違法業者対策

ファクタリング会社が倒産したらどうなる?入金済み・未入金のケース別

最終更新 公開 約11分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • ファクタリング会社が破産すると、会社の財産の管理と処分の権限は裁判所が選任した破産管財人に移り(破産法78条1項)、利用者は以後、管財人を相手に手続きを進めます。
  • 買取代金を受け取り済みのノンリコース契約なら、ファクタリング会社が倒産しても利用者が代金を返す必要は原則ありませんが、2社間で売掛先から回収したお金は、倒産した会社ではなく破産管財人の案内に従って送金します。
  • 買取代金を受け取る前にファクタリング会社が破産した場合、未払いの代金は破産債権となり、破産手続によらなければ行使できず(破産法100条1項)、債権届出期間内に裁判所へ届け出て配当を受けます。
  • 破産手続開始の決定は官報で公告され、公告には破産管財人の氏名と、破産者に債務を負う人は破産者に弁済してはならない旨が載ります(破産法10条1項・32条1項)。
  • アンクパートナーズの推計では、ファクタリング市場には200社以上が参入し、2026年8月までの1年で20社近くが撤退しており、利用者は相手先の事業継続性も確認する必要があります。
早わかり表
倒産後の相手方破産なら裁判所が選任した破産管財人(破産法78条1項)
代金受取済み・ノンリコース原則として返金は不要。2社間の回収金は管財人の案内に従って送金
代金未入金契約の履行状況による。未払代金は破産債権として届け出る(破産法100条・111条)
倒産の知り方官報の公告(直近90日分は無料で閲覧可)、管財人からの通知(破産法32条3項)
業界の動き200社以上が参入、この1年で20社近くが撤退(アンクパートナーズ推計、2026年8月)
資金繰りの相談先日本政策金融公庫の支店・相談窓口、よろず支援拠点、弁護士
目次
  1. ファクタリング会社の倒産は起こりうるか
  2. 倒産すると何が起きるか:破産手続の基本
  3. ケース別:入金済み・未入金でどうなるか
  4. 2社間と3社間で、倒産したときのリスクはどう違うか
  5. 倒産を知ったらやること
  6. 資金繰りへの影響と公的な支援
  7. 倒産に備えた会社の選び方

ファクタリング会社が倒産しても、買取代金を受け取り済みで、償還請求権のないノンリコース契約なら、利用者が代金を返す必要は原則ありません。ただし、2社間で売掛先から回収したお金は、倒産した会社ではなく破産管財人の案内に従って送金する必要があります。買取代金をまだ受け取っていない場合は、未払いの代金が破産債権となり、全額は戻らない可能性があります。

この記事では、破産手続を前提に、入金済み・未入金など状況別の扱いと、倒産を知ったときにやることを説明します。ファクタリングの違法性など全体像はファクタリングは違法?合法となる条件と裁判例を参照してください。

ファクタリング会社の倒産は起こりうるか

ファクタリング会社も一般の企業と同じく倒産しえます。アンクパートナーズの推計では、ファクタリング市場には200社以上が参入しており、2026年8月までの1年で20社近くが撤退したとされています[2]。撤退には廃業や事業譲渡も含まれるため、すべてが倒産ではありませんが、取引先の会社がなくなる可能性は現実的なものです。

早期資金化サービスの提供会社が大型倒産した例もあります。帝国データバンクによると、クレジットカード売上代金の早期決済代行サービスを手がけていた全東信が、2026年7月に負債1,151億6,400万円で破産しました[3]。同社については、経済産業省が中小企業向けの資金繰り支援として特別相談窓口を設置し、同社のサービス利用者への影響が懸念されていると帝国データバンクは伝えています[3]。日本政策金融公庫も、同社の破産手続開始で影響を受けた中小企業・小規模事業者などの融資や返済の相談に応じる特別相談窓口を設けています[4]。

では、倒産ではなく事業譲渡やサービス終了の場合は?

ファクタリング会社が倒産せずに、事業をほかの会社に譲ったり、サービスを終えたりすることもあります。この場合、契約の相手方がほかの会社に変わるには、原則として利用者の承諾が必要です。民法539条の2は、契約上の地位を譲渡する合意をした場合、相手方が承諾したときに契約上の地位が第三者に移転すると定めています[10]。

一方、ファクタリング会社が買い取った売掛金そのものを別の会社に譲ることは、債権の譲渡として利用者の承諾なしにできる場合があります(民法466条1項)[10]。その場合、新しい譲受人が売掛先に請求するには、通知か承諾が必要です(民法467条1項)[10]。送金先の変更の連絡が来たら、次の章で説明するように、根拠となる書面を必ず確認してください。

