新型コロナウイルスの影響を受け、資金繰りに苦しむ中小企業・個人事業主が急増しています。
これを受けて、政府は以前より持続化給付金の準備を進めてきました。
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響で売上が急減した事業者を支援するために、最大100~200万円の資金を援助する支援策です。
5月1日、かねてからの予定通り、持続化給付金の申請受付が開始されました。
すでに申請した人もいるかもしれませんが、実施に向けて追加された内容もあるため、全貌を把握しきれていない事業者もいることと思います。
そこで、持続化給付金の公式パンフレットの情報を整理してみました。
分かりにくい部分は適宜解説し、調査した内容もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
持続化給付金とは?
5月1日、政府は持続化給付金の申請受付を開始しました。
持続化給付金とは、新型コロナウイルスの影響によって資金繰りに苦しむ中小企業や個人事業主を援助するためのものです。
現在、消費の大幅な縮小、緊急事態宣言に伴う休業要請・営業縮小要請を受け、売上が急減する事業者が急増しています。
新型コロナウイルスの収束は未だに見通しが立っておらず、感染封じ込めのために経済活動の自粛を余儀なくされている事業者も多々ある状況です。
とはいえ、収束後には経済を再始動させる必要があり、政府は現状への対策に加え、将来をも見据えて支援しなければなりません。

日本経済の根底を支えている中小企業や個人事業主の経営が破綻し、経済のエンジンを完全にストップしてしまう事態は避けなければならない!
そこで、売上急減によって事業の存続が危うくなっている事業者が、厳しい状況の中でも事業を存続できるよう持続化給付金の実施が決定されたのです。
資金使途は自由
なお、厚生労働省の公式見解によれば、
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金
としています。
ここでポイントとなるのが、「事業全般に広く使える給付金」という性質です。
通常、政府から支給される助成金や補助金といったものには、資金使途が決められているものです。
例えば、雇用調整助成金は休業に伴う手当の労務コストの補助、IT導入補助金は主に在宅勤務のためのIT導入コストの補助を目的としています。
いずれも資金使途や給付金の性質は明確です。
しかし、一口に「資金繰りが厳しい」といっても、
- 人件費が苦しい
- 買掛金の支払いが苦しい
- 事務所の賃料が苦しい
など、それぞれの事業者で苦しい部分は異なります。
資金使途が限定されていない持続化給付金では、受給したものを自由に使うことができます。
事業者はそれぞれの事情に応じて活用できるため、ぜひ受給すべき助成金といえます。
持続化給付金の種別
持続化給付金には中小企業向け・個人事業主向けの2種類があります。
持続化給付金における「中小企業向け」「個人事業主向け」の区別は以下の通りです。
【中小企業】
- 資本金10億円以上の大企業を除く中小法人(医療法人・農業法人・NPO法人などの会社以外の法人も幅広く対象とする)
- 資本金の額または出資の総額が定められていない場合には、常時使用する従業員の数が2000人以下の中小法人
【個人事業主】
フリーランスを含む個人事業主を広く対象とする
以下に持続化給付金の情報をまとめていきますが、中小企業向けと個人事業主向けで共通する内容も多いため、共通する内容と異なる内容に区別しながら解説していきます。

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給付額
まず、最も気になるのが給付額です。給付額の上限は、
- 中小企業:最大200万円
- 個人事業主:最大100万円
となっています。
対象事業者(中小企業・個人事業主共通)
持続化給付金の給付対象となる事業者は、以下の通りです。
- 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思がある事業者
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者
この記載のうち、
- 今後も事業継続意思があること
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響であること
という曖昧な記載が含まれています。何を以てこれらを確認するかは明記されていません。
これらの確認は、平時でも容易ではないでしょう。また、多くの事業者が早急な資金繰り支援が求めている現在、これらについて詳しく調べるだけの余裕はないはずです。
このため、
- 実際には事業継続意思が乏しい事業者
- 新型コロナウイルスの影響であるかどうか曖昧な事業者
などでも、客観的に見て明らかにおかしい場合を除き、問題なく受給できる可能性が高いと考えられます。

