でんさいの手数料、どのくらい取られるか知っていますか?

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でんさいとは、でんさいネット内で流通している電子記録債権です。

従来の手形や指名債権にありがちだったデメリットを解消できる新しい債権として、注目を集めています。

しかし、でんさいの利用は無料ではありません。でんさいを利用するためには手数料がかかるのです。

では、どれくらいの手数料がかかるのでしょうか。

 

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でんさいとは?

皆さんも、「でんさい」という言葉を聞いたことがあると思いますが、詳しくはどのようなものかよくわからない、という人も多いと思います。

でんさいとは、電子記録債権の一種であり、電子データによって記録される新しい債権のことです。

このように聞くと、「つまりでんさいというのは、これまでの手形や指名債権の情報を電子化したものなんだな」という勘違いをする人がいます。

しかしそうではなく、電子記録債権は全く新しい債権であり、これまでの手形や指名債権はこれまでどおり存在し続けます。

それとは別に、また新しい債権として、電子記録債権・でんさいが登場したのです。

 

手形や指名債権が電子データに変換されて管理されるならば、複数の形として存在する売掛債権をすべて電子データに一本化できますから、それが一番手っ取り早いのかもしれません。

しかし、手形や指名債権はすでに商習慣に深く根付いており、そのための法的整備も十分に進んでいます。

CFイエロー
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これらを電子化して統一しようとしたところで、容易ではないわ。

また、電子記録債権を取り扱うためには、そのために機器の設備を整える必要もありますから、日本で商売をする全ての人にそれを強制することも容易ではないでしょう。

テレビが全て地デジに移行した時のように、やってやれないことはないのかもしれません。

 

しかし、手形と指名債権、それに電子記録債権と複数存在する状態のなかで、各自が利用しやすい債権を利用し、その上で電子記録債権の優位性に気づき、移行するという流れになっています。

もっとも、移行が進んだとしても、制度が改正されない限りは手形や指名債権は存在し続けます。

CFイエロー
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特に、手形はジュネーブ統一手形条約に基づいて制定された手形法によって流通しているよ!

そのため、手形がなくなるためにはジュネーブ統一手形条約が破棄される必要があり、そのようなことは起こり得たとしてもずっと先のことになるでしょう。

そんなわけで、まずは「でんさいとは電子記録債権の一種であり、従来の手形や指名債権とは全く異なる新しい債権」ということを覚えておきましょう。

 

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