近年、電子記録債権の流通が広がってきています。その中でも特に広がりを見せているのがでんさいです。
でんさいは、従来の債権と比較して非常に利便性が高く、安全性の面でも十分な金銭債権です。
本稿では、でんさいとはどのようなものであるのか、基本的な内容を詳しく解説していきます。
でんさいとは?
みなさんは、「でんさい」というキーワードを聞いたことがあるでしょうか。
経営者の方や経理関係の仕事についている方ならば、聞いたことがあると思います。
しかし、でんさいにはまだまだ普及の余地があり、でんさいとはどのようなものなのかということを知らない方も多いと思います。
でんさいとは、全国の様々な金融機関が参加しているでんさいネット内で流通する、電子記録債権のことです。
そこで、電子記録債権の事を知ることによって、でんさいの本質も知ることができます。
電子記録債権とは、従来の指名債権や手形債権とは異なり、電子的に記録されることによって発生する新しい金銭債権のことです。
従来の手形を考えるとよくわかりますが、手形を振り出す時には、銀行が交付する指定の用紙に必要事項を記入し、その紙をやりとりしていました。
しかし、電子記録債権では、取引によって電子記録債権が発生したことを電子債権記録機関に知らせ、記録原簿に記録することによって債権が発生します。
よく勘違いされるのが、「電子記録債権とは、指名債権や手形を電子化したものである」というものです。


電子記録債権が登場したからといって、これまで取引に利用していた売掛金や手形がなくなるというわけではないので、安心してください。

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でんさいによくある勘違い
でんさいは、でんさいネット内で流通している電子記録債権です。
電子記録債権の形態は四種類あります。
- 全国銀行協会が提供する、でんさいネットで用いられる電子記録債権→でんさい
- 三菱東京UFJ銀行が提供する、電手決済サービスで用いられる電子記録債権→電手(でんて)
- みずほ銀行が提供する、電子債権決済サービスで用いられる電子記録債権→電ペイ
- 三井住友銀行で提供される、支払手形削減サービスで用いられる電子記録債権→電子記録債権(通称なし)

「でんさい」という表記がなされている時には、あくまでもでんさいネット内で用いられている電子記録債権であると考えてください。
- 三菱東京UFJ銀行で用いられている電手は三菱東京UFJ銀行でのみ利用可能
- みずほ銀行で用いられている電ペイはみずほ銀行でのみ利用可能
- 三井住友銀行で用いられている電子記録債権は三井住友銀行でのみ利用可能
これに対して、全国銀行協会で用いられているでんさいは、
でんさいネットに参加している500以上の「都市銀行、地方銀行、信用金庫その他」で利用することができるため、非常に利便性が高くなっています。
でんさいはどうしてできた?
でんさいは電子記録債権の一種なのですが、電子記録債権はどうしてできたのでしょうか。
これまで通りにの指名債権や手形債権のままではいけなかったのでしょうか。
それは、いけなかったというわけではありませんが、利便性が高くはなかったからです。
企業が資金調達をする際には、これまでにも金銭債権が用いられてきました。
代表的なのは、取引関係がある企業間で売掛債権や手形を譲渡したり、質入れしたりするといった方法です。
しかし、売掛債権を譲渡したり質入れしたりするためには、
- その売掛債権が本当に存在するものなのか
- 存在するならば誰に帰属しているものなのか
などを確認する必要があり、手間とコストがかかりました。

手形を譲渡や質入れする場合には、紙媒体の手形を保管したり、紛失や盗難のリスクを抱える必要がありました。
そのことから、最近では手形の利用も減少傾向にあります。

上述の通り、電子記録債権の管理にあたっては電子債権記録機関の存在が欠かせません。
電子債権記録機関は、主務大臣の認可によって初めて運営することができます。
- 三菱東京UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- 全国銀行協会
これら4つの機関が電子債権記録機関としての認可を受け、それぞれが電子記録債権の取り扱いを始めました。
その中の一つがでんさいであるというわけです。

でんさいのメリット
でんさいは、従来の売掛債権を利用することのデメリットを解消すべく生まれたものです。
そのため、従来の売掛債権と比較すると、様々なメリットがあることがわかります。
指名債権とでんさいの比較
指名債権は、民法によって譲渡が認められており、当事者間の合意があれば譲渡が可能であるとされています。
しかし、このことが二重譲渡のリスクを生み出しています。
これに対して、でんさいは発生や譲渡のために電子記録が必要となり、譲渡する場合にも当事者間の合意だけでは譲渡ができません。
このため、二重譲渡のリスクがなくなりました。
また、指名債権が譲渡された時、これを債務者に主張するためには、債務者に通知をするか、あるいは債務者の承諾を得る必要があります。
しかし、でんさいを譲渡する場合にはこの必要がありません。
なぜならば、でんさいでは債権情報が電子債権記録機関で記録されているからです。
それを見れば債権の存在と帰属が明らかになっているため、債務者に通知したり承諾を得たりしなくても良いのです。

指名債権では、「債権の譲渡を受けた人は、債権が発生する原因となった契約が無効になったこと」などを理由として、支払いを拒まれることがあります。
しかし、でんさいでは人的抗弁の切断がなされていることから、このような支払いの拒否を受けることがありません。
手形とでんさいの比較
手形は、権利の内容を紙面に記載するものです。そのため、指名債権のようなデメリットはありません。
しかし、紙を利用していることから、書面の「作成、交付、保管」にはコストがかかるほか、盗難や紛失のリスクもあります。
これに対して、でんさいは権利内容を電子的に記録することから、紙のような物理的な実態はありません。

