業種別

IT・Web制作業のファクタリング|検収待ち・準委任契約の売掛金

最終更新 公開 約11分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • IT・Web制作業の売掛金は、検収が済んで請求額と支払期日が確定した請求書であれば、ファクタリングで支払期日前に現金化できる。
  • 民法では、請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払うものとされ、準委任(履行割合型)の報酬は事務の履行後、月額など期間で定めた報酬は期間の経過後に請求できる(民法633条・648条)。
  • 取適法(2026年1月1日施行)の対象取引では、代金の支払期日は検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から60日以内に定めなければならず、遅れると年14.6%の遅延利息が生じる。
  • 公正取引委員会の運用基準は、「毎月末日検収締切、翌月末日支払」の制度で検収に日数がかかり、受領から60日以内に払わない場合を支払遅延の例に挙げている。
  • ファクタリング会社の公表条件には「検収完了済みの確定債権」を対象とするものがある一方、注文書・見積書の段階で買い取るサービスもある(2026年9月18日確認)。
早わかり表
請負の報酬の支払時期目的物の引渡しと同時(民法633条)
準委任の報酬の支払時期履行の後。期間で定めた報酬は期間経過後(民法648条2項)
準委任の解除各当事者がいつでも解除できる(民法651条)
取適法の支払期日検査の有無を問わず受領日から60日以内(3条1項、2026年1月1日施行)
支払遅延の遅延利息年14.6%(取適法6条・公正取引委員会規則)
フリーランスへの報酬給付の受領から60日以内に支払期日を設定(フリーランス法4条)
買取対象の例検収完了済みの確定債権(AGビジネスサポートの公表条件)
目次
  1. IT・Web制作業でファクタリングが使われる場面
  2. 請負と準委任で売掛金が確定する時期はどう違う?
  3. 検収前の売掛金はファクタリングできる?
  4. 取適法では検収を待たずに支払期日が決まる
  5. 2社間と3社間、IT企業はどちらを選ぶ?
  6. 手数料はいくら?公表値と年率換算
  7. 審査で求められる書類は?
  8. 使う前に確認したい契約書のポイント
  9. ファクタリングより先に検討したい手段

IT・Web制作業のファクタリングとは、受託開発・Web制作・SES(準委任)・保守運用などで発生した売掛金を、支払期日より前にファクタリング会社へ売って現金化する方法です。検収が済んで請求額と支払期日が確定した請求書であれば、対象になります。ただし、請負と準委任では民法上の報酬の支払時期が違い、検収前の債権や翌月以降の月額報酬は、買取の対象外とする会社もあります。

この記事では、民法の条文、取適法(改正下請法)の支払期日のルール、ファクタリング各社の公表条件と必要書類を並べて、どの段階の売掛金が・いくらの費用で資金化できるかを整理します。請負代金の資金繰りという点では、建設業のファクタリングと共通する論点もあります。

IT・Web制作業でファクタリングが使われる場面

IT・Web制作業でファクタリングが使われるのは、人件費と外注費を毎月払う一方で、入金が納品・検収・月末締めの後になる場面です。開発期間が長い案件ほど、先に出ていく資金が積み上がります。

民間の調査ですが、ファクタリングを個人で利用した人の業種は「IT・Web・クリエイティブ」が30.1%で最多でした[9]。この調査は回答者176人で、実施した会計事務所の顧客や代表の知人が中心のため、偏りが大きい点に注意が必要です[9]。

国の実態調査(2024年、フリーランス法の施行前)では、情報通信業のフリーランスの31.3%が「60日以内に報酬を受け取れなかった」と回答しました[8]。この調査は事業者団体を通じたWeb調査で、無作為抽出ではありません[8]。2025年度のフリーランス法違反の措置1,552件のうち、情報通信業は37.0%を占めます[7]。2025年の情報通信業の倒産は438件でした(負債1,000万円以上)[19]。

資金のずれはいくらになる?

