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赤字決算・税金滞納でもファクタリングは使える?審査への影響と売掛金差押えのリスク

最終更新 公開 約16分で読めます 執筆:アンドファクタリング運営事務局

広告なし・一次情報にもとづく解説です。編集方針

この記事の要点

  • 赤字決算や税金の滞納があっても申込みを受け付けるファクタリング会社はあるが、三菱UFJファクターの診療報酬早期受取のように税金・社会保険料等の滞納がある場合は申込不可とするサービスもある。
  • 国税徴収法47条により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに国税を完納しないと、徴収職員は滞納者の財産を差し押さえなければならない。
  • 売掛金の差押えは売掛先への債権差押通知書の送達で行われ、差し押さえられた売掛金について滞納者は取立てその他の処分を禁じられるため、ファクタリングで売却できなくなる。
  • 国税庁の国税徴収法基本通達は、債権譲渡と差押えの優劣を、確定日付のある譲渡通知の到達・承諾の日時と債権差押通知書の到達の日時の先後で判定するとし、対抗要件を欠く譲渡債権は譲渡人の債権として差し押さえられるとしている。
  • 国税を一時に納付できない場合は、納期限から6か月以内に申請する換価の猶予などの制度があり、2026年の延滞税は納期限の翌日から2か月までが年2.8%、その後が年9.1%である。
早わかり表
滞納があるときの申込み受け付ける会社と、申込不可とする会社がある(各社の公表条件)
差押えの要件督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき(国税徴収法47条1項1号)
売掛金の差押え方法売掛先(第三債務者)への債権差押通知書の送達。効力は送達時に発生(同法62条)
差押え後の売掛金滞納者は取立てその他の処分を禁止される(同法62条2項)。売却できない
債権譲渡と差押えの優劣確定日付のある通知の到達・承諾と差押通知書の到達の先後で判定(国税徴収法基本通達)
換価の猶予(申請)納期限から6か月以内に申請。原則1年以内。100万円以下なら担保不要
延滞税(2026年)納期限の翌日から2か月まで年2.8%、それ以降は年9.1%
「税金滞納」倒産168件(2026年度上半期=4〜9月、前年同期の2倍・この10年で最多、東京商工リサーチ)
目次
  1. 赤字決算・税金滞納でもファクタリングは使える?
  2. 税金を滞納すると売掛金はどうなる?滞納処分の流れ
  3. 差し押さえられた売掛金はファクタリングに使えない
  4. ファクタリングした後に差し押さえられたら?債権譲渡と差押えの優先関係
  5. 滞納しているならまず確認したい猶予制度
  6. 延滞税とファクタリング手数料を比べる
  7. 住民税や社会保険料の滞納も売掛金の差押えにつながる
  8. 赤字・滞納がある事業者がファクタリングを使うときの注意点

赤字決算や税金の滞納があっても、ファクタリングの申込みを受け付ける会社はあります。ただし税金の滞納が続くと、売掛金そのものが国税徴収法にもとづいて差し押さえられ、差し押さえられた売掛金はファクタリングで売却できなくなります[1]。国税を一時に納付できないときは、先に税務署の換価の猶予などの制度を確認し、そのうえで資金調達の手段を選ぶのが順番です[4]。

個人事業主・フリーランス全般の使い方は、個人事業主・フリーランスのファクタリングでまとめています。この記事では、赤字と滞納がある場合の扱いと、差押えとの関係に絞って解説します。

赤字決算・税金滞納でもファクタリングは使える?

赤字決算や税金の滞納があっても申込みを受け付けるファクタリング会社はありますが、滞納の扱いは会社・サービスによって正反対に分かれます。申し込む前に、公式サイトの条件と、提出を求められる書類を確認してください。

各社の公表条件には、次のような例があります(2026年9月18日確認。評価ではなく公表内容の紹介です)。

会社・サービス 赤字決算・債務超過 税金・社会保険料の滞納 出典
AGビジネスサポート 売掛債権ファクタリング 「赤字決算・銀行リスケ中・開業1年未満でも買取検討可能」 記載なし [10]
アクリーティブ 診療・介護報酬ファクタリング 債務超過・赤字決算でも申込可能(審査あり) 滞納があっても申込可能(審査あり) [11]
三菱UFJファクター 診療報酬早期受取オンラインサービス 赤字決算・債務超過でも診療報酬債権があれば申込可能 税金・社会保険料等の滞納がある場合は申込不可 [12]
けんせつくん(株式会社ウィット) 「決算が赤字決算」の事業者も対象として列挙 「税金の滞納がある」事業者も対象として列挙 [14]

