# 償還請求権（ノンリコース）とは｜ファクタリング契約で必ず確認すべき理由

- URL: https://factoring.co.jp/types/recourse/
- 公開日: 2026-09-18
- 最終更新日: 2026-09-18
- 発行: アンドファクタリング（https://factoring.co.jp/）

## 要点

- 償還請求権とは、売掛先が支払期日に代金を支払わなかった場合に、ファクタリング会社が利用者（債権の売主）に対して代金の返還や債権の買戻しを求めることができる権利です。
- 金融庁は、ノンリコースを「売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと」と説明しています。
- 金融庁は、売主が集金できなかった場合に債権を買い戻すこととされている取引などは貸金業に該当するおそれがあるとし、ノンリコースの規定があるかという形式だけでなく実態で判断するとしています。
- 金融庁が紹介する東京地裁 令和4年3月4日判決は、ノンリコースの規定があっても、売掛先に不払いの兆候がないことを売主に表明保証させていた契約を、金銭消費貸借契約に該当すると判断しました。
- 会計上は、償還請求権が付いていることだけで直ちに借入れとして処理するわけではなく、金融商品会計基準の「支配の移転」の要件を満たすかどうかで判断します。

## 早わかり表

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 売掛先が払わないとき、ファクタリング会社が利用者に代金の返還や債権の買戻しを求められる権利 |
| ノンリコース | 償還請求権なし。売掛先の支払不能のリスクはファクタリング会社が負う |
| リコース | 償還請求権あり。売掛先の支払不能のリスクは利用者に残る |
| 違法性との関係 | 買戻し義務や自己資金での支払義務がある取引は、貸金業に該当するおそれ（金融庁） |
| 形式と実態 | ノンリコースと書いてあっても、表明保証の内容次第で貸付けとされた裁判例がある |
| 貸付けと判断された場合 | 手数料も利息とみなされ、利息制限法の上限（年15〜20%）を超える部分は無効 |
| 会計 | 償還請求権付きでも、支配の移転の要件を満たせば売却として処理する設例がある |

償還請求権とは、売掛先が支払期日に代金を支払わなかった場合に、ファクタリング会社が利用者（債権の売主）に代金の返還や債権の買戻しを求めることができる権利です。償還請求権のない契約を「ノンリコース」、ある契約を「リコース」と呼びます。償還請求権の有無は、売掛先が倒産したときに誰が損をするかを決めるだけでなく、その取引が「債権の売買」か「貸付け」かの判断にも関わるため、契約前に必ず確認が必要です。ファクタリングの基本は[ファクタリングとは](https://factoring.co.jp/basics/what-is-factoring/)で解説しています。


> **償還請求権とノンリコース**
>
> 償還請求権とは、売掛先が払わなかったときに、ファクタリング会社が利用者に代金の返還や債権の買戻しを求められる権利です。金融庁は、ノンリコースを「売却した売掛債権等が返済不能になっても売却した事業者に返済義務は生じないこと」と説明しています[1]。


## 償還請求権とは：売掛先が払わないときに誰が負担するか

償還請求権とは、売掛先が払わなかったときに、ファクタリング会社が「売った代金を返してほしい」「債権を買い戻してほしい」と利用者に求められる権利のことです。償還請求権がなければ、売掛先が払えないリスクはファクタリング会社が負い、償還請求権があれば、そのリスクは利用者に残ります。


> **仮定の例：売掛先が倒産した場合**
>
> - 前提：額面100万円の売掛金を、手数料10%で売却し、90万円を受け取った
> - 支払期日の前に、売掛先が倒産して代金が支払われなくなった
> - ノンリコース（償還請求権なし）の場合：利用者はファクタリング会社に支払わない。損失はファクタリング会社が負う
> - リコース（償還請求権あり）の場合：利用者は契約に定めた額（例：100万円）をファクタリング会社に支払う。利用者から見ると、90万円を借りて100万円を返すのと同じ結果になる


この例の最後の行が、償還請求権が「貸付け」の判断に関わる理由です。売掛先が払わなくても利用者が必ず支払うのであれば、ファクタリング会社は売掛先の信用リスクをほとんど負わず、経済的にはお金を貸して回収しているのと変わりません。

### では、なぜ本来のファクタリングは「償還請求権なし」なのか

ファクタリングが債権の「売買」であるためには、売った債権が回収できないリスクも買い手に移っている必要があるからです。金融庁が紹介する東京高裁 令和4年6月15日判決は、回収できなかった額を売主が負担するとされておらず、売掛先の無資力の危険がファクタリング会社に移転していたことなどから、「債権の確定的な売買」と判断しました[1]。反対に、このリスクが利用者に残っていれば、ファクタリング会社は実質的に「債権を担保にお金を貸している」だけになります。

