プロパー融資を受けられない会社は、信用保証協会保証付融資を検討することになるでしょう。
信用保証協会保証付融資では、信用保証協会からの保証を受けることになります。
信用保証協会保証付融資の経営への活かし方や信用保証協会との付き合い方など、知っておくべき様々なことがあります。
そこで本稿では、それらのことを総合的に解説し、信用保証協会保証付融資マニュアルとします。
信用保証協会保証付融資とは?
銀行から融資を受けるならば、プロパー融資を受けることから考えるべきです。
しかし、プロパー融資は審査が厳しいため、どの会社でもプロパー融資を受けられるものではありません。
特に、創業して間もない会社は信用度が低いものですし、まだ融資を受けたことがない会社も多いですから、いきなりプロパー融資を受けるのは難しいのです。
もちろん、決算内容その他に問題がある会社も、プロパー融資を受けるのは難しくなります。
そこで、プロパー融資を受けられない会社は、信用保証協会保証付融資を受けることを考えていきます。
信用保証協会保証付融資とは、信用保証協会の保証をつけ、銀行の貸し倒れリスクを低く抑えることによって、融資を受けることを容易にしたものです。

まずは信用保証協会保証付融資を受けておき、次第に会社の財務状態や業績をよくしつつ返済実績をつけていきましょう。
そうすれば、いずれプロパー融資を受けられるようにもなります。
信用保証協会とは?
信用保証協会は、会社の融資を支援することによって、会社を育成することを目的としています。
全国の都道府県にそれぞれ1つ以上の窓口を持っています。
銀行は、融資の申し込みを受けた時、その会社を審査して融資の可否を決定します。
その会社の決算の内容により、融資をしても回収できる可能性が高いと判断すれば、融資を実行することが多いです。
とはいえ、その会社が創業間もない会社である、または財務内容や業績に多少なりとも不安が残る場合には、回収できる可能性が高いという判断ができなくなります。

融資した会社が倒産したとしても、信用保証協会から回収できるのです。
そのため、融資の回収に多少の不安がある会社にも融資を出しやすくなるのです。
信用保証協会保証付融資のメリット
信用保証協会保証付融資を受けることによって、プロパー融資を受けられない会社でも、融資を受けやすくなります。
しかし、信用保証協会保証付融資のメリットは他にもあります。
制度融資を利用できる

制度融資とは、信用保証協会の保証をつけることを前提として、国や地方公共団体が融資を出す制度のことです。
制度融資を利用すると、低金利で融資を受けられたり、利子の一部または全額を給付してくれる利子補給を受けられたり、信用保証協会に支払う保証金の一部を給付してくれたりします。
返済期間が長くなる
他にも、信用保証協会保証付融資は、プロパー融資よりも返済期間を長くすることができます。
銀行は返済期間をできるだけ短くしたいと考えます。
返済期間が長くなると、返済期間中に財務内容や業績が悪化し、貸し倒れになるリスクが高いですからです。
しかし会社としては、資金繰りへの圧迫を軽減するために、返済期間をできるだけ長くした方が好ましいです。
そこで、信用保証協会保証付融資を利用すれば5~7年、あるいはそれ以上の長期融資が可能となります。
ただし、このようなメリットがあるからと言って、プロパー融資よりも優れているというわけではありません。
信用保証協会保証付融資には融資額に上限があるのに対し、プロパー融資には上限がないのです。
そのため、できるだけプロパー融資を受け、経営状態が悪化した時のために信用保証協会保証付融資の枠は残しておいた方が望ましいのです。

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信用保証協会保証付融資のための条件
信用保証協会を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件とは以下の通りです。
企業規模
企業規模は資本金もしくは従業員数によって判断されます。
業種によって判断基準が異なります。
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
以上の要件を満たす場合には、信用保証協会の保証を受けることができます。
所在地
信用保証協会は、各都道府県に窓口を設けており、それぞれの管轄内で申し込む必要があります。
会社の本店または支店(事業所)が管轄内に入っていることが要件です。
個人事業主の場合には、事業者の住宅または事業書が管轄内に入っていることが要件です。
業種
多くの業種が信用保証協会の保証を受けることができます。
しかし、農林水産業、風俗関連業、金融業、宗教法人、NPO法人を除く非営利団体は利用することができません。