滞納の有無を書類で確認する会社もあります。三菱UFJファクターは、診療報酬早期受取の審査に、個人事業主は納税証明書「その3の2」、法人は「その3の3」(未納の税額がないことの証明)を求めています[13]。ベストファクターは契約時の書類に納税証明書を挙げ[15]、土建くんは必要に応じて納税証明書などを求めると記載しています[21]。

納税証明書の種類 証明内容(国税庁)
その1 納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
その2 所得金額の証明
その3 未納の税額がないことの証明
その4 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

納税証明書の区分は国税庁の案内にもとづきます[6]。対象の税目に未納があると「その3」で未納がないことを証明できないため、提出を求める会社には申し込めないことになります。

赤字決算はどう見られる?

赤字決算は珍しい状態ではありません。東京商工リサーチの分析では、2025年に倒産した企業の64.3%が最新期に最終赤字だった一方、生存企業44万7,153社でも26.3%が最終赤字でした[8]。2025年に休廃業・解散した企業のうち、直前期に赤字だった企業の割合は47.2%でした[9]。

赤字でも申込みを受け付ける会社が多いのは、ファクタリングが借入れではなく売掛債権の売買だからです[20]。ただし赤字の原因が収益構造にある場合、手数料の支払いは赤字を広げます。赤字の事業者がどこまで使うべきかは、注意点で解説します。

税金の滞納は数字でどのくらい起きている?

東京商工リサーチによると、「税金滞納(社会保険を含む)」を原因とする倒産は、2026年度上半期(2026年4〜9月)に168件で、前年同期の2倍(100.0%増)となり、この10年で最多でした[22]。負債総額は323億500万円(前年同期比42.3%増)で、形態別では破産が164件(97.6%)、資本金1千万円未満の企業が98件(58.3%)を占めます[22]。暦年でも、2026年1〜8月の181件(前年同期比58.7%増)が、8月までに2025年の年間160件を上回っていました[7]。

同社は、運転資金を優先して納税を後回しにせざるを得ない窮境企業の状況を映していると分析しています[22]。滞納が続くと、金融機関や取引先に取引照会が送られ、レピュテーションリスクにつながる点も指摘しています[22]。

集計期間(東京商工リサーチ) 「税金滞納」倒産 前年同期比 破産の割合
2026年1〜8月(暦年の累計) 181件[7] 58.7%増[7] 97.7%(177件)[7]
2026年度上半期(4〜9月) 168件[22] 100.0%増[22] 97.6%(164件)[22]

2つの数字は集計期間が違うため、足したり比べたりはできません。どちらの期間でも前年を大きく上回っている点が共通しています。

税金を滞納すると売掛金はどうなる?滞納処分の流れ

国税を納期限までに納めないと、督促状が届き、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、徴収職員は財産を差し押さえなければなりません[1]。売掛金も差押えの対象で、税務署は売掛先に通知書を送って差し押さえます[1]。

段階 起きること 根拠
1. 納期限を過ぎる 法定納期限の翌日から納付する日まで、延滞税がかかる 国税通則法60条、国税庁[2][5]
2. 督促 税務署長は督促状で納付を督促する。督促状は原則として納期限から50日以内に発する 国税通則法37条1項・2項[2]
3. 差押えの要件を満たす 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は財産を差し押さえなければならない 国税徴収法47条1項1号[1]
4. 売掛金の差押え 売掛先(第三債務者)に債権差押通知書を送達する。効力は送達された時に生じる 同法62条1項・3項[1]
5. 取立て 徴収職員は差し押さえた売掛金を売掛先から取り立て、取り立てた限度で国税を徴収したものとみなされる 同法67条1項・3項[1]

国税庁の通達は、将来生ずべき債権でも、継続的取引契約にもとづいて将来受けるべき売掛代金債権のように、差押え時に法律関係が存在し内容が明確なものは差し押さえられるとしています[3]。つまり、まだ請求書を出していない継続取引の代金も対象になりえます。

差押えは、売掛先に届く通知書によって行われます[1]。そのため、売掛先は自社の税金の滞納を知ることになります。東京商工リサーチも、取引企業や金融機関への取引照会がレピュテーションリスクを生む可能性に触れています[7]。

督促状が届いたら、差押えまでに何ができる?

