# 将来債権のファクタリング｜まだ発生していない売掛金は売れるか

- URL: https://factoring.co.jp/types/future-receivables/
- 公開日: 2026-09-18
- 最終更新日: 2026-10-22
- 発行: アンドファクタリング（https://factoring.co.jp/）

## 要点

- 将来債権とは、まだ発生していないが将来の取引によって発生する見込みの債権であり、民法466条の6第1項は、債権の譲渡は意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定めている。
- 将来債権の譲渡が可能であることは、2020年4月1日施行の改正民法で明文化され、それ以前も最高裁判例（昭和53年12月15日判決、平成11年1月29日判決）が認めていた。
- 最高裁第三小法廷の平成11年1月29日判決は、期間の長さなどが譲渡人の営業活動を社会通念上相当な範囲を著しく逸脱して制限したり、他の債権者に不当な不利益を与えたりする特段の事情があれば、将来債権譲渡契約は公序良俗違反などとして効力が否定されうると述べた。
- 将来債権のファクタリングが貸付けと判断されうる分かれ目は、債権が発生しなかったり回収できなかったりしたときの損失を、利用者が自分の資金で埋める仕組みになっているかどうかである。
- 将来の給与債権を買い取る給与ファクタリングについて、最高裁判所第三小法廷は令和5年（2023年）2月20日の決定で、貸金業法と出資法の「貸付け」に当たると判断した。

## 早わかり表

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 民法466条の6（将来債権の譲渡性）。2020年4月1日施行で明文化 |
| 譲受人の取得 | 債権が発生すれば当然に取得する（466条の6第2項） |
| 譲渡制限特約 | 対抗要件を備える時までに特約がされると、譲受人は知っていたものとみなされる（同条3項） |
| 判例の基準 | 始期と終期などで債権を特定。発生可能性が低くても当然には無効にならない（最判平成11年1月29日） |
| 債権譲渡登記 | 法人のみ。債務者不特定の将来債権も可。存続期間は原則10年以内（債務者がすべて特定なら50年） |
| 違法業者との境界 | 未発生・未回収の損失を利用者が自己資金で埋める仕組みかどうか |
| 給与の将来分 | 最高裁第三小法廷 令和5年2月20日決定で「貸付け」と判断 |

将来債権とは、まだ発生していないが、将来の取引によって発生する見込みの債権で、民法466条の6により譲渡できます[1]。ファクタリングでも、診療報酬の翌月以降分などが将来債権として買い取られています。ただし、債権が発生しなかったときに利用者が穴埋めする契約は貸付けと判断されうるほか、将来の給与を買い取る「給与ファクタリング」は最高裁が貸付けに当たると判断しています[5]。


> **将来債権のファクタリングとは**
>
> 将来債権のファクタリングとは、契約の時点ではまだ発生していない売掛金や報酬債権を、発生する前にファクタリング会社へ譲渡し、代金を先に受け取る取引です。債権が発生すれば、ファクタリング会社はその債権を当然に取得します（民法466条の6第2項）[1]。


## 将来債権とは？どんな債権が当てはまるか

将来債権とは、譲渡の契約をする時点でまだ発生していない債権です。継続的な取引や契約があり、今後の取引で発生することが見込まれている点が、単なる「期待」と違います。

| 将来債権の例 | 発生のもとになるもの | ファクタリングとの関係 |
|---|---|---|
| 継続取引の来月以降の売掛金 | 取引基本契約と、今後の納品・役務提供 | 毎月発生する売掛金を、発生前に譲渡する契約の対象になりうる |
| 診療報酬・介護報酬の来月以降分 | 今後の診療・サービスの提供と請求 | 医療・介護のファクタリングで、複数か月分の買取に使われる |
| 請負代金（完成前） | 請負契約と、今後の仕事の完成・引渡し | 注文書ファクタリングの対象 |
| 家賃・利用料など継続契約の来月以降分 | 賃貸借・利用契約と期間の経過 | 期間の経過で発生し、金額を見込みやすい |
| 労働者の給与 | 雇用契約と今後の労働 | 給与ファクタリングは貸付けと判断された（違法業者の手口） |

医療機関で将来債権が使われるのは、入金までの期間が長いためです。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構（2026年10月1日に社会保険診療報酬支払基金から移行）によると、診療報酬は診療月の翌月10日までに請求し、診療月の翌々月の原則21日までに振り込まれます[16]。請負代金を対象にする取引は[注文書ファクタリングとは](https://factoring.co.jp/types/purchase-order-factoring/)で解説しています。

