政府が実施している助成金制度の一つに、両立支援等助成金というものがあります。
これは、様々な事情を抱えた労働者に対し、仕事との両立支援を促す制度です。
本稿で紹介するのは、出産・育児と仕事の両立を支援する、両立支援等助成金の育児休業等支援コースです。
いくつかある助成のパターンのうち、基本となる育児休業の取得・職場への復帰で受給できる助成金について解説していきます。
国が力を入れている両立支援とは?
近年、多様な働き方ができる社会の実現を目指して「働き方改革」が推進されています。
多様な働き方ができる社会になれば、色々な事情を抱えながらも働ける人が増えるのですから、労働人口を維持や増加へと導き、経済を発展させることもできます。
このような理由で、政府は働き方改革を進めており、中でも両立支援への取り組みには力を入れています。
働きたくても働けない人が多くなれば、労働力を生かすことはできず、人的資源を無駄にすることになります。
また、そのような人は収入がないため、政府が最低限の人間らしい生活を保障するために支援しなければなりません。
つまり、働けない人が多い社会は、国にとって大きな負担になるため、働きたくても働けない人を減らす必要があるのです。
そのためには、働きたくても働けない人を減らすために、次のような様々な形で仕事との両立を促しています。
- 育児をしながらでも働ける社会
- 介護をしながらでも働ける社会
- 病気を治療しながらでも働ける社会
育児休業等支援コースとは?
両立支援等助成金という助成金制度を実施し、両立支援のための環境整備などに取り組んだ会社には、助成金も支給されています。
両立支援等助成金では、従業員の出産・育児と仕事の両立を支援するコースも設けられています。
育児休業等支援コースがそれにあたり従業員に育児休業を取得させた後に、職場に復帰させた場合に助成金を支給しています。
育児休業といえば女性を対象としているイメージがあるものでしょう。
ポイントとなるのは、育児休業等支援コースでは出産・育児にあたる女性従業員だけではなく、自分の配偶者の出産・育児をサポートするために、男性従業員が育児休業を取得した場合にも、助成の対象になるということです。
また、助成金を受給できるだけではなく、育児休業後に復職できる仕組みを作れば、出産・育児を理由に離職する必要なくなり、人材の流出を防ぐことにもつながります。
色々ある助成金制度の中でも柔軟な仕組みになっており、中小企業だけを対象に実施されている制度ですから、ぜひ活用を検討したい助成金と言えます。

それを防ぐためにも、育児休業等支援コースを活用しよう!

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育児休業等支援コースを受給できるタイミング
両立支援等助成金の育児休業等支援コース(以下、育児休業等支援コース)で、助成金を受給できるタイミングには複数あります。
- a.従業員の育児休業取得に取り組んだとき
- b.育児休業した従業員の業務を、すでに雇用している従業員が代替し、育児休業取得者を職場復帰させたとき
- c.育児休業取得者の業務を代替するために、代替要員を新規に雇用したとき
- d.育児休業の取得者の復帰直後に支援したとき
これらのタイミングが挙げられます。
本稿では、育児休業等支援コースの基本ともいえる、育児休業の取得と助成金について解説していきます。
※様々なタイミングで受給できる育児休業等支援コースの助成金について、詳しくはこちら
bの場合↓

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基本的な仕組みと流れ
育児休業等支援コースは、育休復帰支援プランによって、育児休業の円滑な取得と、職場復帰を支援するものです。
助成金は、育児休業の取得時の受給要件を満たした場合と、復職時の受給要件を満たした場合の2回にわたって支給されます。
また、業務効率化などの取り組みが必要となるものの、代替要員を新規雇用しなかったことによる加算を受けられる場合もあります。
本稿で取り扱っている、育児休業取得時の助成金を受給するまでの流れは以下の通りです。
- 労働協約や就業規則に、育児休業の取得と復職に関する規定を明文化し、実施することを従業員に周知する。
- 育休復帰支援プランを作成するために面談を行う。
- 育休復帰支援プランを作成する。
- 育休復帰支援プランに基づいて業務の引継ぎを行う。
- 3ヶ月以上にわたって、育児休業を取得させる。
- 3ヶ月以上が経過したら、育児休業の取得について助成金の支給を申請する。
この流れを見ればわかる通り、助成金の支給のために必要となる育児休業の期間は、連続3ヶ月以上となっています。
3ヶ月以上にわたって休業させるのですから、労働力不足に悩む可能性もあるため、慎重に取り組むことが重要です。
助成金支給額
上記の流れで育児休業を取得させたとき、受給できる助成金額は、
1人につき28.5万円(生産性要件を満たした場合には36万円)
となっています。
育児休業を3ヶ月以上取得したことを確認するため、助成金の支給申請は育児休業を開始した日から3ヶ月以上経過した日以降(2ヶ月以内)となっています。
また、助成金を受給できるのは1企業あたり2人までとなっており、有期契約労働者と、雇用期間の定めのない労働者でそれぞれ1人ずつとなっています。
実際に受給できるのは1企業2人までですから、多額の助成金を受給できる制度ではありません。
自社へのメリットと負担を比べて、導入の是非をしっかり検討することが大切です。


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具体的な取り組み
育児休業の取得で助成金を受給するにあたって、まずは育児休業に関する規定を設けて、従業員に周知する必要があります。
この規定は、従業員が育児休業の取得と職場復帰を円滑に進められるよう、育児休業制度利用マニュアルや育児休業に関する規程について規定したものでなければなりません。
具体的には、以下のような規定を設けることになります。
会社は、育児休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援するために、当該従業員ごとに育休復帰支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。
同プランに基づく措置は、業務の整理・引き継ぎに係る支援、育児休業中の職場に関する情報及び資料の提供を含むものとし、育児休業を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
また、育児休業の取得希望者に対して、上司か人事労務担当者が面談を実施します。
育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って業務の引継ぎを実施していることも要件となります。

育休復帰支援プランとは?
上記の要件に出てくる「育休復帰支援プラン」ですが、これは従業員の育児休業の取得と、職場復帰を円滑にするための措置を定めたプランのことです。
育休復帰支援プランには、以下の全ての措置を盛り込む必要があります。
- 育児休業取得予定者の円滑な育児休業取得のために、育児休業取得予定者の業務を整理し、他の従業員にしっかりと引き継ぐこと
- 育児休業取得者の職場復帰支援のために、育児休業取得者の育児休業中に、育児休業取得者が従事していた職務または復職後に従事する予定の職務に関する情報、業務データ、月報、業務マニュアル、企画書、業界紙などによって、職場の情報を提供すること
特に重要なのは、業務の引継ぎに関する取り決めです。
育児休業の期間は連続3ヶ月以上でなければなりませんから、業務の引継ぎがうまくいかなければ、助成金がもらえない可能性も出てきます。
また、もらえたとしても会社にとってマイナスのほうが大きくなってしまいます。
業務の引継ぎは、対象となる従業員が育児休業を開始する前日までと定められているので、そのときまでにしっかりと引継ぎを済ませておきましょう。


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まとめ
両立支援に取り組み、育児休業の取得を促進することによって、出産・育児をきっかけとした離職を防ぐことができます。
人材不足を予防すれば、新規採用にコストをかけることもなくなりますし、従業員の満足度も高まります。
もちろん、3ヶ月以上もの休業になるため、会社への負担も小さくありません。
助成金や業務効率化によって負担を軽減しつつ、しっかりと取り組んでいくことが大切です。
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