# 債権譲渡通知とは｜通知書の書き方・確定日付・承諾との違い

- URL: https://factoring.co.jp/law/notice-of-assignment/
- 公開日: 2026-09-18
- 最終更新日: 2026-10-22
- 発行: アンドファクタリング（https://factoring.co.jp/）

## 要点

- 債権譲渡通知とは、債権を譲渡した譲渡人が、債務者に対して譲渡の事実を知らせることで、民法467条1項により、通知か債務者の承諾がなければ債権譲渡を債務者その他の第三者に主張できない。
- 債権譲渡の通知・承諾は、確定日付のある証書によらなければ、債務者以外の第三者（二重譲受人や差押債権者など）に主張できない（民法467条2項）。
- 確定日付のある証書には、郵便認証司が認証した内容証明郵便や、公証役場で日付のある印章を押した私署証書などがあり（民法施行法5条）、公証役場の確定日付の手数料は700円である。
- 日本郵便の内容証明の加算料金は1枚目480円・2枚目以降1枚ごとに290円で、一般書留で差し出す必要がある。インターネットで24時間差し出せるe内容証明もある。
- 同じ債権が二重に譲渡された場合、譲受人同士の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時、または確定日付のある承諾の日時の先後で決まる（最高裁判所 昭和49年3月7日判決）。

## 早わかり表

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 民法467条（債権の譲渡の対抗要件） |
| 通知する人 | 譲渡人（元の債権者）。条文上、譲受人からの通知は定められていない |
| 債務者に主張する条件 | 譲渡人の通知、または債務者の承諾（467条1項） |
| 第三者に主張する条件 | 確定日付のある証書による通知・承諾（467条2項）。法人は債権譲渡登記も可 |
| 確定日付の費用 | 内容証明 加算料金480円（2枚目以降290円増）＋郵便料金・書留料金／e内容証明 1枚で合計1,295円／公証役場 700円 |
| 二重譲渡の優劣 | 確定日付のある通知の到達日時、または承諾の日時の先後 |

債権譲渡通知とは、売掛金などの債権を譲渡した譲渡人が、債務者（売掛先）に「この債権を譲渡した」と知らせることです。民法467条は、この通知か債務者の承諾がなければ、債権譲渡を債務者その他の第三者に主張できないと定めています[1]。二重譲渡や差押えに備えるには、通知に確定日付を付ける必要があり、内容証明郵便なら加算料金480円から手続できます[1][3]。


> **債権譲渡通知とは**
>
> 債権譲渡通知とは、債権の譲渡人が債務者に対し、債権を譲渡した事実を知らせる行為です。民法467条1項により、譲渡人の通知か債務者の承諾が、債務者と第三者に譲渡を主張するための要件（対抗要件）になります[1]。第三者に主張するには、通知・承諾を確定日付のある証書で行う必要があります（467条2項）[1]。


## 債権譲渡通知とは？民法467条の2つの対抗要件

債権譲渡通知は、債権譲渡を「誰に対して主張できるか」を決める手続です。民法は、債務者に対する対抗要件と、債務者以外の第三者に対する対抗要件を分けて定めています[1]。


> **民法 第467条（債権の譲渡の対抗要件）**
>
> 債権の譲渡（現に発生していない債権の譲渡を含む。）は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
>
> ２　前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
>
> 出典：e-Gov法令検索「民法」[1]


「対抗する」とは、債権が自分に移ったことを相手に主張できる、という意味です。譲渡の契約はファクタリング会社と利用者の間で成立しますが、それだけでは売掛先はファクタリング会社に支払う義務を負いません。売掛先にとって、誰が新しい債権者かを知る手段が通知や承諾だからです。

| 主張したい相手 | 必要な手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 債務者（売掛先） | 譲渡人からの通知、または債務者の承諾（方式は自由） | 467条1項[1] |
| 債務者以外の第三者（二重譲受人、差押債権者、破産管財人など） | 確定日付のある証書による通知・承諾 | 467条2項[1] |
| 同上（譲渡人が法人の場合） | 債権譲渡登記でも可。登記の日付が確定日付になる | 動産債権譲渡特例法4条1項[6] |
| 債務者（登記を使った場合） | 登記事項証明書を交付した通知、または債務者の承諾 | 同法4条2項[6] |