督促状が届いた段階なら、まだ差押えの前です。国税徴収法47条の「督促状を発した日から起算して10日を経過した日」は、督促状の発付日を1日目として数えます[1]。たとえば督促状の発付日が5月1日なら、10日を経過した日は5月11日で、この日までに完納しないと差押えの要件を満たします(個別の期限は税務署で確認してください)。

  1. 督促状の税目・金額・発付日を確認する:延滞税もあわせて督促されます[2]。
  2. その日のうちに所轄の税務署(徴収担当)に連絡する:一時に払えない事情を説明し、猶予制度の対象になるかを相談します[4]。
  3. 資金繰りの見通しを作る:分割でいくらずつ払えるかを示せるように、今後の入金と支払いを整理します。
  4. 売掛金を売る予定がある場合は、差押えの前に判断する:差押え後の売掛金は売れません[1]。

差し押さえられた売掛金はファクタリングに使えない

差し押さえられた売掛金は、ファクタリングで売却できません。国税徴収法62条2項は、徴収職員が債権を差し押さえるとき、売掛先に滞納者への支払いを、滞納者に債権の取立てその他の処分を禁じなければならないと定めています[1]。

国税庁の通達は、滞納者に交付する差押調書の謄本に、債権の取立てその他の処分(譲渡、期限の猶予、債務免除等)を禁止する旨を付記するとしています[3]。さらに、差押えを受けた後に滞納者が債権を譲渡しても、売掛先はその譲渡にかかわらず差押債権者(国)に弁済しなければならないとしています[3]。

状況 売掛先の支払先 ファクタリングへの影響
差押え前に、対抗要件を備えて売却済み ファクタリング会社(2社間なら利用者経由) 下の優先関係の表で判定
差押え後に売却しようとする 税務署(差押債権者) 売却できない。売っても売掛先は国に支払う[3]
差押え後に換価の猶予が認められた 税務署との取り決めによる 差押えや換価(売却)が猶予される[4]

差押えを受けてしまった場合は、まず所轄の税務署(徴収担当)に連絡し、分割納付や猶予制度を相談してください[4]。

医療機関の診療報酬など、継続して入る債権は?

診療報酬のように毎月継続して入る債権は、1回の差押えの効力が将来の入金にも及びます。国税庁の通達は、雇用契約にもとづく給料債権、賃貸借契約にもとづく賃料債権、社会保険制度にもとづく診療報酬債権などの継続収入の債権は、差押えの効力が国税の額を限度として差押え後に入る金額にも及ぶとしています(国税徴収法66条)[3]。診療報酬ファクタリングを使う医療機関は、滞納があると複数月分の資金化が止まるおそれがあることに注意してください。

ファクタリングした後に差し押さえられたら?債権譲渡と差押えの優先関係

ファクタリング会社に売った売掛金が差押えと競合した場合の優劣は、確定日付のある譲渡の通知・承諾と、差押通知書のどちらが先に売掛先に届いたかで決まります。国税庁の通達は、次のように整理しています[3]。

ファクタリングの形ごとに当てはめると、次のとおりです。

ファクタリングの形 対抗要件 差押えとの関係
2社間・通知も登記もしない なし 譲渡人(利用者)の債権として差し押さえられうる[3]
2社間・債権譲渡登記あり(法人のみ) 登記 登記の時と差押通知書の送達の時の先後で判定[3]
3社間・確定日付のある通知または承諾 確定日付のある通知・承諾 到達・承諾の日時と差押通知書の到達の日時の先後で判定[3]

債権譲渡登記を使えるのは法人だけです[16]。個人事業主が売掛先に知らせない2社間ファクタリングを使うと、上の表の1行目にあたり、売った後の売掛金が滞納処分で差し押さえられうる状態が続きます。民法467条2項も、確定日付のある証書による通知・承諾がなければ、売掛先以外の第三者に対抗できないと定めています[17]。

国税庁の通達は、法人の売掛債権を差し押さえた場合、債権譲渡登記の有無を確認するため、法務局で滞納者の概要記録事項証明書を請求する必要があるとしています[3]。法人が債権譲渡登記をすると、税務署もその事実を確認できるということです。

