ファクタリングとは?最短即日で会社の資金調達ができるサービスの仕組み・注意点をわかりやすく解説
近年、法人の資金調達手段として広がるを見せているのが「ファクタリング」です。ファクタリングなら、売掛債権(=請求書)を業者に売却することで迅速な資金調達を実現できます。本記事では、ファクタリングをまだ十分に知らない人に向けて、ファクタリング
手形割引で手数料は発生しません!
手形割引を融資と認識できているかで「利息」に対する考えも変わってきます。
手形割引は厳密には融資ですから、融資だと考えると利息が発生するのは当然です。
また、融資する資金から利息を前取り(あらかじめ融資金から差し引くこと)することにも納得できるでしょう。
しかし、手形割引を買い取りだと認識していると、差し引かれた金額は利息ではなく「手数料」と捉えられることになります。
ファクタリング利用時の手数料と同じような認識です。
利息を「手数料」だと認識していると、融資実行日から支払期日までの期間が長く利息が大きくなっているのに「手数料が高いな」と感じてしまいます。
勘違いから不満を持たれるのは、銀行にとっても不本意でしょう。
会社も資金調達コストを把握するために、手形割引は短期融資であって、利息が差し引かれているということを正しく認識するべきです。
※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。
利息の計算方法は?
利息は、手形の金額と金利と割引日数をかけて365日で割って計算します。
(支払利息=手形金額×金利×割引日数÷365日)
割引日数とは、手形を振り出した日から手形の支払期日までの日数です。
会社は、手形割引をすることで支払期日を待たずに資金を調達することができますが、これは支払期日までの間、銀行が立て替えているようなものです。
銀行は、その日数分の利息をもらっていると言えます。
利息計算の具体例
たとえば、額面1000万円の手形を割り引くとしましょう。
金利は2%、融資実行日が4月20日で手形の決済期日が5月31日であったとすれば、割引日数は41日間です。
1000万円×2%×41日間÷365日=22,467円
これを計算すると、22,467円の利息になります。
手形割引を実行するとき、この利息は前取りされ、会社には1,000万円の額面から22,467円を差し引いた額が融資されることになります。
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手形割引の極度枠とは?
手形割引の中には「極度枠」を設定する種類もあります。
極度額を設定した手形割引では、あらかじめ設定しておいた極度枠までならば、簡単な手続きで手形割引ができます。
極度額がないと、銀行は手形を割り引くたびに融資審査をしなければなりません。
これは銀行にとっても手間ですので、よく手形割引を利用する会社には「極度枠」を設定しています。
これなら、銀行も会社も手間が少なく、極度枠の範囲内であれば簡単に手形割引できるようになります。
極度枠の決め方
極度枠は、会社の平均月商と手形比率、手形サイトから決められます。
極度枠=平均月商×手形比率×手形サイト
平均月商は、年商を12か月で割ったものです。
手形比率とは、会社の売上における現金と手形の比率のことです。
手形サイトは、手形の振出日から支払期日までの期間のこと(利息計算をしたときの割引日数とは異なります)です。
補足:手形比率について
手形比率は、会社の売上における現金と手形の比率を指します。
売上代金には現金や手形だけではなく、売掛金の振り込みや小切手といったものも含まれますが、銀行では基本的に手形以外は現金と考えています。
たとえば、年商1億2000万円の会社があって、売上の半分を手形で回収していたとすれば、手形比率は50%となります。
平均月商に換算すると1,000万円、手形比率は50%、手形サイトは2か月であるとしましょう。
するとこの会社の極度額は、1000万円×50%×2か月=1000万円となります。
1000万円の範囲内であれば、手軽に手形割引ができます。
極度枠は基本的に不足しないはず
極度枠は、資金繰りが正常に回っているならば不足しないようにできています。
なぜならば、極度枠の計算式がそのように作られているからです。
平均月商が1000万円の会社で、手形の比率が50%であったならば、その会社が毎月抱える手形は500万円になりますね。
そして手形サイトが2か月であれば、極度枠の範囲内に収まるはずです。
手形サイトが2か月ということは、たとえば振出日が4月1日、支払期日が5月31日ということです。
4月1日に発生した500万円の手形を4月20日に割り引いたら、手形割引による借入残高は500万円、極度枠は500万円になります。
次に、振出日が5月1日、支払期日が6月30日の500万円の手形を、5月20日に割り引いたとします。
すると、手形割引による借入残高は1000万円で、極度枠はすべて使い切ってしまいます。
しかし、5月31日は4月20日に割り引いた手形の支払期日です。
借入残高は500万円に減って、極度枠は500万円に復活します。
6月もまた500万円までの手形割引ができます。
【ポイント】
極度枠は月商と手形比率と手形サイトから決めているからこそ、限度枠内で繰り返し手形割引ができるようになっています。
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極度枠の変更について
月商や手形比率や手形サイトに変化が生じた際は、銀行に交渉してみてください。
極度枠は、あくまでも実績値から計算していますから、月商・手形比率・手形サイトはすべて前期決算の数字を用いています。
「今期は前期よりも売上が伸びているから、極度枠を増やしてほしい」などと伝えれば、検討してくれるはずです。
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手形割引の審査とは?