### 償還請求権と似た言葉の違い

契約書やサービスの説明では、同じ意味の言葉がいくつかの表記で使われ、似た仕組みを指す言葉も混ざります。言葉だけで判断せず、売掛先が払わなかったときに利用者が何をしなければならないかを、条項の中身で確かめてください。

| 言葉 | 意味 | 利用者に責任が残るか |
|---|---|---|
| 償還請求権なし／ノンリコース／完全買取 | 売掛先が払えなくても、利用者に返済義務は生じない[1] | 原則として残らない |
| 償還請求権あり／リコース | 売掛先が払わない場合、利用者が代金を返す・買い戻す | 残る |
| 買戻し（買戻特約・買戻義務） | 一定の条件で利用者が債権を買い戻す約束。条件が「売掛先の不払い」なら償還請求権と同じ効果になる[1] | 条件しだい |
| 表明保証 | 利用者が一定の事実を約束する条項。売掛先の支払能力まで保証させると、保証と同視されることがある[1] | 内容しだい |
| 手形の割引での責任 | 手形が不渡りになった場合の二次的責任。会計上は保証債務として認識する[9] | 残る |
| でんさいの譲渡保証記録 | でんさいを譲渡すると、原則として譲渡人を保証人とする記録がされる[10] | 原則として残る |


> **この章のチェックポイント**
>
> - 「ノンリコース」「完全買取」という言葉だけで判断しない
> - 「売掛先が払わなかったとき、自分は何をしなければならないか」を契約書で確認する
> - 買戻し・表明保証・違約金など、償還請求権という言葉を使わない条項も読む


## ノンリコースとリコースの違い（比較表）

ノンリコースとリコースの違いは、売掛先の支払不能のリスクを誰が負うかにあります。その違いが、法的な評価、会計処理、契約で確認すべき点に広がります。

| 比較項目 | ノンリコース（償還請求権なし） | リコース（償還請求権あり） |
|---|---|---|
| 売掛先が倒産・不払いのとき | 利用者は支払わない（ファクタリング会社の損失）[1] | 利用者が買い戻す・支払う |
| 売掛先の信用リスクを負う人 | ファクタリング会社 | 利用者 |
| 法的な評価 | 債権の売買と認められやすい。金融庁が紹介する売買と判断された裁判例も、償還請求権がないことを考慮している[1] | 貸金業に該当するおそれがある（金融庁が例示）[1] |
| 貸付けと判断された場合の規制 | ― | 貸金業の登録、利息制限法・出資法の上限金利[3][4][5] |
| 会計処理 | 支配の移転の要件を満たせば売却として処理[8] | 要件を満たせば売却とし、償還の義務を負債として計上する設例がある[9] |
| 契約書で特に確認する点 | 表明保証の範囲、違約金、回収金の送金義務 | 償還の条件と金額、実質的な金利負担 |

当サイトの会社DBで確認できる事業者向けのファクタリング会社は、公式サイトで償還請求権のない契約だと説明している例が中心です（後述）。一方で、償還請求権を付けた契約や、形式はノンリコースでも実質的に利用者に支払いを求める契約が、裁判で問題になってきました。

### では、2社間と3社間で償還請求権の問題は違うのか

償還請求権の意味は2社間でも3社間でも同じですが、問題になりやすいのは2社間です。金融庁が貸金業に該当するおそれがある例として挙げるのは、譲渡した債権の回収が売主に委託され、売主が集金できなかった場合に買い戻す取引です[1]。これは、利用者が売掛先から代金を受け取ってファクタリング会社へ渡す、2社間の構造にあたります。3社間では売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、回収の委託は生じません。方式の違いは[2社間と3社間の違い](https://factoring.co.jp/types/two-party-vs-three-party/)で解説しています。

## 償還請求権の有無が違法性の判断に関わる理由

償還請求権があると、ファクタリング会社は売掛先が払わないリスクを負わずに済むため、取引は「債権を担保にお金を貸す」ことに近づきます。金融庁はこの点を、ファクタリングを装った貸付け（偽装ファクタリング）の典型として注意喚起しています[1]。

金融庁は、譲渡した債権の回収（集金）が売主に委託され、売主が集金できなかった場合に、次のように定めている取引は貸金業に該当するおそれがあるとしています[1]。

- 売主が債権を買い戻すこととされている
- 売主自身の資金によりファクタリング業者に支払をしなければならないこととされている

さらに金融庁は、貸金業に当たるかどうかは、契約書にノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています[1]。金融庁のリーフレットも、回収が売主に委託され、回収できない場合に売主による買戻しや買取業者による償還請求が行われることになっている取引を、被害が疑われる例に挙げています[2]。

取引が貸付けと判断されると、次の規制が問題になります。

| 規制 | 内容 |
|---|---|
| 貸金業の登録（貸金業法3条） | 貸金業を営むには、財務局または都道府県の登録が必要。無登録営業は10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその併科[3] |
| 利息制限法の上限（1条） | 元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%。超える部分は無効[5] |
| みなし利息（利息制限法3条、出資法5条の4） | 手数料・調査料など名義を問わず、元本以外に受け取る金銭は原則として利息とみなされる[5][4] |
| 出資法の上限（5条） | 業として貸し付ける者が年20%を超える利息を受け取ると刑事罰の対象[4] |
| 契約の無効（貸金業法42条） | 年109.5%を超える利息の契約は、消費貸借契約そのものが無効[3] |

