破産しなくても大丈夫かも…?破産についてじっくり考えてみよう

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※本記事はプロモーションを含みます。

会社の事業が回らなくなったとき、破産を考える人は多いものです。

個人でも、借金で首が回らなくなった時には自己破産を考える人が多いですし、それは経営者でも同じことなのです。

しかし、破産をしてしまうと、経営者のその後の人生はかなり厳しいものとなっていきます。

それを覚悟で破産するならば良いのですが、そうならないためには、破産せずに何とかやっていく道を模索する必要があります。

そして、その道が見つかる場合も少なくありません。

本稿で、破産を選ばなかった場合にどうなるかを見ていきましょう。

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破産にはお金がかかる

本稿を読んでいる経営者の方は、破産を考えているのかもしれません。

売り上げが落ち、仕入先への支払いや銀行への返済が厳しくなり、そんな会社に銀行は融資してくれませんから、資金繰りが厳しくなります。

ついに「破産」の二文字が頭に浮かぶようになるのです。

これは一般的な感覚で、諦めが早いわけではないでしょう。

お金がなく、対処のしようもないのだから破産するしかないという考え方は、多くの個人や法人に共通する考え方なのです。

しかし、是非とも知っておきたいことがあります。

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それは、破産するにもお金がかかるということだ!

お金がないから破産するのだから、お金はかからないものというイメージがあります。

また、法テラスは無料で破産の相談に乗ってくれますから、お金がかからないというイメージがあるのかもしれません。

しかし、破産は法的に申し立てるものです。

裁判所には予納金を納める必要がありますし、弁護士への報酬も発生します。
相談は無料でも、破産手続きは有料なのです。

つまり、本当にお金が無い状況ならば、破産さえできないのが現実です。

 

では、どれくらいの費用が掛かるのでしょうか。

まず、破産申立のために弁護士に依頼することになりますが、弁護士への着手金は前払いになり、破産が完了したら、着手金とほぼ同額の報酬を支払うことになります。

この着手金の額は、東京弁護士会の規定によると、次のように定められています。

  • 事業者の自己破産案件ならば50万円以上
  • 非事業者の自己破産案件ならば20万円以上

つまり、事業者の破産に関する案件ですから、着手金として50万円、報酬として50万円、合計100万円が必要となります。

また、これはあくまでも最低金額です。
さらに、裁判所への予納金も発生します。

こちらは債務総額によって異なりますが、東京地方裁判所の場合には、以下のように定められています。

予納金
債務総額(円) 破産管財人選任事件
法人 自然人 法人/自然人
通常 少額管財手続き
5000万未満 70万円 50万円 20万円
5000万~1億 100万円 80万円
1億~5億 200万円 150万円
5億~10億 300万円 250万円
10億~50億 400万円
50億~100億 500万円
100億~250億 700万円
250億~500億 800万円
500億~1000億 1000万円
1000億以上 1000万円以上

つまり、債務総額1億円の会社が破産をしようと思えば、弁護士への着手金と報酬で100万円、さらに裁判所への予納金で100万円の合計200万円がかかります。

これだけのお金がなければ、破産することもできません。

また、破産のために使える数百万円の費用があるならば、それを会社の再生に使うことはできないでしょうか。

そのような方向で考えていくと、破産という最悪の状況を避けられる可能性が出てくるかもしれません。

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