助成金は返済不要のお金であり、資金使途にも制限はなく、会社が思う通りに使うことができます。
しかし、会計や税務を全く考慮しなくてよいわけではありません。
受給した助成金が一体どのように仕訳けられるのか、税金はどのようにかかってくるのかなど、知っておかなければならないことがあります。
中には、知らなかったことによって損をしてしまうこともあるのです。
本稿では、助成金と税金の関係や、損をしないための知識について解説していきます。
助成金と税金の関係
助成金を受給するときには、それをいかに活用していくかが重要となります。
助成金を受給するには、受給要件を満たすためにコストをかけたり、制度を整備したりしているため、うまく活用することができなければ、却ってマイナスになってしまうこともあります。
「助成金を活用する」というのは、優先度の高い取り組みや、費用対効果が大きい取り組みに助成金を投入することですが、そのためには助成金と税金の関係を正しく知っておく必要があります。
これをよく理解していないと、助成金を無事に受給できても、その多くを税金として取られてしまったり、本来ならば納めなくてもよいものを納めなければならなくなったり、色々な問題が出てきます。

これでは、助成金のフル活用はおぼつかないわ!
このため、助成金を活用していくにあたっては、税理士ともよく相談しながら進めていくことが大切です。
規模がごく小さい会社では、助成金を活用する意義も大きくなってくるのですが、そのような会社では税理士との関係性が薄いこともあるでしょう。
その場合には、税理士に頼りきりになることなく、自社でも助成金の活用を考えていくことになるため、助成金の仕訳や税金についてある程度の知識をつけておくことが大切です。

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かかる税金・かからない税金
助成金と税金の関係でまず知っておきたいのは、同じ助成金でもかかる税金とかからない税金があるということです。
会社が納める税金の代表は消費税と法人税ですが、助成金では「消費税は不課税、法人税は課税」となっています。
消費税は不課税
まず消費税ですが、消費税の課税基準は「対価を得て行う資産の譲渡等または外国貨物の引取り」とされています。
基本的には、取引先企業に商品を納入したり、個人顧客に販売したり、サービスを提供したりと、何かを売った場合に課税されるものです。
助成金は、国の提供する助成金事業に取り組み、雇用の創出・労働環境の整備・生産性の向上などの要件を満たした場合に受給できるものです。
何かを売って得ているお金ではないため、消費税の課税基準には該当しないことが分かります。
よく似た用語に「非課税」がありますが、これは「課税基準となる取引はあるものの、課税されない」場合に使う用語であり、助成金と消費税の関係においては「非課税」ではありません。

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法人税は課税される
しかし、助成金が全く課税対象にならないかといえば、そうではありません。助成金は、取引によって得たものではないため、消費税は不課税ですが、会社には取引によらない収入が生じているのは事実です。
助成金による収入は「雑収入」に仕訳されます。
法人税は利益に対して課せられるものですから、その会社で助成金も含めた最終的な損益が赤字でなければ、助成金にも法人税が課せられます。
例えばある会社で、助成金を考慮しないときの損益が100万円の赤字であり、150万円の助成金を受給しているならば、トータルでは50万円の黒字となり、50万円について法人税が課せられます。
助成金には法人税もかからないと考えている経営者は少なくありません。
「労働環境を整備して、ボーナスのようなものとして助成金を受給したのだから、まさかそこから税金を取る必要はないだろう。ならば、最初から税金を差し引けばいいじゃないか」などと考えるのです。
確かにそれも一理ありますが、事実として税金は課せられます。
それを知らなかったばかりに、たくさんの助成金を受給して、たくさんの税金を取られてしまった、といった失敗につながるのです。
しかし、法人税が課せられることを知っていれば、利益が大きいタイミングでは助成金の利用を避け、利益が少ないタイミングで助成金を積極的するなどして、節税対策を図ることもできます。

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知っておくと便利な圧縮記帳
なお、助成金を使って固定資産を取得する場合には、圧縮記帳という方法によって、法人税の支払額を減らせる場合があります。
これだけではわかりにくいので、具体例で見てみましょう。
ある会社では、毎年の業績が平均で40万円の赤字となっています。この会社で、200万円の助成金を受給し、業務改善のために200万円の設備を購入しました。
この設備の耐用年数を5年、法人税率を一律20%と仮定した場合、最初の年度に助成金を全て計上すれば、以下のように5年間で32万円の法人税が課せられます。
5年間の利益総額がゼロなのに、法人税を32万円も払ってしまえば、明らかなマイナスになってしまいます。
年度 | 利益 | 法人税 |
2019 | 160万円 | 32万円 |
2020 | △40万円 | 0万円 |
2021 | △40万円 | 0万円 |
2022 | △40万円 | 0万円 |
2023 | △40万円 | 0万円 |
合計 | 0万円 | 32万円 |
しかし、圧縮記帳を利用すれば、毎年40万円ずつ受給し、赤字と相殺しながら計上することができます。
その結果、以下のように5年間での法人税の支払いはゼロとなります。

トータル利益がゼロ、法人税もゼロという、まともな形に持っていくことができるのよ!
年度 | 利益 | 法人税 |
2019 | 0万円 | 0万円 |
2020 | 0万円 | 0万円 |
2021 | 0万円 | 0万円 |
2022 | 0万円 | 0万円 |
2023 | 0万円 | 0万円 |
合計 | 0万円 | 0万円 |
このように、圧縮記帳を利用することによって、法人税の支払いを減らせる場合があります。
もちろん、実際の経営ではこのように単純な計算にはならないでしょう。
また、毎年順調に黒字で推移している会社では、圧縮記帳をしてもしなくても、トータルでの法人税が変化しないこともあります。
しかし、中小企業の業績には波があるのが普通ですから、とりあえず圧縮記帳しておくのが吉でしょう。
そうすることによって、赤字に陥った場合に赤字額を小さくしたり、赤字から黒字に転じたりできる可能性があります。
最初の年度に一括計上してよいケースとしては、その年度に大幅な赤字になった場合などが挙げられます。
そのような事情があれば、最初の年度で助成金を計上してしまうのも一つの手ですが、圧縮記帳の節税効果を軽視することなく、積極的に検討してみるべきです。

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まとめ
助成金の活用のためには、効果の大きい取り組みに助成金を投資することが大切ですが、そのためには、受給した助成金をできるだけ多く手元に残すことが前提となります。
これにより、節税を考慮しながら助成金を活用できる会社と、やみくもに受給しようとする会社では、大きな差が生まれることになります。
積極的に助成金を利用し、なおかつ経営にフル活用していくためにも、税理士とも相談しながら取り組んでいきましょう。
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