会社の事業が回らなくなったとき、破産を考える人は多いものです。
個人でも、借金で首が回らなくなった時には自己破産を考える人が多いですし、それは経営者でも同じことなのです。
しかし、破産をしてしまうと、経営者のその後の人生はかなり厳しいものとなっていきます。
それを覚悟で破産するならば良いのですが、そうならないためには、破産せずに何とかやっていく道を模索する必要があります。
そして、その道が見つかる場合も少なくありません。
本稿で、破産を選ばなかった場合にどうなるかを見ていきましょう。
破産にはお金がかかる
本稿を読んでいる経営者の方は、破産を考えているのかもしれません。
売り上げが落ち、仕入先への支払いや銀行への返済が厳しくなり、そんな会社に銀行は融資してくれませんから、資金繰りが厳しくなります。
ついに「破産」の二文字が頭に浮かぶようになるのです。
これは一般的な感覚で、諦めが早いわけではないでしょう。
お金がなく、対処のしようもないのだから破産するしかないという考え方は、多くの個人や法人に共通する考え方なのです。
しかし、是非とも知っておきたいことがあります。

お金がないから破産するのだから、お金はかからないものというイメージがあります。
また、法テラスは無料で破産の相談に乗ってくれますから、お金がかからないというイメージがあるのかもしれません。
しかし、破産は法的に申し立てるものです。
裁判所には予納金を納める必要がありますし、弁護士への報酬も発生します。
相談は無料でも、破産手続きは有料なのです。
つまり、本当にお金が無い状況ならば、破産さえできないのが現実です。
では、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。
まず、破産申立のために弁護士に依頼することになりますが、弁護士への着手金は前払いになり、破産が完了したら、着手金とほぼ同額の報酬を支払うことになります。
この着手金の額は、東京弁護士会の規定によると、次のように定められています。
- 事業者の自己破産案件ならば50万円以上
- 非事業者の自己破産案件ならば20万円以上
つまり、事業者の破産に関する案件ですから、着手金として50万円、報酬として50万円、合計100万円が必要となります。
また、これはあくまでも最低金額です。
さらに、裁判所への予納金も発生します。
こちらは債務総額によって異なりますが、東京地方裁判所の場合には、以下のように定められています。
予納金 | |||
債務総額(円) | 破産管財人選任事件 | ||
法人 | 自然人 | 法人/自然人 | |
通常 | 少額管財手続き | ||
5000万未満 | 70万円 | 50万円 | 20万円 |
5000万~1億 | 100万円 | 80万円 | |
1億~5億 | 200万円 | 150万円 | |
5億~10億 | 300万円 | 250万円 | |
10億~50億 | 400万円 | ||
50億~100億 | 500万円 | ||
100億~250億 | 700万円 | ||
250億~500億 | 800万円 | ||
500億~1000億 | 1000万円 | ||
1000億以上 | 1000万円以上 |
つまり、債務総額1億円の会社が破産をしようと思えば、弁護士への着手金と報酬で100万円、さらに裁判所への予納金で100万円の合計200万円がかかります。
これだけのお金がなければ、破産することもできません。
また、破産のために使える数百万円の費用があるならば、それを会社の再生に使うことはできないでしょうか。
そのような方向で考えていくと、破産という最悪の状況を避けられる可能性が出てくるかもしれません。

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弁護士はあまりあてにしない
破産に当たっては、ともかくもまずは弁護士に相談することでしょう。
このとき、多くの経営者は破産をある程度覚悟しつつも、できれば破産しないでよい方向にもっていきたい、そのために弁護士がなにか道を示してくれるのではないかという淡い期待を抱いているものです。
しかし、弁護士に相談したとしても、その期待に応えてくれるケースは非常に少ないのが現実です。
まず、財務内容も事業成績も非常に悪く、経営が成り立たないまでに悪化しているのですから、弁護士がそれを進めたとしても何ら問題はありません。
むしろ、それが当然のことだとも言えるでしょう。
しかし、確かに事業内容や財務内容は良くありませんが、売上がゼロというわけではありませんし、資産もゼロではありません。
ですから、破産以外にもなにか方法がないものだろうかと思っているのです。
それでも、弁護士は破産を進めてくることが圧倒的に多いです。
この理由はただ一つ、破産案件に持ち込んだ方がラクに稼げるからです。
というのも、破産せずに生き残りを模索するとなると、民事再生法や会社更生法といった法律を適用しながら、会社が存続する道を模索していく必要があります。
再生計画の立案や計画の認可までには多くのお金と時間がかかります。

