助成金を利用するためには、専門家の協力が必要です。
とはいえ、助成金の専門家が社労士だからといって、社労士だけでは助成金の活用には至りません。
社労士だけではなく、税理士の協力も欠かせないのです。
しかし、税理士と社労士の協力を得るにあたり、税理士・社労士・経営者の三者の連携(特に社労士と税理士の連携)がうまくいかなければ、助成金の活用が困難になります。
そこで本稿では、社労士と税理士の立場の違い、連携することの重要性、連携の作り方について解説していきます。
社労士は助成金の専門家
助成金を利用する際には、色々な手続きが必要となります。
自社が使える助成金を調べ、正確に手続きを進めます。
実施と報告の後、問題がなければ助成金を支給するという流れになるため、様々な手続きが必要となるのです。
この手続きを、経営者自らこなすのはハードルが高くお勧めできません。
まず、自社に使えそうな助成金があると思っても、それが本当に使えるかどうか、何か注意すべき点はないかなど、経営者が正確に判断できない可能性もあります。
さらに、助成金の申請のためには、様々な資料を作成し、提出する必要がありますが、これも経営者自ら正確にこなせない可能性が高いです。
このため、経営者自ら助成金の手続きに挑んだとしても、
- 時間がかかりすぎて経営者本来の仕事をこなす時間を奪われる
- 手続きに不備があってうまくいかない
- もらえるはずの助成金がもらえなくなる
など、色々なリスクが生じてしまいます。

もちろん、社労士に依頼することによって報酬が発生しますが、経営者が時間を奪われることや、不正確な手続きを進めて助成金をもらえない可能性を考えれば、報酬を支払っても社労士を利用するほうが、はるかに経済的です。
社労士の欠点
ただし、社労士に助成金の相談をするにあたって、困ったことが発生します。
それは、社労士が助成金を提案する場にいないということです。
助成金を利用する際には、その前提として財務状況や事業計画などがあり、それに伴って「なにかいい助成金はないだろうか」と考えた後に、助成金の利用を検討するものです。
例えば、
- 人件費負担が大きい
- 労働環境を改善したいが、コスト負担に耐えられない
- 事業拡大のために人材を確保したいが財務的に無理がある
など、財務や事業計画を前提として取り組んでいく中で、「そうだ、助成金を使えないだろうか」となるわけです。
そのため、経営者は実際に雇用したり、労働条件を改善したりする前の段階で、助成金の情報が必要となります。
助成金が使えるならばやってもいいし、使えないならば見送ろうと考えます。
ところが、社労士の仕事は、あくまでも給与計算、労働契約書の作成、社会保険の手続きなど、人材を雇った後の手続きであり、人材を雇う前の段階では関与していません。

つまり、財務状況を踏まえた上での経営判断をする段階で、助成金の情報が必要であるにもかかわらず、社労士は会社の財務状況や事業計画を把握しておらず、助成金を提案できないのです。
また、それらを把握していたとしても、社労士は労務の専門家であり、財務や経営の専門家ではないため、的確なアドバイスができないことが多いです。
このように、経営者が助成金の情報を必要としているタイミングで、社労士が助成金の情報を正確に提供できないという不都合が生じてしまうのです。

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税理士は会計・税務の専門家
そこで、財務状況や事業計画などを踏まえて、人材不足の解消や労働環境の改善に取り組んでいくためにも、その道の専門家からアドバイスを受ける必要があります。
つまり税理士です。
多くの会社では、何らかの形で税理士とつながりがあるものです。
税理士は会計や税務の専門家ですが、単に税務処理をするだけではなく、財務的なアドバイスや事業計画へのアドバイスなども専門としています。
例えば、会社が新規の事業展開を検討しているとき、税理士は
- 「手元資金はこれくらいあったほうがいいので、まずは銀行融資を検討しましょう」
- 「資金繰りが悪化傾向にありますから、新規の事業に取り組むよりも、既存の事業を固めたほうがいいでしょう」
といったアドバイスをしてくれるのです。
同様に、人材不足解消のため、労働環境改善のために資金を投下したいと考えたとき、適切な金額やタイミングなどについても、アドバイスしてもらうことができます。
例えば、
- 「人件費の負担が大きくなると資金繰りに行き詰るので、今は雇用すべきではありません」
- 「給料をアップするならば、資金繰りのために~~の時期がいいでしょう」
といったアドバイスが期待できます。

税理士の欠点
したがって、税理士に相談したうえで、財務や事業計画との兼ね合いも考えて、
「資金繰りが~~ですから、この助成金を使って負担を軽減しながら取り組みましょう」
などとアドバイスしてもらうのが一番良いのですが、残念ながらこれも期待できません。
なぜならば、税理士は助成金の専門家ではなく、助成金を絡めたアドバイスができないからです。
皆さんも、税理士と良い関係を築いているにもかかわらず、助成金の利用を勧められたことなど一度もない、という人が多いと思います。
それもそのはず、助成金が財務や事業計画に役立つことは知っていても、具体的な提案ができるほど、助成金情報を知らないのです。