## 将来債権は売れるか：民法466条の6

将来債権は売れます。民法466条の6第1項は、債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定めています[1]。


> **民法466条の6（将来債権の譲渡性）**
>
> 1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
> 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
> 3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時（以下「対抗要件具備時」という。）までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項（…）の規定を適用する。
>
> 出典：e-Gov法令検索「民法」（2026年9月時点の現行条文。3項の括弧内は省略）[1]


この条文は、2020年4月1日に施行された改正民法で新設されました。法務省の説明資料は、改正の内容として「将来債権の譲渡が可能であることを明らかにする規定の新設」を挙げています[2]。改正前も、将来債権の譲渡は最高裁判例で認められていました（次の章）。

3項は、将来債権ならではのルールです。取引先との契約に後から譲渡禁止特約が加わった場合でも、通知・承諾（対抗要件）より前に特約がされていれば、ファクタリング会社は特約を知っていたものとみなされます[1]。その結果、取引先はファクタリング会社への支払いを拒めます（466条3項）[1]。


> **よくある誤解：「譲渡禁止特約があれば将来債権は売れない」／「特約は関係ない」**
>
> 「譲渡禁止特約がある債権は売れない」と書かれていることがありますが、正しくは、2020年4月1日以降に原因となる契約がされた債権は、特約があっても譲渡そのものは有効です（466条2項）[1][2]。一方で「特約は関係ない」わけでもありません。将来債権では、対抗要件を備える前に特約がされると譲受人は特約を知っていたとみなされ、取引先は支払いを拒めます（466条の6第3項）[1]。詳しくは[譲渡禁止特約がある売掛金もファクタリングできる？](https://factoring.co.jp/law/anti-assignment-clause/)を参照してください。


## 判例：どれくらい先の債権まで売れるか

将来債権を何か月先まで売れるかについて、法律に上限はありません。最高裁判例は、債権を特定できるかどうかと、契約が譲渡人の営業や他の債権者に与える影響で判断しています。

| 判決 | 判断の内容 |
|---|---|
| 最高裁第二小法廷 昭和53年12月15日判決 | 医師が将来受け取る診療報酬債権は、通常の診療業務を続け、それほど遠くない将来に生じるものである限り、始期と終期を特定して範囲を確定すれば譲渡できる[4] |
| 最高裁第三小法廷 平成11年1月29日判決 | 将来債権の譲渡契約の締結時に債権発生の可能性が低かったことは、契約の効力を当然には左右しない。8年3か月分の診療報酬債権の一部の譲渡について、一部を無効とした原審の判断を違法とした[3] |

平成11年判決は、将来債権の譲渡契約の効力が否定されうる場合についても述べています。


> **最高裁第三小法廷 平成11年1月29日判決（抜粋）**
>
> 契約締結時における譲渡人の資産状況、右当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み、契約内容、契約が締結された経緯等を総合的に考慮し、将来の一定期間内に発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約について、右期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又は他の債権者に不当な不利益を与えるものであると見られるなどの特段の事情の認められる場合には、右契約は公序良俗に反するなどとして、その効力の全部又は一部が否定されることがあるものというべきである。
>
> 出典：裁判所「最高裁判所判例集」[3]


同じ判決は、契約の当事者は債権の発生可能性を考えたうえで、「右債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべき」だとも述べています[3]。なお、この事件は医師が債務の弁済のために診療報酬債権を譲渡した事案で、ファクタリングの事案ではありません。

## ファクタリングで将来債権が使われる場面

ファクタリングで将来債権が最も使われているのは、医療・介護の報酬債権です。公式サイトでは、将来債権を含めて複数か月分を買い取る例が確認できます。

| サービス（運営会社） | 将来債権に関する公式サイトの記載 |
|---|---|
| アクリーティブ（アクリーティブ株式会社） | 有床施設は月次保険請求額の1〜3か月分相当、無床施設は1〜2か月分相当を買取。将来債権を含め有床施設は最大3か月分。「6ヶ月分以上の将来債権の売却には注意」と記載[11] |
| シーエスプランニング（株式会社シーエスプランニング） | 現在債権と将来債権を併せて最大4か月分の買取実績[12] |
| エヌエスパートナーズ（エヌエスパートナーズ株式会社） | 1か月〜5か月分までの買取実績。支払われる譲渡代金は原則85%[13] |

