手形ジャンプの依頼があった時、リスクについてきちんと把握しておくことが大切です。
もちろん、安易に引き受けないほうが良いのは言うまでもありません。
手形ジャンプって何?
企業が資金繰りに頭を悩ませる理由として、手形ジャンプもその一因となりえます。
手形ジャンプとはどういうものなのかを紹介します。
手形ジャンプというのは、取引先から契約時に決めていた支払期日を延長して欲しいと依頼されることです。
これにOKした場合、現在保管している手形と、新しく設定した支払期日の日付で作成した手形を交換しなければいけません。
通常は契約時に決めた支払期日になれば、手形を現金化できます。
しかし、それを延長して欲しいという依頼があった場合は、贔屓にしている取引先でも、安易にOKしない方がいい場合もあります。

その理由によっては、最悪再度延長した支払期日にも支払できない可能性があるからです。
手形ジャンプの依頼があった場合は、何よりもその理由をきちんと確認しておくことが大切です。
なぜ支払期日を延長するのか、延長した支払期日に確実に支払えるのか、を確認します。
しかし不安要素があるからと、取引先からの要望を受け入れないでいると、最悪不渡りを出す可能性もあります。

最悪共倒れになる可能性も少なからずあるので、慎重な見極めが必要です。
仮に取引先からジャンプの依頼があり、それを受け入れたとしても今度は自分のところが当てにしていた売掛金の回収ができないと、それがきっかけで資金繰りが悪化する可能性もあります。

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手形ジャンプの末の資金繰り悪化…そのリスク
取引先企業から、手形ジャンプをして欲しいと依頼があった時、何が原因かを考えるのは当然のことです。
取引先に不安を覚える人は少なくないでしょう。
言い方を変えると、本来の支払期日に支払いができなくなったので、それをもう少し伸ばして欲しいと言っているのと同じです。
こういう場合は、真っ先に倒産の可能性を疑います。
単なる疑いであり、実際にはきちんと売掛金を回収できればいいのです。
しかし、万一本当に倒産の危機に陥っていて、支払われるはずの売掛金が入らないと、こちらがダメージを被ることになります。

長く続く不況のあおりで、2007年以降倒産する企業が増えています。
これを受け2009年12月4に施行された、中小企業金融円滑化法により2009年からは倒産数は減少しています。
しかし、中小企業金融円滑化法が2013年3月いっぱいで効力を失ったため、その後は倒産する企業が増える傾向にあります。
倒産する企業に見られる兆候
倒産するくらいですから、だいぶ前から資金繰りには苦労しています。
取引を今まで通り続けていても資金繰りが苦しくなってくるので、売掛金を支払期日までに支払えなくなることが増え、手形ジャンプの依頼が増えるようになります。
それでも資金繰りに苦しい場合は、少しでも資金調達に役立つよう、契約時に支払った保証金を返還して欲しいと求めてくることもあります。
手形ジャンプが頻繁に起きるようなら、相当経営が悪化している可能性が高いです。

取引先に売掛金を支払う場合、本来は契約時に決めた支払期日に入金します。
しかし相手が資金繰りに困り倒産の危機に直面していた場合は、支払期日を早めてほしいと再三にわたる要求があります。

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融通手形の発行
もう一つの兆候が、融通手形の発行です。
新しい取引先に依頼して、実際にはない取引であるにも関わらず、手形だけを融通すると依頼することです。
長く取引している企業には言いにくいこともあり、新しい取引先に依頼することが多くなります。
融通手形を割り引くことで資金繰りにあてるのですが、ここまで来るとかなり経営が悪化していて倒産寸前の可能性もあります。
融通手形は資金繰りの一つですが、その後も資金繰りが悪化し続けると、取引をした企業も連鎖破綻するという最悪の結果となってしまいます。
取引先企業が融通手形をしているかどうかは、地元の同業者に聞くのが一番です。

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手形ジャンプのリスク回避
手形ジャンプの依頼があった場合、それが長く取引している企業でも正直あまりいい気はしないものです。
本来の支払期日を延長して欲しいという願い入れですから、期日までに支払えなくなった可能性、更にその先にある倒産というリスクを疑うのは仕方ないことです。
仮に倒産までにいたらない、その時だけのやむを得ない事情だったとしても、一旦契約した内容を変えて欲しいと言われればなぜか?という理由を知りたくなります。
自社の資金繰りが順調で、付き合いの長い取引先なら、1回くらいはいいかと受け入れてしまうこともあります。
しかし何度も手形ジャンプ依頼が来る場合は、倒産の可能性を視野にいれたリスク回避を考えておかないといけません。
この場合手形ジャンプを断っても、取引先企業に支払いをする資金がなければ、無い袖はふれません。

仮に今は経営が順調でも、この先に何があるかはわかりません。
何度も手形ジャンプを受け入れていると、今度は自分の企業の危機に陥る可能性も考えておきたいところです。

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万が一の時のための債権回収方法
取引先との取引が成立して売掛債権が発生したら、通常は支払期日に指定した口座に売掛金が振込まれます。
しかしいろいろな事情があり、売上債権を回収できないこともあります。
こういう時はどうしたらいいか、万一のために対策を知っておくことも大切です。
まずは電話や書面を郵送するなどして、債権の請求をします。
可能なら対面でも請求という方法もあります。
これで相手が応じてくれ、無事債権が回収できればいいのですが、支払いができないために相手が逃げてしまうこともあります。
連絡だけで回答がない場合は、会社や自宅に直接行って請求することもできますが、雲隠れされるとどうしようもありません。
この場合、そのうち払ってくれるだろうとのんきに構えていてはいけません。

この場合は一部弁済や債務承諾書の作成により、一時的に時効の中断が可能です。
相手が事項のことを知っていて、逃げているような場合は早めに手続きを進めることをおすすめします。
この場合作成すべきは、債務弁済契約公正証書です。
債務弁済契約公正証書を作成することにより、債務者に債権を支払ってもらうよう契約ができます。
他にも債権者がいる場合は、不動産などの担保をとっておきます。
もしも連帯保証人や、連帯債務者がいれば、そちらに請求することもできますので、確認してみてください。

または債権を第三者に譲渡するという方法もありますから、債権回収会社や、弁護士に相談してみるのも一つの方法です。
それでもダメな場合は、最終的手段として訴訟を起こすことができます。