難しい【電子記録債権法】を15分で理解できるページ

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電子記録債権とは、2013年2月から流通が始まった、新しい形の債権です。

電子記録債権を安全に流通させるためには法的整備が欠かせません。そこで、2008年12月1日には、電子記録債権法が施行されています

電子記録債権は、従来の売掛債権しか取り扱ったことがない人にとってはなじみも薄く、不安に思えるかもしれません。

しかし、電子記録債権法を知れば、その安全性がよくわかると思います。

 

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電子記録債権法とは?

電子記録債権法とは、2008年12月1日に施行された日本の法律です。

企業が取引先に商品やサービスを販売する際には、一般的な商習慣や売掛先の資金繰りの都合から、現金取引が行われることは少なく、掛け売りになるのが普通です。

掛け売りをした場合には、後日の代金支払いを約束するものとして、売掛金が発生したり、売掛先から手形が振り出されたりします。

 

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ご存じの通り、従来の手形は紙で発行されていたのよ。

これらの売掛債権を電子化することによって「インターネット上で取引できるようにし・売掛債権の流動化を促進すること・また企業の資金調達の円滑化を促進することを目的として」電子記録債権法が誕生しました。

 

電子記録債権とは?

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電子記録債権の定義は、電子記録債権法の中において、

その発生又は譲渡についてこの法律で規定による電子記録を要件とする金銭債権をいう。

とされています。

この文面だけを見るとなんだか小難しく感じられるかもしれません。

しかし、簡単に見ればなんら難しいものではなく、つまりは「手形や売掛金が発生したり、その売掛債権を譲渡したりするとき、電子債権記録法にのっとってやり取りされる債権のこと」を電子記録債権と呼ぶということです。

 

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電子記録債権法で債権が保証される

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電子記録債権法では、その運用の仕方についてもきちんと定められています。

電子記録債権法第3条には、

電子債権記録機関が記録原簿に記録事項を記録することによって行う。

と、電子記録の方法を明記しています。

ここにある電子債権記録機関とは、主務大臣の指定を受けており、いわば主務官庁の監督のもとに運営されている専業の株式会社です。

 

電子記録債権期間には記録原簿が備えられており、利用者の請求に基づいて電子記録や債権内容の開示を行うことを主な業務としています。

分かりやすく考えるならば、電子記録債権の登記所のような存在であるといえます。

 

次に、電子記録債権法第9条には、

電子記録債権の内容は、債権記録の内容により定まるものとし、電子記録名義人は、電子記録に係る電子記録債権についての権利を適法に有するものと推定する。

とあります。

これは、電子記録債権が発生したとき、その内容は電子記録債権期間が保有する記録原簿の内容に基づくということです。

このことから、電子記録債権の内容、たとえば「債権金額や支払期日、受取人と支払人などの権利関係」などは、すべて記録原簿に基づくことになります。

電子記録債権を利用したからと言って、取引内容や権利関係に間違いが生じることはないということが分かります。

 

次に、電子記録名義人とは、債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている人のことをいいます。

簡単にいえば債権者、掛け売りをした企業のことだ!

この電子記録名義人の債権は、法律に基づいて権利が保証されるとも書かれています。

このことからも、電子記録債権法がきちんと債権者の権利を守ってくれることが分かります。

 

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