資金のずれは「毎月の支出 × 着手から入金までの月数」でつかめます。受託開発では、この金額が案件1本の売上に近くなることもあります。

請負と準委任で売掛金が確定する時期はどう違う?

民法では、請負の報酬は目的物の引渡しと同時に支払うものとされ、準委任(履行割合型)の報酬は事務を履行した後に請求できます[1]。月額など期間で定めた準委任の報酬は、その期間が過ぎた後に請求できます[1]。

項目 請負(受託開発・Web制作など) 準委任・履行割合型(SES・保守運用など) 準委任・成果完成型
約束の中身 仕事の完成(632条) 事務の処理(656条・643条) 事務の処理で得られる成果
報酬を請求できる時期 目的物の引渡しと同時(633条) 履行の後。期間で定めたら期間経過後(648条2項) 成果の引渡しと同時(648条の2)
途中で終わった場合 可分な部分で注文者が利益を受ければ、その割合で請求(634条) 既にした履行の割合で請求(648条3項) 634条を準用(648条の2第2項)
品質の問題 追完・報酬減額・損害賠償・解除(636条・637条) 善管注意義務(644条)を尽くしたかが問われる 同左
解除 完成前は注文者がいつでも損害を賠償して解除できる(641条) 各当事者がいつでも解除できる(651条) 同左

条文はすべて民法です[1]。これらは契約で別に定めていない場合の基本ルールで、支払時期や検収の方法は契約書の定めが優先します。

請負の場合:納品・検収後の請求書が中心

請負では、納品と検収が終わり、請求額と支払期日が決まった債権が買取の中心です。引渡しを要しない仕事は、仕事が終わった後に報酬を請求できます(633条ただし書・624条1項)[1]。

注意したいのは、納品後の契約不適合です。注文者は不適合を知った時から1年以内に通知すれば、報酬の減額などを求められます(637条1項)[1]。売った後に減額されると、その分の扱いがファクタリング契約の条項で問題になります。

準委任(SES・保守)の場合:月の稼働が締まった分

履行割合型の準委任は、その月の稼働が締まって請求した分が対象です。稼働時間で金額が変わる契約では、月末に稼働を締めるまで請求額が決まりません。

翌月以降の月額報酬は、民法上は将来債権として譲渡できます(466条の6)[1]。ただし準委任はいつでも解除できるため(651条)、将来分を買い取るかはファクタリング会社の判断です[1]。

途中で契約が終わったら報酬はどうなる?

請負は、完成前に解除されても、可分な部分で注文者が利益を受けるなら、その割合で報酬を請求できます(634条)[1]。準委任は、既にした履行の割合で請求できます(648条3項)[1]。いずれも金額の確定に協議が必要になり、確定するまでは買取の対象になりません。

検収前の売掛金はファクタリングできる?

検収前の売掛金は、金額や支払の有無がまだ確定していないため、買取の対象外とする会社があります。検収の書類を必要書類に挙げる会社もあります。

サービス(運営会社) 公表されている対象・書類
売掛債権ファクタリング(AGビジネスサポート) 検収完了済みの確定債権。過去に1度でも入金実績のある売掛先の債権[12]
GMO BtoB早払い(GMOペイメントゲートウェイ) 必要書類に「見積書・発注書・請求書・納品確認書(検収書)など」。注文書の段階では受注金額の最大50%まで[13]
ペイブリッジ(トップ・マネジメント) 請求書のほか、見積書・発注書・受注書でも審査。見積書等での審査は月商500万円以上・設立半年以上の法人に限る[11]
OLTAクラウドファクタリング 法人・公的機関宛ての確定債権で、入金期日が申込日から6営業日以上6か月以内[16]

各社の公式サイトの記載(2026年9月18日確認)です。

注文書・見積書の段階で資金化するには

受注は決まったが納品前という段階なら、注文書の買取を扱う会社が選択肢です。GMO BtoB早払いは、請求書の発行前に受注金額の最大50%まで、手数料2%〜12%で注文書を買い取ると公表しています[13]。仕組みと失注・納期遅れのリスクは注文書ファクタリングで解説しています。

検収で減額されたら誰が負担する?