### では、リコース付きの取引が貸付けとされたら、手数料はどう評価されるか

手数料は名目を問わず利息とみなされるため[5][4]、利息制限法や出資法の上限と比べることになります。次の計算は、仕組みを理解するための仮定の例です。


> **仮定の例：リコース付きの取引を貸付けとみて上限と比べる**
>
> - 取引：額面100万円の売掛金を90万円で売り、60日後に売掛先が払わなければ利用者が100万円を支払う約束
> - 貸付けとみた場合：元本90万円、利息に当たる額10万円、年率換算 10万円 ÷ 90万円 × 365 ÷ 60 ≒ 67.6%
> - 利息制限法の上限（元本10万円以上100万円未満は年18%）で60日分：90万円 × 18% × 60 ÷ 365 ≒ 2万6,630円。これを超える部分は無効[5]
> - 出資法の上限（業として貸し付ける者は年20%）で60日分：約2万9,589円。これを超える利息の受領は刑事罰の対象[4]
> - 年109.5%で60日分：約16万2,000円。10万円はこれを下回るため、この例では貸金業法42条による契約全体の無効には当たらない計算[3]


実際に、大阪地裁 平成29年3月3日判決は、ファクタリングとして行われた取引を実態に照らして金銭消費貸借とその返済と認め、利息制限法の制限利率で計算し直すと払い過ぎが生じるとして、利用者への返還を認めました[6]。給与ファクタリングについては、東京地裁 令和3年2月9日判決が、業者が交付した金銭を差し引くことは許されないとして、利用者が支払った金員全額の返還を業者に命じています[21]。個別の事案でいくら取り戻せるかは、弁護士に相談してください。

### では、偽装ファクタリングの被害はどのくらいあるのか

ファクタリングを装った貸付けだけを集計した公的な統計は、当運営事務局が確認した範囲では公表されていません。上位の区分であるヤミ金融事犯について、警察庁は2025年の相談受理件数を3,501件、検挙を550事件、被害額を約102.5億円と公表しています[22]。同じ資料は、通常の商取引を仮装して金銭を貸し付けるなどの手口が発生していると記載しています[22]。

償還請求権の考え方は、給与ファクタリングの最高裁決定にも表れています。最高裁判所第三小法廷 令和5年（2023年）2月20日決定は、業者は実際には債権を買い戻させることなどにより顧客から回収するほかなく、顧客も事実上買い戻さざるを得なかったとして、形式上は債権譲渡の対価でも、金銭の交付は「貸付け」に当たると判断しました[7]。違法性の判断の全体像は[ファクタリングは違法か](https://factoring.co.jp/safety/is-factoring-legal/)と[貸金業法・利息制限法・出資法との関係](https://factoring.co.jp/safety/money-lending-act/)で解説しています。

## 裁判例に見る「実質的な償還請求」

裁判例では、契約書に償還請求権と書かれていなくても、実質的に利用者が支払いを負わされていれば貸付けと判断されています。金融庁のページは、売買と判断された裁判例2件と、貸付けなどと判断された裁判例5件を紹介しています[1]。

| 裁判例（金融庁の紹介による） | 結論 | 償還請求・リスク負担に関して考慮された事情 |
|---|---|---|
| 東京地裁 令和2年9月18日判決 | 貸金業法の適用なし | 償還請求権がなく買戻しも予定されていない。対抗要件の具備が業者の判断で可能。手数料が担保目的を推認させるほど大きくない |
| 東京高裁 令和4年6月15日判決 | 確定的な売買 | 回収できなかった額を売主が負担するとされておらず、売掛先の無資力の危険が業者に移転していた |
| 大阪地裁 平成29年3月3日判決 | 金銭消費貸借に準じる | 業者が売掛先の不払いリスクをほとんど負っていない。債権の額面と関係なく金銭の授受がされていた |
| 東京高裁 令和3年7月1日判決 | 貸付けに当たる | 売掛先が払わない場合に、売主が債権額以上を支払う公正証書を作成していた |
| 名古屋地裁 令和3年7月16日判決 | 貸付けに当たる | 売主は売掛先の資力を担保しないと規定されていたが、支払日までが短く、不履行の可能性が極めて低かった |
| 札幌高裁 令和4年7月7日判決 | 公序良俗に反し無効 | 譲渡が発覚すると取引先の信頼を失うため、売主は何としても買い戻さなければならない状況だった |
| 東京地裁 令和4年3月4日判決 | 金銭消費貸借に該当 | ノンリコースの規定はあったが、売掛先に不払いの兆候がないことを売主に表明保証させ、保証を求めるのに等しかった |

