け取った場合は、フリーランスにも着手に必要な費用を前払金として支払うよう配慮しなければなりません(4条6項)[1]。
取適法とフリーランス法の違いは?
取適法とフリーランス法は、どちらも「受領日から60日以内」の支払期日を定めていますが、対象になる相手、手形の扱い、遅延利息、罰則の対象が違います[13][15]。1つの発注に両方が適用される場合もあり、公正取引委員会は、両法の明示事項を1通の書面やメールでまとめて示せると回答しています[2]。
| 項目 | フリーランス法 | 取適法(改正下請法) |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年11月1日 | 2026年1月1日 |
| 守られる側 | 従業員を使用しない個人・一人社長の法人(2条1項)[13] | 資本金・従業員数の基準に当たる中小受託事業者(法人・個人)[15] |
| 60日ルールを負う発注者 | 従業員を使用するか、役員が2人以上いる事業者(2条6項・4条)[13] | 資本金・従業員数の基準に当たる委託事業者(2条8項・3条)[15] |
| 60日を超えて期日を定めたとき | 受領日から起算して60日を「経過する日」が期日とみなされる(4条2項)[13] | 受領日から起算して60日を「経過した日の前日」が期日とみなされる(3条2項)[15] |
| 手形での支払 | 直ちに違反ではない。手形以外が望ましい(Q&A Q32)[2] | 手形の交付は支払遅延として禁止(5条1項2号)[15] |
| 遅延利息 | 規定なし。民法の法定利率(年3%)が原則[7][8] | 年14.6%(6条1項)[15] |
| 違反したとき | 公正取引委員会の勧告(8条)、勧告に従わなければ命令・公表(9条)[13] | 公正取引委員会の勧告(10条1項)[15] |
| 罰金(50万円以下) | 命令違反、報告拒否・検査妨害など(24条)。法人も処罰(25条)[13] | 発注内容の明示(4条)・書類の作成保存(7条)の違反、報告拒否など(14条・15条)。法人も処罰(16条)[15] |
表の取適法の条文番号は公正取引委員会・中小企業庁のテキスト[15]、フリーランス法の条文番号は衆議院の制定法律ページ[13]で確認しました。どちらの法律が適用されるかの判定は、取適法の対象取引と「支払期日60日」ルールと、この記事の最初の表を組み合わせて確認してください。
支払手段と振込手数料のルールは?
フリーランス法には、取適法のような手形払いの禁止の規定はありません。公正取引委員会のQ&Aは、手形の交付や、金銭・手形以外の支払手段を使うことが、直ちにフリーランス法上の支払遅延に当たるわけではないと回答しています(Q32)[2]。
一方で、振込手数料の扱いには明確なルールがあります。公正取引委員会は、合意の有無にかかわらず、振込手数料をフリーランスに負担させて報酬から差し引くことは、報酬の減額に当たると回答しています(Q78)[2]。
どれくらい守られていない?違反と未払いの実態
報酬の支払遅延は、フリーランス法違反のなかで最も多い類型です。公正取引委員会の2025年度の運用状況によると、措置は1,552件(勧告10件・指導1,542件)で、違反類型の最多は「期日における報酬支払義務違反」の1,135件(41.6%)でした[3]。
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 公正取引委員会の措置件数(2025年度) | 1,552件(勧告10件・指導1,542件) | 公正取引委員会[3] |
| 違反類型の最多 | 期日における報酬支払義務違反 1,135件(41.6%) | 同上[3] |
| 2番目に多い類型 | 取引条件の明示義務違反 1,126件(41.3%) | 同上[3] |
| 公正取引委員会への相談件数(2025年度) | 4,351件 | 同上[3] |
| フリーランス・トラブル110番への相談件数(2025年度) | 1万3,400件 | 同上[3] |
| 60日以内に報酬を受け取れなかった経験(法施行前) | フリーランスの28.1%、発注側の4.8% | 公正取引委員会・厚生労働省(2024年5〜6月調査)[4] |
2026年度に入ってからも勧告は続いています。公正取引委員会は2026年9月2日、日本郵便株式会社に対し、研修や郵便物・荷物の配達などを委託した特定受託事業者167名に取引条件を直ちに明示しなかったこと(3条1項違反)、140名について支払期日を定めず、給付の受領日などまでに報酬を支払わなかったこと(4条5項違反)を理由に、8条1項・2項にもとづく勧告を行いました[14]。対象は2024年11月1日〜2025年6月30日の委託です[14]。