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資金使途について
信用保証協会保証付融資を受けるためには、事業資金であることが要件となります。
具体的には、以下のような資金使途の場合には信用保証協会を利用することはできません。
事業外資金
事業に直接関係ない資金は、全て保証の対象外です。
例えば、経営者個人のプライベートな用途での資金がそれに当たります。
転貸資金
転貸資金とは、自社で受けた融資を、子会社や取引先に又貸しするための資金のことです。
そのような用途では保証を受けることはできません。
子会社設立の際の株式引受資金
子会社を設立するために株式引受資金が必要だとしても、そのような用途での保証は基本的に受けられません。
ただし、業務拡大のために子会社設立が必要である場合には事業資金として認められ、保証を受けられる場合があります。
プロパー融資返済のための資金
既に受けているプロパー融資の一部または全額返済するための保証は受けることはできません。
ただし、その会社の指導育成のために必要であると判断された場合には、この限りではありません。
保証の非対象業種を含む場合
会社の主要業務は保証の対象であっても、一部で非対応業種を兼業している場合には、保証を受けることができません。
資金使途違反を犯さない
実際には上記のような保証を受けられない用途に資金を流用した場合には、資金使途違反となります。
仮にそれがバレなかったとしても、流用の末に経営が破綻し、流用がバレてしまえば信用保証協会の弁済を受けることはできません。
信用保証協会から弁済を受けるために保証を付けて保証料も支払っていたのに、その弁済を受けることができなくなるのです。

銀行は万が一の場合に弁済を受けられなければ困ったことになりますから、きちんと事業資金に使われているかどうかをチェックしているからです。
資金使途違反を犯せば、銀行からの信頼は失い、それ以降の融資は一切受けられませんし、一括返済を求められることもあります。
そのため、融資を受けた資金は「信用保証協会が保証している事業資金」へ利用しましょう。
銀行からも信用保証協会からも、信用を無くさないように気を付けるべきなのです。

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信用保証協会への申し込みと保証料
信用保証協会保証付融資を申し込むときには、銀行あるいは信用保証協会に申し込みます。
多くの場合、銀行に申し込むことになります。
信用保証協会保証付融資を受けるにあたっては、銀行から審査されるのはもちろんのこと、信用保証協会からも審査を受けます。
銀行からは融資の可否、信用保証協会からは保証の可否を審査されます。
信用保証協会は、保証した会社が支払い不能になった場合に弁済するのですから、保証した場合のリスクがどれくらいあるかを審査する必要があるのです。

保証料は様々で、利用する保証制度と保証する会社の業種・決算内容・協会独自の格付けによって決まります。
信用保証協会の格付けは、CRDというコンピューターによる分析によって決まります。
CRDでは、倒産リスクに応じて格付けを9段階に分けます。
その会社の倒産リスクが低ければ保証料は安く、リスクが高ければ保証料は高くなります。
この保証料は、融資実行時に一括で支払うが基本ですが、分割での支払いも可能です。
ただし、分割支払いになると銀行の事務の手間が増えて嫌がられ、一括で支払うことを希望される可能性もあります。

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保証を断られないために
信用保証協会に保証を依頼すると、協会の職員が会社を訪問して調査を行います。
色々な資料を見て、経営者との面談も行いながら保証の可否を検討していきますが、場合によっては保証を断られることもあります。
時に、決算内容が悪くなくても断られることがあります。
保証を断られた場合には、信用保証協会には審査結果の履歴が残り、再び保証を依頼した時にもその履歴を参考にされるため、二度と保証を受けられなくなることもあります。
したがって、保証を断られるケースにはどのようなものがあるかを知っておき、保証審査に通るようにしておかなければなりません。
保証を断られるケースには、以下のようなものがあります。
裏の経営者がいる場合
会社の中には、審査時に面談する経営者が名前だけの表の経営者であり、裏に真の経営者がいる場合があります。
なぜ裏で控えているのかと言うと、表に出られない何らかの理由があるからです。
よくあるのが、以前会社を経営して倒産し、貸し倒れを起こしてしまった経営者です。
自分が表にいては融資を受けられないため、親族や知人を表の経営者に立てているケースがあります。
このほかには、反社会的勢力と関係していたり、過去に犯罪を起こしていたりする人も、表に立っていては融資を受けられません。
裏の経営者として実権を握っていることもあります。

そして、表の経営者以外の同席は認めないものですから、表の経営者が全ての質問に答えていくことになります。
表の経営者ゆえに、経営内容をしっかりと把握しておらず、信用保証協会からの質問に答えられなければ、信用保証協会はその人が真の経営者でないことに気づく可能性が高いです。
そうなると、信用保証協会は保証をしてくれなくなります。
しかしながら、真の経営者が会社勤めをしており、その兼ね合いから表立って経営者になれないなど、納得のいく理由があれば保証してもらえる可能性があります。

貸し倒れになって信用保証協会が弁済した場合には、信用保証協会は経営者から回収していくことになります。
この時、表の経営者と裏の経営者が異なり、表の経営者が名前だけの経営者の場合には、連帯保証になるのを嫌がって話が頓挫することもあります。
大株主と経営者が別のケース
このほか、株式会社では経営者が雇われ社長ということがあります。
大株主と経営者が異なるケースです。
この場合にも、表の経営者と真の経営者が異なるという見方ができると思います。
しかし、実際に雇われとは言えども、その経営者の采配によって経営されていることは間違いありませんから、保証を受けることができます。
ただし、その組織内の最高権力者は大株主であるため、大株主も連帯保証人になることを求められることが多いです。
経営者に問題がある
裏の経営者がいる場合ともリンクしますが、経営者が裏と表に分かれていなくとも、経営者に問題がある場合には保証を受けることができません。
信用保証協会は、保証を依頼してきた会社の経営者に対し、個人信用情報に照会する場合があります。
それを見たところ、過去に破産や債務整理をしていた、個人的な借り入れの返済を延滞しているなどの情報が出てくると、保証を受けられなくなります。
もちろん、経営者が反社会的勢力と付き合いがあったり、犯罪歴があったりした場合には、そもそも銀行が融資を断ります。
信用保証協会も保証をしません。
信用保証協会保証付融資はグループでひとつ

