障害福祉サービスの報酬ファクタリング|国保連への請求と入金時期
このテーマの基本:建設業のファクタリング|出来高・注文書・下請代金の資金繰りと取適法
広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針
この記事の要点
- 障害福祉サービスの報酬ファクタリングとは、指定障害福祉サービス事業者が市町村(審査・支払を委託された国保連)に請求する介護給付費・訓練等給付費などの債権を譲渡し、支払日より前に資金化する方法である。
- 障害福祉サービスの給付費は、介護給付費等の請求に関する命令5条により各月分を翌月10日までに請求し、東京都国保連では請求月の翌月の原則15日に支払われる。
- 放課後等デイサービスなどの障害児通所給付費も、障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令5条で各月分を翌月10日までに請求すると定められている。
- 東京都国保連の支払日は、障害福祉サービス費が原則15日、介護給付費が原則23日のため、同じ日に前払いを受けると障害福祉の前倒し期間は介護より約9日短く、1回あたりの手数料を年率に直すと高くなる。
- 障害福祉サービスの報酬の買取は、介護報酬より対応する会社が限られ、オリックスは対象外、アクリーティブとカイポケ早期入金は一部の都道府県で対応していないと公式サイトに記載している(当サイト会社DB、2026年9月18日確認)。
| 売るもの | 介護給付費・訓練等給付費・計画相談支援給付費など(利用者負担分は除く) |
|---|---|
| 障害児の給付費 | 障害児通所給付費(放課後等デイサービスなど)なども同じく翌月10日までに請求 |
| 請求の期限 | 各月分を翌月10日まで(命令5条・内閣府令5条) |
| 支払う主体 | 市町村(国保連に審査・支払を委託できる。障害者総合支援法29条7項) |
| 東京都国保連の支払日 | 請求月の翌月、原則15日(2026年8月請求分は9月15日) |
| 介護報酬との違い | 東京都の支払日が8日早い(15日と23日)、対応する会社が限られる |
| 通知の送り先(東京都) | 東京都国保連 企画事業部 管理課 債権債務係 |
目次
障害福祉サービスの報酬ファクタリングとは、指定障害福祉サービス事業者が国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて市町村に請求する給付費の債権を、ファクタリング会社に譲渡して早く資金化する方法です。給付費は各月分を翌月10日までに請求し[2]、東京都国保連では請求月の翌月の原則15日に支払われます[5]。介護報酬と仕組みは似ていますが、支払日と、対応するファクタリング会社の範囲が違います。
介護報酬の仕組みは介護報酬ファクタリングで詳しく解説しています。業種ごとの入金サイクルは業種別ガイドの一覧で比べられます。
障害福祉サービスの報酬ファクタリングとは|売れる給付費
売れるのは、市町村(国保連)に請求する給付費の部分です。利用者が事業所に直接支払う利用者負担分は、ファクタリングでは売れません。
障害者総合支援法29条1項は、利用者が指定障害福祉サービスを受けたとき、市町村が介護給付費または訓練等給付費を支給すると定めています[1]。同条4項により、市町村は利用者に代わって事業者に直接支払えます[1]。同条7項は、この審査と支払いの事務を国保連に委託できるとしています[1]。
給付費の額は、サービスに要した費用から利用者負担を差し引いた額です。利用者負担は家計の負担能力などに応じて政令で定める額で、費用の10%が上限です(29条3項)[1]。
どの給付費が対象になる?
