# 債権譲渡登記とは｜ファクタリングで求められる理由・費用・登記事項の調べ方

- URL: https://factoring.co.jp/law/assignment-registration/
- 公開日: 2026-09-18
- 最終更新日: 2026-10-22
- 発行: アンドファクタリング（https://factoring.co.jp/）

## 要点

- 債権譲渡登記とは、法人が金銭債権を譲渡したときに東京法務局の債権譲渡登記ファイルへ記録する制度で、登記をすると債務者以外の第三者に対しては民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされる（動産債権譲渡特例法4条1項）。
- 債権譲渡登記の譲渡人は法人に限られ、個人事業主は債権譲渡登記を利用できないと法務省が明記している。
- 債権譲渡登記の登録免許税は、債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円、5,000個を超えると1件15,000円で、延長登記は3,000円、抹消登記は1,000円である。
- 債権譲渡登記の内容のうち、債務者名などを除いた登記事項概要証明書と、譲渡人の会社ごとの概要記録事項証明書は誰でも取得できるが、債務者名まで載る登記事項証明書は当事者・債務者・利害関係人・譲渡人の使用人に限られる。
- 法務省は、債権譲渡登記は債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないと明記しており、登記をしても債務者に対抗するには登記事項証明書を交付した通知か債務者の承諾が必要である。

## 早わかり表

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（動産債権譲渡特例法）4条・8条 |
| 使える人 | 譲渡人が法人の場合のみ。個人事業主は不可 |
| 効果 | 債務者以外の第三者（二重譲受人・差押債権者・破産管財人など）への対抗要件 |
| 登録免許税 | 1件7,500円（債権5,000個以下）／15,000円（5,000個超） |
| 取扱い | 東京法務局民事行政部債権登録課（全国分を一括で取扱い） |
| 誰でも見られる証明書 | 登記事項概要証明書・概要記録事項証明書（債務者名は載らない） |
| 証明しないこと | 債権の存在や譲渡の有効性 |
| 今後の改正 | 2027年12月5日、譲渡担保法の施行にあわせて改正（2026年10月時点で未施行） |

債権譲渡登記とは、法人が売掛金などの金銭債権を譲渡したことを法務局の債権譲渡登記ファイルに記録し、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える制度です[1][2]。2社間ファクタリングでは、売掛先に通知しないかわりに、ファクタリング会社がこの登記で二重譲渡や差押えに備えることがあります。登録免許税は債権5,000個以下で1件7,500円で、譲渡人が法人の場合しか使えません[2][3]。


> **債権譲渡登記とは**
>
> 債権譲渡登記とは、法人が金銭債権を譲渡した場合に、その譲渡を債権譲渡登記ファイルに記録することで、債務者以外の第三者について民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなす制度です（動産債権譲渡特例法4条1項）[1]。登記の日付が確定日付になり、登記の時刻まで記録されます[1][2]。


## 債権譲渡登記とは？民法の通知・承諾との違い

結論として、債権譲渡登記は、民法が定める「確定日付のある通知・承諾」の代わりに、法人が登記によって第三者への対抗要件を備えられる特例です[1][2]。第三者とは、同じ債権の二重譲受人、差押債権者、破産管財人などを指します[2]。

民法467条は、債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知するか、債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗できないと定めています[5]。さらに、通知・承諾が確定日付のある証書によらなければ、債務者以外の第三者に対抗できません（467条2項）[5]。法務省は、法人が多数の債権を一括して譲渡する場合に、すべての債務者に通知などをするのは手続・費用の負担が重いため、登記による特例を設けたと説明しています[2]。


> **動産債権譲渡特例法 第4条第1項・第2項**
>
> 法人が債権（金銭の支払を目的とするものであって、民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以下同じ。）を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
>
> ２　前項に規定する登記（以下「債権譲渡登記」という。）がされた場合において、当該債権の譲渡及びその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。
>
> 出典：e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」[1]


| 方法 | 債務者（売掛先）に対抗できるか | 債務者以外の第三者に対抗できるか | 使える人 |
|---|---|---|---|
| 譲渡人から債務者への通知（確定日付なし） | できる | できない | 法人・個人 |
| 確定日付のある証書による通知・承諾（内容証明郵便など） | できる | できる | 法人・個人 |
| 債権譲渡登記のみ | できない | できる | 法人のみ |
| 債権譲渡登記＋登記事項証明書を交付した通知（または債務者の承諾） | できる | できる | 法人のみ |

表は民法467条[5]と動産債権譲渡特例法4条[1]、法務省の説明[2]によります。登記だけでは、債務者（売掛先）に対して譲渡を主張できない点に注意が必要です。法務省も「債権譲渡登記をしても、債務者に対しては、債権譲渡の事実を主張することはできません」と明記しています[2]。通知の方法は[債権譲渡通知とは](https://factoring.co.jp/law/notice-of-assignment/)で詳しく解説しています。

