でんさいの基本知識、ファクタリングとの違い、仕組みや安全性・メリットや手数料など

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でんさいとは電債のことであり、電債とは電子記録債権のことです。

ファクタリングにはないメリットもあります。

また、よく間違った認識をしてしまう方もいますが、電債は売掛債権や手形を電子化したものではないのです。

電債の仕組みや安全性、メリット・デメリット、手数料などを正しく理解して、有効に活用しましょう。

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「でんさい(電債)」とは?

ビジネスを行っている企業だと手形や売掛債権、ファクタリングは馴染みのあるものだと思います。

日本での企業における商取引では、手形や売掛債権が用いられることが非常に多いです。商品を納品したからといって、即座に現金で支払ってもらえるようなケースはまずありません

もちろん、例外もあるかもしれませんが、零細から中小企業、大手企業に至るまで手形や売掛債権による商取引を行っているのが普通です。

ただ、この手形や売掛債権による商取引にはさまざまな問題もありますし、以前からそれは指摘されていました。

電債という言葉を耳にしたことがある方もおられるでしょうが、電債とは電子記録債権のことを指しています。

電子記録債権のことを略して電債と呼んでいますが、企業の経営者なら一度くらいは耳にしたことがあるでしょう。

先ほどもお話したように商取引で用いられる手形や売掛債権にはいろいろな問題点がありますし、それによって企業がダメージを受けてしまうこともありました。

でんさいとは、手形や売掛債権などに付属するさまざまな問題点を克服することに成功した新しい形の金銭債権です。

 

日本では未だに手形や売掛債権を用いた取引を行う企業が多いですから、企業の経営者でももしかしたら電債についてはあまり詳しく知らないかもしれません。

比較的新しい金銭債権ですし、仕組みなどがいまいち理解できないため敬遠してしまっているという企業経営者もおられるでしょう。

しかし、先ほどもお話したように電子記録債権には手形や売掛債権にはないメリットがたくさんあります。

CFイエロー
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これを利用しない手はないわ!

今後の日本における商取引で広がりを見せる可能性が高いですから仕組みやメリット、デメリットを覚えておいて損はないでしょう。

意外と勘違いしている方が多いですが、電子記録債権は決して手形や売掛債権を電子化したものではありません。

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勘違いしてしまっている方は意外に多いのだ!ここで認識を改めてよう!

ここではでんさいの仕組みはもちろん安全性、メリットやデメリット、手数料などについても情報を発信します。

企業を経営している方や今後起業を検討している方はぜひ目を通してください。

 

 

でんさいの仕組み

従来の手形や売掛債権に代わるまったく新しいスタイルの金銭債権、それがでんさいです。

電債を利用することによって手形取引や売掛債権取引にはない魅力を体感することができます。

そもそもでんさいの仕組みはいったいどのようになっているのかという疑問を感じた方もおられるでしょう。

電債に興味がある、今後取引で利用してみたいという方はまずでんさいの仕組みからしっかりと理解しなくてはなりません。

まずはここできちんと電債の仕組みについて理解を深めてください。

CFレッド
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正しく理解していないのに、ビジネスで利用することはできないぞ!

 

まず、窓口金融機関を通じて、でんさいネットの記録原簿に発生記録を行うとでんさいが発生します。

また、同じように譲渡記録をすることで電債を譲渡することが可能となります。

必要に応じて債権を分割して譲渡することも可能ですから、これはでんさいにおける一つの特徴と言えるでしょう。

支払期日がやってくると自動的に支払企業の銀行口座から資金を引き落とし、納入企業の銀行口座へ入金します。

支払いが完了したということを、でんさいネットが支払等記録として記録するため煩雑で面倒な手続きなどは一切ありません。

大まかな仕組み、流れをご説明しましたが理解できたでしょうか。

 

でんさいを現金化する場合にはその手続きのすべてが「パソコンやファクシミリ」などを用いた作業となるのも大きな特徴です。

また、先ほども言ったように現金の受け取りは自動送金となりますし、これまでのように支払企業のもとへ集金に出向いたり手形の取り立て、割引などの手続きを行う必要もありません。

CFイエロー
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基本的にすべての流れがネットワーク上で行われるのよ!
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まさに新時代の金銭債権と言えるだろう。