このほか、紙媒体の手形では、紙面の所定のスペースに書き込むことしかできませんが、でんさいは電子データとして記録することから、多様な記録が可能です。
このほか、非常に大きなメリットがあります。

例えば、額面1000万円の手形を持っていたならば、1000万円をそのまま譲渡や割引することしかできませんでした。
しかし、でんさいでは額面金額を分割して譲渡などすることができるため、活用の幅が広がったのです。

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でんさいによる取引の流れ
では、実際にでんさいを用いて取引をした場合、どのような流れで取引が行われるのでしょうか。
基本的には、以下の流れで行われます。
でんさいの発生
企業と企業が取引をすると、双方が電子債権記録機関に発生記録を請求する。
これを受けて、電子債権記録機関は記録原簿に発生記録を行い、でんさいが発生する。
でんさいの譲渡
でんさいを譲渡する場合には、譲渡人と譲受人の両方が電子債権記録機関に譲渡記録を請求する。
これを受けて、電子債権記録機関は記録原簿に譲渡記録を行い、でんさいの譲渡が行われる。
でんさいの消滅
支払い期日になると、債務者は金融機関を利用して債務者口座から債権者口座に振り込みを行う。
金融機関は電子債権記録機関に決済情報を通知を行い、それを受けた電子債権記録機関は支払等記録を行う事ででんさいは消滅する。
ここまで、記録原簿という言葉が出てきました。
これは、発生記録や譲渡記録などの電子記録債権を記録するための電磁的な帳簿です。電子債権記録機関が備えています。
電子記録には、債権ごとの様々な情報
- 発生記録
- 譲渡記録
- 保証記録
- 支払等記録
等が記録されております。
その電子データとのことを「債権記録」、債権記録を記録した電磁的な帳簿のことを記録原簿というわけです。
このように書くとすこしややこしい感じがするかもしれませんが、簡単に言えば
「電子債権記録機関が記録原簿という帳簿を持っており、その帳簿の中に記載されているそれぞれの記録を債権記録」
という、くらいに捉えておけば問題ありません。

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でんさいの安全性
でんさいは非常に便利なものなのですが、電子的な記録というからには、 下記のような不安があるかと思います。
- 記録が壊れてしまう
- ハッキングなどによる情報の流出
- 債権内容が書き換えられてしまう
確かに、そのような被害が起こる確率はゼロではないでしょう。しかし、電子債権記録機関ではそれらの対策を十分に行なっています。

今まで一件も被害がなかったことを、これからも被害が起こらないことの根拠とするわけではありませんが、安全性への期待としては大きなものと言えるでしょう。
電子債権記録機関では、安全性に関する十分な取り組みを行なっているため、安心して利用することができます。
安全性への取り組みをしなければ、電子債権記録機関は存続することができません。
電子債権記録機関は主務大臣の認可の元に運営しており、主務大臣の意向一つで運営の継続を脅かされます。
安全性に問題があると判断された場合などは、一発で処分の対象になる可能性が高いため、電子債権記録機関は安全性への取り組みに余念がないのです。
具体的には、主務大臣は電子債権記録機関に対して、以下のような監督をしています。
- そもそも、電子債権記録機関は、電子債権記録機関としての機能を十分に果たすための業務遂行能力を持っていることによって、初めて主務大臣の認可を受けることができる。
- 電子債権記録機関は、電子債権記録業務に徹底して取り組むため、他の事業との兼業を認めない。
- 電子債権記録機関は、資本金の減少、業務規定が変更、電子債権記録機関の休止、組織再編・解散などを行うためには、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 電子債権記録機関が業務の委託をしている場合、主務大臣は委託を受けた業者に対して報告や資料の提出を求めたり、立入検査を行うことができる。
- 電子債権記録業務を適正・確実に遂行していくために必要と判断すれば、主務大臣は電子債権記録機関に対して改善措置を命じることができる。
- 電子債権記録機関が、電子記録債権法に違反していたり、主務大臣の命令に背いた場合には、指定を取り消して業務の全部または一部を停止することを命令し、取締役などの解任命令処分を行うこともできる。
- 電子債権記録機関に指定取り消しの処分を行なったり、電子債権記録機関の経営が破綻した場合には、主務大臣の業務移転命令によって、電子債権記録業務移転命令を他の株式会社に移転することができる。


ですから、
「電子債権記録機関といっても、株式会社だから自社の利益を優先して、時には問題が発生することもあるかもしれない」
などという心配は一切不要です。
安全性への対策が不十分であり、一件でも被害を出してしまったとすれば、電子債権記録機関は主務大臣から厳しく追求を受け、業務停止を命じられることでしょう。
兼業を禁じられている電子債権記録機関が電子債権記録業務の停止を命じられれば、経営は成り立ちません。
このことから、でんさいの安全を確保することは、電子債権記録機関の生命線のようなものであり、そのための取り組みも自ずから十分なものになるのです。
メリットが多く、安全性も十分なものを備えているでんさい。
皆さんも利用を検討してみてはいかがでしょうか。