### では、登記した後に売掛先へ通知できるのは誰？

民法467条の通知は「譲渡人が」債務者にする必要がありますが、特例法4条2項の通知は、譲渡人と譲受人のどちらからでも、登記事項証明書を交付して行えます[1][5]。つまり、債権譲渡登記をしておけば、利用者が支払を滞らせたときなどに、ファクタリング会社が自分で登記事項証明書を付けて売掛先に通知し、直接の支払を求めることが条文上可能になります。2社間ファクタリングで登記を求められたら、どんな場合にファクタリング会社が売掛先へ通知するのかを契約書で確かめてください。

債権譲渡登記の制度は、債権流動化をはじめとする法人の資金調達手段の多様化を背景に、法人が金銭債権を譲渡する場合の簡便な対抗要件制度として1998年10月1日に始まりました[2]。その後、2005年10月3日施行の改正（平成16年法律第148号）で、債務者が特定していない将来債権の譲渡も登記できるようになりました[2]。全国の債権譲渡登記は、東京法務局民事行政部債権登録課（東京都中野区野方1-34-1、東京法務局中野庁舎3階）が一括して取り扱っています[2][3]。

## 誰が使える？個人事業主は使えるのか

結論として、債権譲渡登記を使えるのは譲渡人が法人の場合だけで、個人事業主は使えません[2]。対象になる債権も、金銭の支払を目的とする債権（指名債権）に限られます[1][2]。

| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 譲渡人 | 法人のみ（株式会社、合同会社、一般社団法人など） | 法務省[2]、特例法1条・4条[1] |
| 譲受人 | 法人・個人のどちらでもよい（個人の場合は住民票の写しを添付） | 法務省[3] |
| 対象債権 | 金銭の支払を目的とする指名債権（売掛金、請負代金、診療報酬など） | 特例法4条[1]、法務省[2] |
| 将来債権 | 債務者が特定していないものも登記できる | 法務省[2] |
| 存続期間の上限 | 債務者がすべて特定していれば50年、それ以外は10年（特別の事由があれば超えられる） | 特例法8条3項[1] |


> **よくある誤解：「個人事業主も債権譲渡登記ができる」**
>
> 「債権譲渡登記をすれば個人事業主も2社間ファクタリングで第三者対抗要件を備えられる」と書かれていることがありますが、正しくは、法務省が「譲渡人は、法人のみに限定されています」と明記しています[2]。個人事業主やフリーランスが売掛金を譲渡した場合、第三者への対抗要件は、確定日付のある証書による通知か債務者の承諾で備えるしかありません[5]。個人事業主のファクタリングは[個人事業主・フリーランスのファクタリング](https://factoring.co.jp/users/sole-proprietors/)で解説しています。


### では、株式会社以外の法人は使える？

動産債権譲渡特例法は、対象を「法人」がする債権の譲渡と定めており、株式会社に限っていません（1条・4条1項）[1]。合同会社や一般社団法人、医療法人なども、譲渡人として債権譲渡登記を申請できます。登記の申請では、譲渡人の代表者の資格証明書と、登記所が作成した代表者の印鑑証明書（いずれも作成後3か月以内）を添付します[3]。

## ファクタリングで債権譲渡登記を求められるのはなぜ？

結論として、ファクタリング会社が登記を求めるのは、同じ売掛金が他社にも譲渡されたり、利用者の債権者に差し押さえられたりしたときに、自社の権利を優先して主張できるようにするためです[1][2]。2社間ファクタリングでは売掛先に通知しないのが通常なので、確定日付のある通知・承諾の代わりに登記で第三者対抗要件を備えます。

ファクタリング会社の対応は会社ごとに違います。当サイトの会社データベースで、公式サイトや規約に登記の扱いを明記している例は次のとおりです（2026年9月18日確認）。

| 会社（サービス） | 公表されている登記の扱い |
|---|---|
| 株式会社三共サービス | 第三者対抗要件となるため、原則必要[14] |
| ピーエムジー株式会社 | 原則必要としつつ、資金繰りや業務に支障が出るおそれがある場合は登記留保での契約も可能。登記費用は発生しない[15] |
| OLTA株式会社 | 利用規定で定める一部の場合を除き、取引先に連絡せず、債権譲渡登記も行わない[16] |
| マネーフォワードケッサイ株式会社（マネーフォワード 早期入金） | サービスページでは通知・登記は不要と案内。利用規約10条で、同社が対抗要件の具備を選んだ場合は、確定日付のある通知、登記、または確定日付のある承諾を求めると定める[17] |
| 三菱HCキャピタル株式会社（売掛債権ファクタリング） | 取引によっては債権譲渡登記を行うスキームにも対応[18] |
| オリックス株式会社（診療・介護・調剤報酬） | 内容証明による債権譲渡通知で対抗要件を備え、債権譲渡登記はしない[19] |

「登記留保」とは、各社の説明では、契約時に債権譲渡登記をせずに取引することを指します[15]。登記をしない契約でも、規約に「一定の場合には登記や通知をする」と定めている会社があるため、どんな場合に登記・通知をするのかを契約書で確認してください[17]。


