新型コロナウイルスの影響拡大により、政府は中小企業の支援策を拡大しています。
主な支援策には「融資による資金供給」と「労務費の助成」であり、いずれも措置の拡充が続いています。
特に、労務費を助成する雇用調整助成金では、短期間のうちに多くの追加措置が実施されています。
先日も追加措置が発表されましたので、本稿でポイントを確認していきましょう。
人件費を削減すべき理由
新型コロナウイルスの影響により、売上が急激に減少する中小企業が増えています。
売上が急激に減少したときに企業ができることといえば、
- 売上を増やすこと
- 経費を削減すること
の二つだけです。
苦しい状況を根本的に改善するためには、売上を伸ばすことが欠かせません。
しかし、これは平常時ならば可能ですが、新型コロナウイルスの影響で売上が急減している今、売上を伸ばすことは困難です。
そこで、現実的に企業が取り得る最良の策は、経費を削減することとなります。
削減すべき経費・削減できる経費は企業によって異なりが、経費削減の基本は、企業にとって負担が大きい経費から優先的に削減することです。
ほとんどの企業にとって、経費の中でも、人件費の負担は大きいものです。

特に、現在の状況においては、人件費こそ優先的に削減すべき経費といえるな。
本来、従業員に支払う人件費は、売上をもたらす従業員の労働に対して支払われるものです。
現在のように受注が減少し、売上が減少している状況では人手が余ってしまうことが多く、売上につながらない労働に人件費を支払うこととなります。
これは非常に大きな負担となるため、経費の中でも人件費を優先的に削減すべきなのです。
雇用調整助成金について
現在のような緊急的な状況であるとはいえ、人件費を削減するには工夫が必要です。
人件費削減といえば解雇をイメージする人もいるかもしれませんが、解雇はあくまでも最終手段です。
確かに、解雇すれば人件費を大幅にカットできますが、後先考えずに解雇するのは考え物です。
新型コロナウイルスは永遠に続くものではなく、いずれは収束するでしょう。
そうなれば、経済は正常化し、売上も徐々に回復してきます。
人手不足が叫ばれている今、人材は貴重です。
今、人件費削減を理由に解雇に踏み切ると、売上が回復してから人手不足に悩むことになるでしょう。
そうならないためにも、雇用を維持しながら人件費を削減する方法を考える必要があります。
そこで活用すべき制度が、雇用調整助成金です。
雇用調整助成金は、環境の急激な変化によって売上が減少した企業が、従業員を解雇することなく、休業手当を支払って休業させた場合に、休業手当の一部を助成する制度です。

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雇用調整助成金の特例措置
新型コロナウイルスの被害が拡大するにつれて、雇用調整助成金の内容は段階的に拡充されています。
先日も、既に実施されていた特例措置に加えて、追加措置が実施されました。
この追加措置では、自治体が一定期間にわたり、住民・企業に活動自粛を要請した一部地域に対し、助成内容を拡充するものでした。
先日の追加措置の時点では、北海道のみを対象とするものでした。
しかし4月1日には、全国・全業種を対象とする類似の措置が発表され、これに類似する措置が全ての企業・業種(一部の業種を除く)に適用されることとなりました。
※一部地域(2020年4月7日現在は北海道のみ)を対象とする追加措置について、詳しくはこちら
雇用調整助成金の追加措置の内容について、既に実施されていた特例措置を踏まえてまとめていきます。
生産性指標の緩和
雇用調整助成金とは、売上の急激な減少により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業を支援する制度です。
そのため、事業活動の縮小を確認するために、売上高や生産量などによって算出する「生産性指標」の減少が要件となります。
平常時の雇用調整助成金では、最近3ヶ月間の月平均の生産性指標が、前年同期比より10%以上減少していることが要件です。
既に実施されている特例措置により、生産性指標の確認対象期間が3ヶ月から1ヶ月へと短縮されました。

ただし、この時点では、生産性指標の減少率は緩和されていないわ。
今回の追加措置では、生産性指標の確認対象期間を1ヶ月に短縮した上で、さらに減少率を10%以上から5%以上へと緩和しています。
前回までの特例措置では、
「現在は影響が軽微であり、生産性指標の減少率が5%以上10%未満だが、今後の影響に備えて早期に対策を図りたい」
といった会社では、生産性指標の要件を満たしておらず、雇用調整助成金を受給できませんでした。
追加措置により、このような会社でも雇用調整助成金の受給が可能となりました。
助成率の引き上げ
雇用調整助成金の利用にあたり、最も気になるのが助成率です。
これは、今回の追加措置の最重要ポイントでもあります。
平常時の助成率は、
- 中小企業:休業手当の2/3
- 大企業:休業手当の1/2
としており、前回までの特例措置でも助成率は据え置かれていました。
しかし、今回の追加措置によって、
- 中小企業:休業手当の4/5
- 大企業:休業手当の2/3
へと助成率を引き上げることが決定されました。