倒産すると何が起きるか:破産手続の基本

ファクタリング会社が破産すると、会社の財産を管理・処分する権限は、裁判所が選任した破産管財人に移ります(破産法78条1項)[1]。利用者は、代金の請求も回収金の送金も、原則として管財人を相手に進めることになります。

破産手続の段階 何が起きるか 条文
破産手続開始の決定 裁判所が破産管財人を選任し、債権届出期間などを定める 破産法31条1項[1]
公告 開始決定の主文、管財人の氏名、債権届出期間、破産者に債務を負う人は破産者に弁済してはならない旨などが官報に公告される 破産法10条1項・32条1項[1]
通知 管財人、知れている債権者、破産者に債務を負う人などに、公告事項が通知される 破産法32条3項[1]
債権の届出 破産手続に参加したい債権者は、期間内に債権の額と原因などを裁判所に届け出る 破産法111条1項[1]
配当 破産財団から、届け出た債権者に配当される 破産債権は破産手続によらなければ行使できない(破産法100条1項)[1]

破産法でいう「破産債権」とは、破産手続開始前の原因にもとづいて生じた財産上の請求権で、財団債権に当たらないものです(破産法2条5項)[1]。未払いの買取代金は、通常この破産債権に当たります。

官報は、直近90日分をインターネットで無料で閲覧できます[5]。会社と連絡が取れなくなったら、官報で破産手続開始の公告が出ていないか確認してください。

ケース別:入金済み・未入金でどうなるか

利用者への影響は、買取代金を受け取ったかどうか、2社間か3社間か、償還請求(買戻し)の約束があるかで分かれます。自分の状況を次の表で確認してください。

状況 利用者への影響 やること
代金受取済み・ノンリコース・3社間 譲渡の通知・承諾で売掛先に対抗できる状態(民法467条1項)[10]なので、売掛先がファクタリング会社(管財人)に直接払う。利用者の手続きは原則ない 売掛先から問い合わせがあれば、公告と管財人の氏名を確かめるよう伝える
代金受取済み・ノンリコース・2社間(回収前) 売掛金の回収と送金の義務は残る 売掛先から回収したら、管財人の案内する方法で送金する
代金受取済み・2社間(回収したが未送金) 送金の義務は残る。倒産を理由に払わなくてよくなるわけではない 管財人に連絡し、送金先と期日を確認する
代金受取済み・償還請求(買戻し)付き 売掛先が払わない場合、管財人から買戻しを求められる可能性がある 契約書を確認し、弁護士に相談する
契約済み・代金未入金 契約の履行状況によって、解除か履行か、または破産債権の届出になる 次の「未入金の場合」を参照
申込み中・審査中 契約が成立していなければ、売掛金は譲渡されていない 提出した書類の扱いを確認し、別の資金調達を急ぐ

では、償還請求(買戻し)付きの契約だったら?

売掛先が払わないときに利用者が買い戻す約束がある契約では、ファクタリング会社が破産しても、管財人がその権利を行使して買戻しを求めてくる可能性があります。管財人は会社の財産を管理・処分する立場にあるからです(破産法78条1項)[1]。一方、こうした買戻し義務のある取引は、金融庁が実態として貸付けに当たり、貸金業に該当するおそれがある例として挙げています[6]。請求を受けたら、契約書を持って弁護士に相談してください。

では、回収金を倒産した会社の口座に振り込んでしまったら?

破産手続開始後に、その事実を知らずに破産者に弁済した場合は、その弁済は破産手続の関係でも有効と主張できます(破産法50条1項)[1]。一方、開始を知りながら破産者に弁済した場合は、破産財団が受けた利益の限度でしか効力を主張できません(同条2項)[1]。振り込んだあとで倒産を知った場合は、振込日と金額がわかる記録を用意して、管財人に連絡してください。

では、代金をまだ受け取っていない場合は?

買取代金を受け取る前にファクタリング会社が破産した場合、扱いは契約の履行がどこまで進んでいたかで変わります。

  1. 双方ともまだ履行を終えていない場合(売掛金の譲渡手続も終わっていないなど):破産管財人が、契約を解除するか、会社の債務を履行して利用者に履行を求めるかを選びます(破産法53条1項)[1]。利用者は管財人に対し、相当の期間を定めて、解除か履行かを答えるよう催告でき、期間内に答えがなければ解除とみなされます(同条2項)[1]。
  2. 売掛金の譲渡は済み、代金だけが未払いの場合:未払代金は破産債権となり、債権届出期間内に裁判所へ届け出て、配当を受けます(破産法100条1項・111条1項)[1]。

では、未払代金と、自分が送るべき回収金を差し引きできる?