金融庁が紹介する裁判例には、ファクタリング会社が売主に対し、支払停止状態にないことなどの表明保証を求めていた契約があります[20]。滞納がある状態で契約する場合は、契約書にどのような表明保証があるかを確認し、個別の判断は弁護士に相談してください。

滞納しているならまず確認したい猶予制度

国税を一時に納付できないときは、税務署に申請して「換価の猶予」や「納税の猶予」を受けられる場合があります。国税庁は、猶予制度を、原則として1年以内の期間に限り納税が猶予される制度だと説明しています[4]。

制度 主な要件 申請の期限 認められた場合の効果
換価の猶予(申請による) 一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれ、納税について誠実な意思、猶予を受けたい国税以外に滞納がない、原則として担保の提供 納期限から6か月以内 原則1年以内(状況によりさらに1年)。延滞税の軽減。差押えや換価(売却)の猶予[4]
換価の猶予(税務署長の職権) 事業の継続などが困難になるおそれ、誠実な意思など 申請制ではなく税務署長の職権による。既に滞納がある場合や、滞納から6か月を超える場合も受けられる場合がある 1年以内で換価を猶予[1][4]
納税の猶予 災害・盗難、本人や家族の病気、事業の休廃業、事業の著しい損失などの事情 事情ごとに定めがある(災害による財産の損失は、災害がやんだ日から2か月以内など)[2] 原則1年以内。延滞税の軽減または免除。差押えや換価の猶予[2][4]

担保は、猶予を受ける金額が100万円以下の場合、猶予の期間が3か月以内の場合、提供できる担保がない場合は不要です[4]。申請先は所轄の税務署で、e-Taxでも申請できます[4]。国税庁は、猶予制度の詳細や個別の事情について、所轄の税務署(徴収担当)に相談するよう案内しています[4]。

換価の猶予の申請書には何を書く?

国税徴収法151条の2第3項は、換価の猶予の申請書に記載する事項と添付書類を定めています[1]。事前に数字をそろえておくと、相談がスムーズに進みます。

申請書の主な記載事項・添付書類 準備のしかた
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる事情の詳細 売上の減少、入金の遅れなど、事情を具体的に書く
納付を困難とする金額 手元資金と今後の支払予定から算出する
猶予を受けようとする期間 原則1年以内[1]
分割して納付する場合の各納付期限と納付金額 資金繰り表から、毎月払える金額を決める
財産目録、担保の提供に関する書類など 預金・売掛金などの一覧。担保が不要な場合もある[4]

資金繰り表の作り方は資金繰り表の作り方で解説しています。

延滞税とファクタリング手数料を比べる

納税資金をファクタリングで調達する前に、延滞税と手数料の大きさを比べてください。2026年の延滞税は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以降が年9.1%です[5]。原則の割合は年7.3%と年14.6%ですが、2021年1月1日以後の期間は「延滞税特例基準割合」にもとづく低い割合が適用されています[5]。

手段 100万円に対するコストの目安 注意点
猶予制度を使って分割で納める 延滞税は軽減される[4] 申請と審査が必要。誠実な納税の意思が前提
滞納のまま納付を遅らせる 60日で約4,600円、その後は年9.1%[5] 督促・差押えのおそれ。売掛先に差押えが知られる
ファクタリングで資金を作って納める 手数料5%なら5万円、10%なら10万円 手数料が収益を圧迫する。差押え前に使う必要がある

この比較からわかるのは、短期間ならコストの面では延滞税よりファクタリング手数料のほうが重く、滞納が1年近く続くと延滞税も手数料に近い水準まで膨らむことです。ただし滞納を続けると差押えのリスクがあるため、答えは「滞納を続けること」ではなく「猶予制度で納付計画を立てること」です。手数料の年率換算は手数料の年率換算、自分の条件での試算は手数料・実効年率シミュレーター、公表手数料の分布はファクタリング手数料の相場で確認できます。

住民税や社会保険料の滞納も売掛金の差押えにつながる

国税だけでなく、住民税や社会保険料の滞納も、国税と同じ仕組みで売掛金の差押えにつながります。地方税法331条6項は、市町村民税の滞納処分について、国税徴収法に規定する滞納処分の例によると定めています[18]。厚生年金保険法89条は、保険料などは国税徴収の例により徴収すると定めています[19]。