これらの裁判例から、償還請求権が「実質的に」あると評価されるパターンは、次の4つに整理できます[1]。

1. 契約書に買戻しや償還請求がはっきり書かれている
2. ノンリコースと書かれていても、表明保証や公正証書などで、売掛先が払わない場合の負担を利用者に負わせている
3. 契約書の条項とは別に、利用者が事実上買い戻さざるを得ない状況にあり、業者もそれを知っている
4. 売掛先が払わない可能性がほとんどない債権と期間を選んでおり、業者が実質的にリスクを負っていない

### では、給与ファクタリングの判断は事業者向けの取引にも当てはまるのか

判断の考え方は共通していますが、結論に至る理由が違います。給与の場合は、労働基準法24条1項が「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めているため[23]、債権を買い取った業者は勤務先に支払いを求められず、労働者から回収するしかありません[7]。事業者の売掛債権にはこの制約がないため、ファクタリング会社が売掛先から回収する道は残っており、実際に償還請求や買戻しの負担が利用者に残っているかどうかが個別に問われます[1]。

逆に、売買と判断された2件では、償還請求権がないことに加えて、手数料が大きすぎないこと、対抗要件（売掛先への通知など）を業者の判断で備えられたことが考慮されています[1]。償還請求権の有無だけでなく、手数料の水準と通知の扱いも一緒に見ることが大切です。

## 契約書で確認すべき条項

契約書を読むときは、「売掛先が払わなかったとき、利用者に何が起きるか」という1点から逆算して、関係する条項をすべて確認します。償還請求権という言葉が使われていなくても、別の条項で同じ効果が生じることがあるためです。

| 条項 | 注意したい書き方の例 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 償還請求・買戻し | 売掛先が期日に払わない場合、売主は債権を買い戻す／譲渡代金を返還する | 条件が「売掛先の不払い」になっていないかを見る[1] |
| 表明保証 | 売掛先に支払停止や破産の原因がないこと、抗弁がないことを売主が保証する | 売掛先の支払能力まで保証させる内容になっていないかを見る[1] |
| 違約金・損害賠償 | 売掛先が払わない場合に、売主が違約金や損害金を払う | 実質的に償還請求と同じ結果にならないかを見る |
| 公正証書・連帯保証 | 売主や代表者が、売掛先の不払い時に債権額以上を支払うと約束する | 公正証書を求められたら慎重に判断する[1] |
| 回収の委託と送金 | 売主が回収を代行し、期日に送金する（2社間） | 「回収できなかった場合」の扱いが書かれていないかを見る[1] |
| 手数料 | 買取代金が債権額に比べて著しく低い | 年率に換算して確かめる[2] |

### 条項の書き方の例（説明のための仮定の文例）

実際の契約書の文言は会社ごとに違いますが、読み分けの練習として、典型的な書き方の例を示します。甲はファクタリング会社、乙は利用者、第三債務者は売掛先を指します。


> **仮定の文例と読み方**
>
> - 償還請求権ありと読める例：「第三債務者が支払期日に本件債権を支払わないときは、乙は甲の請求により、直ちに本件債権を額面金額で買い戻す。」
> - 償還請求権なしと読める例：「第三債務者の支払不能その他の事由により本件債権が回収不能となった場合でも、甲は乙に対し、譲渡代金の返還その他の請求を行わない。」
> - 注意が必要な表明保証の例：「乙は、第三債務者に支払停止、破産手続開始の原因その他支払不能の兆候がないことを表明し、保証する。」（東京地裁 令和4年3月4日判決で問題とされた類型に近い）
> - 利用者自身の行為に関する表明保証の例：「乙は、本件債権が実在し、第三者に譲渡または担保提供していないことを表明し、保証する。」


### では、見積りの段階で何を質問すればよいか

契約書を受け取る前でも、見積りの段階で次の点を書面（メールなど記録に残る方法）で質問しておくと、償還請求権の有無を早く見極められます。回答があいまいな場合や、書面での回答を拒まれる場合は、その会社との契約を見送る判断材料になります。


> **見積りの段階で書面で確認したい8項目**
>
> - 売掛先が倒産・不払いの場合に、利用者が支払う義務はあるか
> - 買戻し・違約金・損害賠償の条項はあるか。ある場合、どんな条件で発生するか
> - 表明保証の範囲は、債権の実在や二重譲渡の有無に限られるか
> - 公正証書や代表者の連帯保証を求めるか[1]
> - 2社間の場合、回収金の送金期限はいつか
> - 債権譲渡登記や売掛先への通知は、どんな条件で行うか
> - 手数料は額面と買取額のどちらに対する率か、ほかに負担する費用はあるか
> - 契約書のひな形を、署名の前に受け取れるか


表明保証そのものは、多くの契約で使われる一般的な条項です。問題になるのは、売掛先の支払能力のように利用者が管理できない事柄まで保証させ、売掛先が払わない場合の負担を実質的に利用者へ移している場合です[1]。条項の読み方に不安がある場合は、署名する前に弁護士に確認してもらうことをおすすめします。契約書のその他のチェックポイントは[ファクタリング契約書のチェックポイント](https://factoring.co.jp/screening/contract-review/)で解説しています。