ならば、弁護士としては最初から破産を進め、サクサクすすめていき、着手金と成功報酬を受け取った方がラクだというわけです。
もし、あなたが破産以外の道を模索するために弁護士に頼ろうとしているならば、弁護士がその期待に応えてくれるとは、あまり考えない方が良いでしょう。
それよりも、会社再生のために捻出できる時間と費用の全てを以て、事業継続に挑んだ方が良いかもしれません。

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破産間近。借金を払えないとどうなる?
破産を検討するくらいの状態ですから、もう銀行への借金の返済も困難な状態になっていると思います。
もし銀行への借金を返済しなかったらどうなるかをきちんと知っておくかどうかによって、破産や再生への向き合い方は全く変わってくるものです。
銀行の借金を返さないと、一体どうなるのかというと、まず「期限の利益の喪失」という状態になります。
銀行からお金を借りる時には、それを何年で返済するかを決め、契約書にも明記されています。
「〇年で返済する」ということは、裏を返せば「〇年は返済しなくても良い」ということにもなります。
これを、「期限の利益」というのです。
期限の利益を喪失するというのは、〇年は返済しなくてよいという条件を失うことと考えればよいでしょう。
このことは、契約書の中に「返済が遅れれば期限の利益を喪失する」と書かれています。

銀行からの融資には、色々な形態があります。
担保として不動産や有価証券などを差し入れていたり、連帯保証人に代表者以外の第三者をつけたり、信用保証協会が保証していたりと色々です。
返済が滞ったとき、銀行は期限の利益の喪失を理由に即時返済を求めてきます。
担保があれば、それを換金してすぐに返済することを求めてきますし、連帯保証人が付いていれば連帯保証人にも督促が行われます。
しかし実際には、担保を換金するには時間がかかりますから、すぐに資産を失うようなことはありません。
連帯保証人に対しても、すぐに取り立てが行われることはありませんし、行われたとしても銀行はコンプライアンスに厳しいですから、強引な取り立てなどは起こり得ません。
したがって、対処の方法は意外なほどに豊富です。

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取り立て人はこう変わる
借金を返さなかった場合、「取り立て」という言葉が頭をよぎることでしょう。
取り立て人は果たして誰になるのかということは、すごく気になるところだと思います。
信用保証協会保証付融資の場合
まず、信用保証協会から保証を受けて借り入れていた場合には、返済不能になった債権は保証協会が代わりに返済してくれます。
これを、代位弁済と言います。
こうなると、銀行は回収すべきものを回収できたため、会社とは関わらなくなります。
そのため、銀行から取り立てを受けることはなくなります。
ならば誰が取り立てるのかというと、銀行に代わって新たに債権者となった保証協会です。

銀行にとっては、信用保証協会保証付融資ならば、万が一の際にも保証協会が支払ってくれますから、銀行はノーリスクで貸し付けられる制度と言えます。
銀行としては、保証協会が立て替えてくれるため、貸し倒れになることもありません。
このように考えると、経営者が銀行に「払えません」というのも、銀行にとってはそれほど迷惑なことではないと分かります。
「そうですか、じゃあ、保証協会に払ってもらいます」というだけのことです。
さらに、万が一の場合に保証をしてくださいということで、保証料を支払っているのは会社です。
銀行が支払っているならば多少の罪悪感も必要でしょうが、保証料を支払っているのはあくまでも会社なのです。
ですから、返済不能になったら即破産というのではなく、まずは銀行に返済可能な額や返済を待って欲しい期間などを相談してみるのが賢明です。
誠意をもって話せば、銀行としてはリスクのない案件ですし、相談に乗ってくれることと思います。
経営者としては、銀行に払えなければ保証協会に払うことになるだけです。

