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ファクタリング業者の逮捕・検挙事例と手口の傾向【警察庁の公表資料から】

最終更新 公開 約10分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 警察庁の「生活経済事犯の検挙状況等について」(令和3年〜令和7年分)で確認できるファクタリング関連の検挙事例は、給与ファクタリングを名目にした貸金業法違反(無登録営業)等の3件と、ファクタリング事業への投資名目の出資法違反・詐欺の1件である。
  • 最大規模の事例は、2021年1月に警視庁が7人・1法人を検挙した給与ファクタリングの事件で、延べ約9万7,000人に法定利息の約13〜30倍で貸し付け、元利金合計約63億5,000万円を受け取っていた。
  • 最高裁判所第三小法廷は令和5年(2023年)2月20日の決定で、給与ファクタリングの業者が交付した金銭は貸金業法と出資法の「貸付け」に当たると判断し、刑事事件の上告を棄却した。
  • 事業者向けの偽装ファクタリングについて、警察庁の令和3年〜令和7年分の資料に個別の検挙事例は掲載されていないが、日本貸金業協会は2017年1月に大阪府警がファクタリングを偽装したヤミ金融を逮捕したとの報道を紹介している。
  • 警察庁は2025年の資料でも、通常の商取引を仮装して金銭を貸し付ける手口が発生しているとしており、2025年のヤミ金融事犯の検挙は550事件だった。
早わかり表
警察庁資料で確認できる事例給与ファクタリング名目の無登録営業等3件、投資名目の詐欺等1件(令和3〜7年分の資料)
最大規模の事例2021年1月 警視庁。延べ約9万7,000人、元利金合計約63億5,000万円
主な適用法令貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(高金利・預り金)、詐欺罪
刑事事件の最高裁判断最高裁第三小法廷 令和5年2月20日決定(給与ファクタリングは「貸付け」)
事業者向け偽装ファクタリング警察庁の令和3〜7年分の資料に個別の検挙事例の掲載なし
ヤミ金融事犯の検挙(2025年)550事件、被害額約102.5億円(警察庁)
目次
  1. ファクタリングに関する逮捕・検挙事例の一覧
  2. 給与ファクタリングの検挙事例:3件の共通点は?
  3. 最高裁まで争われた給与ファクタリングの刑事事件
  4. 事業者向けの偽装ファクタリングで逮捕された例はあるか
  5. ファクタリングを名目にした投資詐欺の検挙事例
  6. 検挙事例から見える手口の傾向
  7. ヤミ金融事犯の検挙件数はどう推移しているか
  8. 業者が検挙されたら、利用者はどうなるか
  9. 逮捕・検挙のニュースを読むときの注意点
  10. 事例から学ぶ、契約前に確認すること

警察庁の公表資料で確認できるファクタリング関連の検挙事例は、給与ファクタリングを名目にした貸金業法違反(無登録営業)等の3件と、ファクタリング事業への投資を名目にした出資法違反・詐欺の1件です[1][2][3]。刑事裁判では、最高裁判所第三小法廷が令和5年(2023年)2月20日の決定で、給与ファクタリングの金銭の交付は「貸付け」に当たると判断しています[6]。この記事では、警察庁と裁判所の公表資料で確認できた事例だけを取り上げ、規模・手口・適用法令と、そこから読み取れる傾向を整理します。

ファクタリングに関する逮捕・検挙事例の一覧

警察庁の令和3年〜令和7年分の資料で、見出しや本文に「ファクタリング」と書かれた検挙事例は4件です。いずれも個人(給与)を対象にした手口か、ファクタリング事業への投資を名目にした詐欺で、事業者の売掛債権を対象にした偽装ファクタリングの事例は含まれていません。

公表資料 検挙の時期・警察 手口 規模 適用法令
令和3年分(2022年4月)[1] 2021年1月、警視庁(7人・1法人) 給与ファクタリングと称する手法。インターネット広告で集客 延べ約9万7,000人。法定利息の約13〜30倍。元利金合計約63億5,000万円 貸金業法違反(無登録営業)等
令和3年分(2022年4月)[1] 2021年5月までに、千葉・沖縄(6人・3法人) 給与ファクタリング、または商品代金の後払いを仮装 延べ約1,900人。法定利息の約23〜139倍。元利金合計約1億3,500万円 貸金業法違反(無登録営業)等
令和4年分(2023年3月)[2] 2022年7月までに、埼玉(5人) 給与ファクタリング、または商品代金の後払いを仮装。返済は現金書留 約6,800人。法定利息の約57〜139倍。元利金合計約2億8,000万円 貸金業法違反(無登録営業)等
令和5年分(2024年4月)[3] 2023年2月までに、千葉(7人) ファクタリング事業への投資を名目に出資金をだまし取る 約130人から約9,000万円 出資法違反(預り金の禁止)、詐欺罪

この4件のほかに、給与ファクタリングの業者が起訴された刑事事件では、最高裁判所の決定が公開されています[6]。令和6年分と令和7年分の資料には、ギフトカードやクレジットカード決済などの売買を装った貸付けの事例は載っていますが、「ファクタリング」の語を含む事例はありません[4][5]。

給与ファクタリングの検挙事例:3件の共通点は?