## 償還請求権を求められたときの判断フローと相談先

償還請求権付きの契約を示されたら、署名する前に、相手が貸金業の登録業者かどうかと、手数料が利息制限法の上限を超えないかを確認します。どちらかに問題があれば契約せず、公的な窓口か弁護士に相談してください。

1. 契約書・見積書に、売掛先が払わない場合に利用者が払う条項（買戻し・償還・違約金・公正証書）があるかを確認する
2. 表明保証が、売掛先の支払能力にまで及んでいないかを確認する
3. 1か2に当てはまる場合は、相手が貸金業の登録を受けているかを、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認する[20]
4. 手数料を年率に換算し、利息制限法の上限（元本に応じて年15〜20%）と比べる[5]
5. 登録がない、または上限を大きく超える場合は契約しない。すでに契約した場合は、次の窓口に相談する

| 相談先 | 電話番号 | 相談できること |
|---|---|---|
| 金融庁 金融サービス利用者相談室 | 0570-016811（IP電話は03-5251-6811） | 一般的な相談・情報提供[1] |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 悪質な取立てなどの被害[1] |
| 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター | 0570-051051 | 貸金業に関する相談[1] |
| 消費者ホットライン | 188 | 最寄りの消費生活相談窓口の案内[1] |

### では、すでに償還請求権付きで契約してしまったら

すでに契約している場合は、まず契約書、見積書、振込の記録、やり取りのメールやメッセージを保存してください。そのうえで、相手の貸金業登録の有無を確認し、支払った手数料を年率に換算して、利息制限法の上限と比べます。実態が貸付けと判断されれば、大阪地裁 平成29年3月3日判決のように払い過ぎた分の返還が認められた例があります[6]。悪質な取立てを受けている場合は、警察相談専用電話（#9110）に相談してください[1]。

金融庁は、ファクタリングを利用する事業者も提供する事業者も、少しでも心配な点があれば弁護士に相談するよう呼びかけています[1]。業者の見分け方は[悪質なファクタリング業者の見分け方](https://factoring.co.jp/safety/checklist/)、被害の相談先は[ファクタリング詐欺の手口と相談先](https://factoring.co.jp/safety/fraud-and-help/)で解説しています。

## ノンリコースでも利用者が責任を負う場面

ノンリコースで移るのは「売掛先が払えない」リスクであり、利用者自身の行為による損害まで免除されるわけではありません。次のような場合は、償還請求権の有無とは別に、利用者が責任を問われる可能性があります。

- 売掛債権が実在しない、または金額を水増しした請求書を使った
- 同じ売掛債権を、複数のファクタリング会社に二重に譲渡した
- 2社間ファクタリングで売掛先から回収した代金を、ファクタリング会社に送金しなかった

刑法は、人を欺いて財物を交付させた者を10年以下の拘禁刑（246条、詐欺）、自己の占有する他人の物を横領した者を5年以下の拘禁刑（252条、横領）と定めています[12]。これらの行為がどの罪に当たるかは個別の事情で判断されるため、ここでは条文の紹介にとどめます。二重譲渡については、法人が債権譲渡登記をすると、売掛先以外の第三者に対して確定日付のある通知があったものとみなされ[19]、民法467条の対抗要件の先後で優劣が決まります[13]。

売掛先が支払わない理由が、納品物の不具合など利用者側の事情にある場合もあります。民法468条1項は、売掛先は対抗要件が備わった時までに利用者に対して生じた事由を、ファクタリング会社にも主張できると定めています[13]。こうした場合に誰が負担するかは契約で定められていることが多いため、該当する条項を確認してください。使い込んでしまったときの対応は[2社間ファクタリングで払えないときの対処法](https://factoring.co.jp/safety/cannot-pay/)、二重譲渡は[ファクタリングの二重譲渡とは](https://factoring.co.jp/safety/double-assignment/)で解説しています。

## 売掛先が倒産・支払遅延したときの流れ（ノンリコース・リコース別）

売掛先が倒産したり支払いが遅れたりしたとき、ノンリコースなら債権者として回収にあたるのはファクタリング会社で、リコースなら利用者が契約に従って支払います。どちらの場合も、事実がわかった時点でファクタリング会社に連絡するのが最初の行動です。

| 段階 | ノンリコース（償還請求権なし） | リコース（償還請求権あり） |
|---|---|---|
| 支払期日に入金がない（2社間） | 利用者がファクタリング会社に連絡する。かるガルファクタリングは、支払いが無い・遅れることが判った段階で連絡するよう求めている[17] | 契約に従い、利用者が支払う |
| 支払期日に入金がない（3社間） | ファクタリング会社が売掛先に直接請求する | 契約に従い、利用者が支払う |
| 売掛先の倒産が判明 | ファクタリング会社が債権者として対応する（かるガルファクタリングの説明の例）[17] | 利用者が買戻し額を支払う |
| 利用者の負担 | 原則なし。ただし利用者側の事情による不払いは契約しだい | 買戻し額（額面など） |

