2015年、労働安全衛生法が改正されたことにより、従業員50人以上の事業場では、原則的に全ての従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。
さらに、2017年に再度改正されたことで、従業員50人未満の事業場でも、同様の努力義務が課せられました。
努力義務とは、努力することを義務付けるものであり、実施しなくて良いものではありません。
また、今後は50人未満の事業場にも罰則が設けられる可能性があるため、しっかりと取り組んでいく必要があります。
助成金制度には、従業員50人未満の事業場がストレスチェックに取り組んだ場合に、ストレスチェック助成金を支給しています。
本稿では、ストレスチェック助成金について、わかりやすくまとめていきます。
※ストレスチェックの義務化について、詳しくはこちら
ストレスチェック助成金とは?
労働者が50人未満の中小企業が、ストレスチェックの努力義務を果たしていく上で役立つのが、
「ストレスチェック助成金」
です。

労働者の精神的な健康の増進を目的としているのよ。
助成金で負担を軽減しながら、ストレスチェックの義務化に対応していくためにも、ストレスチェック助成金の対象となる
- 措置
- 事業主
- 支給額
- 活用のポイント
- 受給までの流れ
などをしっかり把握しておくことが大切です。

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対象となる事業主
ストレスチェック助成金の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす事業主に限られます。
- 労働保険の適用事業主であること。
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
- ストレスチェックの実施者が決まっていること。
- 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
この要件からもわかる通り、ストレスチェック助成金の支給対象となるのは、労働者数が50人未満の事業主に限られています。
中小企業の中には、50人以上の従業員を抱える会社もあると思いますが、そのような会社ではストレスチェック助成金を受給することはできません。
ただし、契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外となっています。

これはおそらく、小規模事業者ほど、従業員のメンタルヘルスに問題があるからだろう。
小規模な会社では、人材雇用にかけられるコストが少なく、人材不足のなかで経営していく必要があります。
このため、どうしても従業員一人当たりの負担が大きくなり、大きなストレスを抱え、メンタルヘルスに不調をきたす傾向があるのです。
だからこそ、政府は従業員50人未満の小規模事業者を優先して、ストレスチェックの促進に取り組んでいます。

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対象となる措置と支給額
ストレスチェック助成金を受給するためには、ストレスチェックの実施を行い、その結果に基づいて医師の面接指導などを受けた場合に、助成金を受給することができます。
それぞれの措置の内容と、支給額は以下の通りです。
ストレスチェックの実施
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
助成金額は、対象労働者1人につき500円を上限として、実費で支給されます。
ストレスチェックに係る医師による活動
問題のある労働者を「高ストレス者」といい、厚生労働者の判定基準は、ストレスチェックを実施した労働者の約10%が高ストレス者になるように設計されています。
このため、多くの会社では10%程度が高ストレス判定を受けることとなり、医師による活動の対象になります。
対象となる医師の活動は、
- ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
- 面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること
が助成対象となっています。

助成金額は、1事業場当たり1回の活動につき、
21500円を上限として、計3回まで実費を支給するんだ。

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ストレスチェック助成金の負担軽減効果
ストレスチェック助成金の助成金額を見ると、何十万円、何百万円という支給を受けられる助成金と比較して、それほど多額の助成にはなっていないことが分かります。
しかし、ストレスチェック助成金には大きな負担軽減効果があります。
これは、ストレスチェックにかかる費用と比べてみると、よくわかります。
ストレスチェックに要する費用には、
- 質問票(職業ストレス簡易調査票)の作成、回収、分析にかかる費用
- ストレスチェック実施者に支払う費用
- ストレスチェックのために、医師と契約するための費用
- 問題がある労働者がいた場合に、会社や労働者が医師の指導を受けるための費用
などが挙げられます。
ストレスチェック実施に伴う負担軽減
ストレスチェックの流れは後述しますが、実施にあたっては質問票を労働者に配布して記入してもらい、ストレスをチェックします。
これは、ストレスチェックの実施の根本となる部分です。
この質問票は、紙に印刷したものでも構いませんし、社内で共有しているITシステムなどで代替することもできます。

費用的には、ITシステムを用いたほうが低コストになるわね。
最低限の取り組みに要する費用は、
- ストレスチェックの対象となる労働者数
- 質問票の媒体
- 質問の項目数
- ストレスチェックの委託先
などによって異なりますが、おおむね1人当たり数百円~1000円前後となります。
ストレスチェック助成金では、1人当たり500円までの助成を受けることができるため、少なくとも費用の半分以上、場合によっては大部分をカバーすることができます。
医師の指導に伴う負担軽減
ストレスチェックの結果、多くの会社では10%程度が高ストレス者の判定を受けるはずです。
医師の指導を受けるための費用は、依頼する医師によってかなり違う場合もありますが、訪問時間1時間あたり数万円を要するケースが多いです。
このため、高ストレス者がいたとしても、医師の協力を仰ぐことがコスト的に困難な会社もあるかもしれません。

しかし、助成金を受給すれば、大幅に負担を軽減することができるぞ。
仮に、医師の指導に1時間5万円の費用がかかったとしても、そのうち21500円は助成金でカバーすることができるのです。
受給までの流れ
ストレスチェックに取り組み、助成金を受給するまでの流れは、以下のとおりです。
- 1導入前の準備あらかじめ、実施方法などの社内ルールの策定する必要があります。
産業医から助言を受けたり、労使間で審議したり、従業員に説明したりすることで、ストレスチェックを実施するための体制を作ります。 - 2ストレスチェックの実施導入前の審議に基づいて質問票を作成し、これを配布・記入することでストレスチェックを実施します。
ストレスチェックを実施するのは、医師や保健師など社外の専門家となります。
その後、ストレスチェックの結果に基づいて、医師の面接指導の要否の判定を従業員に通知します。 - 3高ストレス者への面接指導高ストレス者と判定された労働者からの申し出に応じて、医師による面接指導などを実施します。
事業主は、面接指導の結果をもとに、就業上の措置の要否・内容などについて、医師からアドバイスを受け、就業上の措置に取り組んでいきます。
例えば、高ストレス者の配属を変えたり、業務負担を軽減したりといった措置を取ります。 - 3’集団分析なお、高ストレス者の判定を受けなかった労働者も含めて、ストレスチェックの結果を集計・分析し、その結果に基づいて職場環境の改善を図ります。
- 4ストレスチェック助成金の支給申請ストレスチェックが完了したら、必要書類を揃え、ストレスチェックの実施と、ストレスチェックに係る医師による活動の費用について、助成金の支給を申請します。
支給申請は、ストレスチェック実施後6ヶ月以内が申請期間となっているため、この期間内に必ず申請しましょう。 - 5助成金の受給申請内容に問題がなければ、労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われます。

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まとめ
メンタルヘルスの不調が、どのようなメカニズムによって引き起こされるのか、正確なことはまだわかっていません。
しかし、ストレスが引き金になっているであろうことはほぼ間違いなく、仕事によるストレスを受けてうつ病を発症する人が多いのも事実です。
したがって、ストレスチェックを実施し、従業員がメンタルヘルス不調によって離職したり、生産性が低下したりすることを防止すれば、安定した労働力を維持しやすくなるはずです。
義務化に応じつつ、従業員の健康増進にも役立てるために、ストレスチェック助成金の対象になっている会社は、ぜひ活用を検討してみてください。
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