給与ファクタリングの3件は、いずれもインターネットで集客し、貸金業の登録を受けずに、法定利息の十数倍から百数十倍の利息を受け取っていた点で共通しています[1][2]。警察庁は3件とも、顧客の「給与債権の売買契約をする給与ファクタリングと称する手法」と記載しています[1][2]。

最大規模の事件では、2018年6月頃から2020年5月頃までに、延べ約9万7,000人に法定利息の約13倍から約30倍で貸し付け、返済を法人名義の口座に振り込ませて、元利金合計約63億5,000万円を受け取っていました[1]。2021年1月、警視庁が7人・1法人を貸金業法違反(無登録営業)等で検挙しています[1]。

千葉・沖縄の事件では、2020年4月頃から8月頃までに延べ約1,900人に貸し付け、元利金合計約1億3,500万円を受け取っていました[1]。この事件では、預金債権約4,300万円について起訴前の没収保全命令が出されています[1]。埼玉の事件では、2020年5月頃から2021年8月頃までに全国の約6,800人に貸し付け、返済を事務所への現金書留で送らせていました[2]。

共通点 3件での具体的な記載 利用者が気づけるサイン
集客 インターネット広告を利用し、融資を申し込んできた顧客に貸付け[1][2] 「給料を買い取る」「借金ではない」とうたう広告
登録 無登録で貸金業を営む者[1][2] 金融庁の検索サービスで登録が確認できない
金利 法定利息の約13倍〜約139倍[1][2] 受け取る額より給料日に払う額が大幅に多い
返済方法 法人名義の口座への振込、事務所への現金書留[1][2] 個人名義や頻繁に変わる口座、現金の郵送を指示される
手口の組み合わせ 給与ファクタリングと、商品代金の後払いを仮装する手法の併用[1][2] 「宣伝広告の報酬」など、別の名目でお金を渡される

最高裁まで争われた給与ファクタリングの刑事事件

給与ファクタリングの業者が起訴された刑事事件で、最高裁判所第三小法廷は令和5年(2023年)2月20日、上告を棄却する決定をしました(令和4年(あ)第288号)[6]。決定は、業者が交付した金銭は貸金業法2条1項と出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断しています[6]。

決定によると、被告人は令和2年3月から7月までの間に、延べ969回、504人の顧客に合計2,790万9,500円を貸し付けていました[6]。取引は、賃金債権の一部を額面から4割程度割り引いた額で譲り受けるものでした[6]。

最高裁は、譲受人は使用者(勤務先)に支払いを求めることができず、労働者から回収するほかないこと、労働者も勤務先への通知を避けるために事実上買い戻さざるを得なかったことを理由に挙げています[6]。契約書に「使用者の不払の危険は被告人が負担する」と定められていても、結論は変わりませんでした[6]。

事業者向けの偽装ファクタリングで逮捕された例はあるか

事業者の売掛債権を対象にした偽装ファクタリングについて、警察庁の令和3年〜令和7年分の資料に個別の検挙事例は掲載されていません[1][2][3][4][5]。一方で、日本貸金業協会は2017年12月4日の注意喚起で、同年1月に「ファクタリング」を偽装したヤミ金融が大阪府警に逮捕されたとの報道があったと紹介しています[7]。

協会によると、報道された事例では、利用者が売掛債権を業者に譲渡する一方で同じ業者から高金利で借入れをし、譲渡したはずの債権は結局戻ってきていました[7]。協会は、一連の取引は売掛債権を担保にした無登録の違法な貸付けと判断されたと説明しています[7]。

民事の裁判では、事業者向けの取引が貸付けと判断された例が複数あります。大阪地裁平成29年3月3日判決は、貸金業の登録を受けていない業者との取引を金銭消費貸借に準じるものとし、過払金の返還を命じました[13]。金融庁は、このほかに貸付けなどと判断された裁判例4件を紹介しています[9]。

ファクタリングを名目にした投資詐欺の検挙事例

ファクタリングを利用する事業者ではなく、「ファクタリング事業に投資すれば儲かる」と一般の人から出資を集める詐欺も検挙されています。警察庁が令和5年分の資料で公表した千葉県の事件です[3]。