### 将来債権の買取額はどう決まる？

将来債権の買取額は、「見込まれる債権額×掛目（買取率）−手数料」で決まるのが基本です。発生するかどうかが確定していない分、見込み額の全額ではなく一部だけが先に支払われます。

| サービス | 掛目・前払率（公式サイトの記載） | 手数料（公式サイトの記載） |
|---|---|---|
| アクリーティブ | 請求額の80〜95%[11] | 月々0.25%〜（年率換算3.0%〜）。契約時に別途事務手数料がかかる場合あり[11] |
| シーエスプランニング | 診療報酬請求額の80〜90%が上限（審査により変動）[12] | 買取手数料1.00〜3.30%。保証委託契約が必要な場合は保証料0.30〜2.00%[12] |
| エヌエスパートナーズ | 支払われる譲渡代金は原則85%[13] | 参考例として、2か月分の手数料1回あたり0.4%[13] |

手数料が「月々◯%」の形で示されている場合は、何か月分を売るかで総額が変わります。月0.25%で3か月分なら、単純計算で0.75%です。比べるときは、掛目と手数料と事務手数料を合わせた「実際に受け取る額」で比べてください。

オンライン型でも、将来債権を扱うサービスが広がる見通しです。矢野経済研究所は、デジタルファクタリングには確定債権型と将来債権型があるとし、今後は周辺の与信・決済業務まで取り込んだプラットフォームを持つ事業者が、将来債権型ファクタリングやRBF（Revenue Based Finance）サービスを強化すると見込んでいます[10]。


> **将来債権を売ると、先の入金がどう変わるか（仮定の計算例）**
>
> 毎月500万円の報酬が入る事業者が、翌月から3か月分の将来債権（合計1,500万円）を、代金90%（1,350万円）で売ったとします。
> - 今すぐ受け取る額：1,350万円（差額の150万円が手数料に相当）
> - 翌月〜3か月目：入金される報酬（毎月500万円）はファクタリング会社のものになり、手元には入らない
> - 4か月目以降：報酬が再び手元に入る
>
> 3か月の間は、売上があっても手元の入金がゼロになります。その間の給与や仕入れを、受け取った1,350万円でまかなえるかを先に計算してください。まかなえずに次の将来債権を売ると、同じ状態が続きます。数字はすべて仮定です。


継続的に使い続ける状態から抜け出す方法は、[ファクタリングがやめられない状態から抜け出す方法](https://factoring.co.jp/safety/dependency/)で解説しています。医療機関の具体的な事情は[診療報酬ファクタリングの仕組み](https://factoring.co.jp/industries/medical-fee/)を参照してください。

## 違法業者の手口との境界

将来債権のファクタリングが貸付けと判断されうる分かれ目は、債権が発生しなかったり回収できなかったりしたときの損失を、利用者が自分の資金で埋める仕組みになっているかどうかです。金融庁は、回収できなかった場合に売主が債権を買い戻すものや、売主自身の資金でファクタリング業者に支払うものは、経済的に貸付けと同様の機能を持ち、貸金業に該当するおそれがあるとしています[6]。

| 確認すること | 貸付けと判断されやすい方向 | 売買と判断されやすい方向 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 債権が発生しなかったとき | 利用者が代金を返す、別の債権で埋める | ファクタリング会社が損失を負う | 金融庁[6] |
| 回収できなかったとき | 売主が買い戻す、自己資金で支払う | 償還請求権なし・買戻しなし | 金融庁[6] |
| 表明保証 | 支払停止状態にないことなどを広く保証させる | — | 東京地裁 令和4年3月4日判決（金融庁の紹介）[6] |
| 期間と債権の性質 | 支払日までが短く、不履行の可能性が極めて低い | — | 名古屋地裁 令和3年7月16日判決（金融庁の紹介）[6] |
| 回収の実態 | 債務者に請求できず、利用者から回収するほかない | 債務者から直接回収できる | 最高裁 令和5年2月20日決定[5] |

金融庁は、貸金業に該当するかどうかは、ノンリコース規定の有無などの形式的要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています[6]。

### 給与の将来分を買い取る「給与ファクタリング」は？

給与ファクタリングは、将来債権の形をとった違法な貸付けの典型です。労働基準法24条1項により、賃金債権を譲り受けた者は使用者に支払いを求められないため、労働者から回収するほかありません。金融庁は2020年3月5日の回答で、このスキームは「経済的に貸付け…と同様の機能を有している」とし、業として行う者は貸金業に該当すると考えられるとしました[14]。

