資産を売却して資金調達をする方法の一つに、流動資産に分類される売掛債権を資金化する方法があります。
これはファクタリングと呼ばれる方法であり、売掛債権買取を専門で行なっているファクタリング会社に依頼することで可能となります。
ファクタリングを活用すれば、売掛債権の回収期日を待たずに、資金を調達することができます。
ファクタリングとは?
融資や出資に頼ることなく、資産を資金化することによって資金調達を図る方法があります。
そのの一つに、回収前の売掛債権(売掛金や受取手形)を資金化するという方法があります。
これは、ファクタリングという方法です。
ファクタリングは、直訳すると「債権買取」です。
直訳の通り、売掛債権の買い取りを行なうファクタリング業者に売掛債権を譲渡します。
それよって、売掛債権の回収期日まで待たずに、資金を調達することができます。
ファクタリングの二通りの流れ
ファクタリングは、以下のような流れで行われます。
- 債権者であるA社は、ファンクタリング業者に売掛債権の買い取りを依頼し、債権譲渡契約を結ぶ。
- 債権者であるA社は、債務者であるB社に対して、ファクタリング業者に売掛債権譲渡契約を結んだことを通知する。
B社はA社に対して、その内容を承諾する。 - さらにB社とファクタリング業者との間でも契約を結ぶ。
- ファクタリング業者は、A社の売掛債権を買い取り、本来の回収期日前に、売掛債権の額面から手数料を差し引いた額の資金を支払う。
- B社は、売掛債権の支払い期日が来ると、契約に基づいてファクタリング業者に額面通りの額を支払う。

しかし、この流れを見ればわかる通り、三社間ファクタリングでは債権者から債務者に対して通知する必要があります。
このことによって、債務者から「売掛債権を売らなければならないほど、資金繰りが危ないのか?」と疑われ、今後の取引に響いてしまうことがあります。
それを避けたい場合には、二者間ファクタリングという方法もあります。
二者間ファクタリングは、以下のような流れで行われます。
- 債権者であるA社は、ファンクタリング業者に売掛債権の買い取りを依頼する。
債権者であるA社は、債務者であるB社に対して、債権譲渡契約の通知を行なう必要はない。 - ファクタリング業者は、A社の売掛債権を買い取り、本来の回収期日前に、売掛債権の額面から手数料を差し引いた額の資金を支払う。
- B社は、売掛債権の支払い期日が来ると、A社に額面通りの額を支払う。
- A社は、受け取った支払いをそのままファクタリング業者に支払う。
このように、二者間ファクタリングならば、債権者から債務者への通知が不要です。

二者間では、債務者は債権譲渡の事実を知らないまま、支払期日に債権者に支払いを行うのです。
そのため、債権者がファクタリング会社に支払う前に、別の用途に流用してしまうリスクがあるからです。
そのリスクヘッジとして、高めの手数料を取っているのです。
しかし、手数料が高いということは、資金繰りに困っている会社にとっては好ましいことではありません。
二者間ファクタリングの手数料負担が重荷となり、経営状況がさらに悪化してしまうケースもあります。
できるだけ、取引先の理解を得た上で三社間ファクタリングを利用するか、二者間ファクタリングを利用するにしても、十分に慎重かつ計画的に行なう必要があるでしょう。

もし今、資金繰りにお困りなら、こちらの窓口に相談されてみてはいかがでしょうか。
アクセルファクターについての関連記事はこちら
ファクタリングのメリット・デメリット
さて、ファクタリングにはメリットとデメリットが両方あるので、それを把握したうえで利用することが大切です。
ファクタリングのメリット
ファクタリングには、以下のようなメリットがあります。
キャッシュフローが良くなる
売掛債権をファクタリング業者に買い取ってもらうことによって、売掛債権回収期間の短縮が可能となります。
これは、キャッシュフローが改善するということです。
また、売掛債権回転率も改善されるため、財務内容が良くなります。
貸し倒れリスクの軽減
売掛債権を保有しているということは、本来ならば回収期日に満額の現金を受け取ることが期待できるわけです。
しかし、回収期日までの間に取引先の経営状況が悪化した場合には「一部しか回収できなかったり、全額を回収できなかったり、貸し倒れに陥る」というリスクがあります。

売掛金を受け取る権利はファクタリング業者に移るため、元々保有していた会社の貸し倒れリスクがなくなります。
これが手形の裏書や割引であれば、貸し倒れの際には元の債権者にさかのぼって請求していくことができます。
そのため、ここが大きく異なる点だと言えます。
売掛債権管理負担の軽減
売掛債権をきちんと回収していくためには、それぞれの売掛債権を管理しなければなりません。
回収期日に合わせて請求書を送ったり、請求書に反応がなければ督促したり、それでも反応がなければ法的手段を講じたりする必要があります。
また、回収をスムーズに進めるためには、継続して取引のある会社の与信管理を正確に行なう必要があり、与信調査を行なう必要も生じます。