法人が使える債権譲渡登記は、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える特例です。法務省は、登記をしても債務者に対しては債権譲渡の事実を主張できないと説明しています[7]。登記の仕組みと費用は[債権譲渡登記とは](https://factoring.co.jp/law/assignment-registration/)で解説しています。

### では、「確定日付」はなぜ必要？

確定日付とは、その日にその文書が存在したことを公的に証明する日付です。日付を後からさかのぼって書き換えられないようにするため、第三者との優劣が問題になる場面では確定日付のある証書が求められます[1][2]。同じ売掛金が2社に譲渡された、利用者の債権者が売掛金を差し押さえた、といった場面で意味を持ちます。

## 債権譲渡通知は誰が誰に出す？

民法467条1項の通知は、「譲渡人が債務者に」するものです[1]。ファクタリングに当てはめると、売掛金を売った利用者（譲渡人）が、売掛先（債務者）に通知することになります。

条文は譲受人（ファクタリング会社）からの通知を定めていません。一方、債権譲渡登記をした場合の通知（特例法4条2項）は、譲渡人と譲受人のどちらからでも、登記事項証明書を交付して行えます[6]。

| ファクタリングの形 | 通知・承諾の実務 | 公表されている例 |
|---|---|---|
| 3社間ファクタリング | 売掛先から承諾をもらうのが通常。売掛先はファクタリング会社に直接支払う | — |
| 2社間ファクタリング | 原則として通知しない。契約違反があったときに通知すると定める会社がある | ペイトナー株式会社は原則として取引先に連絡しないと案内[9]。マネーフォワードケッサイ株式会社は、対抗要件を備えると選択した場合に確定日付ある証書による通知などを求めると利用規約に記載[10] |
| 診療報酬・介護報酬 | 利用者とファクタリング会社の連名で、支払機関に内容証明郵便で通知 | オリックス株式会社[11]、リコーリース株式会社[12] |
| 法人の2社間で登記を使う場合 | 登記のみで、通知は利用者の契約違反時などに登記事項証明書を付けて送る | 特例法4条2項[6] |

2社間ファクタリングでも、契約書類の中に利用者名義の債権譲渡通知書が含まれていることがあります。署名・押印を求められたら、どんなときにその通知書が売掛先に送られるのかを、契約書で必ず確認してください。売掛先に知られる経路の全体像は[ファクタリングは取引先にバレる？](https://factoring.co.jp/screening/notification/)で整理しています。

### では、個人事業主・フリーランスの場合は？

個人事業主やフリーランスは、債権譲渡登記を使えません。法務省は、債権譲渡登記の譲渡人は法人に限定されていると説明しています[7]。そのため、個人が売掛金を譲渡して第三者への対抗要件を備えるには、確定日付のある証書による通知か承諾しか方法がありません（467条2項）[1]。

第三者への対抗要件を備えようとすると、売掛先に通知が届くか、売掛先の承諾をもらうことになり、譲渡の事実は売掛先に伝わります。個人事業主向けの2社間ファクタリングで売掛先に通知しない場合、第三者への対抗要件は備わらないことになります。売掛先に知られずに利用したい場合の注意点は[個人事業主・フリーランスのファクタリング](https://factoring.co.jp/users/sole-proprietors/)で解説しています。

## 債権譲渡通知書に書く項目は？（ひな形）

債権譲渡通知書には、どの債権を、いつ、誰に譲渡したのか、今後どこに支払えばよいのかを、債務者が一読して判断できるように書きます。民法は通知書の書式を定めていませんが、債権の特定があいまいだと、債務者がどの売掛金について通知されたのか判断できません[1]。