> **対抗要件の扱いは、貸付けかどうかの判断材料にもなる**
>
> 金融庁は、ファクタリングが貸金業に当たらないと判断された裁判例（東京地裁 令和2年9月18日判決）の考慮要素の1つとして、対抗要件の具備が業者の判断で可能だったことを紹介しています[13]。逆に、債権譲渡が発覚すると取引先の信頼を失うため利用者が何としても買い戻さなければならない状況にあり、業者もそれを認識していたとして、貸金規制の潜脱で無効とした裁判例（札幌高裁 令和4年7月7日判決）も紹介しています[13]。登記をしないことが直ちに違法という意味ではありませんが、「絶対に売掛先に知られない」ことを前提に買戻しを迫られる取引には注意が必要です。


### 登記を求められたときに確認したいこと


> **契約前のチェックリスト（登記）**
>
> - 登記をするのか、しない（登記留保）のか。しない場合、どんな事由があれば登記や通知をすると契約書に書かれているか
> - 登録免許税や司法書士報酬を誰が負担するか。手数料とは別に請求されないか
> - 登記原因が「売買」になっているか（見本の証明書では登記原因に契約の名称が記載される）[8]
> - 存続期間をいつまでにするか。取引の終了後、誰がいつ抹消登記を申請するか
> - 継続的に取引する場合、将来の売掛金までまとめて登記する内容になっていないか


契約書の読み方は[ファクタリング契約書のチェックポイント](https://factoring.co.jp/screening/contract-review/)で解説しています。

## ファクタリングの種類ごとに、登記と通知はどう使い分けられる？

結論として、登記がよく使われるのは法人の2社間ファクタリングで、3社間ファクタリングでは売掛先の承諾、診療報酬・介護報酬のファクタリングでは支払機関への確定日付のある通知で対抗要件を備えるのが一般的な形です[1][19]。個人事業主は登記を使えないため、通知か承諾しか方法がありません[2]。

| 取引の形 | 対抗要件の備え方 | 売掛先の関与 | 根拠・公表例 |
|---|---|---|---|
| 法人の2社間ファクタリング | 債権譲渡登記、または登記をしない（登記留保） | 通知しないのが通常 | 特例法4条[1]、各社の公表[14][15][16] |
| 3社間ファクタリング | 売掛先の承諾（確定日付のある証書で行えば第三者にも対抗できる） | 売掛先が承諾し、ファクタリング会社へ直接支払う | 民法467条[5] |
| 診療報酬・介護報酬のファクタリング | 支払機関（DX審査支払機構〈旧支払基金〉・国保連）への確定日付のある通知（内容証明郵便など） | 支払機関が譲受人に支払う | オリックス株式会社の公表[19] |
| 個人事業主・フリーランスのファクタリング | 確定日付のある通知か承諾。登記は使えない | 通知すれば売掛先に知られる | 法務省[2]、民法467条[5] |
| 継続取引の将来の売掛金をまとめて譲渡 | 債務者が特定していない将来債権も登記できる | 通知しないのが通常 | 法務省[2] |

3社間ファクタリングで売掛先から承諾書をもらう場合は、承諾書に公証役場で確定日付を付けておくと、債務者以外の第三者にも対抗できます（確定日付の手数料は700円）[24][26]。

社会保険分の診療報酬の債権譲渡通知の送り先は、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」（東京都江東区豊洲2-1-9 豊洲セイルパークビル7階）の事業資金管理部資金管理課債権管理係です[21]。社会保険診療報酬支払基金は、医療法等の一部を改正する法律により、2026年10月1日に法人名称を変えて同機構へ移行しました[22]。国民健康保険・介護分は都道府県ごとの国保連が送り先で、東京都の場合は東京都国民健康保険団体連合会の債権債務係です[23]。診療報酬のファクタリングは[診療報酬ファクタリングの仕組み](https://factoring.co.jp/industries/medical-fee/)で解説しています。

## 登記がないとどうなる？二重譲渡の優劣

結論として、同じ債権が二重に譲渡された場合の優劣は、登記どうしなら登記の日時、登記と民法の通知が競合したら「登記の日時」と「通知の到達日時」の先後で決まります[2]。登記も確定日付のある通知・承諾もない譲受人は、他の譲受人や差押債権者に対抗できません[1][5]。

| 競合する対抗要件 | 優劣の決め方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 債権譲渡登記 と 債権譲渡登記 | 登記の日時の先後 | 法務省[2] |
| 債権譲渡登記 と 確定日付のある通知 | 登記の日時と、通知が債務者に到達した日時の先後 | 法務省[2] |
| 確定日付のある通知 と 確定日付のある通知 | 通知が債務者に到達した日時の先後（確定日付の先後ではない） | 最高裁 昭和49年3月7日判決[7] |
| 対抗要件あり と 対抗要件なし | 対抗要件を備えた側が優先 | 民法467条[5]、特例法4条[1] |


> **二重譲渡の優劣の例（仮定の例）**
>
> - 5月10日10時：A社が、売掛金をファクタリング会社Xに譲渡し、債権譲渡登記をした
> - 5月10日15時：A社が、同じ売掛金をファクタリング会社Yにも譲渡し、Yは確定日付のある通知（内容証明郵便）を送った
> - 5月12日：Yの通知が売掛先に到達した
> - 結論：登記の日時（5月10日10時）が通知の到達（5月12日）より先なので、Xが優先する


