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銀行側から見たシンジケートローン:契約書の作成が大変
シンジケートローンでは、契約書の作成が大変です。
シンジケートローンでは関係者が多くなることから、融資条件や融資取り組みの前提条件、表明保証などの様々な取り決めを記載する必要があります。
そのため、長文で複雑なものになりがちです。
シンジケートローン作成マニュアルという専門書も売られているほどです。
契約書に盛り込まれる内容が多い
シンジケートローンの契約書は、通常の融資の契約書とは異なり「表明保証、貸付前提条件、コベナンツ」の三つが盛り込まれています。
これらの意味は以下の通りです。
表明保証
表明保証とは、会社が開示している財務状況や経営状況が間違いのない情報であり、隠している情報が一切ないことを確認するものです。
会社の開示内容に嘘があったり、隠し事があったりした場合、融資契約は解除され、参加金融機関が回収に乗り出す可能性があります。
貸付前提条件
これは、融資実行の段階でチェックすべき条件です。
これの条件をクリアできなければ融資には至りません。
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コベナンツ
コベナンツとは、契約時に設定した諸条件に抵触する事態が発生した時に効力を発揮する条文です。
契約条件への抵触や違反が見られた場合にコベナンツが発動し、借入条件が悪化したり、即時返済を求められたりするのです。
コベナンツが発動するのは、「情報開示義務」、「財務制限条項」、「資産処分等一定の行為に対する制限」への抵触または違反が認められた場合です。
これらの条件の概要は、以下の通りです。
情報開示義務
情報開示義務とは、財務状況や経営状況を開示する義務のことです。
これは、契約前段階に開示するだけではなく、融資期間中にも定期的に開示する必要があります。
それを怠った場合にコベナンツの効力が発生します。
財務制限条項
財務制限条項とは、財務内容が一定以上の水準に保たれなければならないとする条項です。
一般的な水準は、2期連続経常赤字を避けること、純資産額が前年度の75%以上であることです。
この水準を下回った場合には、コベナンツの効力が発生します。
資産処分等一定の行為に対する制限
資産処分等一定の行為に対する制限とは、融資後に資産処分などを、会社の裁量で自由に行えないように制限するものです。
会社が資産処分を自由にしてしまうと、万が一返済困難になったとき、金融機関が資産からの回収ができなくなるからです。
この制限を守らずに資産処分をすると、コベナンツの効力が発生します。
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シンジケートローンのデメリット
シンジケートローンのデメリットには、以下のようなものがあります。
手数料が高い
シンジケートローンは手数料が高いです。
通常融資よりも関係者の数が多く手間もかかるのですから、様々な手数料がかかってきます。
- アレンジメントフィー:アレンジャーと参加金融機関に支払う手数料
- エージェントフィー:事務や返済をまとめてくれるエージェントに支払う手数料
- その他:契約更新などにかかる手数料
このように、金利以外にも色々な手数料がかかり、資金調達コストが通常融資よりも高くつくというデメリットあります。
対処が厳しい
上記のコベナンツに抵触することの他にも、金融機関に対して説明していた経営計画を達成できなかった場合などに、融資中断という厳しい対処を受けることがあります。
この対処の方針については、アレンジャーを含めた参加金融機関の多数決によって決められます。
もっとも、多数決といっても、それぞれの金融機関が持つ決定権の重さは、融資金額に比例して決められています。
通常の融資ならば、複数の金融機関からそれぞれ融資を受けているのですから、それらの金融機関がすべて融資中断に動くということは少ないでしょう。
もし多数決によって融資中断と決まれば、全ての融資が中断される可能性があります。
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シンジケートローンのポイント
では、シンジケートローンで資金調達をする場合には、どのようなことに気を付けると良いかを見ていきましょう。
アレンジャーを適切に選ぶ
シンジケートローンの成否を大きく左右するのが、アレンジャーの統率力です。
シンジケートローンでは、参加金融機関を集めるのも、まとめていくのも、アレンジャーの仕事です。
シンジケートローンに強いのはメガバンクです。
メガバンクならば、シンジケートローンにも多くの人材を割いているため、アレンジャーとしての能力は高いです。
しかし、事業規模がそれほど大きくないことなどを理由として、メガバンクに相手にされないことも多いものです。
その場合には、地銀などのメインバンクにシンジケートローンをお願いすることになります。
シンジケートローンは多額の融資に向く
シンジケートローンは、基本的に多額の融資に向けて提供されているものです。
目安としては、最低でも5億円程度からの融資になります。
数千万円や5億円に満たない、少額の融資には向いていません。
したがって、少額の融資を希望している中小企業ならば、通常融資が向いているというケースが多くなるでしょう。
コミットメントラインと組み合わせる
シンジケートローンで資金調達をするなら、コミットメントライン(設定された融資枠の中で自由に借り入れができる融資契約)と組み合わせるのがポイントです。
そもそも、シンジケートローンで5億円以上の巨額の資金を調達するのは、大規模な投資が必要です。
その巨額投資がすぐに利益につながるとは考えられませんから、投資の効果が出るまでに発生する資金需要に対応していく必要があります。
そこで、シンジケートローンとコミットメントラインを組み合わせるといいでしょう。
シンジケートローンによって大規模投資を行った後に資金需要が発生したならば、コミットメントラインからの借り入れで賄っていくのが賢明な方法です。
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まとめ
シンジケートローンによる多額の資金調達は、それなりの事業規模がある会社が行なうことですから、縁がない中小企業も多いと思います。
しかし、中規模の企業であり、事業規模がそれなりに大きい会社ならば、多額の資金需要が発生することもあるでしょう。
その場合には、シンジケートローンの利用を検討してみましょう。
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