| 項目 | 書く内容 | 記載例（仮） |
|---|---|---|
| 表題 | 債権譲渡通知書 | — |
| 通知日 | 通知書の作成日 | 2026年10月1日 |
| 宛先（債務者） | 売掛先の所在地・名称 | 東京都◯◯区◯◯　B株式会社 御中 |
| 差出人（譲渡人） | 利用者の所在地・名称・代表者名、記名押印 | A株式会社 代表取締役◯◯◯◯ |
| 譲渡した債権 | 発生原因となる契約、請求書の日付・番号、金額、支払期日 | 2026年9月30日付請求書（No.◯◯）の業務委託料 110万円、支払期日11月30日 |
| 譲受人 | ファクタリング会社の所在地・名称 | 東京都◯◯区◯◯　C株式会社 |
| 譲渡日 | 譲渡契約の日 | 2026年10月1日 |
| 支払先 | 今後の振込先口座 | ◯◯銀行◯◯支店 普通 1234567 C株式会社 |


> **債権譲渡通知書のひな形（仮の文例）**
>
> 債権譲渡通知書
>
> 2026年10月1日
>
> 東京都◯◯区◯◯1-2-3
> B株式会社 御中
>
> （譲渡人）東京都◯◯区◯◯4-5-6
> A株式会社 代表取締役 ◯◯◯◯ ㊞
>
> 当社は、貴社に対して有する下記の債権を、2026年10月1日付で、下記の譲受人に譲渡しましたので、ご通知申し上げます。
> つきましては、今後、下記債権のお支払いは、譲受人の指定する下記口座へお振り込みくださいますようお願い申し上げます。
>
> 記
> 1　譲渡債権：当社と貴社との間の2026年4月1日付業務委託基本契約にもとづき、当社が貴社に発行した2026年9月30日付請求書（請求書番号◯◯）の業務委託料　金1,100,000円（支払期日：2026年11月30日）
> 2　譲受人：東京都◯◯区◯◯7-8-9　C株式会社
> 3　振込先：◯◯銀行◯◯支店　普通預金　口座番号1234567　口座名義 C株式会社
> 以上


このひな形は、項目を示すための例です。実際の文面は、ファクタリング会社が用意した書式に従うか、弁護士に確認してください。内容証明郵便で送る場合は、日本郵便が定める字数・行数の制限に合わせて作成する必要があります[3]。

### 通知書を作るときによくある失敗

- 請求書番号や支払期日を書かず、「貴社に対する一切の債権」のように対象を広げすぎる
- 譲渡人の記名押印がなく、ファクタリング会社の名前だけで出してしまう（467条1項の通知は譲渡人がするもの）[1]
- 振込先の口座名義と譲受人の名称が一致していない
- 確定日付を付けずに普通郵便で送り、後で第三者との優劣が問題になる[1]

## 確定日付の付け方と費用は？

確定日付のある証書の種類は、民法施行法5条に列挙されています。ファクタリングの実務で使われるのは、主に内容証明郵便と、公証役場で日付のある印章を押してもらう方法です[2]。


> **民法施行法 第5条第1項（抜粋）**
>
> 証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日付アルモノトス
> 一　公正証書ナルトキハ其日付ヲ以テ確定日付トス
> 二　登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日付アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日付ヲ以テ確定日付トス
> 六　郵便認証司（略）ガ同法第五十八条第一号ニ規定スル内容証明ノ取扱ニ係ル認証ヲ為シタルトキハ同号ノ規定ニ従ヒテ記載シタル日付ヲ以テ確定日付トス
>
> 出典：e-Gov法令検索「民法施行法」[2]


| 方法 | 費用（2026年10月22日に確認した公表値） | 特徴 |
|---|---|---|
| 内容証明郵便（窓口） | 内容証明の加算料金 1枚目480円、2枚目以降1枚ごとに290円増。通常の郵便料金と一般書留の料金が別にかかる[3] | 一般書留で差し出す。差出人と郵便局が謄本を1通ずつ保管し、郵便局の保管期間は5年[3] |
| e内容証明（インターネット） | 電子内容証明文書 1枚目382円、2枚目以降1枚ごとに360円（5枚まで）。配達証明は350円[4] | 24時間差し出せる。受取人に正本が一般書留で配達される[4] |
| 公証役場の確定日付 | 1件700円（公証人手数料令37条）[5][15] | 承諾書など私署証書に日付印を押してもらう（民法施行法5条1項2号）[2] |
| 債権譲渡登記（法人のみ） | 登録免許税 1件7,500円（債権5,000個以下）[7] | 債務者には別に通知か承諾が必要（特例法4条2項）[6] |