### では、利用者が破産したり、売掛金が差し押さえられたりしたら？

法務省は、債権譲渡の対抗要件が必要な「第三者」の例として、二重譲受人のほか、差押債権者と破産管財人を挙げています[2]。登記も確定日付のある通知・承諾もないまま利用者が破産すると、ファクタリング会社は破産管財人に譲渡を対抗できないおそれがあります。ファクタリング会社が登記を求めるのは、こうした場面に備えるためでもあります。

売掛金に譲渡制限特約が付いている場合、民法466条の3は、譲渡人が破産したときに、債権の全額を譲り受けて第三者対抗要件を備えた譲受人は、債務者に全額を供託させることができると定めています[5]。ここでいう第三者対抗要件は、確定日付のある通知・承諾のほか、法人なら債権譲渡登記でも備えられます[1]。譲渡制限特約の扱いは[譲渡禁止特約がある売掛金もファクタリングできる？](https://factoring.co.jp/law/anti-assignment-clause/)で解説しています。

債務者（売掛先）は、競合する通知を受けた場合、登記事項証明書に記載された登記の日時と通知の到達日時を比べ、先に対抗要件を備えた譲受人を債権者として扱います[2]。二重譲渡は利用者の刑事責任や損害賠償の問題にもなりえます。詳しくは[ファクタリングの二重譲渡とは](https://factoring.co.jp/safety/double-assignment/)を参照してください。

## 債権譲渡登記の費用はいくら？

結論として、債権譲渡登記の登録免許税は、債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円、5,000個を超えると1件15,000円です[3]。7,500円と、延長登記の3,000円は、租税特別措置法84条の6で軽減された額です[3][6]。

| 登記・証明書の種類 | 費用 | 請求できる人 |
|---|---|---|
| 債権譲渡登記（債権5,000個以下） | 登録免許税 1件7,500円 | 譲渡人と譲受人の共同申請 |
| 債権譲渡登記（債権5,000個超） | 登録免許税 1件15,000円 | 同上 |
| 延長登記 | 登録免許税 1件3,000円 | 同上 |
| 抹消登記 | 登録免許税 1件1,000円 | 同上 |
| 登記事項証明書（個別事項証明） | 債権1個につき500円 | 当事者、債務者その他の利害関係人など |
| 登記事項証明書（一括証明） | 500円＋（債権の個数−1）×200円 | 同上 |
| 登記事項概要証明書 | 1通300円 | 誰でも |
| 概要記録事項証明書 | 1通300円（50枚超は50枚ごとに100円加算） | 誰でも |

表は法務省の案内によります（窓口・郵送での請求の場合）[3][4]。登録免許税は登記1件ごとにかかり、1件の登記に含める債権が5,000個以下なら、売掛先が1社でも複数社でも7,500円です[3]。継続的に取引する複数の売掛先の債権をまとめて1件で登記すれば、1社ずつ登記するより登録免許税は少なくて済みます。登録免許税は収入印紙などで納め、オンライン申請の場合は電子納付もできます[3]。


> **1件のファクタリングで登記した場合の費用の例（仮定の例）**
>
> - 売掛先1社・債権1個をファクタリング会社に譲渡し、債権譲渡登記をする
> - 登録免許税：7,500円
> - 売掛先に通知する場合の登記事項証明書（個別事項証明）：500円
> - 取引の完了後に抹消する場合の抹消登記：1,000円
> - 合計：9,000円（司法書士に依頼する場合の報酬は別。誰が負担するかは契約による）


### では、登記の代わりに確定日付のある通知を使うと費用はどう違う？

個人事業主など登記を使えない場合や、売掛先に通知してよい場合は、確定日付のある通知・承諾で第三者への対抗要件を備えます。民法施行法5条は、公正証書、公証役場で私署証書に日付のある印章を押したもの、郵便認証司が内容証明の取扱いで認証したものなどを「確定日付のある証書」としています[24]。

| 方法 | 公的な費用 | 売掛先に知られるか |
|---|---|---|
| 債権譲渡登記 | 登録免許税 1件7,500円（債権5,000個以下）[3] | 登記だけなら通知は届かない |
| 内容証明郵便による通知 | 内容証明の加算料金480円（2枚目以降は1枚ごとに290円増）＋郵便料金・一般書留の料金[25] | 通知が届くので知られる |
| 公証役場で確定日付を付けた承諾書 | 確定日付の手数料 1件700円（公証人手数料令37条）[26][27] | 承諾をもらうので知られる |

実際には、登記の費用を利用者が負担する契約も、ファクタリング会社が負担する契約もあります。たとえばピーエムジー株式会社は、登記費用は発生しないと公表しています[15]。手数料以外の費用の見方は[ファクタリング手数料以外にかかる費用](https://factoring.co.jp/fees/other-costs/)で整理しています。

## 登記の手続きはどう進む？

結論として、債権譲渡登記は、譲渡人と譲受人が共同して、東京法務局の債権譲渡登記所に申請します（代理人による申請も可）[3]。申請には登記申請書と添付書面のほか、登記すべき事項を記録した「申請データ」が必要です[3]。