東京商工リサーチの「税金滞納」倒産の集計にも、社会保険料の滞納が含まれています[7]。国税の猶予制度は国税が対象のため、住民税や社会保険料は、それぞれの徴収窓口に早めに納付方法を相談してください。

滞納しているもの 滞納処分の根拠 相談先
国税(所得税、法人税、消費税など) 国税徴収法[1] 所轄の税務署(徴収担当)[4]
市町村民税 地方税法331条6項(国税徴収法の滞納処分の例による)[18] 市区町村の税務担当
厚生年金保険料 厚生年金保険法89条(国税徴収の例により徴収)[19] 保険料を徴収する窓口

赤字・滞納がある事業者がファクタリングを使うときの注意点

赤字や滞納がある事業者がファクタリングを使うなら、使う時期(差押えの前か後か)、資金の使い道、手数料で赤字が広がらないか、契約が偽装ファクタリングでないかの4点を確認してください。

使うなら、差押えの前に・納税に充てる前提で

差押え後の売掛金は売れないため[1]、ファクタリングが選択肢になるのは差押えの前だけです。調達した資金を別の支払いに回すと、滞納は解消されず、差押えのリスクも残ります。猶予制度で決めた納付計画に沿って使う前提で検討してください。

手数料が赤字を広げないか

金融庁は、高額な手数料を支払うと「かえって資金繰りが悪化し、多重債務に陥る危険性」があると注意しています[20]。赤字の原因が売上や原価の構造にある場合、毎月ファクタリングで穴埋めすると、手数料の分だけ赤字が拡大します。依存状態の見分け方はファクタリング依存から抜け出す方法で解説しています。

偽装ファクタリングに注意

赤字や滞納で資金繰りが苦しい事業者は、違法業者に狙われやすい立場にあります。金融庁は、回収できなかった場合に売主が債権を買い戻すこととされている取引などは貸金業に該当するおそれがあるとし、契約書の形式ではなく実態で判断するとしています[20]。契約前に悪質なファクタリング業者の見分け方を確認し、違法性の判断基準はファクタリングは違法?を参照してください。

2社間では回収金の送金を守る

2社間ファクタリングでは、売掛先からの入金をいったん自分が受け取り、ファクタリング会社に送金します。滞納がある状態で回収金を納税や別の支払いに使うと、ファクタリング会社との契約違反になります。対処法は入金を使い込んだ・払えないときにまとめています。

相談先 相談できること
所轄の税務署(徴収担当) 国税の猶予制度、分割納付[4]
税理士 納税計画、赤字の原因分析、決算書の見直し
中小企業活性化協議会 借入金や資金繰りを含む経営改善の相談(リスケ中の会社のファクタリングで解説)
弁護士 ファクタリング契約と差押えが競合した場合の対応

借入金の返済条件の変更(リスケ)もあわせて検討している場合は、債務超過・返済条件の変更(リスケ)中の会社のファクタリングを参照してください。個別の税務・法律判断は、税理士・弁護士に確認してください。

よくある質問

Q税金を滞納していてもファクタリングは使えますか?

A申込みを受け付ける会社はあります。ただし、三菱UFJファクターの診療報酬早期受取のように、税金・社会保険料等の滞納がある場合は申込不可とするサービスや、納税証明書の提出を求める会社もあります。滞納が続くと売掛金自体が差し押さえられるおそれがあるため、先に税務署に猶予制度を相談することをおすすめします。

Q赤字決算だとファクタリングは断られますか?

A赤字決算であることだけで一律に断られるわけではありません。AGビジネスサポートは「赤字決算・銀行リスケ中・開業1年未満でも買取検討可能」と公表しています。東京商工リサーチの分析では、2025年の生存企業でも26.3%が最新期に最終赤字でした。

Q税務署に売掛金を差し押さえられたら、その売掛金をファクタリングできますか?

Aできません。国税徴収法62条2項により、差し押さえられた債権について滞納者は取立てその他の処分を禁じられます。国税庁の通達も、差押え後に滞納者が債権を譲渡しても、売掛先は税務署(差押債権者)に支払わなければならないとしています。

Qファクタリングで売った売掛金が、あとから税金の滞納で差し押さえられることはありますか?

Aあります。国税庁の通達は、確定日付のある通知・承諾などの対抗要件を欠いて譲渡された債権は、譲渡人の債権として差し押さえられるとしています。売掛先に知らせない2社間ファクタリングで登記もしていない場合は、この状態にあたります。

Q個人事業主が税金を滞納している場合、ファクタリングで特に注意することは?