内容証明郵便は、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、差出人が作った謄本によって日本郵便が証明する制度です[3]。どの郵便局でも扱うわけではなく、集配郵便局と支社が指定した郵便局で取り扱っています[3]。


> **債権譲渡通知を内容証明郵便（窓口）で送る場合の費用の組み立て（例）**
>
> - 内容証明の加算料金：通知書2枚なら 480円 ＋ 290円 ＝ 770円[3]
> - これに、定形・定形外の郵便料金と一般書留の料金を加える（一般書留は内容証明の必須条件）[3]
> - 到達日の証明が必要なら、配達証明の料金も加える
> - 郵便料金・書留料金は改定されることがあるため、差し出す前に日本郵便の料金表で確認する



> **e内容証明で1枚の通知書を送る場合の合計（日本郵便の公表料金から当サイトが計算）**
>
> - 日本郵便のe内容証明のページに載っている料金を足すと、1枚の文書は、郵便料金110円＋電子郵便料金19円＋内容証明料382円＋謄本送付料304円＋一般書留料金480円＝**1,295円**です[4]
> - 到達を証明する配達証明（350円）を付けると1,645円になります[4]
> - 2枚目以降は、内容証明料が1枚ごとに360円、電子郵便料金が1枚ごとに6円加わります（5枚まで）[4]


### 内容証明郵便で債権譲渡通知を送る手順

窓口で内容証明郵便を差し出すときは、次の順に進めます。日本郵便の公表内容によると、内容証明は一般書留で差し出し、差出人が作った謄本2通のうち1通を差出人、1通を郵便局が保管します[3]。

1. 通知書の本文（相手方に届ける原本）と、同じ内容の謄本2通を用意する。字数・行数の制限に合わせて作る[3]
2. 内容証明を取り扱う郵便局（集配郵便局または支社が指定した郵便局）に持参する[3]
3. 一般書留の扱いで差し出す。到達を証明したいときは配達証明も付ける
4. 郵便認証司の認証を受けた謄本1通を受け取り、ファクタリングの契約書類と一緒に保管する（郵便局の保管期間は5年）[3]

窓口に行けない場合は、インターネットで24時間差し出せるe内容証明も使えます[4]。

### では、通知の効力はいつ生じる？

意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じるのが民法の原則です（97条1項）[1]。二重譲渡の場面でも、最高裁判所は、譲受人同士の優劣を確定日付のある通知が債務者に「到達した日時」の先後で決めるとしています[8]。証書に書かれた確定日付の先後ではない点に注意が必要です。

## 債権譲渡の通知と承諾の違いは？

通知は譲渡人が一方的に債務者へ知らせる行為で、承諾は債務者自身が譲渡を認める行為です。どちらも467条の対抗要件になり、確定日付のある証書で行えば第三者にも主張できます[1]。

| 比較項目 | 通知 | 承諾 |
|---|---|---|
| 行う人 | 譲渡人（利用者） | 債務者（売掛先） |
| 債務者の同意 | 不要 | 債務者が自ら認める |
| 第三者への対抗要件 | 確定日付のある証書による通知（内容証明郵便など） | 確定日付のある証書による承諾（公証役場で日付印を押した承諾書など） |
| 対抗要件を備える時点 | 譲渡人が通知をした時（通知の効力は到達時に生じる。97条1項） | 債務者が承諾をした時 |
| ファクタリングで使う場面 | 診療報酬・介護報酬、2社間で契約違反があったとき | 3社間ファクタリング |
| 債務者の抗弁 | 対抗要件具備時までに生じた事由を譲受人に主張できる（468条1項） | 同左 |

表は民法467条・468条と民法施行法5条によります[1][2]。3社間ファクタリングで売掛先から承諾書をもらう場合、承諾書に公証役場で確定日付を付けておけば、債務者以外の第三者にも譲渡を主張できます[2][5]。