民法468条1項により、債務者は、債権譲渡の対抗要件が備わる時までに生じた事由を、譲受人にも主張できます[1]。検収不合格や契約不適合による報酬の減額は、買取後の回収額を減らす要因になり、負担の分け方は契約条項で決まります。

取適法では検収を待たずに支払期日が決まる

取適法の対象取引では、代金の支払期日は、委託事業者が検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から60日以内に定めなければなりません[2]。取適法は2026年1月1日に施行済みで、プログラムやデザインなどの情報成果物の作成委託も対象です[2]。

公正取引委員会の運用基準は、IT・Web制作に関わる次の点を示しています[3]。

  • 情報成果物の例として、顧客管理システム、会計ソフト、ポスターのデザインを挙げています。
  • ソフトウェア開発業者が、ユーザーから請け負ったソフトウェアの一部の開発を他の開発業者に委託する取引は、対象の類型の例です。
  • 「毎月末日検収締切、翌月末日支払」の制度で検収に日数がかかり、受領から60日目までに払わない場合は支払遅延に当たります。
  • ユーザーからの入金が遅れていることを理由に、開発の委託先への支払を遅らせた事例が、違反例として載っています。

支払期日までに払われなかった場合、委託事業者は、受領日から60日を経過した日から支払日まで、年14.6%の遅延利息を払わなければなりません[2][5]。

情報成果物の「受領」はいつか

記録媒体がない情報成果物は、委託事業者の支配下に置いた時点が受領です。運用基準は、委託事業者のコンピュータのファイルに記録された時点を例に挙げています[3]。

一定の水準を満たすことを確認した時点を受領とする合意が事前にあれば、支配下に置いただけでは受領とされません[3]。ただし、明示された納期日に支配下にあれば、確認が終わっていなくてもその日が受領日です[3]。

取適法の対象になる取引の規模

対象になるかは、取引の内容と、双方の資本金または従業員数で決まります[2][4]。

取引の内容 委託する側 受託する側(保護の対象)
プログラムの作成、情報処理の委託 資本金3億円超/1,000万円超3億円以下 資本金3億円以下/1,000万円以下(個人を含む)
プログラム以外の情報成果物の作成、上記以外の役務の委託 資本金5,000万円超/1,000万円超5,000万円以下 資本金5,000万円以下/1,000万円以下(個人を含む)
従業員数の基準 プログラム等は300人超、その他は100人超 プログラム等は300人以下、その他は100人以下

政令で3億円の区分に入る役務は、情報処理のほか運送と物品の倉庫保管です[4]。

個人のフリーランスの場合

個人のフリーランスとの取引には、フリーランス法も適用されます。発注事業者は、給付の受領から60日以内に報酬の支払期日を定めなければなりません(4条1項)[6]。詳しくはフリーランス法と報酬の支払期日を参照してください。

2社間と3社間、IT企業はどちらを選ぶ?

取引先に知られずに急いで資金化したいなら2社間、手数料を抑えたく取引先の協力を得られるなら3社間が候補です。違いの全体は2社間と3社間の違いで比較しています。

比較項目 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング
取引先の関与 通知・承諾なしで契約できるサービスがある 取引先の承諾を得て、取引先がファクタリング会社に直接払う
公表手数料の例(ペイブリッジ) 3.5%〜 0.5%〜
債権譲渡登記 求められることがある(法人のみ利用可) 承諾で対抗要件を備えるのが基本
入金後の手続き 利用者が回収し、期日にファクタリング会社へ送金 取引先が直接支払う

手数料はペイブリッジの公表値です[11]。債権譲渡登記を使えるのは法人に限られ[17]、登記事項概要証明書は誰でも請求できます[18]。

手数料はいくら?公表値と年率換算

下の表の4サービスの公表手数料は、下限が0.5%〜3.5%、上限(公表している会社)が9%〜12%です(2026年9月18日確認)。実際の料率は審査で決まります。

