でんさいネットは、でんさいという電子記録債権を利用する新しい決済方法です。
しかし手形の不渡りに該当する支払い不能が起こる可能性があります。
この場合の対処法となる「支払不能処分制度や取引停止処分」について知っておくと役立つ情報を紹介します。
でんさいネットで不渡りに? その時…
メリットが多いことで導入する企業が増えている、でんさいネットですが、不渡りになる可能性もあります。
こういう時はどう対処したらいいかを紹介します。
でんさいネットで不渡りになった場合、支払不能が発生します。
支払い不能が発生すると、でんさいネットには支払不能処分制度があるので、債務者は支払い不能処分を受けます。
支払い不能処分を受けた債務者が、6ヶ月以内に再度支払い不能を起こしたときは、取引停止処分が言い渡されます。

取引停止処分を受けた場合は、債務者として2年間はでんさいネットの利用、金融機関との取引ができなくなってしまいます。
やむを得ない事情があったとしても、ルール違反をすればそれ相応のペナルティが課せられるのです。
ただし「債権者の同意があるという条件」での口座間送金決済の中止や、破産手続きを受けた場合は例外です。
正当な理由があるという場合は、異議申し立てができ、取引停止処分の猶予が与えられます。

支払い不能が発生した場合の対処法
でんさいで、支払い不能が発生した場合の対処法は、理由により多少変わってきます。
支払期日に入金が確認できない場合は、支払不能通知を待たずに請求できます。
請求時に証拠書類が必要なら、期日から3日営業後に金融機関が発行する支払い不能通知書か、でんさいネットに開示請求し表示内容をプリントアウトしたものを証拠として使えます。
電子記録債権法では、訴訟制度がないため民事訴訟手続きが必要となります。
請求方法については、特にルールはないため基本的に、売掛金の支払遅延と同じ扱いになります。
尚、消滅時効が3年となっており、保証人も主債務者も同じです。
訴訟を起こす場合は、3年以内にしないと時効が成立してしまいます。
期日までには入金が確認できなかったものの、支払い不能でんさいの弁済を受けたら、でんさいは消滅しますが、電子的な記録は残ります。
遅れた場合、支払等記録を行わず弁済することはできます。
ただし、そのままにしておくと残高証明書の方に表示されてしまいますので、支払等記録はしておいた方がいいでしょう。
安全性や利便性が高いことも、でんさいが注目される理由です。
しかし絶対に不渡りが出ないというわけではないため、万一でもそうなる可能性がゼロではない以上、どのように対処すればいいかを知っておくことが大切です。

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でんさいネットの取引停止処分とは
でんさいでも、不渡りが出る可能性はゼロとは言い切れません。
そのためそうなった場合の備えとして、取引の安全性を保つための制度が設けられています。
それを支払い不能処分制度と言い、義務を果たせなかった者に対してのペナルティが課せられる仕組みになっています。

でんさいは電子記録債権のことであり、安心して利用できるよう電子記録債権法に基づき様々な取引が行われています。
でんさいネットを通して取引する場合も、電子記録債権法が適用されます。
そのため、期日までに支払いができない場合は、手形でいうところの不渡りと同じ扱いになります。
この場合適用されるのが、支払い不能処分制度です。
義務を果たさなかったペナルティ
支払い不能処分制度は、期日までに支払うという義務を果たさなかった債務者についてペナルティを課すというものです。

本来であれば、期日までに支払うという前提のもとで取引が行われているわけですから、それを守らないのはルール違反となります。
全参加金融機関に通知がいったという事実は、電子的記録に残ります。
これだけでも社会的信用を貶めることになります。
何らかの事情があったにせよ、一度支払い不能でペナルティを受けた債務者が、6ヶ月以内に2回以上の不渡りを出したときは、取引停止処分が下されます。
この場合は債務者として2年間でんさいネットの利用ができなくなる、参加金融機関との取引が2年間できなくなるというものです。
でんさいは利便性と安全性が高いこと、導入するメリットが多いことから多くの企業が注目しており、実際に導入企業は増えています。
便利な取引であり、債務者にも債権者にもメリットが多い決済方法が使えないのはかなり不便ですし。
取引停止処分を受けたという記録は残るので企業のイメージダウンにもつながります。

1回だけという場合は。支払い不能回数にはカウントされますし、電子的記録としても残りますが、即刻取引停止処分が下されるわけではありません。
同じ債務者が6ヶ月以内に2回以上の取引停止処分を受けた場合は、2年間でんさいネットの利用ができなくなりますが、でんさいに関係のない取引はできます。
ただし金融機関によっては、契約を解除するということもあります。
これには一部例外もありますので、詳しいことは各金融機関に問い合わせることをおすすめします。

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取引停止処分を支える支払不能処分制度
商取引に手形を使うのは、今までにも数え切れないほど行われてきた取引です。
しかし手形は便利な部分もある一方で、様々なリスクを抱えているのも事実です。
今、手形に変わる新しい決済方法として、でんさいが注目されています。
でんさいというのは、電子記録債権のことであり、ネットワーク上で電子的記録の取引をするため、手形にありがちだったデメリットをうまくカバーできるのです。
例えば手形は収入印紙が必要ですし、郵送する場合は切手代などもかかってしまいます。
1回あたりの金額はそれほど高いと感じないにしても、取引の回数が多いとその分コストがかかります。