### では、通知・承諾の後でも売掛先が主張できることは？

売掛先は、対抗要件を備えた時（通知をした時や承諾をした時）までに譲渡人に対して生じた事由を、譲受人に主張できます（468条1項）[1]。たとえば、通知の前に代金の一部をすでに支払っていた場合や、納品物に不具合があって減額を求めていた場合です。

売掛先が、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権で相殺することも、譲受人に主張できます（469条1項）[1]。売掛先が利用者に貸付金や立替金を持っていると、ファクタリング会社は満額を回収できないおそれがあるため、審査で確認されます。


> **よくある誤解：「承諾書をもらえば、売掛先はもう何も言えない」**
>
> 承諾をもらっても、売掛先は承諾の時までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に主張できます（468条1項）[1]。現行の468条は、通知と承諾を区別せずに「対抗要件具備時」を基準にしています[1]。承諾書だけで売掛先の抗弁がすべてなくなるわけではありません。


## 二重譲渡されたときの優劣は？

同じ売掛金が二重に譲渡された場合、譲受人同士の優劣は、確定日付のある通知が債務者に到達した日時、または確定日付のある債務者の承諾の日時の先後で決まります[8]。最高裁判所の昭和49年3月7日判決（昭和47年(オ)第596号）が示した基準です[8]。

| 競合のパターン | 優劣の決め方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 確定日付のある通知 同士 | 通知が債務者に到達した日時の先後 | 最高裁 昭和49年3月7日判決[8] |
| 確定日付のある通知 と 確定日付のない通知 | 確定日付のある通知の譲受人が第三者に主張できる | 467条2項[1] |
| 債権譲渡登記 同士 | 登記の日時の先後 | 法務省[7] |
| 登記 と 確定日付のある通知 | 登記の日時と、通知の到達日時の先後 | 法務省[7] |

債権譲渡登記には、年月日だけでなく時刻も記録されます[7]。2社間ファクタリングで利用者が同じ売掛金を別の会社にも売った場合、先に登記や確定日付のある通知を備えた側が優先するため、後の譲受人は回収できず、利用者の責任が問われます。二重譲渡の責任については[ファクタリングの二重譲渡とは](https://factoring.co.jp/safety/double-assignment/)で解説しています。


> **確定日付の日付と到達日時がずれる場合（仮定の例）**
>
> - C社への譲渡の通知：内容証明の日付は10月1日、売掛先への到達は10月3日（土日をはさんだため）
> - D社への譲渡の通知：内容証明の日付は10月2日、売掛先への到達は10月2日
> - 証書の日付はC社が先だが、到達はD社が先。最高裁判所の基準では到達日時の先後で決まるため、D社が優先する[8]


### では、売掛先に複数の通知が届いたら？

売掛先に複数の通知が届いた場合、売掛先は上の表の基準で優先する譲受人に支払います。誰が債権者か確知できず、それに過失がないときは、弁済の目的物を供託して債務を消滅させることもできます（494条2項）[1]。売掛先の立場で判断に迷うときは、弁護士に相談してください。

## 診療報酬・介護報酬の債権譲渡通知はどこに送る？

診療報酬や介護報酬のファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の連名で、支払機関に内容証明郵便で債権譲渡通知を送る形が公表されています[11][12]。支払機関が譲受人に直接支払うため、通知の送り先を間違えないことが重要です。

| 支払機関 | 送達先（公表内容） | 注意点 |
|---|---|---|
| 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構（社保分。2026年9月までの社会保険診療報酬支払基金） | 事業資金管理部資金管理課債権管理係（東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパークビル7階）[13] | 被通知人は同機構の理事長。旧名称や横浜の担当部署宛ての古い書式を使わない[13] |
| 東京都国民健康保険団体連合会（国保・介護・障害分） | 企画事業部 管理課 債権債務係（千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館11階）[14] | 医療・訪問看護・介護・障害別の通知書の記載例を掲載[14]。東京都以外は各都道府県の国保連で確認 |