1. 登記の内容を決める：譲渡人・譲受人、登記原因（売買など）とその日付、譲渡する債権の特定事項、存続期間
2. 申請データを作る：法務省が案内する形式で、債権の内容を記録する
3. 添付書面をそろえる：譲渡人の代表者の資格証明書と印鑑証明書（いずれも作成後3か月以内）、譲受人が法人なら代表者の資格証明書（3か月以内）、代理申請なら委任状
4. 申請する：書面方式（窓口・郵送、申請データはCD-RかCD-RW）、事前提供方式（申請データだけオンライン）、オンライン方式のいずれか
5. 登記完了：原則として受付の当日に処理が終わり、標準的な申請なら窓口受付から30分〜1時間程度

手続の内容は法務省の案内によります[3]。窓口の受付時間は平日の8時30分から17時15分までです[3]。郵送の場合は、登記所が受け取った日の翌執務日の8時30分に受け付けられるため、登記の日時が窓口申請より遅くなります[3]。二重譲渡の優劣は登記の日時で決まるため、この差は実務上重要です。月末、特に3月・6月・9月・12月の月末は申請が集中して窓口が混雑すると法務省は案内しています[3]。

### 申請書類をそろえるときの注意

法務省は、登記申請書の様式と記載例を、本人申請用と代理申請用に分けて公開しています[3]。同時に複数の登記を申請し、添付書面に同じ内容のものがある場合は、原本1通を添付すれば足り、他の申請書には原本の写しに相違ない旨を記載した謄本を添付します[3]。延長登記と抹消登記は、オンライン方式を除き申請データの提出が不要です[3]。存続期間が50年（債務者が特定していない債権を含むなら10年）を超える場合は、その特別の事由を証する書面が必要になります[3]。

### 登記される事項は？

債権譲渡登記では、次の事項が債権譲渡登記ファイルに記録されます（特例法8条2項）[1]。

| 登記される事項 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡人・譲受人 | 商号（名称）と本店（主たる事務所）。譲受人が個人なら氏名と住所 |
| 登記原因とその日付 | 見本では「売買」と記載されている[8] |
| 債権の総額 | 既に発生した債権だけを譲渡する場合に記録 |
| 債権を特定する事項 | 債務者、債権の種類、発生日、債権額など（法務省令で定める事項） |
| 存続期間 | 債務者がすべて特定していれば50年以内、それ以外は10年以内 |
| 登記番号・登記の年月日 | 登記の時刻も記録される |


> **登記の日時は「申請した日」ではなく「受付の日時」**
>
> 送付申請（郵送）は、債権譲渡登記所が書類を受け取った日の後の最初の執務日に、その日の他の申請より先に受け付けられます[3]。法務省の例では、1月20日（金）に受け取った申請書は、翌執務日の1月23日（月）午前8時30分の受付になります[3]。登記の日時を早く確定させたい場合は、窓口申請が確実です。オンライン方式の受付の扱いは、法務省の「オンラインによる手続」の案内で確認してください。


## 登記の内容は誰が見られる？3種類の証明書

結論として、債権譲渡登記の内容は3種類の証明書で公示され、債務者名などを除いた2種類は誰でも取得できますが、債務者名まで載る登記事項証明書は当事者や利害関係人などに限られます[1][4]。法務省は、債務者のプライバシー保護の観点から、情報の内容によって開示方法を分けていると説明しています[4]。


> **動産債権譲渡特例法 第11条（登記事項概要証明書等の交付）**
>
> 何人も、指定法務局等の登記官に対し、（略）登記事項の概要（略）を証明した書面（略）の交付を請求することができる。
>
> ２　次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、（略）債権の譲渡について、（略）債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面（略）の交付を請求することができる。
> 一　譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
> （二　略）
> 三　譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
> 四　譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
>
> 出典：e-Gov法令検索[1]


| 証明書 | 主な記載事項（法務省の見本より） | 債務者名 | 請求できる人 | 取得場所 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登記事項概要証明書 | 譲渡人と譲受人の商号・本店・会社法人等番号、登記原因（例：売買）とその日付、債権の総額、存続期間の満了日、登記番号、登記の年月日と時刻 | 載らない | 誰でも（11条1項） | 東京法務局債権登録課 | 1通300円 |
| 登記事項証明書 | 上記に加え、個々の債権の債務者、債権の種類、発生時・譲渡時の債権額など | 載る | 譲渡人・譲受人、債務者その他の政令で定める利害関係人、譲渡人の使用人（11条2項） | 東京法務局債権登録課 | 債権1個500円など |
| 概要記録事項証明書 | 譲渡人の商号・本店・会社法人等番号、登記番号、登記の年月日、譲受人の名称・住所 | 載らない | 誰でも（13条） | 全国の商業登記所・不動産登記所、法務局証明サービスセンター | 1通300円 |

記載事項は法務省が公開している各証明書の見本[8][9][10]、請求できる人は特例法11条・13条[1]と法務省の案内[4]によります。概要記録事項証明書には、譲渡された債権を特定する事項や登記原因などは記載されません[4]。

証明書は、窓口、郵送、オンラインのいずれでも請求できます[4]。窓口と郵送では、申請書に手数料分の収入印紙（登記印紙も可）を貼って提出し、郵送の場合は返信用の封筒と切手も同封します[4]。