導入企業の多くは、紛失や盗難のリスクが回避できるところにも魅力を感じています。
利便性も高く安全に取引できるところがでんさいの魅力ですが、中には様々な理由で手形の不渡りと同じ状況になることもあります。
この場合は支払い不能状態となります。
支払不能状態に陥ったら
期日までに支払いができない債務者に対して、支払い不能処分制度が適用されます。
これはでんさいネットが設けた制度で、取引停止処分を支える制度となっています。
でんさいの取引が安全性が高いと評価されるのは、こういった制度が導入されており、それがきちんと機能しているからです。
支払い不能処分制度は、支払期日までに支払が行われなかった時、債務者に対するペナルティとして、全参加金融機関にその旨を通知するという内容です。
でんさいは異なる金融機関同士でも、でんさいに加盟していれば利用できる便利な決済システムです。
しかしすべての内容は自動的に記録されるので、不名誉な記録も残ってしまいます。
支払不能になる理由も人それぞれですが、お互い信用取引をしているわけですから、そのルールを守らなかった場合は、信用も信頼も失うという大きな代償を支払わなければいけないのです。
さらに支払い不能処分制度では、同一債務者が6ヶ月以内に2回目の支払不能を生じさせた場合のペナルティもあります。
全参加金融機関への通知以外に、でんさいネットの利用と、全参加金融機関とのでんさい取引が2年間できなくなるというペナルティを課すのです。
一部例外などもありますが、支払い不能を生じさせた場合は、自身や会社のイメージを大幅にダウンさせ社会的信用を貶める可能性もあるので、でんさい取引には十分な注意が必要です。

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支払不能や不渡りになってしまったら…
でんさいは電子記録債権のことで、様々なメリットがあります。
でんさいネットを通して取引しますが、利用者が安心して利用できるように、支払不能処分制度など制度を整えているのも魅力です。
しかし中には、様々な理由で手形の不渡りに相当する、支払不能状態になってしまうことがあります。
もしも支払不能になってしまったら、その時どうすべきなのか各自が対処法を知っておくことが大切です。

これはいかなる理由でも同じで、それを避けることはできません。
支払不能となった債務者が6ヶ月以内に2回目の支払不能を生じさせた場合は、2年間でんさいネットの利用と、参加金融機関のでんさい取引ができなくなります。
ここで気になるのが、3回4回と支払不能を生じさせた場合のペナルティです。
取引停止処分を受けた後に再度支払不能を生じさせても、取引停止処分が延長されることはなく、2回目の支払不能を生じさせた時から2年間は変わりません。
取引停止処分を受けた債務者が、後日債権者に支払いをし、支払等記録をしても支払不能となった記録は削除されません。
記録が残るとしても、その情報は開示権限を持つ人以外には公表されません。

支払不能となるにもいろいろな理由があります。
中には意図しない、やむを得ない事情もあります。
たとえば債務者が大地震や災害に見舞われ、支払いをする意思があるにも関わらずそれができないというような場合は、取引停止処分が不適当と認められ、その実態により適切な措置がとられます。
支払不能処分を受けた債務者から利用契約を承継するというケースがあります。
この場合は自分や会社が支払不能を生じさせたわけではないので、処分を受けることはないと考えます。
しかし原則、被承継人にも支払不能処分が課せられます。
ただし承継した時点で、支払不能分をすべて完済しているという場合は、例外が認められることはあります。
ただし金融機関により扱いは異なりますので、各自で問い合せておくことをおすすめします。

この場合でんさいは支払不能、手形は不渡りとなりますが、双方は異なる制度として区別するので、同時に生じた場合でも2カウントにはなりません。
それぞれでんさいの支払不能1回、手形の不渡り1回と別カウントになります。

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でんさいネットを使う上での注意点
でんさいネットはメリットも多いですが、利用するにあたりいくつか覚えておきたいことがあります。
でんさいネット利用に関する注意点を紹介します。
まず利用を開始するにあたり、普段利用している銀行がでんさいネットに対応していることが大前提となります。
今はほとんどの金融機関がでんさいに加盟しているので、大手なら非対応ということはないでしょう。
利用するにあたり、金融機関ごとに利用契約を結ぶ必要があります。
一度利用契約を結べば、同じ銀行で複数の口座を利用したでんさい取引も可能となります。
債権者と債務者の選択
ここで注意しておきたいのが、利用契約を結ぶ時は、債権者としての利用、債務者としての利用のどちらかを選ぶことです。
債権者としての利用契約を結ぶ場合は、電子記録債権の受け取りと譲渡は可能ですが、振出はできません。
債務者としての利用契約を結ぶ場合は審査がないので、普段利用している金融機関に申請すればすぐに利用可能となります。
債権者として振出の利用も希望する場合は、債権者と債務者の両方の契約を結ぶ必要があります。
この場合は審査が行われますが、手形の利用実績があれば審査に落ちることはないと言われています。
譲渡禁止の設定
でんさいは手形と違い、紙での取引ではありません。
すべてネットワークを通じて行いますので、電子的記録が残ります。
毎回記録をチェックしなくても、支払期日には自動的に処理されるのです。

ただしこの場合は、裏書譲渡禁止のみとなるため、割引目的での金融機関への譲渡までは設定できません。
この可能性があるなら、譲渡禁止設定をしないよう取引先と打ち合わせをしておくと安心です。
手数料がかかることも
でんさいは手数料がかからないところも魅力です。
しかし手数料がかかる場合もあるので注意が必要です。
例えばでんさいの取引に関しては手数料はかかりませんが、でんさいで振り込まれた金額を引き出す時にATMを使う場合は、ATM手数料がかかる場合があります。
期日になれば発生記録時に選択した口座へ自動的に振り込まれますが、この場合は契約時に指定した口座です。
もしも他の口座で受け取りたいという場合は、別の口座への譲渡記録を行わないといけません。
この場合は別口座への入金は可能ですが、別途譲渡記録の手数料がかかります。
頻繁に受け取り口座を変える可能性があるなら、受け取り口座の選択は慎重に決めることをおすすめします。