同じ運用状況で措置の対象になった発注者を業種別に見ると、情報通信業が37.0%で最も多く、学術研究・専門技術サービス業が21.0%、運輸業が8.7%と続きます[3]。措置によって発注者からフリーランスに支払われた原状回復の総額は1,734万円でした[3]。
施行前の実態調査は、事業者団体を通じたWeb調査で、フリーランス782人と発注側1,090社が集計対象です[4]。業種別に見ると、60日以内に報酬を受け取れなかった経験は、生活関連サービス・娯楽のフリーランスで56.5%と高く、情報通信は31.3%でした[4]。当サイトが確認した範囲では、施行後に同じ設問で比べられる調査は2026年9月時点で公表されていません。
60日を過ぎても払われないときにやること
報酬が支払期日を過ぎても払われないときは、まず事実関係を記録し、発注者に書面で支払を求めることから始めます。そのうえで、フリーランス法にもとづく申出や、弁護士への無料相談を使えます[1][6]。
- 発注時の明示内容(メール・発注書)で、報酬額と支払期日、給付の受領日を確認する。明示がなければ、3条の明示義務違反の可能性もある[1]
- 請求書と納品の記録(納品メール、検収の連絡)を保存する
- 発注者にメールや書面で、期日と金額を示して支払を求める。記録を残すため、口頭だけで済ませない
- 支払われなければ、フリーランス・トラブル110番に相談する。弁護士が対応し、和解あっせん手続も無料で使える[6]
- フリーランス法違反として、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出る(6条1項)[1]
- 回収のための法的手続を検討する。60万円以下の金銭請求なら簡易裁判所の少額訴訟(民事訴訟法368条)、書類審査で進む支払督促(382条)がある[9]
| 相談先 | できること | 連絡方法・条件 |
|---|---|---|
| フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託、第二東京弁護士会) | 弁護士への無料相談(電話・メール・ビデオ通話)、無料の和解あっせん手続、公正取引委員会等への申出のアドバイス | 0120-532-110(9:30〜16:30、土日祝日を除く)。匿名で相談でき、相手方には連絡しない[6] |
| 公正取引委員会・中小企業庁 | フリーランス法違反の申出。調査のうえ、勧告などの措置がとられる | 6条1項にもとづく申出[1] |
| 簡易裁判所 | 少額訴訟(60万円以下)、支払督促 | 民事訴訟法368条・382条[9] |
発注者が勧告に従わなければ、公正取引委員会は措置をとるよう命じ、その旨を公表できます(9条)[1][13]。命令に違反した場合は、違反行為をした者に50万円以下の罰金が科され、法人にも同じ刑が科されます(24条・25条)[1][13]。
報酬の遅れに備える資金繰りとファクタリング
支払期日まで60日近くある報酬を早く現金化したい場合は、請求書を買い取るファクタリングが選択肢になります。ただし、すでに支払期日を過ぎた請求書を対象外と公表しているサービスがあります。
| サービス(運営会社) | 支払遅延・期日に関する公表条件 |
|---|---|
| labol(株式会社ラボル) | 支払期限が過ぎた請求書は利用不可。取引先は法人のみ[10] |
| FREENANCE 即日払い(フリー株式会社) | 支払期限が過ぎた請求書、個人宛の請求書は利用不可[11] |
| ペイトナー(ペイトナー株式会社) | すでに支払遅延中の請求書は対象外。支払期日が申請日から70日以内の請求書が対象[12] |
表は各社の公式FAQの記載によります(2026年9月確認)[10][11][12]。支払が遅れている報酬は、ファクタリングではなく、上で挙げた相談・申出・法的手続で回収を図るのが基本です。
個人事業主・フリーランスがファクタリングを使うときの条件と注意点は個人事業主・フリーランスのファクタリングに、請求書の書き方と条件はファクタリングに使える請求書の条件と書き方にまとめています。給与ファクタリングの危険性は給料ファクタリングは違法を参照してください。
よくある質問
Qフリーランス法の報酬の支払期日は何日以内ですか?