売掛債権を譲渡すれば、譲渡を受けたファクタリング会社が管理していくことになります。
売掛債権管理のコストと手間を軽減することができるのです。
オフバランス効果
オフバランスとは、資産の圧縮のことです。
売掛債権を資金化し、調達した資金によって債務を返済していけば、貸借対照表の資産の部と負債の部の両面で圧縮され、スマートな経営へと近づくことができます。

もし貴社が、新型コロナウイルスで売上が低迷しているなら、この人達が救済してくれるゾ!
ファクタリングのデメリット
しかし、ファクタリングには以下のようなデメリットもあります。
コストがかかる
ファクタリング業者にファクタリングを依頼すると、手数料がかかります。

三社間ファクタリングよりも二者間ファクタリングの手数料が高いことは、上記の通りです。
契約に手間がかかる
債権譲渡には、債権者とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を結ぶだけで終わりません。
債務者に通知して承諾を得て、さらに債務者とファクタリング会社の間で契約を結んでもらう必要もあるため、手間がかかります。
取引先への説明が必要
三社間ファクタリングを利用するならば、債務者に通知し、承諾を得る必要があります。
この時によく説明して理解を得ておかないと「財務内容悪化を疑われ」その後の取引に悪影響をもたらす可能性があります。
しっかりと説明するか、もしくは手数料は高くなりますが、二者間ファクタリングを利用する必要があるでしょう。

半年弱で50億円積み上げたOLTA、クラウドファクタリング「3兆円市場」目指してChatworkと連携するなど、この資金調達方法がすごい。

大手企業ともパートナー提携していて非常に安心よ♪
OLTAのサイトはこちらから→ https://www.olta.co.jp/
債権譲渡の法的側面
さて、ここまでに「債権譲渡」という言葉が出てきましたが、債権譲渡にあたっては、知っておくべき法的側面があります。
民法において、債権譲渡では以下のように定められています。
【民法第466条】
① 債権は、譲り渡すことができる。
ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。
ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
(債権は、譲り渡すことができる。
ただし、法律で譲渡を禁止していたり、当事者(債権者・債務者・譲受人の誰か)が反対の意思を表示した場合には、譲渡できない。
また、当事者間で譲渡しないという特約を交わしている債権は譲渡できない。
しかし、第三者がその特約を知らずに譲渡を受けた場合には、その譲渡は成立する。)
【民法第467条】
① 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
② 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
(指名債権を譲渡する場合には、譲渡人である元々の債権者が債務者に対して、誰に譲渡したかということを通知するか、債務者からの承諾がなければ、債務者に対して対抗できない。
したがって、債権譲渡の通知や承諾を証明するために、債務者以外の第三者に対して、確定日付のある証書がなければ、債権の譲渡を対抗することができない。)
この約束を守るためには、確定日付のある証書によって、債務者以外の第三者に対抗することになります。
この時、債権譲渡登記ファイルに記録することによって、第三者対抗要件を備えることができます。

例えば、A社が債権者兼譲渡人、B社が債務者、C社が譲受人の場合を考えてみましょう。
原則的には、A社がB社に対する売掛債権をC社に売るならば、A社はB社に内容証明郵便によって通知する必要があります。
ただし、債権譲渡登記制度を利用するならば、A社とC社が共同申請によって債権譲渡登記を行なうことで、通知したものと見なし、第三者対抗要件を備えることができます。
A社もしくはC社が債権譲渡の事実を主張したければ、B社に対して登記事項証明書を添付して通知するか、B社の承諾を受ける必要があります。
本稿では、法律的な側面については簡単に述べました。
ファクタリングについて、当サイトの他の記事も参照してもらえればと思います。

業界最大手の資金調達プロなら、10社のうち9社で資金繰りが改善しています。
資金調達プロに関する関連記事はこちら
まとめ
ほとんどの会社では、売掛債権を持っていることと思います。
資金繰りに困っているものの、売掛債権の支払い期日はまだ先のことであり、「すぐに売掛金が入ってくれば・・・」と悩んでいる会社もあると思います。
そのような会社は、ファクタリングを利用して売掛債権を資金化すれば、売掛債権の回収期日まで待つことなく、資金調達が可能です。
ぜひ、資金調達に役立ててみてください。