短期間でスピーディに資金調達という点では、でんさいとファクタリングは同じといえるでしょう。
しかし、利用するときの手数料や安全性で違いがあります。
分割譲渡に関しても違っており、でんさいでは記録番号での管理を行っています。
でんさいとファクタリングの違い
資金調達は企業にとってもっとも頭を悩ませてしまうことの一つです。
お金がないことには、やれることが限られてきます。
- 最悪従業員のお給料を支払うことができない
- 取引先に支払いができないと
こういった事態に陥ってしまうこともあります。
資金調達の代表的な方法と言えば銀行など金融機関からの融資が挙げられます。
しかし、銀行からの融資だと審査なども長引くことが多いため時間がかかってしまいます。
少しでも短期間に資金調達をしたいというシーンで活躍してくれるのが、ファクタリングと呼ばれている方法です。
でんさいとファクタリングを同じようなものと思っている方は多いようですが、厳密にはまったく別物です。
ファクタリングはそのサービスを扱う企業や金融機関に自社の売掛債権を売却し、それによって支払い期日までに債権を現金化するという方法です。
一方のでんさいは電子記録債権のことで、でんさいネットと呼ばれるネットワークを使って利用します。
でんさいは従来の手形決済の問題点などを克服した新しいスタイルの金銭債権で、オンラインで債権を譲渡、分割するといったことが可能になります。

手数料の違い
現実には電子記録債権とファクタリングにはさまざまな違いがあり、ファクタリングの場合はサービスを利用するために手数料を支払わなくてはなりません。
手数料は二社間で契約する場合だとだいたい売掛債権の10~30パーセントくらいになることが多く、決して安い手数料とは言えないでしょう。
この方法を用いるのに躊躇してしまう方の多くは、この手数料が引っかかっていることが多いです。
電子記録債権は、現金化から売掛先の支払日までのあいだに利息が発生します。
でんさいだと利息は発生するものの、従来の手形支払いのように事務や郵送にかかるコストが削減できます。
しかも、手形に貼り付けなくてはいけなかった印紙も不要となるため印紙代のコスト削減にもなります。

このように、どちらも一長一短ですからどちらの方法が優れている、劣っているという話ではありません。
ケースバイケースで向き不向きは変わってくるでしょうから、適切にサービスを選ぶ必要があります。
ここから先は電子記録債権の安全性や分割譲渡などについてお話していきましょう。

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でんさいの手数料
有益なサービスを利用するにあたって、手数料が発生するというのは当然のことです。
有益なサービスを開発するために手間がかかっているでしょう。
それにかかったプロモーションやマーケティングコストの回収、運営にかかるお金なども回収しなくてはなりません。
有益なサービスだからこそお金が必要になりますし、無料で利用できるサービスだと、そこまでの利便性や有益性を感じられないのではないでしょうか。
電子記録債権、すなわちでんさいも有益なサービスだからこそ利用するのに料金がかかってしまうのです。
今後電子記録債権を導入したい、利用したいと考えている方だと、手数料についてはもっとも気になるポイントではないでしょうか。
先ほども言ったように電子記録債権は優れたサービスであり、有益性が高いサービスだからこそ費用がかかります。
初期費用・毎月のコストなし
では、具体的にどのような費用が発生してしまうのかということですが、まず初期費用などはかかりません。
電子記録債権のシステムを導入するのにこれといった初期費用はかかりませんから、会社にパソコンやファクシミリなどがあれば利用は可能となります。
「毎月高い料金がかかってしまうんでしょ?」と思った方もおられるかもしれませんが、それもありません。
月額制で決まったお金を毎月支払わないといけないということはありませんから、毎月決まったコストが必要になるということもないのです。
従量制サービス
でんさいは従量制のサービスですから使った分だけ料金がかかるということになります。
でんさいを利用して発生記録請求や譲渡記録請求、決済、支払等記録などをするとそれに応じた料金が発生します。

例えば、決済手数料だと主要な銀行では200~300円前後の料金が設定されているケースがほとんどです。
大した金額ではありませんし、印紙代がかからないことを考えたらそこまで気になることはないでしょう。
注意点としては、利用する銀行によって料金が変わってくるということです。
すべての銀行でまったく同じ手数料が設定されているわけではありませんから、そこだけは注意しなくてはなりません。
同じサービスを利用したとしても数百円単位で料金が変わってくることもありますから、事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
お値打ちな料金で電子記録債権のサービスが利用できるのはメリットではないでしょうか。

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でんさいの安全性
電子記録債権にはさまざまなメリットがあります。
先ほどもお話しましたが、このサービスは料金こそかかるもののこれまでの手形取引のような面倒がありません。
事務コストや郵送費などを削減することが可能になります。
印紙代も節約できますし、電子記録債権ならではのさまざまなサービスが利用できます。
ただ、いかに利便性が高く有益なサービスとはいえ、安全性に問題があるようだと導入には悩んでしまうものですよね。
では、実際のところ電子記録債権による取引の安全性はどのようなものなのでしょうか。
でんさいは安全性も高めたサービスですから、安全面についてそこまで心配することはありません。
従来の手形取引におけるあらゆる問題点を改善することに成功した新しい金銭債権ですし、その安全性は確立されています。
既に電子記録債権を導入して利用している企業はたくさんありますが、これまでに安全性に関連する大きな問題が生じたことはありません。