ポイントは、誰でも取れる2つの証明書にも「譲受人の名前」は載ることです[8][9]。譲受人がファクタリング会社であれば、証明書を見た人は、その会社が売掛金などをファクタリング会社に譲渡したと推測できます。売掛先に知られる経路は[ファクタリングは取引先にバレる？](https://factoring.co.jp/screening/notification/)で整理しています。

### では、売掛先（債務者）は登記事項証明書を取れる？

取れます。特例法11条2項3号は、譲渡に係る債権の債務者を、登記事項証明書を請求できる人に含めています[1]。法務省は、登記事項証明書の交付申請書を「登記番号・通番指定検索用」と「当事者指定検索用」に分けて用意しています[4]。売掛先が登記を疑って請求すれば、自社が債務者として記録された債権の内容まで確認できる仕組みです。

## 登記事項はどうやって調べる？

結論として、ある会社が債権譲渡登記をしているかどうかは、その会社の商号と本店で「概要記録事項証明書」を請求すれば、誰でも確認できます[4]。インターネットでは、登記情報提供サービスで同じ事項の情報を得られます[4][20]。

| 調べたいこと | 使う証明書・サービス | 請求先 |
|---|---|---|
| ある会社が債権譲渡登記をしているか（会社単位の一覧） | 概要記録事項証明書 | 全国の法務局（商業登記所・不動産登記所）、法務局証明サービスセンター |
| 同上をインターネットで確認したい | 登記情報提供サービス | 一般財団法人民事法務協会が運営するウェブサービス |
| 特定の登記の内容（債権の総額、登記原因、登記の時刻） | 登記事項概要証明書 | 東京法務局債権登録課（窓口・郵送・オンライン） |
| 自社の債権が譲渡されたか、債務者として確認したい | 登記事項証明書 | 同上（債務者など請求できる人が限られる） |
| 登記がないことの証明がほしい | 「ないこと証明」 | 各証明書の請求先 |

法務省は、特定の会社を譲渡人とする登記が「ないこと」の登記事項概要証明書を大量に請求する人向けに、証明書作成用の別紙やデータフォーマットを使った請求方法も用意しています[4]。多数の取引先について、債権譲渡登記の有無をまとめて確認したい場合に使える方法です。

表は法務省の案内によります[4]。検索した結果、該当する記録がないときは、その旨の証明書（いわゆる「ないこと証明」）が交付されます[4]。


> **概要記録事項証明書の見本に記載されている内容（法務省の見本より）**
>
> - 譲渡人：第一電気機器株式会社（本店、会社法人等番号）
> - 債権譲渡：第2015-1000号債権譲渡
> - 登記の年月日：平成27年10月8日
> - 譲受人：東京法務株式会社（本店所在地）
>
> 見本はすべて架空の会社です[9]。債務者（売掛先）の名前、債権の金額、登記原因は、この証明書には載りません[4][9]。



> **自社の登記を確認するときのチェックリスト**
>
> - 自社の商号・本店で概要記録事項証明書を取り、覚えのない債権譲渡登記がないか
> - ファクタリングの取引が終わった登記が、抹消されているか（見本では抹消事項に下線が引かれる）[9]
> - 存続期間の満了日がいつか（登記事項概要証明書に記載）[8]
> - 金融機関から融資の審査で登記の状況を聞かれたときに、内容を説明できるか


## ファクタリングが終わったら登記はどうなる？抹消と延長

結論として、債権譲渡登記は取引が終わっても自動的には消えず、譲渡人と譲受人が抹消登記を申請して消す必要があります[1]。抹消登記の登録免許税は1件1,000円です[3]。

抹消登記を申請できるのは、債権の譲渡が効力を生じないとき、取消し・解除などで効力を失ったとき、譲渡に係る債権が消滅したときです（10条1項）[1]。売掛先がファクタリング会社に全額を支払って債権が消滅すれば、抹消登記を申請できる状態になります。逆に、存続期間を延ばしたいときは延長登記（1件3,000円）をします[3]。存続期間の満了日は、登記事項概要証明書の「登記の存続期間の満了年月日」欄で確認できます[8]。


> **抹消されていない登記が残ると、後で説明を求められることがある**
>
> 概要記録事項証明書には、抹消されていない登記が「現に効力を有する事項」として残ります[9]。取引が終わった登記を放置すると、別のファクタリング会社や金融機関に「まだ譲渡中の債権がある」と受け取られるおそれがあります。契約時に、取引終了後の抹消を誰がいつ申請するかを確認しておくと安心です。