警察庁によると、この事件では、2020年1月から12月までの間、マッチングアプリなどで知り合った若者らに対し、ファクタリング事業に運用する意思がないのに出資を勧誘していました[3]。勧誘の文句は「ファクタリング会社に投資をすれば必ず金額が増えて戻ってくる。」「ファクタリング事業に投資するには、入会金が必要である。」などでした[3]。約130人から約9,000万円をだまし取るなどしたとして、2023年2月までに7人が出資法違反(預り金の禁止)と詐欺罪で検挙されています[3]。

警察庁の資料からは、ファクタリングに限らず「売買の形をとった貸付け」が形を変えて続いていることが読み取れます。令和5年分の資料は「先払い買取り商法やクレジットカード決済による商品販売等、通常の商取引を仮装した巧妙な手口による事犯が依然として発生」と書いています[3]。

年の資料 警察庁の記載・掲載事例 読み取れる傾向
令和3年分[1] 給与ファクタリング名目の事件2件 給料の「買取り」を名目にした貸付けの大規模化
令和4年分[2] 給与ファクタリングと後払い仮装の併用、クレジットカード決済を仮装した事件 名目を組み合わせて規制を逃れようとする手口
令和5年分[3] 先払い買取り商法を仮装した事件を「全国で初めて検挙」、ファクタリング投資名目の詐欺 買取りの名目が給与から商品に広がる
令和6年分[4] ギフトカードの売買や質屋営業を仮装した事件 通常の商取引を装う手口が継続
令和7年分[5] 「通常の商取引を仮装して金銭を貸し付けるなどの手口」が発生、非対面の形態が主流 対面せずに貸付けから返済までを完結させる匿名化

令和4年版の警察白書も、無登録・高金利事犯は減少傾向にある一方で、「給与ファクタリング」や「後払い現金化」など巧妙な手口が発生していると記載しています[8]。警察庁によると、2025年のヤミ金融事犯に関する相談の87.3%はインターネットなどの非対面の手口でした[5]。

ヤミ金融事犯の検挙件数はどう推移しているか

ファクタリング単独の検挙件数は公表されていません。上位の区分である無登録・高金利事犯の検挙事件数は、2023年が56事件、2024年が70事件、2025年が49事件でした[3][5]。

指標 2025年の数値 出典
無登録・高金利事犯の検挙事件数 49事件(前年比21事件・30.0%減) 警察庁[5]
ヤミ金融関連事犯を含む検挙事件数 550事件(前年比89事件・13.9%減) 警察庁[5]
検挙人員 595人 警察庁[5]
被害人員・被害額 1万225人、約102.5億円 警察庁[5]
ヤミ金融事犯に関する相談受理件数 3,501件(2021年は5,099件) 警察庁[5]

無登録・高金利事犯の検挙には、貸金業法の無登録営業(10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、併科あり)や、出資法の高金利(業として年109.5%超なら10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、併科あり)が含まれます[10][11]。統計の推移はファクタリング・ヤミ金トラブルの統計にまとめています。

業者が検挙されたら、利用者はどうなるか

業者が検挙されても、利用者が払ったお金が自動的に戻ってくるわけではありません。払いすぎたお金の返還は、刑事事件とは別に、民事上の請求の問題になります。

民事の裁判では、給与ファクタリングの利用者9人が業者を訴え、東京地裁令和3年2月9日判決が、利用者が支払った金額の全額返還を命じた例があります[12]。判決は、取引を年109.5%を大幅に超える利息の貸付けとして貸金業法42条1項で無効とし、業者が渡した金銭を差し引くことも認めませんでした[12]。ただし、この事件の業者は口頭弁論に出頭しておらず[12]、判決を得ても実際に回収できるかは別の問題です。

違法な業者からお金を受け取った利用者は、通常は被害者の立場です。一方で、存在しない売掛金の請求書で申し込むなど利用者自身がうそをつけば、刑法246条の詐欺罪(10年以下の拘禁刑)などに問われるおそれがあります[14]。ファクタリングでの架空債権や二重譲渡に詐欺罪が成立するかを判断した判例は、当サイトの調査では特定できていません。

逮捕・検挙のニュースを読むときの注意点

ファクタリングに関する逮捕のニュースを読むときは、「誰を対象にした取引か」「どの法律での検挙か」「手続きがどの段階か」の3点を確かめます。同じ「ファクタリング業者の逮捕」という見出しでも、中身は給与ファクタリング、事業者向けの偽装ファクタリング、投資詐欺と大きく異なるためです。

確認する点 見るべき記載 読み違えやすい例
取引の対象 個人の給与か、事業者の売掛金か、投資の出資金か 給与ファクタリングの事件を、事業者向けファクタリング全般の違法性の根拠にしてしまう
適用法令 貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(高金利・預り金)、詐欺罪など 「ファクタリング罪」があると誤解する。ファクタリングそのものを処罰する法律はない
手続きの段階 検挙・逮捕、起訴、判決・決定の確定 検挙の段階で有罪が確定したものとして扱ってしまう
情報の出どころ 警察の発表、裁判所の公開、報道機関の独自取材 出典のない転載記事やSNSの投稿を事実として扱う