ビートレーディングは、売掛先の倒産リスクも含めて債権を買い取ると説明しています[14]。

### では、売掛先の倒産に備えて、ファクタリング以外に何ができるか

ファクタリングを使わない取引でも売掛先の倒産に備えたい場合は、売掛金の保証サービスがあります。ラクーンフィナンシャルのURIHOは、取引先の倒産や支払遅延のときに売掛金を保証する仕組みで、料金は月額制（Aプランは月額9,800円、年商1億円以下の法人・個人事業主向けのウリホミニは月額4,980円〜）で、保証の対象は保証開始日以降に発生した取引です[25][18]。資金化の効果はないため、資金繰りの改善が目的ならファクタリングや融資と組み合わせて考えます。詳しくは[保証ファクタリング（売掛債権保証）とは](https://factoring.co.jp/types/receivable-guarantee/)で解説しています。売掛先の倒産・遅延時の具体的な対応は[売掛先が倒産・支払遅延したら](https://factoring.co.jp/safety/debtor-default/)で解説しています。

## ファクタリング会社はノンリコースをどう説明しているか

当運営事務局が2026年9月18日に公式サイトを確認した独立系のファクタリング会社29社のうち、18社が償還請求権のない（ノンリコースの）契約であることを明記していました。残る11社は、公式サイト上で償還請求権の扱いを確認できませんでした。公式サイトに記載がない場合は、見積りの段階で書面で質問し、契約書の条項で確かめてください。

| 会社・サービス | 公式サイトの説明（要旨） |
|---|---|
| ビートレーディング | 売掛先の倒産リスクも含めて債権を買い取る、償還請求権のない（ノンリコース）契約[14] |
| アクセルファクター | 全ての取引がノンリコース[15] |
| 日本資金支援センター | 利用規約で、売掛先の債務不履行などによる回収不能の危険は当社が負担し、利用者は責任を負わないと規定[16] |
| かるガルファクタリング（セイノーフィナンシャル） | 取引先の支払遅延・倒産を確認のうえ、当社が債権者として対応する[17] |

### では、公式サイトに記載がない会社はどう確認するか

公式サイトで償還請求権の扱いがわからない会社は、見積りの段階で「売掛先が倒産した場合に利用者が支払う義務があるか」を書面で質問し、回答を保存してください。あわせて、契約書のひな形を署名前に受け取り、買戻し・表明保証・違約金の条項を読みます。会社の商号と所在地は国税庁の法人番号公表サイトで照合でき[24]、貸金業者を名乗る場合は金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録を確認できます[20]。

公式サイトでノンリコースと説明していることは、契約書の中身を確かめる出発点にすぎません。前の章で見たとおり、表明保証や違約金の条項しだいで、実質的な償還請求と同じ結果になることがあるためです。会社ごとの公表情報は[ファクタリング会社DB](https://factoring.co.jp/companies/)で確認できます。

## 会計処理での償還請求権の扱い

会計上は、償還請求権が付いていることだけで直ちに借入れとして処理するわけではありません。企業会計基準第10号は、売掛金などの金融資産は、権利に対する支配が他に移転したときに消滅を認識するとし、支配の移転には次の3つの要件がすべて必要だとしています[8]。

1. 譲受人の権利が、譲渡人とその債権者から法的に保全されている
2. 譲受人が、権利を直接または間接に通常の方法で享受できる
3. 譲渡人が、満期日前に買い戻す権利と義務を実質的に持っていない

「金融商品会計に関する実務指針」の設例には、買戻権と、延滞した債権を買い戻す義務（リコース義務）が付いた債権譲渡でも、支配の移転の要件を満たす場合は売掛金の消滅を認識し、リコース義務を新たな負債として時価で計上する例があります[9]。手形の割引や裏書譲渡でも、手形は割引・裏書の時点で消滅を認識し、二次的責任である保証債務を時価で認識します[9]。

### では、償還請求権が付いていると決算書はどう見えるか

支配の移転の要件を満たす売却なら、売掛金は帳簿から外れ、帳簿価額と対価の差額が当期の損益になります[8]。償還請求権（リコース義務）のように、売却に伴って新たに生じた義務は、時価で負債として計上します[8]。つまり、リコース付きの売却では、売掛金が減る一方で、将来の買戻しに備えた負債が決算書に残ることになります。金融機関から見た決算書への影響は[ファクタリングを使うと決算書はどう見える？](https://factoring.co.jp/accounting/financial-statements/)で解説しています。


> **会計処理と貸金業法の判断は別**
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> 会計上は売却として処理できても、貸金業法上の「貸付け」に当たるかどうかは、実態に照らして別に判断されます[1]。「会計で売却処理しているから、貸付けではない」とは言えません。