サービス 契約形態 公表されている手数料 IT・Web制作業に関わる条件
ペイブリッジ 2社間・3社間・注文書 2社間3.5%〜、3社間0.5%〜 IT・広告に特化。売掛先がフリーランス・個人事業主の債権は対象外[11]
AGビジネスサポート 2社間・3社間 買取金額の2%〜9.9% 検収完了済みの確定債権[12]
GMO BtoB早払い 2社間・注文書 請求書1%〜10%、注文書2%〜12% 法人のみ[13]
OLTAクラウドファクタリング 2社間 2〜9% 法人・公的機関宛ての確定債権[14][16]

公表値の全体の分布はファクタリング手数料の相場、自社の条件での手取り額は手数料・実効年率シミュレーターで確認できます。

同じ手数料5%でも、入金日の15日前に売れば年率は約128%相当になります。手数料率が同じなら、入金日が近い請求書を売るほど、年率で見た負担は重くなります。

審査で求められる書類は?

審査では、売掛先の信用力と、債権が実在し金額が確定しているかが確認されます。公表されている必要書類は次のとおりです。

サービス 公表されている主な必要書類
AGビジネスサポート 本人確認書類、買取を希望する請求書(金額・入金日が確定したもの)、同じ売掛先の入金済みの請求書、その入金が分かる通帳[12]
GMO BtoB早払い 決算書2期分、試算表(必要な場合)、取引基本契約書等、見積書・発注書・請求書・納品確認書(検収書)など、通帳履歴1か月分等[13]
OLTAクラウドファクタリング 本人確認書類、請求書、事業用口座すべての直近4か月分の入出金明細、決算書(個人事業主は確定申告書)[14]

IT・Web制作業では、個別契約書や発注書で「何を・いくらで・いつ払うか」、検収書で「受け入れが済んだこと」を示すと、債権の確定を説明しやすくなります。

使う前に確認したい契約書のポイント

売掛金を売る前に、取引先との契約書で支払条件と検収の定めを確認します。ファクタリング会社の審査でも同じ書類が見られます。

条文は民法によります[1]。売掛先が個人の債権は、OLTAとラボルは対象外[16][20]、ペイトナーは個人の取引先でも可[21]と公表しています。ファクタリング会社との契約書の確認項目は、悪質なファクタリング業者の見分け方にまとめています。2社間で回収を任され、回収できなければ買い戻す取り決めは、金融庁が貸金業に該当するおそれがある例として挙げています[10]。

ファクタリングより先に検討したい手段

ファクタリングには手数料がかかるため、支払条件そのものを改善できないかを先に検討します。IT・Web制作業で使いやすい手段は次の4つです。

  1. 着手金・中間金の設定:要件定義・開発・テストなど区切りごとに請求できるよう、個別契約を分けるか支払条件を決めておく
  2. 検収期間と支払サイトの短縮交渉:取適法の対象取引なら、受領から60日以内が上限
  3. 取引先の早期支払いサービスの利用:支払企業が導入している場合に使える
  4. 融資:資金不足が毎月続くなら、年率で比べると融資のほうが低コストになることがある

手段ごとの速さと費用の比較は売掛金を早く現金化する方法7つ、支払サイトの交渉は支払いサイトとはで解説しています。個別の契約の解釈は、弁護士に相談してください。

よくある質問

Q検収前の請求書でもファクタリングできますか?

A検収前の売掛金は、金額や支払の有無がまだ確定していないため、買取の対象外とするファクタリング会社があります。たとえばAGビジネスサポートは、対象を検収完了済みの確定債権としています。一方、GMO BtoB早払いやペイブリッジのように注文書・見積書の段階から扱うサービスもあり、条件は会社ごとに異なります。

QSES(準委任契約)の売掛金はファクタリングできますか?

A月ごとの稼働が締まり、請求額と支払期日が確定した分は、請求書の買取の対象になりえます。民法上、月額など期間で定めた準委任の報酬は、その期間が経過した後に請求できます。ただし準委任はどちらの当事者もいつでも解除できるため、翌月以降の報酬をまとめて先に売ることは難しいと考えておくのが安全です。

Q取適法の60日ルールは検収日から数えますか?

