新型コロナウイルスの拡大が深刻化しています。
オリンピックの延期が決定されたこと、アメリカの感染者数が最大になったことなど、日に日に影響が拡大している状況です。
これに伴い、売上高の大幅な減少や活動自粛などの影響によって、中小企業の資金繰りにも大きな影響をもたらしています。
特に、活動自粛によって休業を迫られた会社に対し、政府は、雇用調整助成金によって支援しています。
さらに、自治体が住民や企業に対して活動の自粛を要請している一部地域では、雇用調整助成金の特例措置も始まりました。
本稿では、まだ対象地域は少ないものの、特例措置の内容について解説していきます。
新型コロナウイルスと雇用調整助成金
新型コロナウイルスが拡大している現在、売上の急激な減少や活動自粛などにより、中小企業の経営が圧迫されています。
政府は、中小企業の資金繰りを支援するために、信用保証協会の保証枠を拡大したり、政府系金融機関による貸付を拡大したり、資金供給に努めています。
このほか、活動を自粛せざるを得なくなった企業に対して、休業中の賃金の一部を助成する雇用調整助成金でも特例措置を実施しています。
経営環境が厳しい中小企業では、保証付融資や日本政策金融公庫の融資を受けて当面の資金を確保し、さらに休業中の賃金助成を受けることによって、ある程度の見通しがつくまで延命を図るのが得策です。

これらの支援策は、状況に応じて変更されていくわ。
新型コロナウイルスが拡大の一途をたどる今、融資の面でも、賃金などの助成の面でも、様々な特例措置が追加で実施されているため、活用できる支援がないか、常にアンテナを張っておくことが大切です。

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雇用調整助成金の追加措置
先日も、雇用調整助成金の追加措置が発表されました。
この追加措置は、自治体が一定期間、住民や企業に活動自粛を要請した地域に対し、助成をさらに手厚くするものです。
このような地域では、中小企業の経営はますます厳しいものとなります。
住民が活動を自粛し、消費が大幅に後退すれば売上高は減少します。

また、従業員の出社がままならなくなり、活動を自粛せざるを得なくなるんだ。
このため、他の地域に比べて、企業が休業に踏み切らざるを得ないケースが増えるため、政府は追加措置の実施に至ったのです。
雇用調整助成金の追加措置では、助成率が引き上げられるほか、対象労働者が拡大されています。
追加措置の内容は、すでに実施されている特例措置と比較してみるとよくわかります。

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これまでの特例措置
前回の特例措置の内容は、以下の通りです。
- 雇用保険被保険者としての継続雇用期間が6ヶ月未満の労働者も対象とする(平常時は、雇用保険被保険者としての継続雇用期間が6ヶ月以上でなければ対象にならない)
- 前回の雇用調整助成金の支給対象期間の満了日から、1年を経過していなくても助成対象とする(平常時は、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなければならない)
- 過去の受給日数に関わらず、支給限度日数までの受給を可能とする(平常時は、1年間で100日、3年間で150日を支給限度日数としており、過去の受給日数が差し引かれることがある)
- 生産指標の確認期間を1ヶ月とする(平常時は、最近の3ヶ月間の生産指標が前年同期比10%以上低下を要件とする)
以上のように、対象労働者と支給対象期間、生産性指標の緩和が大きなポイントです。
さらなる追加措置
今回の追加措置では、上記の特例に加えて、以下の特例が実施されています。
- 実際の数値に関わらず、生産指標要件を満たすものとして取り扱う(前回の特例で1ヶ月10%以上低下とした要件を考慮しない)
- 中小企業の助成率を4/5、大企業の助成率を2/3に引き上げる(通常の助成率は中小企業が2/3、大企業が1/2)
- 勤務時間が20時間未満の労働者(雇用保険被保険者でない労働者)も、助成の対象とする(雇用保険被保険者でない労働者は、平常時および通常の特例では対象にならない)
注目のポイント
この変更により、雇用保険被保険者でない労働者も対象となったことに注目です。
経営が逼迫していることにより、アルバイトやパートをはじめとする非正規雇用の労働者の継続雇用が難しくなっている事業者が増えています。
政府はこれまで、働き方改革に力を入れてきました。
働き方改革では、非正規雇用労働者の正規雇用化による雇用の安定も大きな目標となっています。
このため、新型コロナウイルスの影響による雇用の不安定化を防ぐためにも、雇用調整助成金の対象を拡大したのです。
生産指標要件を考慮せずに多くの企業を助成すること、助成率を引き上げることで資金繰りを支援することなども、雇用の安定のためです。
人材不足が深刻になっている今、中小企業としても、非正規雇用労働者を含め、人材の流出はできるだけ防ぎたいところでしょう。
ぜひ、この追加措置を積極的に活用し、非正規雇用労働者にも賃金を支払いながら休業させ、人材の流出を防ぎましょう。
変更されない点
なお、さらなる追加措置でも、支給上限額と支給限度日数は据え置きとなります。
すなわち、
支給限度日数:1年間で100日、3年間で150日
という内容は変わりません

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現時点では縛りが多い
なお、現在、この追加措置を活用できる企業は限られています。
まず、上記の通り、この追加措置は「自治体が住民や企業に活動の自粛を要請(宣言)した地域」を対象としています。
このため、現時点(2020年3月30日時点)で対象となっている地域は北海道だけです。
また、中小企業は4/5、大企業は2/3とする助成率の引き上げは、令和2年2月28日~4月2日を緊急特例期間とし、この期間中に行われた休業を対象としています。
休業等計画届は令和2年5月31日まで事後提出が認められているため、緊急特例期間に休業した北海道の企業は、追加措置を含め申請するようにしましょう。
今後の適用拡大に注目
追加措置は、「自治体が活動自粛を要請した地域」を対象としています。

今後の動向次第では、このような地域が増えることが予想されるぞ。
したがって、北海道以外の地域の企業も、自社には関係のない措置と考えるのではなく、今後該当する可能性があると考えておくことが大切です。

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まとめ
本稿では、雇用調整助成金の追加措置について解説しました。
現時点では対象地域が限られており、活用できる企業は多くありませんが、大幅に拡充されていることがわかります。
今後も、既に実施されている特例措置に加えて、新たな措置が実施される可能性があります。

当サイトでも、変更点があれば随時お伝えしていきますので、ぜひ活用して欲しい!
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