でんさいに注目している企業は数多く存在しますし、いずれ起業したいという方の中にも電債を利用したいと考えている方もおられるでしょう。

とりあえずここでは簡単に仕組みや現金化までの流れについてご説明しましたが、まだいま一つ理解ができないという方はもう少し理解を深めてから利用することをお勧めします

この金銭債権の仕組みは画期的ですし、今後日本の商取引におけるスタンダードとなる可能性も十分あります。

仕組みはもちろんですが、メリットやデメリットまですべて理解することで初めてでんさいを有効的に活用できるようになるでしょう。

次は電債の安全性についてお話しますからそちらも目を通してください。

 

 

でんさいは安全か

人間自分の目に見えないものには恐怖や不安を感じるものです。

その顕著な例が心霊現象や超常現象でしょう。

目に見えない分恐怖心や不安感が増幅されてしまいますし、それがどんどん大きくなってしまうこともあります。

企業経営者の中には電債の安全性に不安を感じる、利用するのは怖いと感じている方もおられるようです。

それはまさに先ほど言ったような理由ではないでしょうか。

でんさいは基本的にネットワーク上でのやり取りになってしまうため現金化までの流れが目に見えません。

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そこに不安や恐怖を感じてしまう節があるのだ。

では、実際でんさいの安全性はどうなのかということですが、電子記録債権の取引の安全性はしっかり確保されています。

これまで電子記録債権を用いた商取引で、大きなトラブルが起きたという報告はありません。

極めて安全に利用できる金銭債権と言えるでしょう。

新しい制度のため安全性に不安を感じる方は多いかもしれませんが、極めて安全に利用できる環境がすでに構築されていますし、トラブルが起きたときの対処法についても確立されています。

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過度に神経質になる必要はまったくないのだ!

納入企業にとって手形の紛失や盗難などは死活問題となります。

紛失してしまうと決済期日が来ても現金化することができませんし、盗難となるとさらに不安は倍増します。

手形が犯罪に利用される可能性も否めませんし、まったく知らない第三者が現金を受け取ってしまう可能性もあるのです。

しかし、でんさいならそのような心配もありません。

電債はペーパーレスですから安心ですし、保管の必要性もないため安全性が高いのです。

ペーパーレス化することで紛失や盗難の恐れがなくなりますし、それだけでも従来の手形や売掛債権の取引に比べて安全と言えるでしょう。

多額の売掛債権や手形だと厳重に保管しなくてはいけませんし、決済期日が来るまで不安な気持ちを抱えたまま過ごさなくてはなりません。

しかし、でんさいならペーパーレスですから厳重に保管や管理を行う必要がなくなりますし、無駄な管理コストを削減することもできるでしょう。

企業にとって経費を削減することも重要なことですから、少しでも無駄なコストを削減できる電子記録債権は重宝できる存在です。

ここまで読んでいただけでれば、電子記録債権が非常に安全性の高い信頼できる金銭債権であることが理解できたと思います。

ぜひ積極的にビジネスに活用してほしいですね。

 

 

でんさいのメリット・デメリット

でんさいにはさまざまなメリットがあります。

これまで当たり前のように行われてきた手形や売掛債権の取引に比べてもたくさんのメリットがあります。

そのメリットの為に利用したいと考えている方が大半です。

しかし、メリットがたくさんあるということは同じだけデメリットもあるということですから、メリットだけでなくデメリットについても理解しておく必要があります。

今後の商取引に電子記録債権を活用したいと考えているのなら債務者と債権者、それぞれのメリットとデメリットをきちんと理解しておきましょう。

債務者のメリット

債務者のメリットですが、ペーパーレスのため手続きが楽ということが挙げられます。

手形の発行や振込準備などをする必要がありませんし、支払いに関するさまざまな事務負担を軽減することが可能となるでしょう。

手形の搬送コストも削減できますし、まさに一石二鳥です。

また、手形だと印紙代が必要となりますが、電子記録債権では印紙税は課税されません。

CFイエロー
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節税になるから、ここも魅力的な部分よ!