普通の融資では、その会社の業績や財務から考えて、きちんと返済できる状態にあるかどうかを審査します。
また、融資した資金がどう使われるのか、それによって利益につながるのか、きちんと返済していけるのかといったことも重要です。
手形割引でも、返済できる財務状態にあるかどうかを見ていきます。
手形割引では、支払期日に支払われた売上が返済に充てられますが、不渡りとなった場合には割引を依頼した会社が手形を買い戻す必要があります。
このため、手形割引の審査では、その会社が手形を買い戻せる財務状態であるかどうかを審査します。
返済力を見られるという点は通常の融資と同じですが、通常の融資ほど厳しい財務分析をされるというわけではありません。
手形の振出人が審査の対象になる
手形の振出人が審査の対象になることは、通常の融資と大きく異なる点です。
通常融資では、取引先の信用状況について厳しくみられることはありません。
しかし、手形割引の場合には、振出人が支払期日にきちんと支払えるかどうかがポイントとなります。
もし、振出人が支払期日通りに支払う能力がないなら、そのような手形を割り引いてしまうと、銀行は割引を依頼した会社に買い戻しを求めることになります。
それだけの手間もかかりますし、買い戻しがスムーズに進まないリスクも負うことになります。
だからこそ、振出人の信用調査は必須事項です
振出人の信用調査方法
振出人と銀行の関係によって調査方法は変わります。
振出人が銀行と何らかの取引がある場合であれば、銀行は振出人の情報をある程度つかんでいます。
融資していたならば、その会社の業績や財務などはある程度わかっています。
融資していないとしても、取引口座に利用していたとすれば、その会社のお金の動きもある程度わかるでしょう。
あとは、信用状況に変化がないかと信用調査会社※からデータを取り寄せて確認するケースもあります。
※帝国データバンクや東京商工リサーチなど会社の信用にかかわる情報を調査蓄積している会社のこと
信用調査会社にデータがない場合は、手形の振出銀行に信用調査書を送ったり、電話を掛けたりして情報を集めます。
振出人の信用と割引を依頼した会社の財務状況が重要
手形割引の審査では「振出人の信用」と「割引を依頼した会社の財務状況」が重要です。
このどちらかに問題があれば、手形割引による融資は難しくなるでしょう。
なお、仮になにかしらの理由で審査に通らなかったとしても、銀行は具体的な理由は伝えません。
「総合的に判断して、今回の割引はできません」などと伝えるのが一般的です。
▼総合的な判断とは?
- 「振出人の信用力」
- 「割引を依頼した会社の財務状況」
仮にどの要素が問題で審査に通らなかったと具体的に伝えてしまうと、割引を依頼した会社が振出人に詰め寄ってトラブルになる可能性があります。
それらを考慮した結果「総合的な判断でできません」という言い回しが使われています。
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手形自体に問題があるかも?
自社の財務内容に問題がなく、振出人の信用力にも問題がなかったとしても割引できないケースがあります。
それが「手形に不備があった場合」です。
たとえば、手形の金額があっていない、割印がない、振出日が記入されていない、受取人と第一裏書人が違うなどといったケースがあります。
特に多い間違いは、金額を漢数字で書いているとき、漢数字の壱や弐といった漢字は普段使いませんから、それが間違っているというものです。
「拾(じゅう)」が「捨てる」になっているケースが多いです(サイト監修の元銀行員の意見)。
手形に間違いがあったらどうすればいい?
手形の訂正にはとくに決まりがないため、二本線で変更前の情報を抹消して、振出人の印鑑を押したうえで訂正するといいでしょう。
手形の記載にミスを見つけても、受取人が勝手に訂正することはできません。
手形の記載を訂正・抹消することで、他人の権利や義務に影響がある場合には、その他人の同意を得てから訂正しなければなりません。
手形にミスを見つけて割引できない可能性があるならば、振出人にミスを指摘して、訂正に協力してもらうようにしましょう。
ただし、手形金額だけは訂正してはいけない決まりです。
手形金額にミスがあった場合には、手形を新しく作り直すことになります。
白地補充権とは?
たとえば、振出日を記入していないなど、空欄がある場合も振出人の同意のもとに書き加えることができます。
単に記入忘れの個所があれば、振出人の同意を得なくとも、受取人が記入していいことになっており、これを「白地補充権」と言います。
手形法という法律で認められた権利です。
もちろん空欄には勝手に追記できるからと言って、本来の条件と異なる内容を書くのは認められません。
それは補充権の濫用といって、裁判沙汰になりかねない問題です。
そうでなければ、受取人が振出日などを記入して、銀行に割引を依頼すればよいでしょう。
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GMOあおぞらネット銀行では、事業資金、運転資金、つなぎ資金などに利用できるビジネスローン(=あんしんワイド)が用意されています。
あんしんワイドは一般的なビジネスローンとは異なり、「融資枠型ローン」という仕組みで契約します。
融資枠内の利用であれば、契約者はいつでも借入・返済ができる非常に便利なローン商品です。
融資枠の新規設定時に審査を行うため、借入時の審査はありません。
融資枠(借入限度額)は最大1,000万円、年利は0.9%~と幅広い用途で利用しやすい商品内容です。
【ポイント】
毎月の返済以外にも、好きなタイミングで自由に返済できるため、早めに返済できれば実際にかかる利息は少額で済みます。
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まとめ:資金繰りでは手形割引やファクタリングを活用しよう
手形割引は「あくまでも短期融資の一種である」ということを中心に解説してきました。
手形割引の利用時には、利息計算や極度枠の計算、審査が行われています。
手形取引をしている会社にとって、手形割引は重要な資金調達方法の一つとなるでしょう
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