介護給付費等の請求に関する命令1条は、請求の対象を介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費と定めています[2]。障害児の給付費は、障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令1条が定めています[3]。
| 給付費の種類 | 根拠 | 審査支払機関(委託した場合) | 請求期限 |
|---|---|---|---|
| 介護給付費・訓練等給付費 | 障害者総合支援法29条[1] | 市町村→国保連[2] | 翌月10日(命令5条)[2] |
| 特定障害者特別給付費 | 同法(命令1条に列挙)[2] | 市町村→国保連[2] | 翌月10日[2] |
| 地域相談支援給付費・計画相談支援給付費 | 同法(命令1条に列挙)[2] | 市町村→国保連[2] | 翌月10日[2] |
| 障害児通所給付費・障害児相談支援給付費 | 児童福祉法(内閣府令1条に列挙)[3] | 市町村→国保連[3] | 翌月10日(内閣府令5条)[3] |
| 障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費 | 児童福祉法(内閣府令1条に列挙)[3] | 都道府県→国保連[3] | 翌月10日[3] |
放課後等デイサービスや児童発達支援は?
放課後等デイサービスと児童発達支援は、児童福祉法6条の2の2が定める「障害児通所支援」です[4]。その報酬は障害児通所給付費として、翌月10日までに請求します[3]。東京都国保連の債権譲渡通知書の記載例(障害)は、対象を「障害者総合支援法等(児童福祉法を含む)に基づく自立支援給付費」と書く形です[10]。
請求から入金までのスケジュール
障害福祉サービスの給付費は、各月分を翌月10日までに請求し、東京都国保連では請求月の翌月の原則15日に支払われます。サービスを提供した月から見ると、翌々月の中旬の入金です。
介護給付費等の請求に関する命令5条1項は、「介護給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない」と定めています[2]。障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令5条1項も、同じく翌月10日を期限としています[3]。
2026年度の支払日(東京都国保連)
東京都国保連の障害福祉サービス費等の支払日は、原則15日です。土日祝日に当たる場合は直後の平日です[5]。
| 請求月 | サービス提供月 | 支払日(東京都国保連)[5] |
|---|---|---|
| 2026年4月 | 2026年3月 | 5月15日(金) |
| 2026年5月 | 2026年4月 | 6月15日(月) |
| 2026年6月 | 2026年5月 | 7月15日(水) |
| 2026年7月 | 2026年6月 | 8月17日(月) |
| 2026年8月 | 2026年7月 | 9月15日(火) |
| 2026年9月 | 2026年8月 | 10月15日(木) |
| 2026年10月 | 2026年9月 | 11月16日(月) |
| 2026年11月 | 2026年10月 | 12月15日(火) |
| 2026年12月 | 2026年11月 | 2027年1月15日(金) |
| 2027年1月 | 2026年12月 | 2月15日(月) |
| 2027年2月 | 2027年1月 | 3月15日(月) |
| 2027年3月 | 2027年2月 | 4月15日(木) |
支払日は都道府県の国保連ごとに違います。本記事の日程は東京都国保連のものです。ほかの道府県の事業所は、所在地の国保連の支払日を確認してください。
介護報酬と同じ点・違う点
障害福祉と介護は、どちらも翌月10日までに国保連へ請求しますが、根拠法・支払日・対応する会社が違います。東京都では、障害福祉の支払日が介護より8日早い15日です。
| 比較項目 | 介護報酬 | 障害福祉サービスの報酬 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 | 障害者総合支援法(障害児は児童福祉法) |
| 請求期限 | 翌月10日(省令3条)[7] | 翌月10日(命令5条・内閣府令5条)[2][3] |
| 支払日(東京都国保連) | 請求月の翌月、原則23日[6] | 請求月の翌月、原則15日[5] |
| 通知の送達先(東京都) | 企画事業部 管理課 債権債務係[8] | 同じ[8] |
| 記載例の債権の表示 | 「一切の介護報酬等債権」[11] | 「障害者総合支援法等(児童福祉法を含む)に基づく自立支援給付費」[10] |
| 事業所の表示 | 介護事業所の番号・所在地・名称[11] | 障害福祉サービス事業所の番号・所在地・名称[10] |
| ファクタリング会社の対応(当サイトDBの医療・介護特化型12件) | 12件すべてが対象債権に介護報酬を含む | 9件が対象事業者か対象債権に障害福祉を含む(うち2件は一部の都道府県で不可と記載)。1件は対象外と明記[14][15][21] |
支払日が早いと、ファクタリングの前倒し期間はどうなる?
