皆さんは、「でんさいネット」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
でんさいネットとは、株式会社全銀電子債権ネットワークの略称であり、新しい金銭債権としてでんさいを取り扱っている機関のことです。
でんさいネットについて抱かれる疑問の代表的なものは、「でんさいネットは安全か?」ということです。
本稿では、特にでんさいネットの安全性について解説していきます。
でんさいとでんさいネット
近年、「でんさい」という言葉を聞く機会が増えてきました。
この「でんさい」というのは、何のことなのでしょうか。
でんさいとは、電子記録債権の略称であり、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が取り扱う、新しい決済手段のことです。
取り扱いのスタートは2013年2月のことですから、最近になって普及も徐々に広まってきており、「でんさい」や「でんさいネット」の名称を知る人も多くなってきました。
でんさいが制度化されたのは、2008年12月のことです。
それまでの決済手段の多くは手形や振り込みによるものだったのですが、それにはデメリットも多かったのです。中小企業などの事業者の資金調達の妨げになることもありました。

従来の決済手段のデメリットはいろいろありました。
代表的なデメリットは、手形を振り出すためには事務手続きが必要であり、印紙税もかることです。
また、取引先が遠方の場合には郵送の必要があること、受け取った会社は支払い期日まで保管する必要があることから、盗難や紛失の危険性がありました。
また、支払い手段が複数存在するよりも、一本化されたほうが資金効率が良くなるのは当然のことです。
ですから従来の決済手段からでんさいによる決済に一本化することができれば、企業にとってメリットとなります。

でんさいの取り扱いがスタートした2013年の時点で、企業が保有する受取手形の残高は約22兆円です。売掛金はその約9倍にあたる約198兆円にものぼるというデータがあります。
このことからも、手形と売掛金をより利便性が高いでんさいに統一することができれば、日本全体の商業はもっと効率化されていくことでしょう。

この機関は、一般社団法人全国銀行協会(全銀協)によって設立された機関です。
全銀協は、これまでも手形交換制度や振り込みシステムなどの決済インフラを運営してきた機関であるため、電子記録債権制度の確立にも大きく貢献しています。
でんさいネットの企業理念を見てみると、その目的がよくわかると思います。
企業理念には、
「銀行の信頼・安心のネットワークを基盤として、電子記録債権を記録・流通させる新たな社会インフラを全国規模で提供し、中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を図ることにより、わが国経済の活性化に貢献すること」
と掲げられています。
この企業理念に全国規模での提供とある通り、まさに全国規模での提供が行われています。

でんさいを利用したいと考えたならば、日本全国どこに在住している事業者でも、最寄の参加金融機関に相談することで、利用が可能となります。

もし今、資金繰りにお困りなら、こちらの窓口に相談されてみてはいかがでしょうか。
アクセルファクターについての関連記事はこちら
でんさいをもっと詳しく
では、でんさいとはどのようなものであるかをもっと詳しく見ていきましょう。
でんさいとは電子記録債権の略称であることはすでに述べた通りです。
でんさいは、従来の手形や売掛債権が抱えていた問題点を克服するために誕生した、新たな金銭債権です。
でんさいに関するよくある勘違いとして、「でんさいは売掛債権を電子化したもの」という解釈があります。

でんさいは、電子債権記録機関の記録原簿に記録されることによって、効力が発生します。
では、従来の売掛債権の問題点とはどのようなもので、でんさいによってどのように解消されたのでしょうか。
そのことは、手形や売掛債権とでんさいの違いを比較してみると、よくわかると思います。
【手形とでんさいの比較】
従来の手形では、権利内容を紙面に記載していました。
紙媒体を利用しているため、手形を振り出す際に書面の作成・交付・保管に必要となるコストがかかるほか、紛失や盗難のリスクがありました。


また、手形のように記載スペースに限りがあり記載事項が限定されることもありません。電子データとして記録するという特徴から、多様な記録が可能となっています。
そのほか、手形は額面金額をそのまま利用しなければならなかったのに対し、でんさいでは分割での利用が可能となっています。