曖昧な記載に戸惑う事業者もいるかもしれないけど、それほど深く考える必要はないわ。
受給できない事業者
ただし、これらの要件を満たす事業者であっても、以下の不給要件に該当する事業者は受給できません。
【中小企業・個人事業主共通】
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
【中小企業のみ】
- 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
- 政治団体
これらに加えて、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する事業者は対象外としています。
給付額の計算方法(中小企業・個人事業主共通)
ここで注意したいのは、それぞれにおける給付額は、あくまでも「上限額」であることです。
つまり、中小企業ならば200万円、個人事業主ならば100万円を必ず受給できるものではありません。
上記の通り、給付要件の一つに売上減少率があり、実際の給付額は売上の減少額に応じて算定されます。
算定方法は、前年の総売上(事業収入)-(前年同月比50%以上減少月の売上×12ヶ月)です。(この時、10万円未満の端数は切り捨てます)
例えば、前年の総売上が1200万円、毎月の売上が100万円の中小企業で、今年2月の売上が50万円であれば、売上が前年同月比50%減の2月が持続化給付金算定の対象月となり、給付額は以下のように算定されます。
1200万円(前年の総売上)-(50万円(前年同月比50%以上減少月の売上)×12ヶ月)=600万円
中小企業の給付上限額は200万円ですから、この例では200万円の持続化給付金を満額受給できることになります。
もし、算定した金額が給付上限額を下回っていた場合には、その金額が給付額となります。
もっとも、中小企業が満額200万円を受給するための売上減少額は約16.5万円、個人事業主が満額100万円を受給するための売上減少額は約8.3万円でよいため、支給要件となる「前年同月比50%以上の売上減」を満たす事業者の多くが、満額受給できることと思います。
対象月は任意(中小企業・個人事業主共通)
前年同月比50%以上の売上減となる対象月が複数ある場合、算定に用いる対象月は事業者が任意に選ぶことができます。

このため、減少額が最も大きい月を選ぶことによって、給付上限額に近づけるのがポイントだ!
なお、持続化給付金の対象月は2020年の1~12月となっており、この12ヶ月の間に対象月が1ヶ月でもあれば対象となります。
もし、現時点(2020年1~4月)の売上では対象となる月がない事業者でも、今後(2020年5~12月)の売上が対象となる可能性があるので、諦めずに受給の機会を窺っておくことが大切です。

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売上減の証明方法
繰り返す通り、持続化給付金を受給するためには、前年同月比で50%以上減少していることが要件となっています。
このため、前年の総売上や今年の月間売上などを証明できなければ、給付対象となることも証明できません。
中小企業と個人事業主では、証明方法がやや異なるため、しっかりと確認しておく必要があります。
2019年以前の事業収入の証明
まず、2019年以前から事業収入を得ていることを証明するために、確定申告書を提出する必要があります。
中小企業と個人事業主では、以下の点で異なります。
【中小企業】
中小企業では、法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を証拠書類とします。
【個人事業主】
個人事業主では、所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を証拠書類とします。
給付額を算定する際に用いる月間売上は、青色申告を行っている場合には、青色申告決算書の「月別売上金額及び仕入金額」の「売上金額」を用います。
ただし、青色申告をしていない(白色申告をしている)個人事業主や月間収入の記載がない個人事業主は、2019年の事業収入を12ヶ月の平均によって算定します。
なお、個人事業主では、確定申告書以外に住民税の申告書類の控えも証拠書類として使うことができます。
2020年1月以降の売上減の証明(中小企業・個人事業主共通)
次に、2020年1月以降、前年同月比で50%以上の売上減を証明しなければなりません。
そのためには、対象月の事業収入額が分かる資料を提出する必要があります。
証明書類は複数認められており、中小企業・個人事業主のいずれについても、以下の書類によって証明します。
- 経理ソフトから抽出した売上データ
- エクセルで作成した売上データ
- 手書きの売上帳のコピーなど