したがって、グループ内のA社で信用保証協会保証付融資を受けており、そのグループ内のB社でも信用保証協会保証付融資を受けたいと思っても、受けることは難しいです。
もし、同グループ内での信用保証協会保証付融資が何度も可能になれば、関連会社を作って信用保証協会保証付融資を受けるということを繰り返すことも可能になります。
信用保証協会保証付融資では、融資額の上限が決まっていますから、この手段をとる会社もでてくることでしょう。
したがって、既に信用保証協会保証付融資を受けている会社の関連企業から、新たに保証を依頼された場合、信用保証協会は保証を出しません。
債権譲渡登記がある
債権譲渡登記とは、商業登記簿に付随している債権譲渡に関する情報です。
売掛債権などを担保にしてノンバンクから融資を受けるなど、債権を譲渡した場合にその旨の記録が残ります。
そのことによって、譲渡が行われたことを法的に明らかにするのです。
信用保証協会が調査したところ、債権譲渡登記があるとわかれば、「おそらく売掛債権などの譲渡によって融資が行われたのだろう」と予想します。
逆に言えば、「売掛債権を譲渡しなければ融資を受けられないほど、経営状況が悪い会社なのだろう」と予想することも可能です。
そのような会社は、倒産リスクが極めて高い会社ですから、信用保証協会は保証を嫌がります。
もし債権譲渡登記がある場合には、売掛債権を担保にして受けた融資を返済しましょう。
債権譲渡登記を抹消したうえで、信用保証協会に申し込むのが良いでしょう。

信用保証協会への初めての保証申し込みで失敗してしまえば、会社の今後の資金繰りはかなり厳しくなるでしょう。
プロパー融資が受けられないからこそ、信用保証協会に保証を依頼しているのですから、プロパー融資も信用保証協会保証付融資も受けられないことになります。
信用保証協会が保証しない会社に対して、公的金融機関も融資してくれるとは考えにくいです。
その際に残る選択肢はノンバンクくらいになるのですが、ノンバンクは資金繰りにはあまり役立ちません。

面談ではどんなやり取りをする?
上記において、信用保証協会の職員が会社を訪問し、経営者と面談すると書きました。
この面談では、一体どのようなやり取りが行われるのでしょうか。
これは大まかに言えば、実際に事業が行われているのかを確認するための訪問です。
事務所に訪問してもらい、そこで実際に仕事をしているならば、この意味では問題ないと思います。
しかし、個人事業主が自宅で仕事をしているような場合には、自宅ゆえに仕事をしている雰囲気が感じられないこともあるので、注意が必要です。
面談は、書類の確認と質問によって行われます。
どのような書類を見られるか
まず書類を見ていきましょう。
信用保証協会は、以下のようにたくさんの書類を見ることによって、その会社の経営実態を隅々まで把握しようとします。
もっとも、これらの書類は、普通に経営していれば準備できるものです。
- その事務所で事業をしていることを証明する書類(自社所有の事務所ならば不動産登記簿、賃貸の場合には賃貸契約書)
- 代表者の自宅を確認できる書類(持ち家ならば不動産登記簿か公共料金の請求書、賃貸ならば賃貸契約書)
- 会社の預金口座の通帳1年分
- 取引先からの請求書
- 決算書
- 試算表
- 総勘定元帳
- その他、業種によっては受注状況や許認可証
どのような質問をされるか
信用保証協会からの質問は、非常に気になるところでしょう。
以下のような質問がされますから、事前に回答を考えておくのがおすすめです。


















信用保証協会は、このような質問によって、面談している経営者が真の経営者であるか、きちんと関心を持って積極的に経営にかかわっているかといったことを見てきます。
ここで明快に答えられなければ、保証を受けられなくなる可能性があります。
しかし、質問内容を見ればわかると思いますが、経営にきちんと携わっていれば答えられる内容ばかりだと思います。
まとめ
信用保証協会の保証を受ければ、プロパー融資を受けられない会社でも融資を受けやすくなります。
保証を付けた上で銀行から融資を受け、返済実績をつけながら財務内容や業績を改善していけば、いずれプロパー融資を受けられる可能性も高まります。
しかし、信用保証協会からの保証を一度断られてしまうと、その後の資金繰りでかなり苦労することでしょう。
信用保証協会から保証を受けたいならば、体制を整えて確実に保証を受け、その後の資金繰りに活かせるような付き合いを始めるようにしましょう。