【少人数私募債】中小企業でも活用できる完全マニュアル

スポンサーリンク
※本記事はプロモーションを含みます。

中小企業の資金調達方法は、融資や出資だけではありません。

比較的新しい資金調達方法として、少人数私募債という方法があります。

これは、中小企業が小規模の社債を発行することによって、資金調達をするというものです。

しかし、少人数私募債には、単に資金調達を可能にするだけではなく、それに付随する様々なメリットがあります。

それをよく理解し、最大限に活用していくのがポイントです。

本稿では、少人数私募債の仕組みやメリット、活用の具体例などを解説していきます。

スポンサーリンク

少人数私募債とは?

中小企業の資金調達方法には、金融機関やノンバンクからの融資・個人投資家やベンチャーキャピタルからの出資などが代表的な方法です。

もちろん、それ以外にもいくつかの方法が考えられます。

本稿で解説するのは、社債の一種である少人数私募債です。

そもそも社債とは、会社が有価証券である債券を発行し、それをもとに不特定多数の人々から長期間にわたって多額の資金を借り受けるものです。

銀行などから融資を受けると、返済スケジュールを立てて返済していくことになります。

それに対し社債は、償還期に元金を一括で償還するという特徴があります。

返済期間が長く、なおかつ特定の返済時期に一括で支払う借入金のようなものだと考えると良いでしょう。

上場企業では、社債発行という手段が普通に使われています。

証券会社などで募集されている社債を確認してみると、色々な会社の社債募集をよく目にします。

上場企業の社債発行残高は年々増加しており、資金調達のためのファイナンス戦略としてポピュラーなものであることが分かります。

公募と私募の違い

上場企業が社債を発行するときには、広く一般に対して募集をかけます。

証券会社を通して募集されており、誰でも応募できることからもそのことが分かるでしょう。

発行市場も国内・国外を問いません。これを「公募」と言います。

公募にあたっては、財務省に対して書類を提出したり、投資家に対して目論見書を作成したり、色々な手続きが求められます。

発効条件にも規制が多く、コストもかかります。

大企業が100億円の社債を発行し、証券会社に依頼すると4000万円以上の手数料がかかるとされています。

中小企業が社債を発行するにあたって、このような手間とコストをかけるのは現実的ではありません。

CFイエロー
CFイエロー
だからこそ、少人数私募債が活用されるのよ!

少人数私募債とは、上場企業の公募債とは違い、その名の通り私募によって発行される社債のことです。

公募債と私募債の違いは、金融商品取引法で明確に定められており、主に発行する社債の引受人の数で区別されています。

不特定多数に対して募集される社債ならば公募債、特定少数に対して募集される社債ならば私募債と区別されます。

ここでいう「特定少数」とは、社債を発行する中小企業の関係者に限られます。

特定の関係者が引受人となることが、少人数私募債の条件とも言えるよ!

関係者の範囲は、発行会社の「取締役・社員・利害関係人・知人・親族」などを指します。

その会社と利害関係にある組織は色々あるでしょうが、金融機関は含まれません

確かに、融資やその他の付き合いがあり、利害関係にあるに違いありませんが、金融機関が引受人になると目論見書の作成が必要になるからです。

もっとも、金融機関で働いている個人ならば問題ありません。

このように、少人数私募債の引受人は、発行する会社に縁故ある人々だと言えます。

CFレッド
CFレッド
だからこそ、少人数私募債は「縁故債」と呼ばれることもあるのだ!

私募債の条件は49人

私募債の特徴は、引受人が特定であると同時に、少数であることが条件です。

この少数とは、社債の購入者が50人未満、つまり49人以下でなければならないということです。

もちろん、取引先など会社が引受人となることもありますが、この場合には1社を1人としてカウントします。

引受人が50人以上になると、金融商品取引法上の分類によって、私募ではなく公募に分類されてしまいます。

そうなると、発行のための手間とコストがかかり過ぎてしまうため、49人の枠を守る必要があります。

CFイエロー
CFイエロー
ちなみに、この49人の枠は6ヶ月単位で判定されていくよ!

ある特定の日に49人を引受人として社債を発行したならば、その日から6ヶ月を経過すると、再び新たな49人を引受人とした社債の発行が可能になるのです。

1口あたりの最低金額の決まり

このほかの決まりとして、社債の1口の最低金額が、発行総額の50分の1以上であることも条件となっています。

もし発行総額の50分の1以下となると、社債管理のための社債管理会社が必要となり、手間とコストが生じます。

例えば、社債の1口を100万円に設定するならば、発行総額は4900万円以下でなければならないということです。

引受後の譲渡は禁止

企業の特定の縁故者に対して社債を発行してから償還期限までの間、その特定者から別の第三者に社債が譲渡することはできません。

そのため、譲渡制限付きで社債を発行するなどの予防策が必要となります。

▼【最短2時間】手持ちの請求書を現金化▼

※サービス利用には事前にGMOあおぞらネット銀行の法人口座が必要です。
資金需要に備えて事前の口座開設をおすすめします。

ファクタリングについての記事はこちら