これらの書類であれば、たとえ書類の名称が「売上台帳」でなくとも、証明書類として認められるよ!
ただし、対象月の事業収入であることが確認できるように、必ず「2020年○月」などと記載されていることが条件となります。
売上がゼロの場合は?(中小企業・個人事業主共通)
中小企業でも個人事業主でも、日々の売上は何らかの形で記録していることでしょう。
それがそのまま証明書類となるので、ここで戸惑う事業者は少ないはずです。
戸惑ってしまうのは、売上がゼロになってしまった事業者です。売上がゼロの月を対象月とする場合、対象月の売上の記帳もゼロですから、そもそも証明書類を作成できません。
しかし、実際に申請手続きをしてみると分かりますが、オンライン申請の「2020年の対象月の売上台帳等」の項目では、証明書類の添付が必須となっており、売上ゼロの場合にも何らかの書類を添付する必要があります。
この点について調べてみたところ、税理士ドットコムに参考になる情報がありました。
ここでは、ある事業者が、
申請に減少月の帳簿が必要ですが0の場合はどのように記帳すれば良いのでしょうか?売掛長以外に証明できる帳簿はありますか?(原文ママ)
と質問しているのに対し、税理士は以下のように回答しています。
売上がゼロである以上ゼロ表示での記入、ないし、記帳無になります。売上帳、通帳(従来の売上帳に記載される金額と入金額が突合できるもの)コピーなどで説明されるとよいと思います。
この回答から、対象月の売上がゼロの事業者は、
- 売上をゼロと記入した書類を提出する
- 2020年の全ての月の売上を記入した書類を提出する(対象月の売上が「記帳無」の書類を提出する)
ことで、売上がゼロであることを証明できると考えられます。

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特例
持続化給付金についての基本的な仕組みは以上の通りです。
このほか、上記の仕組みに当てはまらない事業者に対して、いくつかの特例も設けられています。
それらを簡単にまとめておきます。(ここまでの内容で問題なく申請できる事業者であれば、読む必要はありません)
2019年分の確定申告が終わっていない(中小企業・個人事業主共通)
給付額算定の基準となる「年間の総売上」は、基本的には前年すなわち2019年の総売上を用いるため、それを証明するための確定申告書も2019年分のものとなります。
しかし、中小企業の申告期限は決算日の2ヶ月後であり、3月決算の中小企業では5月末が期限となるため、現在(本稿執筆時点の5月7日現在)確定申告できていない中小企業もあるはずです。
個人事業主では、新型コロナウイルスの影響によって、本来3月15日とされている期限が4月16日まで延長されるなど、柔軟な措置が取られています。
すでに確定申告を済ませている事業者ならば問題ありませんが、何らかの事情によって期限内に申告できなかった事業者は、申告相談を通して延長措置を受けることができます。
したがって、
- まだ確定申告の期限を迎えていない中小企業
- 何らかの事情によって、確定申告の期限を延長している中小企業・個人事業主
など、確定申告が済んでいない事業者は、証拠書類となる2019年の確定申告書がないため、
【中小企業】
- 2事業年度前の確定申告書
- 税理士の署名押印済の全事業年度の事業収入証明書
のいずれか
【個人事業主】
- 2018年の確定申告書(申告期限の柔軟な取り扱いを受けている場合)
- 収受印の押印されている、2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(2019年分の確定申告義務がない場合、その他の理由によって提出できない場合)
を提出することとなります。
2事業年度前の確定申告書を提出する中小企業、2018年の確定申告書を提出する個人事業主では、2019年の確定申告書を提出する場合と同じ方法で給付額を算定します。
ただし、市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出する個人事業主は、これらの書類から月別の事業収入が把握できないため、年間事業収入を12ヶ月で割った平均値を用いて給付額を算定します。
創業特例(中小企業)・新規開業特例(個人事業主)(概ね共通)
2019年に創業した中小企業、また2019年に新規開業した個人事業主は、2019年2月以降に新規開業・創業している場合、2019年の年間事業収入が11ヶ月分以下となります。
このような事業者は、2019年の年間事業収入をもとに算定するのではなく、新規開業・創業した月以降の2019年の月平均の事業収入をもとに算定できるようになっています。
この場合の給付額の算定式は、
2019年の年間事業収入÷2019年の設立後月数×12-対象月の月間事業収入×12
※対象月・・・2020年1月以降、2019年の平均月間売上と比較して売上が50%以上減少している月
です。
例えば、2019年8月に新規開業した個人事業主で、年間事業収入が150万円であれば、2019年の平均月間売上は30万円となり、2020年1月以降に月間売上15万円以下の月が対象月となります。これを算定式に当てはめると、
150万円(2019年の年間事業収入)÷5ヶ月(2019年の設立後月数)×12-15万円(対象月の月間事業収入)×12=180万円
となり、個人事業主の給付上限額である100万円を満額受給できる計算になります。
必要書類
ただし、新規開業・創業に伴う特例を利用する際の提出書類は、中小企業と個人事業主で異なります。
【中小企業】
- 履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日~12月31日のもの)
【個人事業主】
- 開業届(開業日が2019年12月31日以前であり、提出日が2020年4月1日以前のもの)
- 事業開始等申告書(開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、申告日が2020年4月1日以前のもの)
季節性収入特例(中小企業・個人事業主共通)
事業内容によっては収入に季節性があり、特定の期間が年間事業収入の大部分を占めている場合があります。
通常、1ヶ月間の売上減少額を12ヶ月分として給付額を算定します。
これに対し、季節性がある企業では、この方法によって売上への影響を正しく把握できないため、特例によって算定することが認められています。
特例が適用される事業者は、中小企業・個人事業主ともに、
- 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること
- 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること
の両方を満たしている事業者です。
これらを同時に満たしている事業者は、基準期間の事業収入の合計-対象期間の事業収入の合計によって給付額を算定します。
例えば、2019年1~3月の事業収入が500万円、2020年1~3月の事業収入が250万円の中小企業であれば、
500万円(基準期間の事業収入の合計)-250万円(対象期間の事業収入の合計)=250万円
となり、中小企業の持続化給付金の給付上限額である200万円を満額受給することができます。
ただし、この特例では月間の事業収入によって算定するため、月別の事業収入が把握できない事業者は特例を利用することができません。
罹災特例(中小企業・個人事業主共通)
2019年、何らかの災害を受けて売上が減少している事業者もあるかもしれません。
そのような事業者は、通常の算定式を適用すると給付額が減ってしまう恐れがあります。
この場合、罹災特例の適用を受けることが可能です。
算定式は、罹災証明を受けた日の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12となります。
事業継承特例(個人事業主のみ)
事業者の継承を行った場合、継承前と継承後で売上が大きく減ってしまう場合があります。
そこで、2020年1月以降に事業を継承した個人事業主では、事業継承前の事業収入から50%以上減少している月を対象として、持続化給付金を受給することができます。
この場合、添付書類として
- 個人事業の開業・廃業等届出書
(ただし、届出の区分が「開業」となっていること、開業日は2020年1月1日~4月1日となっていること、2010年分の確定申告書に記載の住所・指名から引継ぎが行われたことが明記されていることが条件)
を提出する必要があります。
給付額の算定式は、2019年の事業の継承前の年間事業収入-事業継承後の対象月の月間事業収入×12となります。