A個人事業主は債権譲渡登記を使えないため、売掛先に知らせない2社間ファクタリングでは第三者対抗要件を備えられません。その結果、売った売掛金が滞納処分で個人事業主の債権として差し押さえられうるため、ファクタリング会社とのトラブルにつながります。

Q税金が払えないときは、ファクタリングより先に何をすべきですか?

A所轄の税務署(徴収担当)に猶予制度を相談することです。換価の猶予は納期限から6か月以内に申請でき、認められると原則1年以内の分割納付になり、延滞税の軽減や差押え・換価の猶予を受けられます。6か月を過ぎていても、税務署長の職権による換価の猶予を受けられる場合があります。

Q延滞税とファクタリングの手数料はどちらが重いですか?

A条件によりますが、2026年の延滞税は納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以降が年9.1%です。たとえば本税100万円を60日遅れで納めた場合の延滞税は概算約4,600円で、額面100万円の売掛金を手数料10%で売る場合の10万円を大きく下回ります。滞納を続けると差押えのリスクがあるため、猶予制度の利用とあわせて判断してください。

Q住民税や社会保険料の滞納でも売掛金は差し押さえられますか?

A差し押さえられることがあります。市町村民税の滞納処分は地方税法331条6項で国税徴収法の滞納処分の例によるとされ、厚生年金保険料は厚生年金保険法89条で国税徴収の例により徴収するとされています。各窓口に早めに相談してください。

出典・参考資料

  1. e-Gov法令検索「国税徴収法」
  2. e-Gov法令検索「国税通則法」
  3. 国税庁「国税徴収法基本通達 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期」
  4. 国税庁「納税に関する総合案内(猶予制度の概要・申請方法)」
  5. 国税庁「タックスアンサーNo.9205 延滞税について」(令和8年4月1日現在法令等)
  6. 国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」
  7. 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「2026年1-8月の「税金滞納」倒産181件、前年超える」(2026年9月)
  8. 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「2025年の倒産企業は、7割が“債務超過” 3期連続経常赤字 最終赤字は6割超」(2026年3月)
  9. 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「過去最多の6.72万件、赤字企業率は47.2% 代表者60代以上の退出が加速」(2026年1月)
  10. AGビジネスサポート株式会社「売掛債権ファクタリング」
  11. アクリーティブ株式会社「よくあるご質問」
  12. 三菱UFJファクター株式会社「診療報酬早期受取オンラインサービス よくあるご質問」
  13. 三菱UFJファクター株式会社「診療報酬早期受取オンラインサービス 審査申込ご提出資料」
  14. 株式会社ウィット「けんせつくん(公式サイト)」
  15. 株式会社アレシア「ベストファクター 審査・契約に必要な書類」
  16. 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」
  17. e-Gov法令検索「民法」
  18. e-Gov法令検索「地方税法」
  19. e-Gov法令検索「厚生年金保険法」
  20. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」
  21. 株式会社ワイズコーポレーション「土建くん 申込みの流れ・必要書類」
  22. 東京商工リサーチ TSRデータインサイト「「税金滞納」倒産が168件、前年同期の2倍に大幅増 2026年度上半期の「税金滞納」倒産 破産が97.6%」(2026年10月8日)

出典のURLと内容は2026年10月22日時点で確認しています。

この記事の更新履歴

  •  公開
  •  東京商工リサーチ TSRデータインサイト(2026年10月8日)の2026年度上半期の「税金滞納」倒産168件(前年同期の2倍、この10年で最多)を追加し、keyfactsを更新。1〜8月の181件との集計期間の違いを表で明記。2026年の延滞税の割合(年2.8%・年9.1%)を国税庁タックスアンサーNo.9205で再確認(変更なし)

内容の誤りや古くなった情報にお気づきの場合は、お問い合わせからご連絡ください。確認のうえ訂正し、この欄に記録します。

この記事を引用するとき

記事・図表・データは、出典を明記していただければ引用できます(引用のルール)。出典は次のように記載してください。

アンドファクタリング「赤字決算・税金滞納でもファクタリングは使える?審査への影響と売掛金差押えのリスク」(https://factoring.co.jp/users/tax-arrears-deficit/、2026年10月22日更新)