## 債権譲渡登記で「証明されないこと」は？よくある誤解

結論として、債権譲渡登記は第三者への対抗要件を備える制度であり、債権が本当に存在することや、譲渡が有効であることを証明するものではありません[2]。法務省は、譲渡人と譲受人が通謀して虚偽の登記を申請し、実際に生じていない債権や消滅した債権が登記されても、債権の存在や譲渡の真正が公的に証明されるわけではないと明記しています[2]。

| よくある誤解 | 正しい理解 | 根拠 |
|---|---|---|
| 登記があるので、その売掛金は実在する | 登記は債権の存在や譲渡の有効性を証明しない。証明書にも「債権の存否を証明するものではありません」と注記される | 法務省[2][8] |
| 登記すれば売掛先にも権利を主張できる | 売掛先（債務者）に対抗するには、登記事項証明書を交付した通知か、債務者の承諾が必要 | 特例法4条2項[1]、法務省[2] |
| 登記すれば取引先には一切わからない | 登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は誰でも取得でき、譲受人の名前も載る。債務者名は載らない | 特例法11条・13条[1]、法務省[4][8][9] |
| 個人事業主も登記で対抗要件を備えられる | 譲渡人は法人に限られる | 法務省[2] |
| 登記は取引が終われば自動で消える | 抹消登記の申請が必要 | 特例法10条[1] |
| 登記していれば、譲渡制限特約付きの売掛金でも必ず回収できる | 特約を知っていたか重大な過失で知らなかった譲受人に対し、債務者は履行を拒める。登記の有無とは別の問題 | 民法466条3項[5] |

## 2027年12月5日の法改正で何が変わる？

結論として、2027年12月5日に譲渡担保法（譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律）が施行され、あわせて動産債権譲渡特例法も改正されますが、債権譲渡登記で第三者対抗要件を備えるという4条1項・2項の仕組みは、改正後の条文でも同じ文言です[11]。2026年10月22日時点でも未施行です[11][12]。

当サイトがe-Gov法令検索で2027年12月5日施行分の条文と現行の条文を比べたところ、主な変更点は次のとおりでした[11]。

| 項目 | 改正後（2027年12月5日から）の内容 |
|---|---|
| 対抗要件の特例（4条1項・2項） | 文言の変更なし |
| 登記事項 | 譲渡人・譲受人が会社法人等番号を持つ法人なら、その番号を法律上の登記事項として明記（現在の証明書の見本にも会社法人等番号の欄がある[8]） |
| 譲渡担保の登記 | 登記原因を「譲渡担保」とする債権譲渡登記では、債権譲渡担保権者の氏名・住所なども記録する（8条6項） |
| 新しい登記 | 転譲渡担保権の設定の登記、譲渡担保権者等の変更の登記、競合担保登記目録、譲渡担保権等の順位の変更の合意の登記、根譲渡担保権の分割譲渡の登記などを新設（10条の2〜10条の7） |
| 抹消登記 | 登記記録上の利害関係を有する第三者がいる場合は、その承諾が必要（10条2項） |

譲渡担保法は、「金銭債務を担保するため」に債務者などが動産や債権などを債権者に譲渡する契約を「譲渡担保契約」と定義しています（2条1号）[12]。償還請求権のない売買として行うファクタリングは、条文の定義上、担保のための譲渡とは別の取引です。ただし、契約の実態が担保目的の譲渡と評価されるかどうかは契約内容しだいで、2027年12月以降の登記の実務は法務省の案内を確認する必要があります。

### では、いまファクタリングを使っている人は何か準備が必要？

譲渡担保法の附則2条は、同法の規定を、施行日前に締結された譲渡担保契約にも適用するとしています（施行日前に生じた効力は妨げない）[12]。影響を受けるのは担保のための債権譲渡で、たとえば売掛金を担保にして金融機関から借りる売掛債権担保融資（ABL）がこれに当たります。売買として行うファクタリングの利用者が、法改正のために新たな手続をする必要があるとは、条文からは読み取れません。売掛債権を担保にする融資との違いは[売掛債権担保融資・ABLとファクタリングの違い](https://factoring.co.jp/compare/abl-receivable-backed-loan/)で解説しています。


> **この記事のまとめ**
>
> - 債権譲渡登記は、法人が金銭債権を譲渡したときに、債務者以外の第三者への対抗要件を備える制度（動産債権譲渡特例法4条）
> - 使えるのは譲渡人が法人の場合だけ。個人事業主は確定日付のある通知・承諾で対抗要件を備える
> - 登録免許税は1件7,500円（債権5,000個以下）。延長3,000円、抹消1,000円
> - 債務者名を除いた登記事項概要証明書と概要記録事項証明書は誰でも取得でき、譲受人の名前も載る
> - 登記は債権の存在を証明しない。売掛先に対抗するには登記事項証明書を交付した通知か承諾が必要
> - 2027年12月5日の改正後も、対抗要件の特例の仕組みは同じ
>
> 個別の契約で登記が必要か、どの対抗要件を備えるべきかは、司法書士や弁護士に相談してください。

## よくある質問

### 債権譲渡登記とは何ですか？

債権譲渡登記とは、法人が売掛金などの金銭債権を譲渡したことを、法務局の債権譲渡登記ファイルに記録する制度です。登記をすると、債務者以外の第三者に対しては、民法467条の確定日付のある証書による通知があったものとみなされ、登記の日付が確定日付になります。根拠は動産債権譲渡特例法4条です。

### 個人事業主でも債権譲渡登記はできますか？

できません。法務省は、債権譲渡登記の譲渡人は法人のみに限定されていると明記しています。個人事業主が売掛金を譲渡して第三者への対抗要件を備えるには、民法467条の確定日付のある証書による通知か、債務者の確定日付のある承諾が必要です。