なお、2019年1~12月に事業を継承している場合、事業継承特例の対象とはならず、上記の新規開業特例を利用することとなるよ!
法人成り特例(中小企業のみ)
法人化した個人事業主は、中小企業のくくりで持続化給付金を受給する必要があります。
このような事業者では、算定の対象となる事業収入や、それに伴う証明書類が中小企業向け・個人事業主向けにまたがるため、法人成り特例を受けて申請することとなります。
この場合、添付書類として
- 法人設立届出書または個人事業の開業・廃業届出書
- 履歴事項全部証明書
を提出し、2019年の法人成り前の(個人事業主としての)年間事業収入-法人成り後の対象月の月間事業収入×12として給付額を算定することができます。
ただし、法人設立日によって給付上限額は異なり、
- 法人設立日が2020年4月1日までの場合:上限200万円
- 法人設立日が2020年4月2日以降の場合:上限100万円
となる点に注意が必要です。
また、2019年1~12月に法人成りした場合、法人成り特例の対象とはならず、上記の創業特例を利用することとなります。
合併特例(中小企業のみ)
合併を行った中小企業では、合併の影響を考慮する必要があります。
例えば、A社とB社が合併してC社となった場合、企業規模はA社+B社であるものの、C社としての売上は必ずしもA社+B社とはなりません。
このような場合、添付書類として
- 履歴事項全部証明書
を提出することで、合併前の2019年の各法人の年間事業収入の合計-合併後の法人の対象月の事業収入×12として算定することが認められます。
なお、2019年1~12月に合併した場合、合併特例の対象とはならず、上記の創業特例を利用することとなります。

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まとめ
厚生労働省の公式パンフレットもよく整理されていますが、情報が重複していたり、解説が冗長になっている部分もあります。
本稿では、それらを整理しながら、必要に応じて解説していきました。
本稿によって、持続化給付金の仕組みはほぼ把握できることと思います。
もちろん、事業者ごとにおかれている状況は異なり、特殊な事情を抱えている場合もあると思います。
より具体的なアドバイスを得るためには、専門家である社労士への相談をおすすめします。
また、当サイトでは個人事業主向けの持続化給付金について、実際の申請の流れをレポート形式で解説しています。
参考になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

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