手形や振込、一括決済など複数の支払い手段を一本化することも可能となりますから非常に効率的というメリットもあります。

債権者のメリット

次に債権者のメリットを考えてみましょう。

債権者の場合は先ほども言ったように、手形などの紛失や盗難のリスクがなくなります。

ペーパーレスのため保管する必要がありませんし、うっかり失くしてしまった、盗難に遭ったということもありません。

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また、手形ではできない分割しての譲渡や割引が可能なのも魅力だ!

必要な分だけ分割して譲渡や割引ができるのは魅力的なポイントと言えるでしょう。

また、支払期日になると銀行口座へ自動入金されますし、わざわざ取引先の会社まで足を運ぶような必要性もありません。

面倒な取り立て手続きからも解放されるでしょう。

でんさいのデメリット

でんさいのデメリットですが、基本的にデメリットは少ないです。

そもそもこれまでの手形や指名債権の問題点を解消するために誕生したサービスですから、そこまで大きなデメリットがあるはずもありません。

ただ、会計処理が今までと違ってくるため一時的に会計が複雑になってしまうことがあります。

また、電子記録債権を利用するには自社だけが申し込みをしても意味がありません。

取引先にもネット環境を整えてもらい金融機関に申し込みをしてもらう必要があります。

そのため、取引先の協力が必要になってしまうというのはある意味デメリットと言えるでしょう。

 

 

でんさいの手数料

さまざまな魅力やメリットがある電子記録債権に興味を持ってきた方も多いのではないでしょうか。

確かにでんさいは歴史こそ浅いですし、そこを不安視する方がいるのも事実です。

先ほども言ったように従来の手形や売掛債権による取引の問題点を解消するために誕生したものですから、基本的にデメリットが少ないのです。

圧倒的にメリットや魅力のほうが多いですから、ぜひいろいろな企業に利用してほしいサービスです。

ただ、そんな魅力的な電子記録債権ですが、これは無料で利用できるわけではありません。

もしかすると無料で利用できると思っていた方もいるかもしれませんが、電子記録債権を利用するにはお金がかかります。

これもある意味デメリットと言えばそうかもしれません。

ただ、有益で利便性の高いサービスを利用するのにお金がかかるのは当然のことですし、お金を支払ってでも電子記録債権を利用するメリットはたくさんあります。

ただ、それでも今後でんさいを利用したいと考えていた方だと手数料については気になると思います。

ここでは電子記録債権の手数料についてお話したいと思います。

手数料は使った分だけ発生する

まず、初期契約料や月額利用料といった料金形態ではありません。

そのため、初期費用は特に必要ありませんし、毎月決まった額を支払わなくてはならないということもありません。

では、どのようにして手数料が発生するのかというと、サービスを利用した分だけ手数料が発生する仕組みになっています。

ここで注意しないといけないのは、同じでんさいサービスを利用したとしても窓口金融機関によって手数料が変わってくるということです。

しかも、金融機関によって手数料は大きく変わってきますから注意しなくてはなりません。

三菱東京UFJ銀行の場合支払等記録手数料は1080円となっていますが、三井住友銀行になるとこれが432円となっています。

みずほ銀行とりそな銀行は同じ額で648円となっています。

決済手数料については先ほどの四行がすべて同じ額となっており216円に設定されています。

自行あての譲渡記録請求は三菱東京UFJが216円、三井住友銀行が324円、みずほ銀行が432円、りそなが324円となっています。

このように、金融機関によってそれぞれのサービス利用料金が異なってきますから、忘れないように注意してください。

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ただ、でんさいは手数料がかかる代わりに印紙税などを節税できるぞ!

手数料もそこまで大きなデメリットとは言えないでしょう。

でんさいとファクタリングの共通点・違いとは

でんさいを考えた時、ファクタリングと似ているイメージを持つ人は少なくないでしょう。

確かに共通点もありますが、実際には違いもあり、譲渡や保証についても違います。

でんさいとファクタリングの違いを比較します。

両者の共通点

CFイエロー
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まず共通点は、システムを使って譲渡できるところよ!

でんさいは、債権を電子的記録として保管し、譲渡や割引に利用します。
パソコンやFAXから操作ができます。

一方のファクタリングは、債権の支払い企業と受け取り企業がそれぞれに、ファクタリング業者と契約をして、債権を譲渡します。

共通点は他にもあります。

受け取り企業は売掛債権の譲渡ができる、債権を譲渡すると受け取り企業は期日前でも現金が受け取れる、期日になれば自動で口座に振込まれるので取立てが不要となります。

これらはすべてシステムを使うことで自動的に手続きができるのです。

両者の違い

共通点も多いですが、違いもいくつかあります。

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大きな違いはネットワークと保証だ!