この助成率は、一部地域を対象として実施された追加措置と同じものだから、ぜひチェックしておくべきポイントだ。

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解雇を行わない場合
また、平常時および前回までの特例措置では、解雇等を行わなかった場合の措置が盛り込まれていなかったのに対し、追加措置では解雇等を行わなかった場合の助成率について、
- 中小企業:9/10
- 大企業:3/4
と、さらなる引き上げが実施されます。
新型コロナウイルス収束後の事業活動のために、雇用を維持したいと考える企業は多いと思います。
そのような企業は、解雇しないことによってさらなる受給が可能となるため、雇用維持に役立てていきましょう。
上限支給額は据え置きでも・・・
前回までの特例措置、また今回の追加措置でも、対象労働者1人当たりの上限支給額は8330円に据え置かれています。
しかし、助成率が引き上げられたことから、活用の幅は広がっています。
平常時の助成率2/3であれば、満額の8330円を受給できるのは、1日当たりの休業手当が1万2495円以上の従業員に限られます。
しかし、追加措置によって助成率が4/5に引き上げられたことで、1日当たりの休業手当が1万412円以上の従業員から、満額8330円の受給が可能となります。
もう少し具体的に見てみましょう。
平常時の助成率2/3では、1日の休業手当が1万円の従業員を休業させた中小企業が受給できる助成金は6667円です(1万円[休業手当]×2/3[助成率]≒6667円)。
したがって、企業には3333円の負担が生じます(1万円[休業手当]-6667円[雇用調整助成金]=3333円)。
しかし、追加措置で助成率が4/5に引き上げられたことによって、同条件の従業員を休業させた時に中小企業が受給できる助成金は8000円となります(1万円[休業手当]×4/5[助成率]=8000円)。
支給上限にかなり近い助成金を受給したことで、企業の負担は2000円にまで圧縮されていることが分かるでしょう。

このように、助成率の引き上げがもたらす人件費削減効果は非常に大きいのだ。
もちろん、解雇を行わない場合には、さらなる効果が期待できます。
対象労働者の拡大
さらに、今回の追加措置では、対象労働者も拡大されています。
平常時および前回までの特例措置では、雇用保険被保険者ではない労働者を対象としていませんでした。
短時間労働のアルバイト・パートなどの従業員を休業させにくい仕組みであったといえます。
しかし、追加措置によって、勤務時間が20時間未満の労働者(雇用保険被保険者でない労働者)も、助成の対象となり、非正規雇用の従業員も休業させやすくなりました。
上記の通り、解雇しない場合には助成率が9/10になりますが、非正規雇用労働者も含めて全ての雇用を維持できない会社は多いはずです。
そのような会社でも、対象労働者の拡大によって雇用を維持しやすくなり、助成率アップと人材確保を同時に図れる仕組みになったことがポイントです。

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保護者の休暇取得支援も
新型コロナウイルスの拡大防止のため、3月から小学校などの一斉休校が実施されていました。
新学期を迎え、休校を打ち切る学校もある中で、休校を延期する動きが高まっています。
東京都の都立学校では、感染拡大警戒地域に当たることから、ゴールデンウィーク最終日まで休校を延期する方針が発表されました。
その他の複数地域でも休校の延期が検討、あるいは決定されています。
現在の状況から、ゴールデンウィーク頃までに新型コロナウイルスが収束しているとは考えにくく、さらなる休校の延期や類似措置が実施される可能性も高いです。
休校により、子どもを抱える従業員の勤務が難しくなり、休暇を取得させる企業もありました。

ここで問題となるのが、このような休暇取得では雇用調整助成金を受給できないことよ。
雇用調整助成金は、助成金支給対象となる休業を「働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態」と定義しているため、労働の意思がない有給休暇は対象外だったのです。
しかし、前回までの特例措置で、臨時休校に伴う保護者の有給休暇取得についても助成対象となりました。
さらに、この場合の助成率は10/10(支給上限は日額8330円)であり、かなり手厚い助成を受けられます。
前回までの措置では、適用日を「令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇」として特例の対象としていました。
今回の追加措置により、適用日が「令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇」へと拡大されたことで、今後もしばらく助成を受けられるようです。
もちろん、今後の進展によって休校が延期された場合には、適用日がさらに延長される可能性が考えられます。

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まとめ
本稿では、雇用調整助成金の追加措置について解説しました。
助成率が引き上げられたことや、対象労働者が拡大されたことによって、雇用を維持しやすくなりました。
新型コロナウイルスは永遠に続くものではなく、いずれは収束すると考えられます。
そうなれば、経済は正常化するでしょうし、受注も平常時水準へと回復し、売上高も改善されるはずです。
その時に人手不足に陥らないためには、現在の雇用をできるだけ維持しておくことが大切です。

売上高が減少する中で、資金繰りと雇用を維持するためにも、雇用調整助成金を積極的に活用していこう!
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