社会保険診療報酬支払基金は2026年10月1日に医療情報基盤・診療報酬審査支払機構へ移行しており、社保分の通知は同機構に送ります[13]。報酬債権のファクタリング全体は[診療報酬ファクタリングの仕組み](https://factoring.co.jp/industries/medical-fee/)を参照してください。

## 債権譲渡通知を受け取った売掛先はどう対応する？

債権譲渡通知を受け取った売掛先は、通知が本物で、どの債権についてのものかを確かめたうえで、支払先を譲受人に切り替えます。通知の後に誤って譲渡人に支払うと、譲受人から改めて請求されるおそれがあります[1]。

1. 差出人が譲渡人（自社の取引先）になっているか確認する。467条1項の通知は譲渡人がするもの[1]
2. 登記事項証明書が添付されている場合は、特例法4条2項の通知として、譲受人からの通知でも有効になりうる[6]
3. 通知された債権が、請求書番号・金額・支払期日で自社の買掛金と一致するか照合する
4. 譲渡人に対して、通知の時までに生じた反論（支払済み、減額の合意、相殺できる債権など）がないか確認する（468条・469条）[1]
5. 取引基本契約に譲渡制限特約がある場合、譲受人が特約を知っていたなら支払を拒み、譲渡人への支払を主張できることを確認する（466条3項）[1]
6. 同じ債権について複数の通知が届いていれば、確定日付のある通知の到達日時などで優先する譲受人を判断する[8]


> **電子データで確定日付を付ける方法もある**
>
> 民法施行法5条2項は、指定公証人が公証役場で、電磁的記録に日付情報を電磁的方式で付したときは、その電磁的記録を確定日付のある証書とみなすと定めています[2]。紙の承諾書だけでなく、電子データの承諾書に確定日付を付ける方法も法律上用意されています。


## 債権譲渡通知の前後で確認すること

債権譲渡通知は、一度送ると売掛先に譲渡の事実が伝わり、取り消すことが難しい手続です。ファクタリング契約で通知や承諾が必要になる場合は、次の点を確認してください。


> **債権譲渡通知・承諾のチェックリスト**
>
> - 通知の差出人が譲渡人（自社）になっているか（467条1項）[1]
> - 譲渡する債権を、契約・請求書番号・金額・支払期日で特定しているか
> - 振込先の口座名義が譲受人と一致しているか
> - 第三者対抗要件が必要な場面で、内容証明郵便や公証役場の確定日付を使っているか（467条2項）[1][2]
> - 売掛先との契約に譲渡制限特約がないか。ある場合の扱いを理解しているか
> - 2社間の場合、どんなときにファクタリング会社が通知書を使うのか契約書で確認したか
> - 同じ債権をほかの会社に譲渡していないか


売掛先との契約に譲渡制限（譲渡禁止）特約がある場合、売掛先は特約を知っていた譲受人への支払を拒めることがあります[1]。詳しくは[譲渡禁止特約がある売掛金もファクタリングできる？](https://factoring.co.jp/law/anti-assignment-clause/)を、3社間と2社間の選び方は[2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの違い](https://factoring.co.jp/types/two-party-vs-three-party/)を参照してください。


> **この記事のまとめ**
>
> - 債権譲渡通知は、譲渡人が債務者に譲渡の事実を知らせる行為で、通知か債務者の承諾が対抗要件になる（民法467条1項）
> - 債務者以外の第三者に主張するには、確定日付のある証書による通知・承諾が必要（467条2項）。法人は債権譲渡登記も使える
> - 確定日付は内容証明郵便（加算料金480円〜）や公証役場（700円）で付けられる
> - 二重譲渡の優劣は、確定日付のある通知の到達日時、承諾の日時、登記の日時の先後で決まる
> - 通知・承諾の後でも、売掛先はそれまでに生じた事由を譲受人に主張できる（468条1項）
>
> 個別の通知書の文面や、債権譲渡が有効かどうかの判断は、弁護士に相談してください。

## よくある質問

### 債権譲渡通知は誰が出すのですか？

民法467条1項は、債権譲渡を債務者などに主張するには「譲渡人が債務者に通知」するか、債務者が承諾する必要があると定めています。条文上、通知をするのは債権を譲り渡した元の債権者です。ファクタリングなら、売掛金を売った利用者が売掛先に通知する形になります。