仕訳の具体例は[ファクタリングの仕訳と勘定科目](https://factoring.co.jp/accounting/journal-entries/)で解説しています。償還請求権が付いた契約の会計処理は判断が難しいため、税理士や公認会計士に確認してください。

## 償還請求権と似た仕組みとの違い

売掛金や手形を早く現金化するほかの手段にも、償還請求権に似た「利用者に責任が残る仕組み」があります。ファクタリングと比べるときは、この点の違いを押さえておくと判断しやすくなります。

| 手段 | 支払われなかったときの利用者の責任 | 根拠 |
|---|---|---|
| ファクタリング（ノンリコース） | 原則として負わない | 金融庁の説明[1] |
| 手形割引 | 二次的な責任を負い、会計上は保証債務として認識する | 実務指針[9]。貸金業法・出資法では手形の割引は貸付けに含まれる[3][4] |
| でんさい（電子記録債権）の譲渡・割引 | 原則として譲渡人を保証人とする「譲渡保証記録」がされる | でんさいネット[10] |
| 売掛債権担保融資（ABL保証） | 借入れなので返済義務を負う。保証限度額2億円、保証割合80%、保証料率年0.68% | 全国信用保証協会連合会[11] |
| 売掛金の保証サービス | 資金化はされないが、売掛先が払わないときに保証を受けられる | 提供会社の説明[18] |

### では、責任が残ってもよいなら、どの手段を検討するか

売掛金を担保に借りる形で構わないなら、信用保証協会の流動資産担保融資保証制度（ABL保証）が選択肢になります。全国信用保証協会連合会によると、保証限度額は2億円（保証割合80%の部分保証）、保証期間は根保証1年・個別保証1年以内、保証人は不要で、担保は売掛債権と棚卸資産（個別保証は売掛債権のみ）、保証料率は年0.68%です[11]。これは借入れへの保証であり、債権を売るファクタリングとは取引の形が違います[11]。

手形割引やでんさいの割引、ABL保証付きの融資は、利用者に責任が残る代わりに、金融機関の審査を経て低いコストで資金を得る手段です。償還請求権付きの資金化を考えるなら、登録や免許のない業者ではなく、こうした制度を先に検討してください。比較は[ファクタリングと手形割引の違い](https://factoring.co.jp/compare/factoring-vs-bill-discount/)、[でんさいとファクタリングの違い](https://factoring.co.jp/compare/factoring-vs-densai/)、[売掛債権担保融資・ABLとの違い](https://factoring.co.jp/compare/abl-receivable-backed-loan/)で解説しています。

## 償還請求権についてよくある誤解

償還請求権については、形式と実態を混同した説明が見られます。代表的な誤解と、根拠にもとづく正しい理解は次のとおりです。

| よくある誤解 | 正しい理解 | 根拠 |
|---|---|---|
| 「契約書にノンリコースと書いてあれば、貸金業法とは無関係」 | 形式ではなく経済的な実態で判断される。表明保証の内容から金銭消費貸借とされた裁判例がある | 金融庁[1] |
| 「償還請求権付きなら、会計上は必ず借入れ」 | 支配の移転の要件で判断する。リコース義務付きでも売掛金の消滅を認識する設例がある | 会計基準[8]、実務指針[9] |
| 「貸金業の登録がある会社なら、償還請求権付きでも上限金利は関係ない」 | 貸金業を行う場合は、利息制限法と出資法の上限金利を守る必要がある。手数料も名目を問わず利息とみなされる | 金融庁[1]、利息制限法[5]、出資法[4] |
| 「ノンリコースなら、2社間で回収したお金も自由に使える」 | 回収したお金はファクタリング会社に渡すべきお金。使い込むと契約違反になり、刑事責任が問題になることもある | 刑法（条文の紹介）[12] |
| 「でんさいの譲渡なら、譲渡人に責任は残らない」 | 原則として譲渡保証記録がされ、譲渡人は保証人になる | でんさいネット[10] |
| 「給与の買取りは売掛債権の買取りと同じで、借金ではない」 | 最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定は、事実上買い戻さざるを得ない給与ファクタリングの金銭の交付を「貸付け」と判断した | 裁判所[7] |
| 「償還請求権の問題は、2社間でも3社間でも同じように起きる」 | 金融庁が例示するのは、回収を売主に委託し、集金できなければ買い戻す取引で、2社間の構造で問題になりやすい | 金融庁[1] |

償還請求権の確認は、手数料の比較と同じくらい重要です。契約書の条項に不安がある場合は、署名する前に弁護士に相談してください。

## よくある質問

### 償還請求権なし（ノンリコース）なら、売掛先が倒産しても払わなくていいですか？

償還請求権のない契約では、売掛先が倒産して代金を払えなくなっても、利用者がファクタリング会社に代わりに支払う義務は原則としてありません。金融庁も、ノンリコースを売却した債権が返済不能になっても売却した事業者に返済義務が生じないことと説明しています。ただし、債権が実在しなかった場合や、2社間で回収した代金を送金しなかった場合など、利用者側の事情による損害は別の問題になります。