支払日が早いほど、ファクタリングで早められる日数は短くなります。同じ日に前払いを受けると、東京都では障害福祉の前倒し期間が介護より9日短くなります。
1回あたりの率が同じなら、前倒しの日数が短い障害福祉のほうが、年率では割高になります。月率で手数料がかかる契約なら、前倒しの日数が短いほど手数料の金額は小さくなります。
障害福祉の報酬を買い取る会社と条件
公式サイトで障害福祉事業者や障害福祉の報酬を対象に含めている会社は複数ありますが、都道府県の制限や併設の条件を付ける会社もあります。事業所の所在地で使えるかを最初に確認してください。
以下は当サイトの会社データベースに転記した公式サイトの記載です(2026年9月18日確認)。掲載は例示で、推奨や評価ではありません。
| サービス(運営会社) | 障害福祉についての公式の記載 | 手数料の公式の記載 |
|---|---|---|
| 介護報酬・障がい福祉報酬ファクタリング(アクリーティブ) | 障害給付費は、都道府県によって対応していない場合がある[14] | 月0.25%(年率3.0%)〜[14] |
| カイポケ早期入金(エス・エム・エスフィナンシャルサービス) | 対象に障害福祉事業者を含む。障害者自立支援給付費は一部の都道府県で利用できない[15] | 初回手数料5,000円、月額費用2,000円、手数料0.96%〜[15] |
| 介護報酬ファクタリング(リコーリース) | 対象は介護事業者と、併設の障害福祉事業者(当サイトDBの整理)[16] | 料率の公表なし[16] |
| ファクタリング(介護報酬立替払い)(LITALICO) | 対象は介護事業者・障害福祉事業者[17] | 0.8%〜(審査により0.8%〜3%)、契約時手数料20,000円[17] |
| 医療・介護ファクタリングサービス(GMOイプシロン) | 対象債権に障害福祉サービス費を含む[18] | 最低0.8%〜(審査で決定)[18] |
| 介護報酬ファクタリング(シーエスプランニング) | 対象債権に障害者総合支援給付費を含む[19] | 買取手数料1.00〜3.30%[19] |
| 報酬債権ファクタリング(三菱HCキャピタル) | 対象に障がい・福祉サービス事業者を含む[20] | 月0.2%〜[20] |
| 診療(調剤)・介護報酬債権前払いサービス(りそな決済サービス) | 対象に障害者福祉事業者などを含む[22] | 手数料等は前払い金額から控除(率の記載なし)[22] |
| 診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングサービス(オリックス) | 障害福祉サービスは対象外[21] | — |
都道府県によって使えないことがあるのはなぜ?
公式サイトには、都道府県によって使えない理由は書かれていません。理由を推測せず、申込み前に「事業所の所在地の都道府県で、障害福祉の給付費を買い取れるか」を書面かメールで確認してください。障害児の給付費(放課後等デイサービスなど)が対象になるかも、あわせて確認します。
障害福祉だけの事業者と、介護と併設の事業者で違いは?