信用保証協会は債権をどう回収するか
では、信用保証協会に債権が移った場合、どのように回収がなされているのでしょうか。
保証を受けるにあたり、会社は保証料を支払っています。
したがって、保証料を支払ったのだから払ってもらって終わりだと考える人もいるのですが、それほど甘くはありません。
信用保証協会は、あくまでも立て替えただけだから払ってくれという態度で回収に臨みます。
保証協会は、経済産業省の管轄であり、金融庁管轄の銀行とは取引ルールが異なります。
銀行取引ならば、債務者が支払ったお金は利息に充てたのち、元金返済に充当されます。
しかし信用保証協会の場合、まず元金返済に充当されるため、元金の減るスピードが速いです。
これは信用保証協会は利息よりも、むしろ元金の回収を重視しているのだということが分かります。

つまり、信用保証協会に代位弁済してもらった後、元金を計画的に返済していくことができれば、利息などは免除してもらい、会社や生活を再建する道を模索していくことができるということです。
信用保証協会への交渉は、ともかく誠実な対応を心がけることが重要です。
現在の資産状況や他の借金の状況、返済状況、事業の状況、事業を継続できないとしてもその後の生活状況を提出し、説明することが大切です。
これは、現実的に返済可能な額を経営者から保証協会に伝えるということでもあります。
計画によっては、100年かかっても返済できないような計画になるかもしれませんが、それしかできないならば、そのように説明するのです。
保証協会でも、会社が事業で抱えた巨額の借金を返済するのが容易ではなく、一生かかっても返済できない可能性があることを承知しています。
それでも、会社が再生したり、会社がつぶれた後に個人がしっかりと生計を立てられるようになったりして、返済額が少しでも増えればそれでよいと考えているのです。
収支から現実的に返済可能な額を算出し、誠意をもって説明することが大切です。
それができれば、理解を得られる可能性は高いです。

プロパー融資の場合
では、信用保証協会が付いていないプロパー融資ならばどうでしょうか。
この場合、銀行は信用保証協会から弁済してもらうことができませんし、銀行が「貸しても大丈夫だ」と判断して融資したものが回収困難になっているのですから、銀行が責任をもって回収に当たります。
しかし、回収にしばらくの期間をかけた結果、回収が不可能だとはっきりしてくると、債権を非常に安く、サービサー(債権回収会社)に売り渡します。
回収不能なものを回収しようとしても、銀行の手間がかかるばかりなので、債権を売って少しでもお金にした方がいいのです。
この時点で、債権者は銀行ではなくサービサーになり、サービサーが返済を求めてくることになります。

この時、バブルの崩壊によって金融機関は大量の不良債権を抱えていたました。
その不良債権処理を円滑に進めるために、サービサー法が作られたのです。
銀行からサービサーへと債権が譲渡されるということは、銀行がサービサーに債権を売却したということです。
譲渡というと、ただ譲ったとか、回収を委託したとかの意味に聞こえるかもしれませんが、実際には債権の売却が行われており、債権は完全に銀行からサービサーへと移っています。
サービサーは債権をどう回収するか
サービサーへの債権譲渡は、上記の通り銀行の手間を省くために有効な手立てとなりますが、その他にも色々なメリットがあります。
銀行は、債権が回収できなければ貸し倒れになり、有税償却という税金がかかってしまいます。
しかし、サービサーに売却すれば譲渡損が発生し、税金をかけることなく処分することができます。
だからこそ、銀行は割と簡単に、サービサーに債権を売ってしまうのです。