### 債権譲渡登記の費用はいくらですか？

登録免許税は、債権の個数が5,000個以下なら1件7,500円、5,000個を超えると1件15,000円です。延長登記は3,000円、抹消登記は1,000円です。司法書士に手続を依頼する場合は報酬が別にかかり、ファクタリングの契約で誰が負担するかは契約によって異なります。

### 債権譲渡登記をすると取引先に知られますか？

登記をしただけで法務局から取引先に通知が届くことはありません。ただし、債務者名を除いた登記事項概要証明書と、譲渡人の会社ごとの概要記録事項証明書は誰でも取得できるため、取引先がこれを取れば、登記があることや譲受人の名前がわかります。取引先の名前は、この2つの証明書には載りません。

### ファクタリング会社はなぜ債権譲渡登記を求めるのですか？

同じ売掛金が他社にも譲渡されたり、差し押さえられたりしたときに、ファクタリング会社が自分の権利を主張できるようにするためです。登記がないと、確定日付のある通知・承諾がない限り、二重譲受人や差押債権者に対抗できません。ファクタリング会社の中には、公表資料で登記を原則必要としている会社も、原則行わないとしている会社もあります。

### 債権譲渡登記があれば、その売掛金は本当に存在するといえますか？

いえません。法務省は、債権譲渡登記は債権の存在や譲渡の有効性を証明するものではないと明記しています。譲渡人と譲受人が通謀して、実在しない債権や消滅した債権を登記しても、債権の存在が公的に証明されるわけではありません。

### 他社に債権譲渡登記をしているか調べる方法はありますか？

譲渡人の会社ごとに登記の概要を記載した概要記録事項証明書を、全国の法務局（商業登記所・不動産登記所）や法務局証明サービスセンターで取得できます。手数料は1通300円で、誰でも請求できます。登記情報提供サービスを使えばインターネットでも情報を得られます。

### ファクタリングが終わったら債権譲渡登記は消えますか？

自動的には消えません。譲渡に係る債権が消滅したときなどに、譲渡人と譲受人が抹消登記を申請できます。抹消登記の登録免許税は1件1,000円です。抹消されたかどうかは、概要記録事項証明書で確認できます。


## 出典

1. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
2. 法務省「債権譲渡登記制度について 第1 債権譲渡登記制度とは？」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-01.html
3. 法務省「債権譲渡登記制度について 第2 登記申請の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-02.html
4. 法務省「債権譲渡登記制度について 第3 証明書交付請求の手続」 https://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto-03.html
5. e-Gov法令検索「民法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
6. e-Gov法令検索「租税特別措置法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
7. 裁判所「最高裁判所第一小法廷 昭和49年3月7日判決（昭和47年(オ)第596号）」 https://www.courts.go.jp/hanrei/52087/detail2/index.html
8. 法務省「登記事項概要証明書のサンプル」 https://www.moj.go.jp/content/000072299.pdf
9. 法務省「概要記録事項証明書のサンプル」 https://www.moj.go.jp/content/000072328.pdf
10. 法務省「登記事項証明書（債権譲渡登記の個別事項証明）のサンプル」 https://www.moj.go.jp/content/000072301.pdf
11. e-Gov法令検索「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 改正履歴（2027年12月5日施行分を含む）」 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_revisions/410AC0000000104
12. e-Gov法令検索「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律（令和7年法律第56号）」 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000056
13. 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html
14. 株式会社三共サービス「ファクタリング Q&A」 https://sankyo-fs.jp/?id=fact_qa
15. ピーエムジー株式会社「よくあるご質問」 https://p-m-g.tokyo/faq
16. OLTA株式会社「OLTAクラウドファクタリング（公式サイト）」 https://www.olta.co.jp/
17. マネーフォワードケッサイ株式会社「マネーフォワード 早期入金 利用規約」 https://c.mfkessai.co.jp/pdf/terms/mfkessai/fast-receivables.pdf
18. 三菱HCキャピタル株式会社「売掛債権ファクタリング」 https://www.mitsubishi-hc-capital.com/service/list/account-receivable.html
19. オリックス株式会社「診療・介護・調剤報酬債権ファクタリングサービス よくあるご質問」 https://biz.orix.co.jp/hc_factoring/faq.htm
20. 一般財団法人民事法務協会「登記情報提供サービス」 https://www1.touki.or.jp/
21. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「債権関係書類の送達場所」 https://www.hpdx.or.jp/seikyushiharai/saikenjoto.html
22. 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構「令和8年10月より支払基金はDX審査支払機構となりました」 https://www.hpdx.or.jp/about/s_kaikaku/dxkikou_oshirase_1.html
23. 東京都国民健康保険団体連合会「診療報酬等の債権譲渡について」 https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/insurance/other_payment_assignment_receivables.html
24. e-Gov法令検索「民法施行法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011
25. 日本郵便「内容証明」 https://www.post.japanpost.jp/service/send/domestic/option/syomei/
26. e-Gov法令検索「公証人手数料令」 https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
27. 日本公証人連合会「確定日付・電子確定日付」 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow10

## この記事の引用

アンドファクタリング「債権譲渡登記とは｜ファクタリングで求められる理由・費用・登記事項の調べ方」（https://factoring.co.jp/law/assignment-registration/、2026年10月22日更新）