最高裁判所第三小法廷は、令和5年（2023年）2月20日の決定（令和4年(あ)第288号）で、給与債権の買取りとして交付された金銭は、貸金業法2条1項と出資法5条3項の「貸付け」に当たると判断しました[5]。消費者庁も、給与ファクタリングを業として行うことは貸金業に該当するとし、先払い買取現金化・後払い現金化についても注意を呼びかけています[7]。


> **よくある誤解：「給与ファクタリングは借金ではない合法な資金調達」**
>
> 「給与ファクタリングは借金ではないので合法」と書かれていることがありますが、正しくは、業として行えば貸金業に該当し（金融庁の2020年3月5日の回答[14]、消費者庁[7]）、最高裁判所第三小法廷も令和5年2月20日の決定で「貸付け」に当たると判断しています[5]。「判決」ではなく「決定」である点にも注意してください。被害にあったときの相談先は[給料ファクタリングは違法](https://factoring.co.jp/safety/salary-factoring/)で案内しています。


## 将来債権の対抗要件と債権譲渡登記

将来債権の譲渡も、取引先や第三者に主張するには対抗要件が必要です。民法467条1項は、将来債権を含む債権の譲渡について、譲渡人の通知か債務者の承諾を対抗要件としています[1]。

法人が譲渡人なら、債権譲渡登記を使えます。法務省によると、債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られ、債務者が特定していない将来債権も登記できます[8]。債務者不特定の将来債権の登記は、2005年10月3日施行の改正で可能になりました[8]。

| 項目 | 債権譲渡登記での扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 使える人 | 法人のみ（個人事業主は不可） | 法務省[8] |
| 将来債権 | 債務者が特定していない将来債権も登記できる | 法務省[8] |
| 存続期間の上限 | 債務者がすべて特定している場合は50年、それ以外は10年（特別の事由がある場合を除く） | 動産債権譲渡特例法8条3項[9] |
| 債権の総額の記録 | すでに発生した債権のみを譲渡する場合に限って記録する | 同法8条2項3号[9] |
| 第三者からの確認 | 登記事項概要証明書・概要記録事項証明書は誰でも取得できる（個別の債務者名は概要証明に載らない） | 法務省[15] |

医療機関が診療報酬の将来債権を譲渡するときは、債権譲渡通知の送り先にも注意が必要です。社会保険分の債権譲渡通知書の送達先は、2026年10月1日に支払基金から移行した「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」（東京都江東区豊洲）の担当部署です[17]。旧名称や横浜の担当部署宛ての古い書式を使わないよう確認してください。

登記で備えられるのは、債務者以外の第三者に対する対抗要件です。債務者（取引先）に主張するには、登記事項証明書を交付して通知するか、債務者の承諾が必要です[8]。


> **2027年12月5日に予定されている制度改正**
>
> 譲渡担保法（譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律、令和7年法律第56号）の本則は、e-Govの改正履歴で2027年12月5日施行の予定です（2026年10月22日時点で未施行）[18]。あわせて動産債権譲渡特例法も改正され、債権譲渡登記に譲渡担保権に関する登記（転譲渡担保権の設定、順位変更の合意など）が加わります[19]。将来債権を担保に借りる取引（譲渡担保）のルールが法律で定められるもので、債権を売るファクタリングとは取引の形が違います。
> :::債権譲渡登記の手続きは[債権譲渡登記とは](https://factoring.co.jp/law/assignment-registration/)で解説しています。
>
> ## 契約前のチェックポイント
>
> 将来債権のファクタリングは、「どの債権を、いつからいつまで、いくら分」売るのかと、「発生しなかったらどうなるか」の2点を契約書で確かめることが基本です。
>
> :::check 将来債権ファクタリングの契約前チェック
> - 対象の債権が、発生原因・期間の始期と終期・金額で特定されている[3]
> - 債権が発生しなかった、または少なかったときの精算方法が書かれている
> - 精算が「利用者が自己資金で全額を支払う」「別の債権で必ず埋める」形になっていない[6]
> - 買戻し・償還請求の条項がない
> - 売る期間が長すぎて、その間の給与や仕入れの資金が足りなくならないかを計算した
> - 取引先との基本契約に譲渡禁止特約がないか確認した（466条の6第3項）[1]
> - 債権譲渡登記をするか、登記の存続期間はいつまでかを確認した（法人のみ）[8][9]
> - 途中解約の条件と違約金を確認した
> - 個人の給与や、個人が買う商品の「後払い」を現金化する取引ではない[7]


将来債権の譲渡が貸付けに当たるか、公序良俗に反するかは、契約内容と経緯を総合的に見て判断されます。個別の契約の判断は弁護士に相談してください。ファクタリングが違法と判断される条件の全体像は、[ファクタリングは違法？合法となる条件](https://factoring.co.jp/safety/is-factoring-legal/)で整理しています。