利用者が未払代金の債権を持ちながら、別の取引で回収金の送金義務を負っている場合、差し引き(相殺)できる可能性があります。破産法67条1項は、破産債権者が破産手続開始の時に破産者に対して債務を負担しているときは、破産手続によらないで相殺できると定めています[1]。ただし、相殺には破産法上の制限もあり、債務を負った時期などによっては認められません。自己判断で送金を止めずに、弁護士か管財人に確認してください。

2社間と3社間で、倒産したときのリスクはどう違うか

ファクタリング会社が倒産したときに利用者の手間が大きいのは、回収金が利用者の口座を通る2社間ファクタリングです。3社間では売掛先がファクタリング会社に直接支払うため、利用者が送金先を判断する場面がほとんどありません。

比べる点 2社間ファクタリング 3社間ファクタリング
回収金の流れ 売掛先→利用者→ファクタリング会社(管財人) 売掛先→ファクタリング会社(管財人)
倒産後に利用者がすること 回収金の送金先を管財人に確認し、送金する 売掛先からの問い合わせに対応する程度
送金先を誤る危険 利用者が従来の口座に振り込むおそれがある(破産法50条)[1] 売掛先が管財人の通知に従う
代金未入金の危険 契約から入金までに会社が倒産すれば、どちらの方式でも生じる 同左
売掛先への影響 通常は知られないが、管財人が売掛先に通知する可能性はある 売掛先はすでに譲渡を知っている

倒産を知ったらやること

ファクタリング会社の倒産を知ったら、事実を確かめ、書類をそろえ、管財人の案内に従うことが基本です。次の順で進めてください。

  1. 事実を確認する。 官報の破産手続開始の公告[5]、会社の公式サイト、裁判所や管財人からの通知を確認します。公告には破産管財人の氏名と債権届出期間が載ります(破産法32条1項)[1]。
  2. 書類をそろえる。 契約書、見積書、入出金の記録、売掛先への請求書、ファクタリング会社とのやりとりを集めます。
  3. 回収金の送金先を管財人に確認する。 2社間で送金が残っている場合、従来の口座に振り込む前に、管財人に送金先を確認します。
  4. 未払代金があれば、債権届出をする。 届出期間内に、債権の額と原因などを裁判所に届け出ます(破産法111条1項)[1]。
  5. 債権譲渡登記の扱いを確認する。 取引が終わった売掛金について登記が残っている場合、抹消登記の登録免許税は1件1,000円です[7]。手続きは管財人と相談します。
  6. 資金繰りの穴を埋める手段を探す。 代金が入らないことで資金が足りなくなる場合は、融資の相談を急ぎます。
  7. 判断に迷ったら弁護士に相談する。 日弁連のひまわりほっとダイヤル(0570-001-240)では、一部地域を除き初回30分無料で弁護士に相談できます[9]。

では、債権届出には何を書く?

破産債権の届出では、債権の額と原因などを裁判所に届け出ます。破産法111条1項が定める主な届出事項は次のとおりです[1]。

届出事項(破産法111条1項) ファクタリングの未払代金での書き方の例
各破産債権の額及び原因(1号) 「○年○月○日付の売掛債権売買契約にもとづく未払いの買取代金 90万円」など
優先的破産債権であるときはその旨(2号) 該当するかどうか迷ったら、弁護士に確認する
配当額が一定額に満たなくても受け取る意思があるときはその旨(4号) 少額でも受け取りたい場合は記載する

届出には、契約書の写し、見積書、請求書、ファクタリング会社とのやりとりなど、債権の額と原因がわかる資料を用意します。書式や提出先は、破産管財人や裁判所からの通知で案内されます。

では、保証金や手数料を先に払っていた場合は?

買取代金を受け取る前に、保証金や手数料などの名目でファクタリング会社にお金を払っていた場合、その返還を求める権利も、破産手続開始前の原因にもとづく請求権として破産債権になるのが通常です(破産法2条5項)[1]。未払代金と同じく、債権届出期間内に届け出てください。

資金繰りへの影響と公的な支援

ファクタリング会社が倒産して代金が入らなくなると、利用者の資金繰りにそのまま穴があきます。代金を当てにしていた支払いの期日を確かめ、早めに金融機関や公的な窓口に相談してください。

全東信の破産では、日本政策金融公庫が特別相談窓口を設け、国民生活事業で融資限度額7,200万円、中小企業事業で7億2,000万円の「経営環境変化対応資金」を適用できる制度として案内しました[4]。このように、影響が広い倒産では公的金融機関が特別の窓口を設けることがあります。個別のファクタリング会社の倒産でも、取引のある金融機関や日本政策金融公庫の支店に、資金繰りの状況を早めに相談してください。

相談先 相談できること
日本政策金融公庫の支店 運転資金の融資、返済の相談[4]
取引のある銀行・信用金庫 運転資金の融資、既存借入れの返済条件の変更
弁護士(ひまわりほっとダイヤルなど) 破産債権の届出、管財人との交渉、相殺の可否[9]