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経営者が間に立ってもダメ
以上のように、多くの会社では、社労士は助成金を提案する場にいない、税理士は助成金について知らないという状態に陥るのです。
助成金を使いたくても使えない、あるいは使いづらくて非効率になってしまいます。
経営者が社労士と税理士との間に立って、地道に進めていくならば、助成金を利用できるかもしれません。
しかし、そのためには経営者が取次のために立ち回る必要があり、結局非効率な結果を招く可能性が高いです。
助成金を申請するためには、定款や商業登記簿謄本などが必要になります。また、助成金の種類によっても必要な書類が異なります。
人材を雇用したり、給与体系を改善したりといった、労務に関する助成金を利用するにあたっては、
- 給与の支給について確認できるもの(給与台帳や給与明細)
- 雇用保険関係書類
- 雇用契約書
- 出勤状況を確認できるもの(タイムカードなど)
- 就業規則
などの書類を揃える必要があります。
また、労働環境整備や人材開発などに伴う経費に関わる助成金であれば、
- 請求書・領収書など
- 会計書類
といった書類が必要となります。
さらに、障害者雇用の促進など、設備を導入する必要がある場合に利用できる設備に関わる助成金では、
- 事業計画書
- 導入する設備の見積書・請求書・領収書など
- 会計書類
といった書類を求められます。
これらの書類は、労務に関するものは社労士が、会計に関するものは税理士が保管しているはずです。
このため、経営者が社労士と税理士の間に立って助成金の手続きをしていくならば、この両者の間で様々な資料・書類を取り次ぐ必要があり、非常に手間がかかってしまいます。
社労士が手続きを進めるために、税理士が保管している書類が必要な場合には、
社労士(書類の要求)→経営者(伝達)→税理士(書類の受け渡し)→経営者(書類の受け渡し)→社労士(書類の受け取り)
という流れで書類がやり取りされるでしょう。ところが、その書類をまだ税理士が作っていなければ、
社労士(書類の要求)→経営者(伝達)→税理士(書類の作成・受け渡し)→経営者(書類の受け渡し)→社労士(書類の受け取り)
となり、作成に時間がかかることもあります。
この時、税理士が書類を作成するために必要な資料を、すでに社労士に渡してしまっているならば、もっと厄介なことになります。
社労士(書類の要求)→経営者(伝達)→税理士(資料の要求)→経営者(伝達)→社労士(資料の受け渡し)→経営者(資料の受け渡し)→税理士(資料の受け取り・書類の作成・受け渡し)→経営者(書類の受け渡し)→社労士(書類の受け取り)
という面倒な流れになってしまいます。
助成金は、提出期限を守らなければ受け取れない仕組みになっています。
経営者が間に立って非効率なやり取りをしているうちに、提出期限を過ぎてしまい、助成金を受け取れない可能性もあります。

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経営者が間に立たない形を作る
以上のような非効率を避けるためには、できるだけ経営者が間に立たない形を作る必要があります。
とはいえ、税理士と社労士の両方の資格を持っている人は少ないため、それぞれに依頼することになるでしょう。
そこで、税理士と社労士の双方に依頼するにあたっては、密接な関係にある士業同士を結びつけることによって、経営者がいなくても成り立つようにするのがベストです。
これにより、自社の財務や会計に関する情報を持っている税理士と、それに最適な助成金の情報を持っている労士が結びつき、最適な助成金を利用できるようになります。
税理士から社労士を紹介してもらう
財務や事業計画を踏まえて助成金の利用を検討するためには、税理士を出発点にする必要があります。
したがって、まずは税理士に相談するわけですが、ここで
「人材不足を解消したいのですが、なにかいい助成金を紹介してもらえませんか」
と相談するのではなく、
「人材不足を解消するために助成金を使いたいのですが、社労士を紹介してもらえませんか」
と相談するのがポイントです。
助成金の紹介を依頼されても、税理士には無理な相談です。しかし、社労士の紹介には応えられます。
それなりの規模の税理士事務所であれば、社労士と連携しているものです。
もし、このような相談に応えられなければ、その税理士事務所には問題があると考えて、顧問税理士を変えることを検討しても良いでしょう。
中小企業の人材不足は深刻であり、国策として働き方改革を進めています。
中小企業が助成金を積極的に利用していくべき状況でありながら、助成金に全く関心がなく、社労士との連携もない税理士事務所を顧問にしていても、メリットは少ないはずです。
税理士が社労士を紹介してくれたならば、この税理士と社労士はすでに協力関係にあるため、経営者は必要以上に間に立つ必要がなくなります。
経営者が無駄な手間に煩わせられることもなく、社労士の活躍によって助成金を確実に獲得することができるでしょう。

助成金をフル活用していくためには、このような流れで社労士と税理士が連携できる形を作ることを心掛けてください。

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まとめ
助成金を活用したいと考えていながら、実際に活用できていない中小企業を見てみると、
- 税理士または社労士のどちらかだけに助成金の相談し、満足なアドバイスを受けられずに活用できない
- 経営者が税理士と社労士の取次役となって助成金に取り組むものの、手間がかかりすぎて活用できない
といったケースが少なくありません。
助成金の活用という着眼点は良いのですから、これではもったいないです。
助成金をしっかり活用していくためには、税理士から社労士の紹介を受け、うまく連携してもらいながら取り組んでいきましょう。
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