A従業員を使う発注事業者(特定業務委託事業者)は、フリーランスの給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定めなければなりません(フリーランス法4条1項)。公正取引委員会のQ&Aは、この60日の計算で受領した日を算入するとしています。再委託の場合は、元委託の支払期日から30日以内とする特例があります。
Q月末締め翌月末払いはフリーランス法違反ですか?
A公正取引委員会のQ&Aは、月単位の締切制度については、受領日から60日以内という規定を「受領した日から2か月以内」として運用し、問題としないと回答しています。月末締め翌月末払いなら、月初に受領した給付でも2か月以内に支払われるため、この運用の範囲に入ります。月末締め翌々月払いのように2か月を超える場合は違反になりえます。
Qフリーランス法で報酬が遅れたら遅延利息はもらえますか?
Aフリーランス法には、取適法の年14.6%のような遅延利息の規定はありません。支払が遅れた場合の損害賠償(遅延損害金)は、民法419条により、原則として法定利率で計算します。法定利率は2026年4月1日から2029年3月31日まで年3%です。
Qフリーランス法はどんな発注者に適用されますか?
A取引条件の明示(3条)は、フリーランスに業務委託をするすべての事業者に適用されます。支払期日の60日ルール(4条)や禁止行為(5条)は、従業員を使用する個人、または2人以上の役員がいるか従業員を使用する法人(特定業務委託事業者)に適用されます。発注者自身が従業員のいない個人の場合は、4条の義務はかかりません。
Q報酬が払われないとき、どこに相談できますか?
Aフリーランス法違反の事実があれば、公正取引委員会または中小企業庁長官に申し出て、適当な措置を求めることができます(6条1項)。厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」(0120-532-110、土日祝日を除く9:30〜16:30)では、弁護士に無料で相談でき、和解あっせんも無料です。
Q支払が遅れている請求書をファクタリングで現金化できますか?
A難しい場合があります。たとえば株式会社ラボルやフリー株式会社(FREENANCE)は支払期限を過ぎた請求書を、ペイトナー株式会社はすでに支払遅延中の請求書を対象外としています。ファクタリングは支払期日前の請求書を早く現金化する手段で、遅延している報酬の回収手段ではありません。
Qフリーランス法に違反した発注者はどうなりますか?
A公正取引委員会は、期日までに報酬を支払わない特定業務委託事業者に、速やかに報酬を支払うよう勧告できます(8条2項)。勧告に従わなければ命令と公表の対象になり(9条)、命令に違反すると50万円以下の罰金が科され、法人も罰せられます(24条・25条)。2025年度の措置は勧告10件、指導1,542件でした。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)」
- 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A」
- 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況等」(2026年6月)
- 公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」(2024年10月)
- 総務省統計局「令和4年就業構造基本調査 結果の要約」(2023年7月)
- 厚生労働省(委託先:第二東京弁護士会)「フリーランス・トラブル110番」
- e-Gov法令検索「民法(明治29年法律第89号)」
- 法務省「法定利率の変動制に関する説明資料」
- e-Gov法令検索「民事訴訟法(平成8年法律第109号)」
- 株式会社ラボル「labol よくある質問」
- フリー株式会社「FREENANCE よくある質問:利用できない請求書」
- ペイトナー株式会社「よくある質問:対象となる請求書」
- 衆議院「制定法律:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(法律第二十五号・令和5年5月12日)」
- 公正取引委員会「(令和8年9月2日)日本郵便株式会社に対する勧告について」(2026年9月)
- 公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト(資料編に取適法の条文を収録)」(2025年11月)
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- 取適法とフリーランス法の違い(対象・60日のみなし規定・手形・遅延利息・罰則)の比較表を追加。期日に報酬を払わなかった発注者への勧告事例(日本郵便株式会社、2026年9月2日)を追加。条文番号(2条・3条・4条・6条・8条・9条・24条・25条)を、e-Govがメンテナンス中のため衆議院の制定法律ページと公正取引委員会の勧告文で再確認
内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。
この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「フリーランス法と報酬の支払期日|60日を過ぎても払われないとき」(https://factoring.co.jp/law/freelance-act/、2026年10月22日更新)