でんさいは、電子記録債権の略称で「電債」とも呼ばれています。
提供しているサービスは、ファクタリングとは違っています。
でんさいの特徴とメリット、ファクタリングとの違いを理解しておきましょう。
また利用するときの内容によって手数料や指定許可機能が変わってきますので、ここで勉強しましょう。
でんさいのサービスを改めて徹底解説
電子記録債権は新しいスタイルの金銭債権として注目を集めています。
企業を経営している方や事業をおこそうとしている方だと、名前くらいは聞いたことがあるでしょう。
しかし、具体的に何ができるのか、どのようなメリットがあるのかについては詳しく知らないと思います。
でんさいを上手に活用することができれば、資金調達も可能になりますし、さまざまなメリットを享受することができるでしょう。
そこで、ここではでんさいこと電子記録債権について詳しくご紹介しますから、興味がある方はぜひ最後まで目を通してください。
新しいスタイルの金銭債権
でんさいは電子記録債権の略称ですが、このでんさいは、手形や売掛債権の問題を解消するために誕生した新しいスタイルの金銭債権です。
企業間における商取引では、主に手形が用いられてきましたが、手形にはさまざまなデメリットがありました。
手形を発行するには事務手続きが必要となりますし、印紙代もバカになりません。
受け取る側としても決済期日まで大切に保管する必要があり、何より決済期日まで現金化できないというデメリットもあるのです。

でんさいのメリット
電子記録債権はでんさいネットを利用することで取引が可能となり、このでんさいネットを構成するのは日本全国のさまざまな銀行です。
たくさんの銀行が関わっていますし、信頼性という部分では問題ありません。
安全性の高い取引ができるというのも、電子記録債権の魅力ではないでしょうか。
電子データの送受信による債権の譲渡や分割などができます。電子記録により債権の存在、帰属を可視化しているのです。
手形の作成や交付、保管コストを抑えることが可能になりますし、譲渡対象債権の不存在、二重譲渡リスクなども回避できます。
このように、電子記録債権には支払い企業にも納入企業にもメリットがあります。

利用するには、取引企業もでんさいネットに申し込みを行う必要がある等、いくつかのデメリットは存在します。
しかし、基本的にメリットのほうが遥かに大きいと言えるでしょう。
双方がウィンウィンの関係になれる、画期的で素晴らしいシステムと言っても過言ではありません。
今はまだそこまで広く浸透していないかもしれませんが、やがて日本中の企業がでんさいを使うようになる可能性は十分あります。
今のうちに詳しくなっておいて損はありません。

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そもそもでんさいとファクタリングの違いって何?
売掛金ばかり膨らんでまったく現金化できない、と悩む企業は少なくないと思います。
このような場合には、ファクタリングを利用することで売掛金を早期に現金化することが可能になります。
また、電子記録債権も同じように売掛債権の譲渡が可能になります。
同じように早期の現金化による資金調達が可能になりますが、この二つの方法にはさまざまな部分で違いもあります。
電子記録債権とファクタリングを混同してしまっている方も多いですが、ここではファクタリングとでんさいの違いについてお伝えしたいと思います。
利息と手数料の違い
まず、利息と手数料から見てみましょう。
ファクタリングは金融機関などから融資を受けるわけではなく、あくまで売掛債権を売却することで早期現金化することを指します。
ファクタリング会社と契約することでサービスを利用できますが、そのためには手数料を支払わなくてはなりません。
二社間ファクタリングだと手数料が売掛債権の10~30%近くになることもあります。

でんさいはというと、現金化した時点から売掛先の支払いまでの期間に利息が発生します。
ですが、ファクタリングに比べてコストは低めです。
保証人の有無の違い
ファクタリングはそもそも融資ではないため保証人などは必要ありません。
あくまで売掛債権を売却して現金を得る方法ですから,保証人などは必要ないのです。
電子記録債権の場合は「でんさいで現金化する会社」そのものが保証人となります。
ファクタリングの場合は売掛債権を完全に買い取ってもらうため、例え売掛先が倒産などしても支払い義務はありません。
しかし電子記録債権の場合は、売掛先が倒産などしてしまうと利用会社が代わりに支払をしなくてはなりません。

ファクタリングと電子記録債権は似たような性質を持っていますし、売掛債権を早期に現金化できるなど類似する部分はたくさんあります。
ただ、ここまででお話してきたようにさまざまな相違点があることも理解しておかねばなりません。
ファクタリングのほうが良い、電子記録債権のほうが良いという話ではなく、一長一短ですから自社にとって最適と思える選択をすることが大切です。
ファクタリングだと手数料は高いものの、売掛先が倒産しても自社がダメージを負うことはありません。
ですが電子記録債権だと、低利息で資金調達が可能になるものの、売掛先に何かあったときには責任を負う必要があります。
ここをしっかり覚えておきましょう。

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でんさいの指定許可機能とは
従来の手形決済に比べて、さまざまなメリットがある電子記録債権に注目が集まっています。
今後でんさいを利用したいと考える企業はさらに増えると予想できます。
自社にも取引先にもメリットがありますし、素晴らしいシステムなのは間違いありませんが、今後でんさいを利用したいと考えているのなら正しい知識が求められます。
電子記録債権はまだ新しいシステムですし、分からないことが多すぎるという方もたくさんおられるはずです。
ここでは、電子記録債権の指定許可機能についてお話しますから内容をよく覚えておきましょう。
意図しない記録請求を拒否できる
電子記録債権における指定許可機能とは、取引先をあらかじめ登録しておくことで、登録した取引先以外からの記録請求を受け付けないようにする機能です。
この機能によって、登録した取引先以外の利用者からの記録請求を防止することが可能になります。