逮捕や検挙は捜査の段階の手続きで、有罪かどうかは裁判で決まります。当サイトが警察庁の公表資料と裁判所の公開情報に絞って事例を紹介しているのは、事実関係と手続きの段階を確認できるためです。

事例から学ぶ、契約前に確認すること

公表された検挙事例の手口は、契約前の確認で見抜けるものが多くあります。次のチェックリストは、この記事で紹介した事例の共通点から作ったものです。

被害の疑いがあるときの相談先と手順はファクタリング詐欺の手口と相談先で、給与ファクタリングの詳しい仕組みは給料ファクタリング(給与ファクタリング)は違法で解説しています。事業者向けの契約で違法と合法を分ける判断要素はファクタリングは違法?、業者の登録の調べ方はファクタリング会社に許認可や登録は必要?を参照してください。

よくある質問

Qファクタリング業者が逮捕された事例はありますか?

Aあります。警察庁の公表資料には、給与ファクタリングを名目に無登録で貸付けをしたとして、2021年1月に警視庁が7人・1法人を、2021年5月までに千葉・沖縄の警察が6人・3法人を、2022年7月までに埼玉県警が5人を検挙した事例が載っています。いずれも貸金業法違反(無登録営業)等での検挙です。

Q事業者向けのファクタリングで業者が逮捕された例はありますか?

A警察庁の令和3年〜令和7年分の「生活経済事犯の検挙状況等について」には、事業者向けの偽装ファクタリングの個別の検挙事例は掲載されていません。ただし、日本貸金業協会は2017年12月の注意喚起で、同年1月にファクタリングを偽装したヤミ金融が大阪府警に逮捕されたとの報道があったと紹介しています。検挙事例が公表されていないことは、被害がないことを意味しません。

Q給与ファクタリングは最高裁で違法と判断されましたか?

A最高裁判所第三小法廷は令和5年(2023年)2月20日の決定で、給与ファクタリングの業者が交付した金銭は貸金業法2条1項と出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断し、上告を棄却しました。これは無登録営業などで起訴された刑事事件の判断です。裁判の種類は「判決」ではなく「決定」です。

Q逮捕された業者に払ったお金は返ってきますか?

A業者が検挙されても、利用者が払ったお金が自動的に返ってくるわけではなく、返還は刑事事件とは別に民事上の請求の問題になります。東京地裁令和3年2月9日判決は、給与ファクタリングの業者に利用者が支払った金額の全額返還を命じました。見通しは事案で変わるため、契約書と振込記録を持って弁護士に相談してください。

Qファクタリングを利用した側が逮捕されることはありますか?

A違法な業者からお金を受け取った利用者は、通常は被害者の立場です。ただし、存在しない売掛金の請求書で申し込んだり、同じ売掛金を二重に売ったりすれば、利用者自身が刑法の詐欺罪などに問われるおそれがあります。これらの行為に詐欺罪が成立するかを判断した判例は、当サイトの調査では特定できていません。

Qファクタリング関連の逮捕のニュースはどこで確認できますか?

A当サイトでは、警察庁が毎年公表する「生活経済事犯の検挙状況等について」と、裁判所の裁判例情報で確認できる事例だけを紹介しています。各都道府県警察の報道発表で公表される事例もありますが、実名を含む報道の転載は避け、手口と規模に絞って確認することをおすすめします。

出典・参考資料

  1. 警察庁「令和3年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2022年4月)
  2. 警察庁「令和4年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2023年3月)
  3. 警察庁「令和5年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2024年4月)
  4. 警察庁「令和6年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2025年3月)
  5. 警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」(2026年3月)
  6. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定(令和4年(あ)第288号)」(2023年2月20日)
  7. 日本貸金業協会「「ファクタリング」を装ったヤミ金融にご注意ください」(2017年12月4日)
  8. 警察庁「令和4年版 警察白書(ヤミ金融事犯)」
  9. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  10. e-Gov法令検索「貸金業法」
  11. e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」
  12. 裁判所「東京地方裁判所 令和3年2月9日判決(令和2年(ワ)第11883号)」(2021年2月9日)
  13. 裁判所「大阪地方裁判所 平成29年3月3日判決(平成26年(ワ)第11716号)」(2017年3月3日)
  14. e-Gov法令検索「刑法」

出典のURLと内容は2026年9月18日時点で確認しています。

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この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「ファクタリング業者の逮捕・検挙事例と手口の傾向【警察庁の公表資料から】」(https://factoring.co.jp/safety/arrest-cases/、2026年9月18日更新)