【基本知識】電子手形とは?通常の手形との違いやメリット、デメリットをわかりやすく解説

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【基本知識】電子手形とは?通常の手形との違いやメリット、デメリットを解説

手形と言えば、「紙の手形」をイメージする人も多いですが、近年では「電子手形」も急速に利用が広がっています。

全国銀行協会では、2026年度までに手形・小切手機能の全面的な電子化移行に向けて準備を進めています。

今までの実績および計画は下記の通りです。

手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(2022年度)

※出典:一般社団法人全国銀行協会-手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書(2022年度)

このような経緯もあり、電子手形の利用は今後ますます広がっていくものと予想されます。

本記事では「電子手形の基礎知識」「紙の手形との違い」等を解説していきます。

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ファクタリングとは

※上記の図解は2社間ファクタリング

ファクタリングとは、「債権買取り」を意味しています。

法人がファクタリングにおいては、保有している売掛債権(=請求書)を売却することで現金を得る資金調達方法の一種として認識されています。

企業は、ファクタリングを利用すれば、売掛債権の予定日よりも早く現金を受け取れます。

ファクタリングは売掛債権の売買で資金調達を行うため、銀行からの借入とはことなり融資にはあたりません(調達した資金の返済は不要です)。

融資ではないため金利はありませんが、利用時にファクタリング業者に手数料を支払います。

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電子手形とは?

電子手形とは?

電子手形とは、正式には「電子記録債権」と言い、特にでんさいネットが取り扱う電子記録債権は「でんさい」と呼ばれています。

名称が複数あって複雑ですが、基本的には「電子手形」、「電子記録債権」、「でんさい」はほぼ同じものだと認識してOKです。

認識としては、従来の手形が電子化したものだと捉えるといいでしょう。

判例ロゴ

電子記録債権とは

電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した金銭債権です。

電子記録債権の発生・譲渡は、電子債権記録機関の記録原簿に電子記録することが、その効力発生の要件です。

電子記録債権とは

引用:電子記録債権とは-でんさいネット

電子手形の大きなメリットは、手形という物理的な現物がなくなり、手形の管理保管の手間がかからなくなった点です。

従来の紙の手形と比べ、管理ややり取りにかかるコストが大きく減りました。

また、大きな額の取引をたびたび行う企業にとっては、印紙税がかからないこともメリットでしょう。

【ポイント】

従来の紙の手形と異なり、電子手形は分割で割引・譲渡ができるため、より柔軟な資金繰りを実現できるようになりました。

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