### 償還請求権ありのファクタリングは違法ですか？

償還請求権が付いていることだけで直ちに違法とは言えませんが、実態が貸付けと評価されやすくなります。金融庁は、売主が集金できなかった場合に債権を買い戻すこととされている取引などを、貸金業に該当するおそれがある例に挙げています。貸付けと判断されれば、貸金業の登録や利息制限法・出資法の上限金利の規制が問題になります。

### 契約書に「ノンリコース」と書いてあれば安心ですか？

安心とは言い切れません。金融庁は、貸金業に当たるかどうかはノンリコースの規定の有無などの形式だけでなく、経済的側面や実態で判断すると説明しています。ノンリコースの規定があっても、売掛先に不払いの兆候がないことを売主に表明保証させていた契約が、金銭消費貸借契約に当たると判断された裁判例もあります。

### 償還請求権があるかどうかは、どこで確認できますか？

最終的には契約書の条項で確認します。「償還請求」「買戻し」「表明保証」「違約金」「損害賠償」などの条項に、売掛先が払わない場合に利用者が支払う内容が含まれていないかを読んでください。公式サイトでノンリコースと説明していても、契約書の文言と一致しているかを確かめることが大切です。

### 償還請求権ありの契約を提案されたら、どうすればいいですか？

まず、相手が貸金業の登録を受けているかを金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認してください。次に、手数料を年率に換算し、利息制限法の上限（元本に応じて年15〜20%）と比べます。登録がない、または上限を大きく超える場合は契約せず、金融庁の金融サービス利用者相談室（0570-016811）や弁護士に相談してください。

### 2社間と3社間で、償還請求権の考え方は違いますか？

償還請求権の意味は同じですが、問題になりやすいのは2社間です。金融庁が貸金業に該当するおそれがある例として挙げるのは、回収を売主に委託し、集金できなかった場合に売主が買い戻す取引で、これは利用者が回収を代行する2社間の構造にあたります。3社間では売掛先がファクタリング会社へ直接支払うため、回収の委託は生じません。

### 償還請求権は会計処理に影響しますか？

影響する場合があります。金融商品会計基準では、売掛金を売ったときに支配が移転したと認められれば、売掛金を帳簿から外し、差額を損益にします。償還請求権が付いていても要件を満たせば売却として処理し、償還の義務を負債として計上する設例がありますが、個別の処理は税理士や公認会計士に確認してください。


## 出典

1. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
2. 金融庁「リーフレット「その資金調達 大丈夫ですか？」（表面）」 https://www.fsa.go.jp/user/factaringomote.pdf
3. e-Gov法令検索「貸金業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000032
4. e-Gov法令検索「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195
5. e-Gov法令検索「利息制限法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
6. 裁判所「大阪地方裁判所 平成29年3月3日判決（平成26年(ワ)第11716号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/86662/detail4/index.html
7. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定（令和4年(あ)第288号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/91800/detail2/index.html
8. 企業会計基準委員会「企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」」 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/zeikouka_20260707_17.pdf
9. 企業会計基準委員会「移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」」 https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/zeikouka_20260707_37.pdf
10. でんさいネット「よくあるご質問（譲渡保証記録）」 https://www.densai.net/faq/faq_detail.html?id=38
11. 全国信用保証協会連合会「保証制度（流動資産担保融資保証制度）」 https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hoshoseido/
12. e-Gov法令検索「刑法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
13. e-Gov法令検索「民法（明治二十九年法律第八十九号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
14. ビートレーディング「よくある質問（償還請求権）」 https://betrading.jp/service/faq/
15. アクセルファクター「売掛金の現金化（ノンリコース）」 https://accelfacter.co.jp/service/encashment.php
16. 日本資金支援センター「利用規約」 https://jp-fs.jp/rules
17. セイノーフィナンシャル・西濃運輸「かるガルファクタリング よくあるご質問」 https://factoring.seino.co.jp/service/faq/
18. ラクーンフィナンシャル「URIHO（売掛保証）」 https://uriho.jp/
19. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
20. 金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」 https://clearing.fsa.go.jp/kashikin/
21. 裁判所「東京地方裁判所 令和3年2月9日判決（令和2年(ワ)第11883号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/90539/detail4/index.html
22. 警察庁「令和7年における生活経済事犯の検挙状況等について」 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/2026_nenpou_teisei.pdf
23. e-Gov法令検索「労働基準法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
24. 国税庁「法人番号公表サイト」 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
25. ラクーンフィナンシャル「URIHO 料金プラン」 https://uriho.jp/contents/price

## この記事の引用

アンドファクタリング「償還請求権（ノンリコース）とは｜ファクタリング契約で必ず確認すべき理由」（https://factoring.co.jp/types/recourse/、2026年9月18日更新）