当サイトの会社DBでは、リコーリースの対象を「介護事業者」と「障害福祉事業者(併設)」と整理しています[16]。介護事業と併設していない障害福祉だけの事業者が使えるかは、この記載だけでは判断できません。障害福祉だけを行う事業者は、障害福祉事業者を対象と明記している会社から確認すると早く進みます。
手数料と前払いの目安
障害福祉事業者を対象に含む会社の公式記載では、手数料は月0.2%〜、0.8%〜、1.00〜3.30%などで、月率と1回あたりの率が混在しています。前払いの割合は、LITALICOが国保連請求額の90%まで(審査で変動)と記載しています[17]。
同じ条件でも、前倒しの日数が短いほど年率は上がります。見積書では、手数料の率に加えて「計算の基準額(請求額か前払額か)」「月額費用・契約時手数料」「前払日」を確認してください。手数料の相場はファクタリング手数料の相場、年率の計算は手数料の年率換算で解説しています。
債権譲渡通知の手続き
障害福祉の報酬の債権譲渡通知は、事業所の所在地の国保連に送ります。東京都国保連の送達先と手続きの決まりは、診療報酬・介護給付費と同じです。
東京都国保連は、診療報酬・介護給付費・障害介護給付費の債権譲渡通知の送達先を、企画事業部 管理課 債権債務係(東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階)としています[8]。
社会保険診療報酬支払基金は2026年10月1日に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(DX審査支払機構)へ移行し、社会保険の診療報酬の通知先が変わりました[23]。障害福祉の給付費は、市町村が審査・支払の事務を国保連に委託する仕組みで(障害者総合支援法29条7項)[1]、同機構は関わりません。障害福祉の報酬の通知先は、移行の前後で変わらず事業所の所在地の国保連です。
民法467条は、債権譲渡を債務者に対抗するには通知か承諾が必要で、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書が必要と定めています[12]。
東京都国保連の決まり
- 債権譲渡を開始する月の前月25日までに必要書類を送る(目安)[9]
- 譲渡人・譲受人双方の実印を押し、双方の印鑑証明書・資格証明書(登記簿謄本)を通知書ごとに添える[9]
- 郵便局または公証人役場で確定日付を取得して通知する[9]
- 譲渡人・譲受人が同じなら、複数の債権を1枚の通知書にまとめられる[9]
- 事業所の所在地が他の道府県なら、東京都国保連では取り扱わない[9]
- 支払日前の金額の照会や、優先する債権者の有無の照会には答えない[9]
通知書(障害)に書く内容
東京都国保連の記載例(障害)には、次の欄があります[10]。
- 譲渡債権の表示:「以下の期間における障害者総合支援法等(児童福祉法を含む)に基づく自立支援給付費 令和◯◯年◯◯月支払分から令和◯◯年◯◯月支払分まで」
- 障害福祉サービス事業所の表示:番号・所在地・名称
- 譲受人の指定する譲受債権受取口座
- 譲渡人兼通知人、譲受人(それぞれ押印)
- 宛先:東京都国民健康保険団体連合会理事長
東京都国保連は、記載例は参考で、必ずしも記載例のとおりに作る必要はないとしています[10]。介護と障害福祉を併設する事業者が1枚にまとめる場合は、両方の債権が特定できる書き方を国保連やファクタリング会社と確認してください。
利用前のチェックリスト
障害福祉の報酬ファクタリングは、対応する会社と地域が限られるため、最初に「使えるか」を確認し、次に費用と通知の手続きを確認します。
金融庁は、回収できなかった分を利用者が買い戻す、または自分の資金で支払う取引は、ファクタリングの形でも貸金業に該当するおそれがあると注意しています[13]。業者の見分け方は悪質なファクタリング業者の見分け方を参照してください。個別の契約の判断は、弁護士や税理士に相談してください。
よくある質問
Q障害福祉サービスの報酬はいつ入金されますか?
A障害福祉サービスの給付費は、各月分を翌月10日までに国保連へ請求し、東京都国保連では請求月の翌月の原則15日に支払われます。2026年度は、8月請求分が9月15日、9月請求分が10月15日です。サービスを提供した月から見ると、翌々月の中旬の入金になります。
Q放課後等デイサービスの報酬もファクタリングできますか?
A放課後等デイサービスは児童福祉法の障害児通所支援で、その報酬は障害児通所給付費として国保連に請求します。東京都国保連の債権譲渡通知書の記載例は「障害者総合支援法等(児童福祉法を含む)に基づく自立支援給付費」を対象にしています。買い取るかどうかは会社ごとに違うため、申込み前に確認してください。
Q介護報酬ファクタリングの会社なら、障害福祉の報酬も買い取ってくれますか?