手形 | でんさい | |
コスト面 | 手形の作成・交付・保管に コストがかかる |
電子データのやりとりによって発生するため、 コストが低くなる |
リスク面 | 盗難や紛失のリスクがある | 電子債権記録機関の記録原簿で 管理するため、盗難や紛失のリスクがない |
利便性 | 分割できない | 分割できる |
【売掛債権とでんさいの比較】
民法上では、売掛債権などの指名債権を譲渡することが認められています。
当事者の合意によって譲渡することができるため、場合によっては二重譲渡が発生するリスクがあります。
しかし、でんさいでは電子的な記録を行なって売掛債権の発生や譲渡が行われます。

また、売掛債権の譲渡があったことを債務者に主張するためには、債務者に通知を行い承諾を得る必要があるのですが、でんさいの譲渡ではこれが必要ではありません。


このほかに売掛債権は、債権を譲り受けた人が何らかの理由(例えば売買契約が無効になったなど)をもとに支払いを拒まれる可能性があります。
でんさいならばこのような人的抗弁の切断がなされていることから、原則的に支払いを拒むことができません。
売掛債権 | でんさい | |
リスク面1 | 売掛債権が実在しない、 二重譲渡されているなどのリスクがある |
電子記録によって債権の存在確認するため、 不存在や二重譲渡のリスクがない |
リスク面2 | 人的抗弁を対抗されるリスクがある | 原則的に人的抗弁は切断される |
利便性 | 譲渡した場合には債務者に対抗するため、 債務者に通知しなければならない |
電子記録によって管理されていることから 債権の存在や帰属が明確であるため、 通知は不要 |

もし貴社が、新型コロナウイルスで売上が低迷しているなら、この人達が救済してくれるゾ!
電子債権記録機関の役割
電子債権記録機関は、記録原簿を備えており、でんさいの登記所のような役割を果たしています。
取引によってでんさいが発生すると、利用者は電子債権記録機関に請求を行い、電子記録や債権内容の記録や開示を求めることができます。
電子債権記録機関は民間企業であるものの、主務大臣の指定を受けた専業の会社であり、十分に信用に値する機関です。
でんさいネットは安全か?
でんさいネットを利用するにあたって、多くの人にとって気になるのは、「でんさいネットは安全なのだろうか?」ということだと思います。
いかにでんさいネットが便利であるからと言って、安全性が確保されなければ利用することはできません。
当然ながら、でんさいネットでは取引の安全性を確保するために、法的に十分に整備された上で業務を行なっています。
まずは、でんさいの法的な安全性から見ていきましょう。
権利内容と帰属の可視化
でんさいの権利内容は、電子債権記録機関の記録によって明確に定められます。
そのため、でんさいの内容がどうなっているか、債権者はどうなっているかなどといった情報は、記録を見れば確実に把握することができます。
意思表示に関する第三者の保護
心裡留保や錯誤によって意思表示が無効となる場合、あるいは詐欺や脅迫により意思表示が取り消される場合には、第三者が善意・無重過失である場合には保護されるとしています。
無権代理人の責任の特則
無権代理人、すなわち代理権を持っていない人が電子記録の請求をした場合には、相手に重大な過失がない限り、無権代理人の免責を認めないとしています。
善意取得及び人的抗弁の切断
でんさいの譲渡の際、権利者として記録原簿に記録されている人が無権利者であっても、そのことを知らずにでんさいを譲り受けた人は保護されます。
また、譲受人からでんさいの請求を受けた債務者は、譲受人に対して、権利発生の原因となった事情を理由として支払いを拒むことができません。
これを、人的抗弁の切断と言います。
支払免責
債権記録にでんさいの債権者として記録されている人に対して、債務者が支払いを行なった場合には、その債務者が無権利者である場合にも、悪意や重過失がない限り支払いは有効であるとされます。
電子記録保証の独立性
電子記録保証人は、債務者として記録されている人が債務を負担しない場合でも、電子記録保証債務を負うことになります。
これを、電子記録保証の独立性といいます。
電子債権記録機関の責任
電子債権記録機関が虚偽の電子記録をしたり、無権代理人や他人になりすました者の請求に基づいて電子記録をしたことにより、第三者に損害が発生した場合、電子債権記録機関は無過失であることを証明しない限り、損害賠償責任を負うことになります。