というのも、サービサーは債権額よりもかなり安く買っているため、サービサーは額面よりもかなり減額した額を回収目標とするからです。
サービサーは、銀行の不良債権をまとめて買っています。
買った中には、不動産がある担保債権もあれば、無担保債権もあります。
サービサーが回収するとき、担保債権ならば時価回収価値を見込むため、返済する額が多めになる可能性もあります。
しかし無担保債権ならば、値段はあってないようなものなので、かなり減額された額を返済していくことになります。

したがって、プロパー融資を受けている会社が返済不能になり、その結果サービサーに債権が譲渡されたならば、返済額も少なくなり、会社にとってはかなり好都合になると言えます。
会社が再建の道を模索していくこともできるのではないかと思います。
破産以外を模索しよう
破産以外の道を選んだ場合、決してラクな道ではありません。
しかし以上のことから、返済できないものは返済しなくてよくなったり、何とか返済の目途をつけて超長期での計画で再生を目指していったりと、全く新しい道が見えてくることが分かります。
もちろん、それまで抱え込んでいた借金が全てなくなるわけではありません。
しかしすぐに破産に踏み切るよりも、別の道を模索したほうが、置かれている状況を改善できるケースは多々あるということです。
大きな債務は残っていても、事業が続けられる可能性が出てきますし、そうなれば経営者も収入を得ることができます。
従業員もなんとか路頭に迷わずに済むかもしれません。
破産するよりも、ずっとマシな道が開かれるのです。

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自己破産するとどうなるか
事業を廃止してもいいと考え、そのために全ての借金を帳消しにしたいという場合には、自己破産を考えます。
自己破産の際には、事業や資産をすべて手放し、借金だけしか残らない状態にして破産することになります。
もし、何らかの資格や許認可を受けており、破産後も影響が出ないというならば、一旦破産してしまい、その後資格や許認可を活かして収入の道を建てていくのが良いと思います。
つまり、破産という道を選んでも問題ない、あるいはそちらの方が良い場合があるというのは、「破産をしたという履歴が付いたとしても、その後の人生で問題なく収入を得られる人」であると言えます。
そのためには、破産が良い選択になることもあります。
破産に当って覚悟すべきことは、破産をしてしまうと、借金がなくなる代わりに資産を全て失うことです。
もちろん、最低限の生活を行うだけのお金くらいは残りますが、非常につらい状況に追い込まれます。
また、破産をしてしまうと、取引先にも迷惑をかけることになります。
破産するにしても、昵懇だった取引先には優先的に支払っておきたいなどと考える人は多いものですが、破産するとそのような希望は通らないのです。
したがって、仕事を通して信頼関係を築いてきた人からも信頼を失うことになりますし、誹謗中傷も甘んじて受け入れなければならなくなります。
弁護士から言わせると、破産は法律で認められていることであって、何ら恥じることではないというかもしれませんが、実際には多くの人に迷惑をかける行為であり、迷惑をかけることは恥ずかしいことに違いないのです。
また、信用情報に破産の履歴が付きますから、その後7年間、金融機関からの借入ができなかったり、クレジットカードを作れなかったり、ローンを組めなかったりすることになります。
また、賃貸物件に住みたいと考えても、保証会社の審査に通ることができませんから、かなり不便な生活を送ることになります。
このように考えると、やはり破産するかどうかということは、今一度慎重に考え、別の道がないか模索していくべきだと言えるでしょう。
まとめ
事業が回らなくなったとき、弁護士から破産を進められたり、冷静に考えられなくなって「もう破産しかない」と考えたりすることによって、破産へと急いでしまう人がいます。
しかし、本稿で書いてきた通り、破産以外の道を模索することもできます。
破産以外の道を選んでも、適切に処理していけば借金は何とかなるものですし、破産せずに色々な道を模索していくことも可能なのです。
当サイトでは、リスケについても色々な角度から解説しています。
リスケも、事業再生のために重要なことですから、是非勉強してみてほしいと思います。