ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡・売却することによって資金調達をする方法のことです。
年々、一般的になりつつある資金調達方法ですが、これに伴い、債権譲渡の法的側面も知っておく必要があります。
これが、案外理解されていない厄介なものです。
本稿では、債権譲渡について分かりやすく解説していきます。
ファクタリングと民法
まず、債権譲渡にはどのような法的側面があるのかを知っておく必要があります。
債権譲渡は、民法によって以下のように規定されています。
債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(民法466条第1項)
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。(民法466条第2項)
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
(民法467条第1項)
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
(民法467条第2項)

- 債権譲渡は、法律で認められている。
- 売掛先が債権譲渡に反対した場合、債権譲渡は成立しない。
- 債権譲渡は、債権譲渡登記や内容証明郵便など、確定日付のある証書によって証明できなければならない。
このうち分かりにくいのが三番目の性質ですが、例えを用いると良くわかります。
ある会社が売掛債権を譲渡した際、同じ売掛債権をA社とB社に二重に譲渡してしまうと、どちらが本当の譲受人か分からなくなってしまいます。
そこで、債権譲渡登記や内容証明郵便などが必要になるということです。
債権譲渡登記などによって確定日付のある証書を持っていれば、譲受人として認定するに十分です。
以上のポイントをファクタリングの場合で考えると、自社と売掛先とファクタリング会社の三社間において、自社がファクタリング会社に債権を譲渡し売却する場合には、売掛先に内容証明郵便で通知しなければなりません。
債権譲渡登記制度を利用するならば、自社とファクタリング会社が共同申請し、債権譲渡登記を行います。
その後、登記事項証明を添付して通知し、売掛先に承諾を得ます。
ここで承諾を得ておくことによって、ファクタリング会社は売掛先に対し、売掛金を請求することができます。

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債権譲渡登記について
債権譲渡登記を行う際には、以下のことに注意しておく必要があります。
- 指名債権や金銭債権の譲渡は、法人だけが登記できるものであり、個人事業主などの個人は登記できない。
- ファクタリングに伴う譲渡の場合には、譲渡人である自社と譲受人であるファクタリング会社の共同申請によって登記を行う。
- 登記事項証明書には、登記した年月日が記載されている。
- 債権者以外の第三者が「自社に債権がある」と主張した場合には、この日付によって証明できる。
- 譲渡する債権の件数が5000件以下の場合には1件あたり7500円、5000件超の場合には1件あたり15000円の登録免許税が必要となる。

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二社間ファクタリングが一般的な現状
ただし、実際には売掛先に譲渡の承諾を得るのは簡単ではありません。
ヨーロッパやアメリカでは、ファクタリングが一般的な資金調達方法として認識されているため、債権譲渡の際の承諾もごく簡単に受けることができます。
しかし日本では、まだファクタリングが一般的ではないのです。
譲渡の承諾を得ようとすると、「売掛債権を売らなければやっていけないほど、資金繰りが厳しいのか?」と疑われ、今後の取引に響く可能性があります。

そこで、そのような債権譲渡は行われず、「自社とファクタリング会社」二者間でのファクタリングになるのが一般的です。
もちろん、二者間ファクタリングは、債権譲渡の承諾を受けていないわけですから、法律で保護されることもありません。
ファクタリング会社は、三社間ファクタリングに比べてリスクが高くなってしまうことから、手数料を高めに設定しています。
利用する会社としては、高い手数料を支払ってもファクタリングを利用する必要があるかどうか、慎重に考える必要があるでしょう。

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まとめ
ファクタリングでは、債権譲渡を行うことになり、そのためには民法での規制をよく知っておく必要があります。
これを知っておけば、債権譲渡を的確に行うことができるでしょう。
また、売掛先に通知せずに譲渡する二社間ファクタリングを利用する際にも、民法の知識があれば、三社間ファクタリングとの様々な違いを知った上で利用できると思います。

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