債権の譲渡や分割などができるサービスだからこそ、安全面という部分には細心の注意が払われているのです。
取引の安全を確保するために「権利内容や帰属の可視化、善意取得、人的抗弁の切断」等が手当されています。
これによって電子記録債権の取引は安全性を昇華することに成功していますし、特にこれといって心配するようなことはありません。
従来の手形取引だと手形を受け取った側は紛失や盗難などのリスクを抱えることになりましたが、そういった面での安全性も電子記録債権によって解消されました。
電子取引だけに紛失や盗難の心配もありませんし、すべての利用者が安全にサービスを利用することができるのです。
これから電子記録債権を導入したい、使ってみたいと考えている企業は少なくないと思いますが、どうしても安全性という部分は気になると思います。
お金を扱うサービスなのですからそれは当然ですし、まったく気にならないというとウソになってしまうでしょう。
ただ、ここまででお話してきたように電子記録債権は安全面にも最大限配慮したサービスとなっています。

きちんと安全面にも配慮して確立されたサービスですから、安心して利用できるのではないでしょうか。
気になる場合にはでんさいネットの公式ホームページなどから質問してみるのも良いかもしれません。

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でんさいの分割譲渡について
多彩なメリットがあるでんさいを利用したいと考えている企業は少なくないはずです。
電子記録債権を利用することで安全な商取引が可能になりますし、これまでの手形取引のような不都合や不便性を感じることもありません。
手形取引は現在の日本の商取引でも頻繁に行われていますが、手形を使う会社は次第に少なくなっています。
優れた部分もある一方で問題点もたくさんありますし、それに嫌気がさしている企業もたくさんあります。
そのため、今後も電子記録債権を導入しようと考える企業の数はどんどん増えていくのではないでしょうか。

しかも、でんさいの場合だと分割譲渡が可能となりますし、必要に応じた現金化が可能になるというメリットもあります。
手形割引だと手形に記載されている額面すべての割引となってしまいますが、電子記録債権の場合は分割して現金化できるというのが最大のメリットではないでしょうか。
譲渡によってでんさいを所有する企業は、譲渡記録請求を行うことで受け取った電子記録債権を他の利用者への支払いに充てることができます。
でんさいを譲渡する場合、納入企業は支払企業から受け取った債権の譲渡記録の請求を行います。
支払期日に支払企業の口座から譲受人の口座に自動送金されることになります。

分割譲渡するときには、電子記録債権の債権金額を下回る金額を入力することで分割譲渡が可能となります。
分割回数に決まりがあるのではと考えてしまう方もおられるでしょうが、分割する回数に制限などはありません。

電子記録債権の分割譲渡についてお話してきましたが、いかがだったでしょうか。
債権を分割して譲渡できるのは便利ですし、これまでの手形取引にはなかった魅力です。
先ほども言ったように手形を割り引きして現金化する場合だと、手形に記載されている全額が割り引きされることになりますが、電子記録債権ではそれがありません。
分割できるため「必要に応じた現金化・資金調達」も可能になるということです。
このように、電子記録債権にはたくさんのメリットや魅力があります。
正直、デメリットのほうが遥かに少ないですから導入しないほうが損ではないでしょうか。
今後導入する企業はさらに増えると思います。

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でんさいの記録番号
でんさいを利用したいと考えている方の中には、いろいろな疑問を持っている方も多いと思います。
まだまだ電子記録債権は始まったばかりのサービスですし、認知度もそこまで高くはありません。
従来の手形取引を未だに続けている企業もたくさんあります。
手形取引よりも遥かに優れたシステムであるのは確かなものの、それを理解しようとしないような企業経営者も少なくありません。
疑問や不安があるのは仕方のないことですが、いつまでもそのままでは先に進むことはできません。

でんさいの利用に関する疑問の一つに記録番号の内訳が挙げられます。
記録番号の内訳について知りたいと思っている方もおられるでしょうが、これは9桁の利用者番号と11桁のでんさいネット固有の番号となります。
会計システムはもちろん自社システムなどを構築するにあたって、でんさいを特定するための記録番号のプライマリーキーは記録番号すべて20桁です。


分割譲渡記録などを行ったときには、譲渡人に譲渡した電子記録債権に新しい記録番号が採番されることになります。
このようなケースだと記録番号内訳の利用者番号は親でんさいと同じ番号となります。
今のところ記録番号について情報公開されているのはこれくらいです。
これ以上のことはセキュリティ上の事情から公開されていませんし、知ることはできません。
開示を求めたとしても恐らくセキュリティ上の事情ということで答えてはもらえないでしょうから、とりあえずはこれらの情報で納得するしかありません。
最初にお話したように電子記録債権はまだまだ始まったばかりのサービスですし、現段階では疑問や不安をいろいろと抱えている方はたくさんいると思います。
電子記録債権の導入を検討したいと考えていても、今までになかった新しいスタイルの金銭債権だけに慎重になってしまうでしょう。
本当に自分に使いこなすことができるのか、という不安を抱えてしまうのもある意味仕方のないことです。

アナタの会社がもっと先に進むためにも、まずは電子記録債権について正しい知識を身につけなくてはなりません。