A検収日ではなく、給付を受領した日から数えます。取適法3条1項は、委託事業者が検査をするかどうかを問わず、受領日から60日以内に支払期日を定めるよう求めています。情報成果物は、あらかじめ合意すれば一定の水準を確認した時点を受領とできますが、納期日に委託事業者の支配下にあれば、その日が受領日です。

Q元請からの入金が遅れているので、下請への支払を待ってもらえますか?

A取適法の対象取引では、元請(委託事業者)は自社の顧客からの入金が遅れていることを理由に、下請への支払を遅らせることはできません。公正取引委員会の運用基準は、ユーザーからの入金遅れを理由にソフトウェア開発の委託先への支払を遅らせた事例を、支払遅延の違反例として挙げています。

QフリーランスのWebデザイナーでもファクタリングを使えますか?

A個人事業主やフリーランスが使えるファクタリングはあります。ただし売掛先の条件は会社で異なり、OLTAは法人・公的機関宛て、ラボルは法人宛ての債権に限る一方、ペイトナーは個人の取引先でも可と公表しています。フリーランス法では、発注事業者は給付の受領から60日以内に報酬の支払期日を定める義務があります。

Q取引先に知られずにIT案件の売掛金を売れますか?

A2社間ファクタリングなら、取引先への通知なしで契約できるサービスがあります。ただし法人の場合は債権譲渡登記を求められることがあり、登記の概要は第三者も証明書で確認できます。取引先の承諾を得る3社間の手数料を、2社間より低く公表している会社もあります(ペイブリッジは2社間3.5%〜、3社間0.5%〜)。

QIT企業のファクタリングでは何を審査されますか?

A売掛先の信用力と、債権が実在し金額が確定しているかが中心です。公表されている必要書類は、請求書、同じ売掛先からの過去の入金が分かる通帳、取引基本契約書や発注書、検収書などです。決算書や試算表を求める会社と、求めない会社があります。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「民法(466条、466条の6、468条、632条〜637条、641条、643条、644条、648条、648条の2、651条、656条)」
  2. e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」
  3. 公正取引委員会「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準(令和7年10月1日全部改正)」
  4. e-Gov法令検索「取適法第二条第八項第一号の情報成果物及び役務を定める政令」
  5. e-Gov法令検索「取適法第六条第一項及び第二項の率を定める規則」
  6. e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)」
  7. 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況等」(2026年6月)
  8. 公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」(2024年10月)
  9. 藤沼会計事務所「ファクタリングの個人利用に関する実態アンケート」(2026年6月)
  10. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  11. 株式会社トップ・マネジメント「ペイブリッジ(Paybridge)サービス概要」
  12. AGビジネスサポート株式会社「売掛債権ファクタリング」
  13. GMOペイメントゲートウェイ株式会社「GMO BtoB早払い」
  14. OLTA株式会社「OLTAクラウドファクタリング」
  15. 日本銀行「貸出約定平均金利の推移(2026年8月分)」(2026年10月)
  16. OLTA株式会社「よくあるご質問:申込対象となる債権」
  17. 法務省「債権譲渡登記制度について」
  18. 法務省「登記事項証明書等の交付請求」
  19. 東京商工リサーチ「東京商工リサーチ 全国企業倒産状況(2025年)」(2026年1月)
  20. 株式会社ラボル「labol(ラボル)請求書買取」
  21. ペイトナー株式会社「ペイトナー(ペイトナー ファクタリング)」

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  参考比較の国内銀行の新規貸出約定平均金利を2026年8月分の1.782%に更新(7月分は1.706%)。冒頭を「IT・Web制作業のファクタリングとは」の定義文に変更し、定義の囲みに金融庁の説明(債権の売買であること・貸付けと判断されうる契約)を追加

内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。

この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「IT・Web制作業のファクタリング|検収待ち・準委任契約の売掛金」(https://factoring.co.jp/industries/it-web/、2026年10月22日更新)