電子債権記録機関の指定
電子債権記録機関は、上記の通り主務大臣の指定を受けた上で電子債権記録業務を営んでいます。
ここでいう主務大臣とは法務大臣と内閣総理大臣のことです。
主務大臣は電子債権記録業務の申請を行なった会社に対して
- 会社の組織機構
- 定款
- 業務規定
- 財務内容
- 人的構成
などを詳しく審査し、電子債権記録業務を適切・確実に営む能力があると判断した場合に限って指定を行います。
電子債権記録業務を行う会社はメガバンクである三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のそれぞれの子会社、そしてでんさいネットの四社がありますが、これらは全て条件を満たした上で主務大臣の指定を受けています。


半年弱で50億円積み上げたOLTA、クラウドファクタリング「3兆円市場」目指してChatworkと連携するなど、この資金調達方法がすごい。

大手企業ともパートナー提携していて非常に安心よ♪
OLTAのサイトはこちらから→ https://www.olta.co.jp/
電子債権記録業務の兼業禁止
電子債権記録機関は、兼業が禁止されています。
これは、電子債権記録業務において公平性や中立性を確保すること、また他の事業の破綻によるリスクを防ぐためです。
ただし、電子債権記録機関は、利用者の利便性を高めることや業務を効率化するために、主務大臣の承認の上で業務の一部を他の銀行や業者に委託することを認められています。


電子債権記録機関が他の銀行や業者に業務の一部を委託した場合には、主務大臣は委託を受けた者に対して報告や資料の提出を求め、立入検査を行うこともあります。
したがって、でんさいネットが業務を委託することがあるといっても、悪質性のある業者への委託はあり得ません。
認可について
電子債権記録機関による業務が適切に行われるため
- 資本金の減少
- 定款や業務規定の変更
- 電子債権記録業務の停止
- 組織の再編や解散
にあたっては、主務大臣の認可が必要となります。
このことによって、でんさいネットが急に組織の状態が大きく変わり、利用者が困惑するような自体に陥る可能性は極めて低くなっています。
業務改善命令
電子債権記録機関が適切・確実に業務を行なっていくに当たり、主務大臣は必要に応じて業務改善命令を出すことができます。


そもそも、電子債権記録機関の指定を受けられるような会社は企業としての体力が強く、業務改善命令があった場合には応じられる力を持っています。
主務大臣からの業務改善命令によって運営状況は好転する可能性が高いです。

業界最大手の資金調達プロなら、10社のうち9社で資金繰りが改善しています。
資金調達プロに関する関連記事はこちら
指定の取り消し
電子債権記録機関が電子記録債権法に違反したり、主務大臣の命令に違反した場合には、主務大臣は指定の取り消しを行なったり、業務の全部または一部の停止を命令したり、取締役の解任命令を出すことができます。


業務移転命令
電子債権記録機関が指定の取り消し処分を受けた場合や、経営が破綻した場合には、主務大臣は電子債権記録業を他の株式会社に移転するように命令することができます。
これにより、仮にでんさいネットが法律違反や命令違反を犯して指定を取り消されたり、経営が破綻した場合にも問題はないのです。
新たに指定を受けた電子債権記録機関が引き継ぎ、でんさいネットが取り扱っていたでんさいも新たな機関に移転されます。
「でんさいネットが破綻したら、でんさいネットが管理していた自社のでんさいは大丈夫なのか?」と不安に思う人もいるのですが、主務大臣が業務移転命令を出すことによって、でんさいは消滅することがないため、安心です。


ですから、これからでんさいネットを利用する皆さんは、安全性を心配することなく利用することができます。
ぜひ、でんさいの持つ利便性を享受し、経営に役立ててください。