資金繰りの穴を別のファクタリングで埋めると、手数料の負担が重なります。やむを得ず使う場合も、ファクタリングがやめられない状態から抜け出す方法を読んで、連鎖にならない計画を立ててください。

倒産に備えた会社の選び方

ファクタリング会社が倒産するかを事前に見分ける確実な方法はありませんが、公表情報で事業の実体と継続性を確かめることで、危険を減らせます。特に、買取代金を受け取る前にお金を払う契約は避けてください。

業界団体に加入しているからといって、倒産しないことが保証されるわけではありません。会社の選び方の全体はファクタリング会社の選び方で、方式の違いは2社間と3社間の違いで解説しています。売掛先の側が倒産した場合は、売掛先が倒産・支払遅延したらを参照してください。

よくある質問

Qファクタリング会社が倒産したら、受け取ったお金を返す必要がありますか?

A買取代金を受け取り済みで、償還請求権のないノンリコース契約なら、ファクタリング会社が倒産しても、利用者が代金を返す必要は原則ありません。売掛金はすでにファクタリング会社に売っているため、倒産によってその売買がなかったことになるわけではないからです。ただし、買戻し義務がある契約や、契約違反があった場合は、破産管財人から請求を受ける可能性があります。

Q2社間で回収した売掛金は、倒産した会社に送金すべきですか?

A破産手続が始まった後は、会社の財産の管理権限は破産管財人に移るため、回収金は管財人の案内に従って送金します。破産手続開始の公告には、破産者に債務を負う人は破産者に弁済してはならない旨が載ります。開始を知りながら従来の口座に振り込むと、その弁済の効力は破産財団が受けた利益の限度でしか主張できません(破産法50条2項)。

Q買取代金を受け取る前にファクタリング会社が破産したらどうなりますか?

A契約の双方がまだ履行を終えていない場合は、破産管財人が契約を解除するか、履行するかを選びます(破産法53条1項)。利用者は管財人に、相当の期間内にどちらにするか答えるよう催告でき、期間内に答えがなければ解除とみなされます(同条2項)。売掛金の譲渡が済んで代金だけが未払いの場合は、未払代金を破産債権として届け出ることになります。

Q3社間ファクタリングで会社が倒産したら、売掛先はどこに払えばいいですか?

A3社間ファクタリングでは売掛金の譲渡が売掛先に通知・承諾されているため、売掛先の支払先はファクタリング会社で、破産後は破産管財人が支払先を案内します。売掛先が破産者に債務を負う人として知れていれば、裁判所から公告事項が通知されます(破産法32条3項)。利用者は売掛先から問い合わせがあったときに、公告と管財人の氏名を確認するよう伝えます。支払先を利用者が勝手に変えることはできません。

Qファクタリング会社の倒産はどうやって知ればいいですか?

A破産手続開始の決定は官報で公告され、直近90日分の官報はインターネットで無料で閲覧できます。知れている債権者や、破産者に債務を負う人には、裁判所から公告の内容が通知されます(破産法32条3項)。会社と連絡が取れない、入金が約束の日に来ないといった異変があれば、官報と会社の公式サイトを確認してください。

Q未払いの買取代金は全額戻ってきますか?

A未払いの買取代金は破産債権となり、破産財団から債権額に応じて配当を受けるため、全額が戻るとは限りません。配当の割合は財団の財産と債権の総額で決まり、財産が少なければ配当がないこともありえます。債権届出期間内に裁判所へ届け出ないと配当を受けられないため、通知や公告を見落とさないでください。

Q倒産しにくいファクタリング会社を選ぶ方法はありますか?

A倒産しない会社を事前に見分ける確実な方法はありませんが、法人番号・所在地・資本金・設立年・親会社などの公表情報で、事業の実体と継続性を確かめることはできます。国税庁の法人番号公表サイトでは、商号や所在地の変更履歴も確認できます。買取代金の入金前に保証金などを払う契約は、倒産時に代金を受け取れないまま支払いだけが残るため避けてください。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「破産法」
  2. アンクパートナーズ合同会社「2026年版 ファクタリング市場の現状と展望」
  3. 帝国データバンク「全国企業倒産集計2026年7月報」
  4. 日本政策金融公庫「全東信の破産手続開始に伴う特別相談窓口」
  5. 国立印刷局「官報(インターネット版)」
  6. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  7. 法務省「債権譲渡登記の登録免許税・手数料」
  8. 国税庁「法人番号公表サイト」
  9. 日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤルについて」
  10. e-Gov法令検索「民法」
  11. 一般社団法人オンライン型ファクタリング協会「会員企業一覧」

出典のURLと内容は2026年9月18日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開

内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。

この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「ファクタリング会社が倒産したらどうなる?入金済み・未入金のケース別」(https://factoring.co.jp/safety/provider-bankruptcy/、2026年9月18日更新)