この機能を利用するには、先ほども少しお話したようにあらかじめ取引先を登録しておく必要があります。
指定許可先として登録することで、それ以外の利用者を弾くことができます。
企業によっては、決まった取引先としか商取引を行わないようなケースもあります。
古くから付き合いのある企業としか取引をしていない、これからも新しい取引先を増やすつもりもないという会社もあるでしょう。
このようなケースだと、でんさいの指定許可機能を利用したほうが安全に取引を行うことができます。

指定許可先以外からの記録請求は一律不可となりますし、安全性と合理性の高い取引を行うことが可能となるでしょう。
記録請求を受ける利用者は、請求を行う取引先を指定許可先として登録しておかないと、記録請求が拒否されてしまいますから注意しましょう。
電子記録債権における指定許可機能についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。
電話の非通知拒否のようなものと考えると、もっと分かりやすいかもしれませんね。
指定許可機能を用いることで、よりでんさいを効率的に活用できるようになります。

でんさいにはほかにもさまざまな機能が存在しますから、指定許可機能だけでなくほかの機能についても学んでください。
電子記録債権を利用したい方はもちろん、今後起業してでんさいを使った取引を希望しているという方も、まずはでんさいの基礎や応用機能をきちんと覚えましょう。

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でんさいと仕訳の考え方
電子記録債権での取引は基本的にオンラインで行えます。
これもでんさいの魅力の一つです。パソコンやファクシミリを使って取引を行うため、スピーディかつスムーズな取引を行うことが可能になります。
従来の手形取引の問題点を解決するために誕生したシステムですし、まさに近未来の商取引の形と言っても過言ではありません。
そんな電子記録債権ですが、会計処理や仕訳はどのようにすればいいのか、と疑問を感じた方もおられるのではないでしょうか。
ただでさえ会計処理や仕訳は面倒なのに、電子記録債権になるともっとややこしくなってしまうのではと思っている方も多いでしょう。
会計処理は意外にも簡単
電子記録債権の取引は最初にお話したようにすべてオンラインで行われます。
インターネット上での取引となるため、会計上どのように扱っていいのかいま一つ分からない、理解できないという方がいるのは頷ける話です。
電子記録債権の会計処理についてですが、これは企業会計基準委員会という組織が平成21年に電子記録債権に係わる会計処理の表示についての実務上の取り扱いを公表しています。
そこで詳しく指針が示されていますから、基本的にはその指針に準じた会計処理、仕訳を行うことになります。
結論からお話すると、電子記録債権による取引を行ったからといって会計処理が複雑になることはありません。

これまでの支払手形や受取手形に準じる形で、新たな勘定科目として電子記録債務、電子記録債権を使用すればいいだけということになります。
もともと手形取引の問題点を解消するために誕生したシステムですし、そう考えると何となく理解できるのではないでしょうか。
会計処理のベースそのものは、今までと変わらないため複雑になることも難しくなることもありません。
勘定科目に新しく「電子記録債権売却損」などを用いるのが今までとは違うところでしょうか。
でんさいを導入することで新たな勘定科目を使うことになりますし、慣れるまでは少し混乱してしまうこともあるかもしれません。
ですが、会計処理や仕訳自体は今までと同じですから悩むことはありません。

でんさいを導入すると会計処理が途端に難しく複雑になるのではないか、と思って敬遠している企業経営者の方もおられるかもしれませんが、実際にはそのようなことはありません。
安心して導入を検討してください。

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でんさいと手数料の考え方
でんさいは無料で利用できるサービスではありません。
電子記録債権の取引は有料のサービスですから、当然利用すれば料金が生じてしまいます。
これがでんさいのネック、デメリットだと捉える方がいるのも事実でしょう。
しかし、でんさいを利用することで手形発行にかかる事務の手間を大幅に軽減できますし、印紙代や郵送代のコストも軽減することができます。
そのため、手数料がかかると言っても、手形を用いて取引を行っていた時期と比べると遥かにコストダウンができるはずです。
ここでは、でんさいの手数料についてのお話をしたいと思います。
手数料は従量制
でんさいを利用するうえでかかる料金ですが、これは従量制となっています。つまり、利用した分だけ料金がかかるというシステムになっています。
初期契約料などは一切必要ないため、初期費用がたくさんかかるということはありません。月額利用料なども必要ないため、毎月コンスタントにお金がかかるということもありません。
そのため、電債を利用しなかった月などは手数料もかかりませんし、あくまで電債を利用した時に手数料が発生するという仕組みになっています。
これだけでも少し安心できたという方は多いのではないでしょうか。

手数料は金融機関によって異なる
主だった都市銀行だけを比較しても電債の手数料は異なりますし、それぞれの取引ごとに違ってきます。
取引の内容によっては数百円単位の違いが生じることもありますから、塵も積もれば山となるということもあります。
「発生記録請求や譲渡記録請求、決済手数料、支払等記録」などそれぞれの取引ごとに手数料が設定されていますし、金融機関ごとに異なりますから、気になる方は事前に確認しておきましょう。
意外に手数料がたくさんかかると感じた方もいるかもしれませんが、最初にお伝えしたように電債だと印紙代などが不要になるというメリットがあります。
手形を振り出したときには印紙を貼らなくてはなりませんし、金額によっては相当な額になることもあります。それが不要になるだけでも随分節税になります。

手形で発生するはずだった印紙代がまるまるなくなってしまうわけですから、電債の手数料を支払ったとしても、企業の金銭的な負担は随分少なくなるでしょう。
手数料がデメリットと思っていた方は多いでしょうが、これで少しは考えが変わったのではないでしょうか。