でんさいは電子債権ネットワークを通じて、すべての取引を行います。
その取引内容は電離的記録としてすべて保管されています。

全国銀行協会が出資して設立しており、1,300以上の金融機関が加盟しているので、ほとんどの場合は従来の金融機関と同様の決済システムの利用が可能となります。

どこの銀行を利用しても、書式が全国統一されているので利便性は高いといっていいでしょう。

ファクタリングについては、ファクタリング業者を通しての取引となるので、取引先ごとに違うファクタリング業者と契約しなければいけません。

保証については、でんさいは譲渡する企業が保証人となるため、支払い企業が支払いできないという事態になった場合は、保証人となった企業に支払い義務が生じます。

ファクタリングは、債権をファクタリング業者が買い取るという仕組みになっています。

そのため、支払い企業が支払えないという状況になっても、譲渡した企業に支払い義務はありません

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貸し倒れのリスクを負うことなく、期日前に現金を受け取れるのもファクタリングならではよ!

こうして比較するとファクタリングの方が、メリットが多いように思えます。

しかし、ファクタリング業者が貸し倒れした場合は、事情が変わってきます。

双方ともメリットがあれば、デメリットもありますので、どちらがいいかは企業によって異なります。

手形取引をするにしても、どちらがいいか慎重に考えた上で決めるのが一番です。

現状ではどちらも互角となっています。

 

でんさいネットは安全か?

でんさいネットを利用するにあたって、多くの人にとって気になるのは、「でんさいネットは安全なのだろうか?」ということだと思います。

いかにでんさいネットが便利であるからと言って、安全性が確保されなければ利用することはできません。

当然ながら、でんさいネットでは取引の安全性を確保するために、法的に十分に整備された上で業務を行なっています。

まずは、でんさいの法的な安全性から見ていきましょう。

 

権利内容と帰属の可視化

でんさいの権利内容は、電子債権記録機関の記録によって明確に定められます。

そのため、でんさいの内容がどうなっているか、債権者はどうなっているかなどといった情報は、記録を見れば確実に把握することができます。

 

意思表示に関する第三者の保護

心裡留保や錯誤によって意思表示が無効となる場合、あるいは詐欺や脅迫により意思表示が取り消される場合には、第三者が善意・無重過失である場合には保護されるとしています。

 

無権代理人の責任の特則

無権代理人、すなわち代理権を持っていない人が電子記録の請求をした場合には、相手に重大な過失がない限り、無権代理人の免責を認めないとしています。

 

善意取得及び人的抗弁の切断

でんさいの譲渡の際、権利者として記録原簿に記録されている人が無権利者であっても、そのことを知らずにでんさいを譲り受けた人は保護されます。

また、譲受人からでんさいの請求を受けた債務者は、譲受人に対して、権利発生の原因となった事情を理由として支払いを拒むことができません。

これを、人的抗弁の切断と言います。

 

支払免責

債権記録にでんさいの債権者として記録されている人に対して、債務者が支払いを行なった場合には、その債務者が無権利者である場合にも、悪意や重過失がない限り支払いは有効であるとされます。

 

電子記録保証の独立性

電子記録保証人は、債務者として記録されている人が債務を負担しない場合でも、電子記録保証債務を負うことになります。

これを、電子記録保証の独立性といいます。

 

電子債権記録機関の責任

電子債権記録機関が虚偽の電子記録をしたり、無権代理人や他人になりすました者の請求に基づいて電子記録をしたことにより、第三者に損害が発生した場合、電子債権記録機関は無過失であることを証明しない限り、損害賠償責任を負うことになります。

CFイエロー
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でんさいネットは法的な面だけではなく、安全性を確保するためのシステムを構築しているのよ!