## よくある質問

### 将来債権はファクタリングで売れますか？

売れます。民法466条の6は、債権の譲渡は意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定めています。診療報酬の翌月以降分などが、将来債権としてファクタリングの対象になっています。ただし、発生しなかったときの扱いを契約で確認する必要があります。

### 将来債権の譲渡はいつから認められていますか？

最高裁判所は昭和53年12月15日判決などで、将来の診療報酬債権の譲渡を認めていました。2020年4月1日施行の改正民法は、将来債権の譲渡ができることを466条の6として明文化しました。現在は条文にもとづいて譲渡できます。

### 将来債権は何か月先まで売れますか？

法律に何か月までという上限はありません。最高裁は平成11年1月29日判決で、8年3か月分の診療報酬債権の一部の譲渡について、発生の可能性が低かったことだけでは効力を否定できないと判断しました。ただし、期間が長すぎて営業活動を著しく制限する場合などは、公序良俗違反で効力が否定されうるとしています。

### 給料の将来分を買い取るサービスは合法ですか？

給与ファクタリングは貸付けに当たると判断されています。最高裁判所第三小法廷は令和5年（2023年）2月20日の決定で、給与債権の買取りとして交付された金銭が貸金業法と出資法の「貸付け」に当たるとしました。消費者庁も、給与ファクタリングを業として行うことは貸金業に該当すると注意喚起しています。

### 将来債権の譲渡は取引先に知られますか？

3社間で通知や承諾を得る場合は知られます。2社間で債権譲渡登記だけをする場合も、登記事項概要証明書や概要記録事項証明書は誰でも取得できるため、登記の有無は第三者に確認されえます。ただし、概要証明には個別の債務者名は載りません。

### 将来債権が予定より少なかったらどうなりますか？

契約で決めた精算方法によります。最高裁は平成11年判決で、債権が見込みどおり発生しなかった場合の譲受人の不利益は、譲渡人の契約上の責任の追及により清算するものとして契約されると見るべきだと述べました。ファクタリングでこの責任が重いと、貸付けと判断される要素になりえます。

### 個人事業主も将来債権の債権譲渡登記を使えますか？

使えません。法務省によると、債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られています。個人事業主が将来債権を譲渡する場合、第三者への対抗要件は、民法467条の確定日付のある証書による通知か承諾で備えることになります。


## 出典

1. e-Gov法令検索「民法（明治二十九年法律第八十九号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
2. 法務省「民法（債権関係）の改正に関する説明資料」 https://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
3. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 平成11年1月29日判決（平成9年(オ)第219号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/52610/detail2/index.html
4. 裁判所「最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月15日判決（昭和51年(オ)第435号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/64130/detail2/index.html
5. 裁判所「最高裁判所第三小法廷 令和5年2月20日決定（令和4年(あ)第288号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/91800/detail2/index.html
6. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
7. 消費者庁「違法な貸付(ファクタリング等)や悪質な金融業者にご注意ください!」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_026
8. 法務省「債権譲渡登記制度について 第1 債権譲渡登記制度とは？」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-01.html
9. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
10. 矢野経済研究所「補完金融・資金調達支援ソリューション市場に関する調査を実施（2025年）」 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3981
11. アクリーティブ株式会社「診療報酬ファクタリング」 https://accretive-factoring.jp/service/medicalcare/
12. 株式会社シーエスプランニング「診療報酬ファクタリング」 https://www.csplanning.tokyo/medical_fee.html
13. エヌエスパートナーズ株式会社「ファクタリングQ&A」 https://nspkk.com/factoring/factoring_qa/
14. 金融庁「一般的な法令解釈に係る書面照会手続（回答書）」 https://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/kashikin/02b.pdf
15. 法務省「債権譲渡登記制度について 第3 登記事項証明書等の交付」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-03.html
16. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「診療報酬の審査・支払業務の流れ」 https://www.hpdx.or.jp/shinryohoshu/gyomuflow/index.html
17. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」 https://www.hpdx.or.jp/seikyushiharai/saikenjoto.html
18. e-Gov法令検索「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律（改正履歴）」 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_revisions/507AC0000000056
19. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（改正履歴）」 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_revisions/410AC0000000104

## この記事の引用

アンドファクタリング「将来債権のファクタリング｜まだ発生していない売掛金は売れるか」（https://factoring.co.jp/types/future-receivables/、2026年10月22日更新）
