銀行は取引先の各社を査定し、債権者区分を決めています。
債権者区分がどうであるかによって「融資を受けられるか・受けられないか」かなりの部分まで決まってしまうことが多いです。
そのため、債権者区分を良い状況に持っていくことは、非常に重要なことです。
本稿では、債権者区分とその改善のための取り組みを解説していきます。
債権者区分とは?
銀行が融資の申し込みを受けた際には、色々な要素を元に会社を審査していくことになります。
この時、融資審査に通るかどうかの重要な要素として、「債権者区分」というものがあります。
これは、申し込んできた会社の信用格付です。
銀行は独自に信用度を格付けており、それによって融資を出しやすい会社であるか、出しにくい会社であるかを判断します。
債権者区分が融資に与える影響は非常に大きいものですから、普段から良くなるように努力しておくことが重要となります。
債権者区分の定義
では、債権者区分の定義を見ていきましょう。
正常先
正常先とは、財務内容や業績が良好であり、延滞もない会社のことです。
要注意先
要注意先とは、いくらかの不安がある会社のことです。
財務内容や業績のどちらか、または両方に問題がある会社、あるいは延滞がある会社を指します。

要注意先のうち、融資の全部または一部が要管理債権の場合、特に「要管理先」と呼ばれます。
要管理債権とは、3ヶ月以上延滞になっている債権や、貸出条件緩和債権を指します。
貸出条件緩和債権とは、経営再建や支援を目的として行った融資のことです。
金利を減額あるいは免除としたり、元本や利息の支払いを猶予したりするものです。

要管理債権はないものの、財務内容に問題があったり、業績が悪かったり、延滞を起こしたりしている会社を指します。
破綻懸念先
破綻懸念先とは、経営難に陥っておいる会社のことです。
改善の見込みもなく、融資が長期延滞に陥っており、破たんが懸念されている会社のことを指します。
実質破綻先
実質破綻先とは、実質的に破綻している会社のことです。
法的には破綻の事実はないものの、営業所を廃止するなど、実質的に破綻している会社を指します。
破綻先
破綻先とは、法的な破産手続きを開始している、あるいは手形が不渡りになって取引停止処分になるなどして、破綻した会社のことです。

融資の状況において、利息の減免や返済の猶予、延滞などが起こっていれば、融資の状況に問題ありと判断され、債権者区分が下がります。
企業の状況において、貸借対照表で債務超過状態に陥っていたり、損益計算書で赤字であったりすれば、企業の状況に問題ありと判断されます。
債権者区分が下がるのです。
融資を受ける際、債権者区分が正常先と判断されていれば、銀行によって「融資を検討しても問題ない」と判断されているということであり、融資を受けることが可能です。
しかし、要注意先とみなされていれば「融資は受けにくく」破綻懸念先・実質破綻先・破綻先ならば確実に融資は不可能です。
正常先以外では、要注意先だけが融資の可能性を持っています。
要注意先の会社は、経営改善に努めて正常先に回復することで、融資を受けることができるのです。

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債権者区分を銀行に聞いてみる
融資を受けるためには、債権者区分は正常先であることが必要です。
要注意先以下では融資を受けられないとなれば、債権者区分の重要性が分かると思います。
債権者区分が悪ければ、改善のための取り組みも必要です。
しかしここで、「そもそも銀行が自社をどのように格付けているのか分からない」という問題があります。
従来の取引によって、大体の区分を予測することはできますが、正確には把握できません。
この問題を解消するためには、銀行に債権者区分を聞くほかありません。
もちろん、銀行は債権者区分を簡単には公開してくれません。
もし、要注意先以下であれば、経営者がどうしてそうなっているのかを聞いてくるでしょう。関係悪化につながる可能性もある為です。
そこで、銀行に債権者区分を聞くにあたっては、銀行員の警戒を解くことから始めましょう。
そのためには、経営努力のために知りたいとはっきり伝えるのが最も効果的です。

債権者区分を知っておき、今後より良い付き合いを続けていくためにも経営努力をしたいと考えています。
債権者区分が悪ければ、より一層の経営努力が必要だと考えていますから、現在の区分が悪くても教えてください。
このように伝えれば、銀行は債権者区分を教えることによって、会社との付き合いに問題が生じることはないと考えます。
むしろ、債権者区分を教えることによって、今後の付き合いが良くなっていく可能性があります。
銀行にとっても「教えるメリット」が出てくれば、教えてもらえやすくなります。

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債権者区分改善の取り組み
債権者区分を聞いたところ、要注意先以下であったならば、区分を改善するための経営努力が必要となります。
具体的には、資料を作って銀行に説明を行い、債権者区分の改善を図ることが必要となります。
例えば、損益計算書が赤字になっていることによって、要注意先に認定されていたとします。
このとき「その赤字が一過性のものであり、次期には黒字転換が確実である」ことが分かっていれば、その旨の資料を作って説明するのです。
そうする事で、債権者区分を正常先に引き上げてもらえる可能性があります。
しかし、一過性のものではない場合には「財務体質を改善したり、業績を改善したり」するべく経営努力をしましょう。
自社の状況をあるべき姿に戻していきます。
その上で、債権者区分を引き上げてもらえる可能性が出たならば、説明資料を作って銀行にアピールし、債権者区分を良くしていきます。

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銀行は債権者区分を良くしたい
基本的に、銀行は会社の債権者区分を良くしたいと思っています。
債権者区分が悪い会社が多ければ「銀行の貸倒引当金が多くなり、損益が悪化」するからです。
このため、銀行は債権者区分が悪い会社に対して、債権者区分を改善するための材料があれば、それを積極的に取り上げようとします。
このことからも、会社は銀行に対して色々なことをアピールしたほうが良いと分かるでしょう。
経営者の中には、債権者区分が悪化することを恐れて、銀行にできるだけ情報を開示しないようにすることもあります。
しかし、そのような行動は、かえって債権者区分改善のチャンスを失っている可能性もあるのです。
だからこそ、まずは債権者区分を把握しましょう。
改善のための取り組みを実践し、融資を受けやすい状況を作っていくことが大切です。

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まとめ
債権者区分は、銀行が融資の可否を判断するにあたって、非常に重要な要素となります。
もし債権者区分が要注意先以下であれば、融資を受けることが難しくなりますから、債権者区分改善に努めなければなりません。
ぜひ、本稿を参考にしながら、債権者区分改善に努められることをおすすめします。