 

電子債権記録機関の指定

電子債権記録機関は、上記の通り主務大臣の指定を受けた上で電子債権記録業務を営んでいます。

ここでいう主務大臣とは法務大臣と内閣総理大臣のことです。

主務大臣は電子債権記録業務の申請を行なった会社に対して

  • 会社の組織機構
  • 定款
  • 業務規定
  • 財務内容
  • 人的構成

などを詳しく審査し、電子債権記録業務を適切・確実に営む能力があると判断した場合に限って指定を行います。

 

電子債権記録業務を行う会社はメガバンクである三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行のそれぞれの子会社、そしてでんさいネットの四社がありますが、これらは全て条件を満たした上で主務大臣の指定を受けています。

その中でも圧倒的な規模を誇るでんさいネットは、特に信用が高いといえるのだ!

 

 

電子債権記録業務の兼業禁止

電子債権記録機関は、兼業が禁止されています。

これは、電子債権記録業務において公平性や中立性を確保すること、また他の事業の破綻によるリスクを防ぐためです。

ただし、電子債権記録機関は、利用者の利便性を高めることや業務を効率化するために、主務大臣の承認の上で業務の一部を他の銀行や業者に委託することを認められています。

CFレッド
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でんさいネットが株式会社であるからといって、自社の利益のために手広く事業を行うことは認められないのだ。
CFイエロー
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そのことで利用者の不利益になるようなことはないということよ!

電子債権記録機関が他の銀行や業者に業務の一部を委託した場合には、主務大臣は委託を受けた者に対して報告や資料の提出を求め、立入検査を行うこともあります。

したがって、でんさいネットが業務を委託することがあるといっても、悪質性のある業者への委託はあり得ません。

 

認可について

電子債権記録機関による業務が適切に行われるため

  • 資本金の減少
  • 定款や業務規定の変更
  • 電子債権記録業務の停止
  • 組織の再編や解散

にあたっては、主務大臣の認可が必要となります。

このことによって、でんさいネットが急に組織の状態が大きく変わり、利用者が困惑するような自体に陥る可能性は極めて低くなっています。

 

業務改善命令

電子債権記録機関が適切・確実に業務を行なっていくに当たり、主務大臣は必要に応じて業務改善命令を出すことができます。

CFブルー
CFブルー
運営状態の改善や、財産の状況の改善などを命令することができるのだ。
CFレッド
CFレッド
でんさいネットの運営状況が好ましくない状態に陥ったときには、主務大臣が命令を発して改善を促してくれるということだよ!

そもそも、電子債権記録機関の指定を受けられるような会社は企業としての体力が強く、業務改善命令があった場合には応じられる力を持っています。

主務大臣からの業務改善命令によって運営状況は好転する可能性が高いです。

 

 

指定の取り消し

電子債権記録機関が電子記録債権法に違反したり、主務大臣の命令に違反した場合には、主務大臣は指定の取り消しを行なったり、業務の全部または一部の停止を命令したり、取締役の解任命令を出すことができます。

CFブルー
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でんさいネットをはじめとした電子債権記録機関は兼業を禁止されており、電子債権記録業務の停止となれば倒産するほかないのだ!
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CFイエロー
だからこそ、指定の取り消しを受けるわけにはいかず、電子記録債権法や主務大臣の命令を遵守しながら運営しているのよ。

 

業務移転命令

電子債権記録機関が指定の取り消し処分を受けた場合や、経営が破綻した場合には、主務大臣は電子債権記録業を他の株式会社に移転するように命令することができます。

これにより、仮にでんさいネットが法律違反や命令違反を犯して指定を取り消されたり、経営が破綻した場合にも問題はないのです。

新たに指定を受けた電子債権記録機関が引き継ぎ、でんさいネットが取り扱っていたでんさいも新たな機関に移転されます。

「でんさいネットが破綻したら、でんさいネットが管理していた自社のでんさいは大丈夫なのか?」と不安に思う人もいるのですが、主務大臣が業務移転命令を出すことによって、でんさいは消滅することがないため、安心です。

CFレッド
CFレッド
でんさいは法的に厳しい取り決めの中で運営されており、でんさいネットは主務大臣の厳しい監督のもとで運営されているのだ。
CFイエロー
CFイエロー
ここまで監督されていると、もはや国の機関に近いといってもいいほどよ!

ですから、これからでんさいネットを利用する皆さんは、安全性を心配することなく利用することができます。

ぜひ、でんさいの持つ利便性を享受し、経営に役立ててください。