### 債権譲渡通知は普通郵便やメールでもよいですか？

債務者（売掛先）に譲渡を主張するだけなら、法律上は通知の方式に決まりはありません。ただし、二重譲渡の譲受人や差押債権者など債務者以外の第三者に主張するには、確定日付のある証書による通知が必要です（民法467条2項）。実務では、確定日付が付く内容証明郵便がよく使われます。

### 内容証明郵便で債権譲渡通知を送る費用はいくらですか？

日本郵便の内容証明の加算料金は、1枚目480円、2枚目以降は1枚ごとに290円増です。これに通常の郵便料金と一般書留の料金が加わり、配達証明を付ける場合はその料金もかかります。インターネットで差し出すe内容証明は、1枚目382円、2枚目以降1枚ごとに360円（5枚まで）の内容証明料です。

### 債権譲渡の通知と承諾はどう違いますか？

通知は譲渡人が一方的に債務者へ知らせる行為で、債務者の同意はいりません。承諾は債務者が譲渡を認める行為で、3社間ファクタリングでは売掛先から承諾書をもらいます。どちらも確定日付のある証書で行えば、債務者以外の第三者にも譲渡を主張できます。

### ファクタリングで債権譲渡通知が売掛先に届くのはどんなときですか？

3社間ファクタリングや診療報酬・介護報酬のファクタリングでは、契約時に通知または承諾の手続をとるのが通常です。2社間ファクタリングでは原則として通知しませんが、利用者が回収金を送金しないなど契約違反があった場合に通知すると定める会社があります。

### 債権譲渡通知書にはどんな項目を書けばよいですか？

通知日、債務者、譲渡人、譲受人、譲渡した債権を特定する事項（発生原因、請求書番号、金額、支払期日）、譲渡日、今後の支払先を書くのが基本です。債権の特定があいまいだと、どの売掛金が譲渡されたのか債務者が判断できません。個別の文面は弁護士に確認してください。

### 債権譲渡通知を受け取った売掛先は、誰に支払えばよいですか？

譲渡人からの通知を受け取った後は、原則として譲受人に支払います。ただし、売掛先は通知を受けた時までに譲渡人に対して生じた事由（すでに一部を支払った、契約不適合があるなど）を譲受人に主張できます（民法468条1項）。複数の通知が届いた場合は、確定日付のある通知の到達の先後などで優先する譲受人が決まります。


## 出典

1. e-Gov法令検索「民法（明治29年法律第89号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
2. e-Gov法令検索「民法施行法（明治31年法律第11号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011
3. 日本郵便「内容証明」 https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
4. 日本郵便「e内容証明（電子内容証明サービス）」 https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/web/electronic-certified-mail/
5. e-Gov法令検索「公証人手数料令（平成5年政令第224号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
6. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
7. 法務省「債権譲渡登記制度について 第1 債権譲渡登記制度とは？」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-01.html
8. 裁判所「最高裁判所 昭和49年3月7日判決（昭和47年(オ)第596号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/52087/detail2/index.html
9. ペイトナー株式会社「よくある質問：取引先への連絡」 https://paytner.co.jp/faq/contact-with-client/
10. マネーフォワードケッサイ株式会社「マネーフォワード 早期入金 利用規約」 https://c.mfkessai.co.jp/pdf/terms/mfkessai/fast-receivables.pdf
11. オリックス株式会社「診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングサービス よくあるご質問」 https://biz.orix.co.jp/hc_factoring/faq.htm
12. リコーリース株式会社「介護報酬ファクタリング よくあるご質問」 https://www.r-lease.co.jp/faq/kaigo/
13. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」 https://www.hpdx.or.jp/seikyushiharai/saikenjoto.html
14. 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡について」 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/other_payment_assignment_receivables.html
15. 日本公証人連合会「確定日付・電子確定日付」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow10

## この記事の引用

アンドファクタリング「債権譲渡通知とは｜通知書の書き方・確定日付・承諾との違い」（https://factoring.co.jp/law/notice-of-assignment/、2026年10月22日更新）