A買い取るとは限りません。オリックスは障害福祉サービスを対象外とし、アクリーティブは障害給付費に都道府県によって対応していない場合があると記載しています。カイポケ早期入金も、障害者自立支援給付費は一部の都道府県で利用できないと記載しています。事業所の所在地の都道府県で使えるかを確認してください。
Q利用者負担の部分もファクタリングで売れますか?
A売れません。障害者総合支援法29条3項により、給付費は費用の額から利用者負担を差し引いた額で、利用者負担は利用者が事業所に直接支払います。ファクタリングで売れるのは、市町村(国保連)に請求する給付費の部分です。
Q障害福祉の報酬の債権譲渡通知はどこに送りますか?
A事業所の所在地の国保連に送ります。東京都国保連の送達先は、企画事業部 管理課 債権債務係(東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階)で、国民健康保険の診療報酬・介護給付費と同じ窓口です。2026年10月1日に社会保険の診療報酬の通知先は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に変わりましたが、障害福祉の給付費の通知先は国保連のままです。東京以外は各国保連の案内を確認してください。
Q障害福祉と介護の両方をしている事業者は、通知書を分ける必要がありますか?
A東京都国保連は、譲渡人と譲受人が同じなら、複数の債権を1枚の債権譲渡通知書にまとめられるとしています。記載例は介護用と障害用が別に用意されているため、まとめる場合は書き方を国保連やファクタリング会社に確認してください。
Q障害福祉の報酬ファクタリングの手数料は何%ですか?
A障害福祉事業者を対象に含む会社の公式記載では、LITALICOが0.8%〜(審査により0.8%〜3%)、GMOイプシロンが最低0.8%〜、アクリーティブが月0.25%〜です。東京都では支払日が15日で前倒しの期間が短いため、1回あたりの率は年率に直すと介護報酬より高くなります。
出典・参考資料
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
- e-Gov法令検索「介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)」
- e-Gov法令検索「障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令(平成18年厚生労働省令第179号)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法」
- 東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度障害福祉サービス費等の支払日について」
- 東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度介護給付費等の支払日について」
- e-Gov法令検索「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令」
- 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡について」
- 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡にかかる注意事項」
- 東京都国民健康保険団体連合会「債権譲渡通知書 記載例(障害)」
- 東京都国民健康保険団体連合会「債権譲渡通知書 記載例(介護)」
- e-Gov法令検索「民法」
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
- アクリーティブ株式会社「介護報酬・障がい福祉報酬ファクタリング」
- 株式会社エス・エム・エスフィナンシャルサービス「カイポケ早期入金(ファクタリング)」
- リコーリース株式会社「よくあるご質問(介護報酬ファクタリング)」
- 株式会社LITALICO「ファクタリング(介護報酬立替払い)サービス」
- GMOイプシロン株式会社「医療・介護ファクタリングサービス」
- 株式会社シーエスプランニング「介護報酬ファクタリング」
- 三菱HCキャピタル株式会社「B⁺Alpha ファクタリング(報酬債権ファクタリング)」
- オリックス株式会社「診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングサービス よくあるご質問」
- りそな決済サービス株式会社「診療(調剤)・介護報酬債権前払いサービス」
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「令和8年10月より支払基金はDX審査支払機構となりました」(2026年10月6日更新)
出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。
この記事の更新履歴
- 公開
- 社会保険診療報酬支払基金の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構への移行(2026年10月1日)は障害福祉の給付費の通知先(国保連)に影響しないことを追記し、FAQの「診療報酬と同じ窓口」を国保分に限定する表現に修正
内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。
この記事を引用するとき
記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。
アンドファクタリング「障害福祉サービスの報酬ファクタリング|国保連への請求と入金時期」(https://factoring.co.jp/industries/disability-welfare/、2026年10月22日更新)